現金書留の受け取り方|不在のとき・本人以外・家族が受け取る場合と必要なもの、保管期間

現金書留の受け取り方|不在のとき・本人以外・家族が受け取る場合と必要なもの、保管期間

現金書留の受け取り方について、在宅で受け取る場合から、不在で持ち帰られた場合、本人以外・家族が代わりに受け取る場合、郵便局の窓口へ取りに行く場合、受け取りたくない場合まで、状況別にまとめました。

結論から言うと、現金書留は普通郵便のようにポストへ投函されず、配達員と対面で受け取り、受領印(または署名)が必要な郵便物です。不在のときは郵便局で一定期間保管され、その間に再配達や郵便局の窓口での受け取りを申し込めます。この記事では、必要なもの・保管期間・本人以外が受け取れるかどうかを、日本郵便の公式ページと内国郵便約款の記載にもとづいて確認できた範囲で解説します。

先に結論
  • 現金書留は対面配達が原則で、置き配や宅配ボックスへの配達の対象外です。受け取り時は受領印または署名が必要です。
  • 不在で持ち帰られた場合の保管期間は7日間(最初の配達日または不在期間満了日から)。過ぎると差出人へ返送されます。
  • 郵便局の窓口で受け取る際に必要なのは、本人確認書類・印鑑(なければ署名可)・不在連絡票(不在留置きの場合)です。
  • 本人が対応できないときに家族が代わりに受け取れるかどうかは、内国郵便約款上「代人」という扱いが用意されていますが、窓口受け取りの要件は公式ページに明記がないため、事前に窓口へ確認するのが確実です。
  • 受け取りたくない場合は、開封する前に「受取拒絶」の手続きを取れば差出人に返還されます。
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目次

現金書留の受け取り方|状況別の対応一覧

現金書留は、引受けから配達までの送達過程を記録し、万一の紛失・破損に備えて損害要償額の範囲内で賠償する「一般書留」のうち、現金を送るための専用サービスです。日本郵便の書留サービスのご案内ページでは、現金を送る場合は現金書留を使うよう案内されています。まずは状況別に、受け取り方と必要な対応を一覧で整理します。

自宅の玄関先で配達員から書留を受け取る手元
※画像はイメージです
状況受け取り方・必要な対応
在宅していて配達員が来た対面で受け取り、受領印(または署名)を渡す。受け取りたくない場合は、開封前に「受取拒絶」の文字と押印・署名を記載したメモを貼って配達担当者に渡す(後述)。
不在で不在連絡票が入っていた郵便局で保管(7日間)。再配達をインターネットまたは電話で申し込む。同じ日のうちの再配達も可能(後述)。
本人が窓口へ行けない公式ページには代理人による窓口受け取りの要件の明記がないため、最寄りの郵便局へ事前に電話で確認する。
家族が在宅していて代わりに応対する内国郵便約款上、受取人の「代人」として配達証に資格・氏名を記載のうえ受領印を受ける取り扱いがある(誰が代人にあたるかの規定はない)。
受け取りたくない開封前に「受取拒絶」の文字と押印・署名を記載し、配達員に渡すか窓口・ポストへ。開封後は拒絶できない。

現金書留は、日本郵便の「置き配」サービスの対象外サービスの一覧に「現金を内容とする書留」と明記されています。戸建住宅に設置した宅配ボックスへの配達サービスでも、受け取れない郵便物等として同じく「現金を内容とする書留」が挙げられています。

不在のときはどうなる?保管期間と再配達の申し込み方法

配達時に受取人が不在で現金書留を渡せなかった場合、郵便局に持ち帰られ、一定期間保管されます。日本郵便の公式Q&Aでは、この保管期間について次のように案内されています。

不在連絡票を手にする郵便受け付近の手元
※画像はイメージです

「郵便物の受取人が不在だった場合、配達郵便局では何日間保管されますか?」という質問に対し、「7日間になります。7日間以内に受取人に配達できない場合は、差出人に返送されます。」と回答されています。

