お金どこからも借りれない どうしよう?公的支援・債務整理の相談先とヤミ金への注意

「お金がどこからも借りれない、どうしよう」と追い詰められているときは、目の前の支払いをどうするかで頭がいっぱいになります。この記事は、厚生労働省・金融庁・法テラスなどの公的機関の情報と法令をもとに、借りる以外で使える公的な支援、借入れが返せないときの債務整理の相談先、「もうヤミ金しかない」と思ったときに近づいてはいけないものを整理したものです。

確認日は2026年9月30日です。体験談や独自の調査・統計は使わず、公的な資料で確認できる内容だけを書いています。借入れを勧める記事ではなく、まず相談窓口につなぐための記事です。

先に結論
  • 生活費・家賃に困っているなら、まず市区町村の自立相談支援機関か社会福祉協議会へ。生活福祉資金は「貸付け」で、審査があり、返済が必要です。
  • 借金の返済に困っているなら、法テラス・弁護士・認定司法書士に債務整理を相談できます。依頼して受任通知が届くと、貸金業者からの督促は止まります(借金がなくなるわけではありません)。
  • 生活そのものが成り立たないときは、福祉事務所で生活保護の相談ができます。
  • ヤミ金・個人間融資・給与ファクタリング・クレジットカード現金化・「審査なし」をうたう業者は使わないでください。
  • すでに連絡してしまったら、お金を払う前に警察(#9110)・消費者ホットライン(188)・日本貸金業協会へ。
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返済のために借りる前に、借金を減らせるか確認しませんか

次のどれかに当てはまるなら、新しく借りるより先に、弁護士に借金の減額を相談する方法があります(債務整理)。

  • 毎月返しているのに、元金がほとんど減らない
  • 返済のために、別の会社から借りている
  • 支払いが遅れて、督促の電話やSMSが来ている

ライズ綜合法律事務所の減額相談は、借入金額などの質問に答えるだけで申し込めます。相談は無料で、匿名でも申し込めます。家族や知人に知られないよう配慮して対応すると案内されています。

無料で借金の減額を相談する(詳しくはこちら)

※相談しても必ず減額できるとは限りません。債務整理を依頼する場合は所定の費用がかかります。

目次

本当にお金に困った時どうする?今日から数日でやること

ベンチで頭を抱えて考え込む男性
  1. 足りない額と期日、借入先ごとの残高・毎月の返済額を書き出す。
  2. 市区町村の自立相談支援機関に連絡する。生活・仕事・住まいの困りごとを相談できます。
  3. 貸付けを希望するなら、社会福祉協議会で生活福祉資金を相談する。
  4. 督促状や裁判所の書類が届いていたら、債務整理を相談する。法テラス、弁護士、認定司法書士が窓口です。
  5. 家賃・税金・保険料・公共料金は、滞納する前に支払先へ連絡する。支払い方法を相談できる場合があります。
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国や自治体の支援(国がお金を貸してくれる制度まとめ)

まず相談する:自立相談支援機関

厚生労働省の「生活困窮者自立支援制度」では、生活にお困りの方の相談を受け付け、仕事の支援、家賃相当額の支給などの住まいの支援、家計の立て直しの支援などを行っています。地域の自立相談支援機関では、支援員が相談を受けて、どのような支援が必要かを一緒に考え、具体的な支援プランを作ります。

  • 住居確保給付金:離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方に、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。一定の資産・収入等に関する要件を満たす方が対象です。
  • 家計改善支援:家計の状況を「見える化」し、相談者が自分で家計を管理できるよう、支援計画の作成、相談支援、関係機関へのつなぎ、必要に応じて貸付けのあっせんなどを行います。

生活福祉資金貸付制度(緊急小口資金・総合支援資金)

スマートフォンで相談窓口を調べる女性

実施主体は都道府県社会福祉協議会で、相談・申込みは市区町村の社会福祉協議会で受け付けています。厚生労働省によると、対象は、低所得世帯(必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯。市町村民税非課税程度)、障害者世帯、高齢者世帯で、貸付けの決定では返済できる見込みも考慮されます。