この7日間という期間は、内国郵便約款にも定められています。約款では、受取人不在のため配達できなかった郵便物(あらかじめ郵便局に旅行などで不在となる期間を届け出てある受取人あての郵便物を含みます)は、原則として「最初の配達の日又は不在となる期間(最長で30日とします。)の満了の日から7日」を経過すると差出人に返送するとされています。旅行などで不在になる期間(最長30日)をあらかじめ郵便局に届け出ていた場合は、この扱いにより満了日から7日間保管されます。これとは別に、受取人が留置期間の延長を申し出た場合は、「最初の配達の日から10日」となります。

再配達の申し込み方法

公式ページでは、再配達の申し込み方法として、インターネットでの申し込み受付と、電話でのコールセンターまたは最寄りの郵便局への相談が案内されています。不在連絡票が届いた場合は、その票に記載された引受番号や連絡先を使って申し込みます。

現金書留を含む書留郵便物には、次のような再配達の利点もあります。書留サービスのご案内ページによれば、昼間に不在で配達できなかった書留は、電話で当日17時頃までに再配達を希望すると、その日の21時頃までに無料で再配達されます(電話受付時間は郵便局によって異なる場合があります)。また、土曜日・日曜日・休日も配達され、持ち戻った書留は希望する日または時間帯を指定して再配達してもらうことも可能です。指定できる時間帯の目安は次のとおりです。

時間帯目安
午前8時頃~12時頃
午後(1)12時頃~14時頃
午後(2)14時頃~16時頃
夕方16時頃~18時頃
夜間(1)18時頃~20時頃
夜間(2)19時頃~21時頃
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本人以外は受け取れる?家族が代わりに受け取る場合

結論を先に言うと、内国郵便約款には受取人本人以外が受け取る場合の規定があり、家族などが受け取ること自体は制度上想定されています。ただし、窓口での受け取りに関する具体的な要件(委任状の要否など)は、日本郵便の公開Q&Aには明記されていないため、確実な対応をしたい場合は最寄りの郵便局へ事前に確認することをおすすめします。

家族が代わりに玄関で荷物を受け取る後ろ姿
※画像はイメージです

家族が対面で受け取る場合(代人としての取り扱い)

内国郵便約款の一般書留の取扱いを定めた条文では、次のように定められています。

「受取人若しくは差出人の代人又は官公署、学校、会社、旅館その他多人数の集合する場所の受付に配達し、又は返還するときは、郵便物の配達証に代人又は受付の資格及び氏名の記載並びに受領の証印又は署名を受けること。」

つまり、一般書留を受取人の「代人」に配達するときは、配達員が配達証に代人の資格及び氏名を記載したうえで、受領の証印(受領印)または署名を受ける取り扱いが定められています。どのような人が「代人」にあたるかはこの条文には書かれていないため、配達員が自宅を訪れた際に受取人本人が不在で同居の家族などが対応した場合に、その人が代人として扱われるかどうかは、配達時に確認するか、最寄りの郵便局へ事前に問い合わせるのが確実です。委任状を提示するといった手続きも、この条文には書かれていません。

本人が窓口へ行けないとき

一方、不在連絡票をもとに郵便局の窓口へ取りに行く場合に、受取人本人以外(家族などの代理人)が受け取れるかどうか、委任状が必要かどうかについては、日本郵便の公式Q&A(窓口で受け取る際に必要なもの)には記載がありません。同ページで案内されているのは、受取人本人が窓口へ行く場合に持参するものだけです。代理での窓口受け取りを希望する場合は、必ず事前に該当の郵便局へ電話で確認してください。

郵便局の窓口で受け取るときに必要なもの

不在連絡票が入っていた、または郵便局留めで指定した現金書留を、郵便局の窓口で受け取る場合に必要なものは、日本郵便の公式Q&Aで次のように案内されています。

受け取りに持って行くものを自宅で手元にそろえる様子
※画像はイメージです
持ち物内容
本人確認書類受取人本人の氏名・住所が確認できる証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)。マイナンバーの通知カードは本人確認資料として使用不可。
印鑑印鑑が用意できない場合は署名でも可。
不在連絡票不在留置きの場合に限り必要。

また、該当の現金書留を保管している郵便局以外の郵便局で受け取りたい場合は、不在連絡票にその旨を記載してそのまま郵便として送り返す方法、不在連絡票に記載の電話番号からコールセンター(24時間自動受付)へ申し込む方法、インターネットで申し込む方法のいずれかで手続きできると案内されています。

受け取りを拒否したい場合(受取拒絶の手続き)

身に覚えのない現金書留や、事情があって受け取りたくない現金書留が届いた場合、日本郵便の公式Q&Aでは次の手続きが案内されています。

未開封の封筒を玄関先で手に持つ様子
※画像はイメージです

「郵便物等に『受取拒絶』の文字と、受け取りを拒絶した方の印を押印または署名を記載したメモ、付せんを貼り付け、配達担当者にお渡しいただくか、郵便窓口にお持ちいただくか、郵便ポストに投函していただければ差出人さまへ返還します。」「郵便物等の開封後は、受け取りを拒絶することはできませんので、ご注意ください。」

つまり、受け取りを拒否できるのは開封する前に限られます。配達員がまだ現金書留を渡していない段階でも、すでに受け取って部屋に置いてある場合でも、開封前であれば、「受取拒絶」の文字と押印または署名を記載したメモ・付せんを貼り、配達担当者に渡すか、郵便窓口へ持参するか、郵便ポストに投函することで、差出人へ返還されます。

なお、現金書留の料金(基本料金への加算額や損害要償額ごとの金額)は差出人が負担するもので、金額別の目安は現金書留の料金や早見表で確認できます。

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よくある質問

現金書留の受け取りに必要なものは何ですか?

郵便局の窓口で受け取る場合、受取人本人の氏名・住所が確認できる本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)と印鑑(なければ署名で可)が必要です。不在票が入っていた場合は、その不在連絡票も持参します。マイナンバーの通知カードは本人確認資料として使えません。

現金書留の受け取りで不在だった場合、いつまで保管されますか?

日本郵便の公式Q&Aでは7日間と案内されています。内国郵便約款では、最初の配達日または届け出た不在期間(最長30日)の満了日から7日、留置期間の延長を申し出た場合は最初の配達日から10日で、差出人に返送されるとされています。

現金書留は本人以外が受け取ることはできますか?

内国郵便約款では、一般書留を受取人の「代人」に配達するときは、配達証に代人の資格及び氏名を記載したうえで受領印または署名を受ける取り扱いが定められています。どのような人が代人にあたるかは約款に書かれていないため、家族が代わりに受け取れるかどうかは、配達時や郵便局への確認による部分があります。また、郵便局の窓口での代理受け取りの要件は公式Q&Aに明記がないため、確実にしたい場合は郵便局へ事前に確認してください。

現金書留を家族が代わりに受け取ることはできますか?

配達時に在宅していた家族が対応する場合、内国郵便約款上の「代人」としての受け取りにあたる扱いが定められていますが、どのような人が代人にあたるかは約款に書かれていません。一方、不在票をもとに郵便局の窓口へ家族が取りに行けるかどうかは、公式ページに具体的な案内がないため、最寄りの郵便局へ確認するのが確実です。

現金書留の受け取りを拒否することはできますか?

開封する前であれば拒否できます。「受取拒絶」の文字と押印または署名を記載したメモを郵便物に貼り、配達担当者に渡すか、郵便窓口へ持参するか、郵便ポストに投函すると、差出人へ返還されます。開封した後は受け取りを拒絶できません。

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出典

更新履歴

2026年9月27日:記事を公開しました。

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