資金内容(公的機関の案内による)
緊急小口資金緊急かつ一時的に生計の維持が困難になった世帯への少額の貸付けです。貸付上限は10万円以内、無利子、連帯保証人は不要、据置期間は貸付日から2か月以内、償還期間は最長12か月以内です(広島県社会福祉協議会)。償還期限を過ぎると、元金残高に年3%の延滞利子がかかります(同)。貸付上限額・利子・連帯保証人・返済期間・延滞利子は、東京都社会福祉協議会の案内(2026年4月)でも同じです。
総合支援資金失業者など日常生活全般に困難を抱えた世帯に、継続的な相談支援(就労支援、家計相談支援など)とあわせて貸し付けます。東京都社会福祉協議会の案内(2026年4月)では、対象は低所得世帯(収入基準あり)または住居確保給付金の申請者などで、生活支援費は月20万円(単身世帯は15万円)以内の必要額、貸付期間は原則6か月以内(初回申請期間は原則3か月以内とし、状況により延長可)です。貸付期間や要件の案内は都道府県社会福祉協議会によって異なるため、お住まいの地域の社会福祉協議会で確認してください。
  • 利子と保証人:緊急小口資金を除き、連帯保証人は原則必要ですが、立てない場合も貸付けは可能です。連帯保証人を立てる場合は無利子、立てない場合は年1.5%です。ただし、緊急小口資金と教育支援資金は無利子です(不動産担保型生活資金は別の利率。厚生労働省)。
  • 自立相談支援機関の利用:東京都社会福祉協議会は、総合支援資金・緊急小口資金・臨時特例つなぎ資金を希望する場合、自立相談支援事業の利用が原則として要件になると案内しています。
  • 古い情報に注意:新型コロナウイルス感染症の特例貸付は、令和4年9月末で申請受付を終了しています(厚生労働省)。
  • 問い合わせ:「生活福祉資金貸付制度に関するコールセンター」は0120-46-1999(平日9:00〜17:00)です(厚生労働省)。

生活福祉資金は返済が必要な貸付けです。借入れの返済がすでに難しい場合は、下の債務整理の相談もあわせて確認してください。

生活保護という選択肢

厚生労働省によると、生活保護は、資産や能力などすべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度です。窓口は、お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当で、事前の相談では、生活福祉資金など各種施策の活用も検討するとされています。

お金借りれない・審査通らない原因と、借金はいくらから危険?

貸金業者は、貸付けの契約前に、収入・借入れの状況・返済能力などを調査しなければならず(貸金業法13条1項)、個人への貸付けでは、指定信用情報機関の信用情報を使うことになっています(同条2項。例外あり)。そのため、審査では、収入に対する借入れの多さや、返済の遅れの記録などが見られます。結果や理由は、申込先ごとに異なります。

  • 総量規制:貸金業法13条の2は、個人の貸金業者からの借入れ合計(住宅資金貸付けなどを除く)が、年間の給与などの3分の1を超えることになる貸付けの契約を、原則として結んではならないと定めています。銀行など貸金業者以外からの借入れには、この総量規制は適用されません。
  • 信用情報:CICは、お支払状況(異動〔延滞・保証履行・破産〕の有無を含む)を契約期間中および契約終了後5年以内、保有するとしています。日本信用情報機構(JICC)も、契約日が2019年10月1日以降の返済状況は「契約継続中及び契約終了後5年以内」と案内しています。

「いくらから危険か」について、法令に決まった金額はありません。総量規制の3分の1も、安全な額を示すものではありません。公的な診断基準ではありませんが、次のような状態が続くときは、相談に行くかどうかの目安にしてください。

  • 毎月の返済を払うと、生活費が足りなくなる
  • 返済のために、別の借入れやカードのキャッシングを使っている
  • 督促状や、裁判所からの書類が届いている
  • 税金・国民健康保険料・家賃などの支払いが遅れている

借入れの返済に困っているとき(債務整理の相談)

債務整理の主な方法

どの方法が合うかは、借入れの額・収入・財産などで変わるため、専門家に相談して決めることになります。

方法内容(公的機関の案内による)
任意整理法テラスによると、裁判所などを利用せず、当事者が私的に話し合って、支払額や支払方法について合意する手続です。債権者の了解が必要で、信用情報を扱う機関に登録されるため、数年間は借入れやクレジットカードの作成が難しくなります。
個人再生裁判所によると、将来継続的に収入を得る見込みがあり、無担保債務の総額が5,000万円以下の人が申し立てられる小規模個人再生などがあります。計画は原則として3年間で債務の一定割合を分割して返済するもので、返済総額は、清算価値を上回る必要があります。
自己破産裁判所が破産手続の開始を決定し、破産管財人が債務者の財産を換価して債権者に配当する手続です(管財人を選任しない場合もあります)。免責許可の決定が確定すると、破産債権について責任を免れますが、税金などの租税等の請求権、養育費などの一定の請求権、罰金等は対象外です(破産法253条)。

裁判所は、債務整理や倒産手続の申立てに関する相談には応じられません。破産、個人再生などをお考えの場合は、弁護士への相談を検討するよう案内されています。

弁護士・司法書士に依頼すると、貸金業者からの督促は止まる

債務の整理を弁護士や司法書士に依頼し、その旨を書面で貸金業者に通知(受任通知)すると、貸金業者は取立てのルールを守る必要があります。貸金業法21条1項9号は、この書面による通知があった後に、債務者から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、正当な理由なく、電話・電報・FAX・訪問で更に支払いを求めることを禁じています。法テラスも、依頼を受けて貸金業者に通知した場合、通常、貸金業者からの連絡は止まると案内しています。なお、銀行、個人など貸金業者や債権回収会社以外の債権者には、法的に直接の取立てが禁じられているわけではありませんが、通常、弁護士や司法書士が受任することで、直接の連絡が止まることがほとんどと法テラスは案内しています。

ただし、督促が止まっても、借金がなくなるわけではありません。なお、認定司法書士が代理できるのは、簡易裁判所で扱える事件の範囲(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件など。法務省の案内による)に限られます。この範囲を超えるおそれがあるときは、弁護士に相談してください。

公的な相談窓口

窓口連絡先受付時間など
法テラス・サポートダイヤル0570-078374平日9:00〜21:00、土曜9:00〜17:00。無料法律相談は、収入・資産が一定基準以下の方が対象で、同一の問題につき3回まで
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター0570-051-0519:00〜17:00(土・日・祝休日・年末年始を除く)。貸金業者に関する相談・苦情・紛争解決
金融庁 金融サービス利用者相談室0570-016811平日10:00〜17:00
警察相談専用電話#9110悪質な取立ての被害の相談先として、金融庁が案内
消費者ホットライン188最寄りの消費生活相談窓口を案内

借金の減額は、弁護士に無料で相談できます

支払いが遅れると、遅延損害金がかかります。返済が難しいときは、早めに専門家へ相談すると、返済の負担を見直せる場合があります。任意整理・個人再生・自己破産のどれが合うかは、借入額や収入によって変わります。

ライズ綜合法律事務所では、質問に答えるだけで借金の減額相談を無料で申し込めます(匿名でも可)。まずは減らせる可能性があるかだけでも確かめてみてください。

借金の減額を無料で相談する(詳しくはこちら)

※相談しても必ず減額できるとは限りません。債務整理を依頼する場合は所定の費用がかかります。

「もうヤミ金しかない」と思ったときに知っておくこと

返済や生活費に追われると、「もうヤミ金しかない」と考えてしまうことがあります。しかし、ヤミ金融は解決策になりません。

ヤミ金融とは?なぜ危険か

  • 登録のない貸金業は違法です。貸金業を営むには、内閣総理大臣または都道府県知事の登録が必要です(貸金業法3条)。登録を受けない者は貸金業を営んではならず(同法11条1項)、違反には10年以下の拘禁刑もしくは3,000万円以下の罰金(併科もあります)が定められています(同法47条)。
  • 高金利は処罰の対象です。業として金銭の貸付けを行う場合に、年20%を超える利息の契約をすると、5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金(併科もあります)の対象になります(出資法5条2項)。年109.5%を超える利息の契約をすると、10年以下の拘禁刑もしくは3,000万円以下の罰金(併科もあります)の対象になります(同法5条3項)。金融庁は、年109.5%を超える利息の契約をした場合、消費貸借契約自体が無効だと案内しています。
  • 登録の有無は調べられます。金融庁の「登録貸金業者情報検索サービス」で確認できます。ただし、登録があっても、安全や借りられることを保証するものではありません。
  • 「審査なし」をうたう業者には近づかない。登録業者には、貸付けの契約前に返済能力を調査することが義務づけられています(貸金業法13条1項)。

使ってはいけない手段

手段公的機関の案内
SNS等での個人間融資金融庁によると、個人であっても、反復継続する意思で金銭を貸し付けることは貸金業に該当します。個人を装ったヤミ金融業者による違法な高金利の貸付けや、個人情報の悪用など、更なる犯罪被害に巻き込まれる危険があるとして、利用しないよう呼びかけています。
給与ファクタリング金融庁は、個人が使用者に対して持つ賃金債権を買い取って金銭を交付する「給与ファクタリング」は貸金業に該当するとし、登録のないヤミ金融業者に、年率換算で数百〜千数百%になる手数料を払わされたり、勤務先への連絡など悪質な取立てを受けたりするおそれがあるとして、利用しないよう呼びかけています。
クレジットカード現金化日本クレジット協会は、ショッピング枠の現金化は「絶対行わないでください」としています。会員規約違反として、残金の一括請求・カードの利用停止・強制退会などのペナルティを受けることがあり、現金化しても、カードの利用代金は支払わなければなりません。

知恵袋・掲示板・SNSの書き込みを見て「ヤミ金しかない」と思ったとき

匿名の掲示板やQ&Aサイト、SNSにある「ここで借りられた」という書き込みは、内容の真偽も、書き込んだ人の身元も確かめられません。金融庁は、SNS等で「お金を貸します」「融資します」と書き込んで契約を勧めることは、貸金業法に抵触するおそれがあるとしています。書き込みの連絡先へ、本人確認書類などの個人情報を送るのは避けてください。手口と対処はヤミ金の手口と実態、公的な支援はどこからも借りれない時の公的支援でも解説しています。

すでに連絡してしまった・取立てを受けているとき

  • 追加のお金を払う前に、上の表の警察(#9110)・金融庁・日本貸金業協会・消費者ホットライン(188)や、法テラス、弁護士・司法書士に相談します。

まとめ

  • 生活費・家賃に困ったら、自立相談支援機関と社会福祉協議会へ。生活福祉資金は返済が必要な貸付けで、審査がある。貸付け以外にも、住居確保給付金・家計改善支援・生活保護がある。
  • 借入れの返済に困ったら、法テラスや弁護士・認定司法書士に債務整理を相談する。受任通知で止まるのは貸金業者からの督促で、借金はなくならない。
  • ヤミ金・個人間融資・給与ファクタリング・クレジットカード現金化は、公的機関が利用しないよう呼びかけている。困ったときは、警察(#9110)・消費者ホットライン(188)・日本貸金業協会・法テラスへ。

よくある質問

お金がどこからも借りれないとき、まず何をすればよいですか?

生活費や家賃に困っているときは、お住まいの市区町村の自立相談支援機関か、社会福祉協議会に相談してください。借金の返済に困っているときは、法テラスや弁護士・認定司法書士などに債務整理を相談できます。新たに借りる前に、まず相談窓口を使ってください。

国がお金を貸してくれる制度はありますか?

社会福祉協議会が窓口の「生活福祉資金貸付制度」があります。対象は、低所得世帯(必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯)、障害者世帯、高齢者世帯です。ただし、貸付けなので返済が必要で、貸付けの決定では返済できる見込みも考慮されます。新型コロナウイルス感染症の特例貸付は、令和4年9月末で申請受付を終了しています。

借金は、いくらから危険ですか?

法令に「この金額を超えたら危険」という基準はありません。貸金業法(13条の2)には、貸金業者からの借入れ合計が年収の3分の1を超えることになる貸付けの契約を原則として結べないという総量規制がありますが、この額まで借りても安全という意味ではありません。毎月の返済を収入で払えているか、返済のために新たに借りていないかが目安になります。

「もうヤミ金しかない」と思ったときは、どうすればよいですか?

ヤミ金融、SNS等の個人間融資、給与ファクタリング、クレジットカード現金化は利用しないでください。貸金業を営むには登録が必要で、無登録営業は貸金業法で禁じられています。金融庁は、給与ファクタリングは貸金業に該当するとして利用しないよう呼びかけ、日本クレジット協会は、カード現金化は会員規約違反で、一括請求や利用停止などのペナルティを受けることがあると案内しています。すでに連絡してしまった場合は、警察相談専用電話(#9110)、金融庁の金融サービス利用者相談室、日本貸金業協会、消費者ホットライン(188)、法テラスなどに相談してください。

弁護士や司法書士に頼むと、貸金業者からの督促は止まりますか?

債務の整理を弁護士や司法書士に依頼して受任通知が届くと、貸金業者は、債務者から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、正当な理由なく電話・FAX・訪問で更に支払いを求めることが禁じられます(貸金業法21条1項9号)。法テラスも、依頼後は通常、貸金業者からの連絡は止まると案内しています。なお、銀行、個人など貸金業者や債権回収会社以外の債権者については、法的に直接の取立てが禁じられているわけではありませんが、通常は直接の連絡が止まることがほとんどと法テラスは案内しています。ただし、借金がなくなるわけではありません。認定司法書士が代理できるのは、訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件など、簡易裁判所で扱える範囲に限られます。

出典

更新履歴

  • 2026年9月30日:法令と公的機関の情報を確認し、記事全体を見直しました。総合支援資金の貸付期間・対象の記載を東京都社会福祉協議会の最新の案内に合わせて修正しました。
  • 2025年8月5日:記事を公開しました。
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