この記事は、免税事業者として働くフリーランス・個人事業主と、免税事業者と取引をしている事業者に向けたもので、結論としてインボイスの経過措置による控除割合は2026年9月30日までの80%から、2026年10月1日以降は70%に下がります。
取引先から値下げや契約内容の見直しを打診された場合は、まず国税庁が公表している控除割合のスケジュールと、公正取引委員会などのQ&Aで示されている考え方を確認したうえで話し合うことが大切です。
この記事では、控除割合が段階的に下がるスケジュール、2割特例・3割特例の変更点、取引先から値下げ・取引停止を求められたときに公式資料で確認できる考え方を解説します。
- 2026年10月1日から、免税事業者からの仕入れに対する経過措置の控除割合は80%から70%に縮小(2年間)。
- 2割特例は令和8年9月30日までの課税期間が対象。終了後、個人事業者は令和9年分・令和10年分に限り3割特例を使える場合がある(要件あり)。
- 取引先から「課税事業者にならなければ値下げ・取引停止」と一方的に通告されるのは、独占禁止法・取適法上問題となるおそれがある(公正取引委員会などのQ&A)。
- 双方が納得したうえでの価格の再交渉自体は独占禁止法上問題にならない。
- 下請法は2026年1月1日から「取適法」に名称が変わっている。フリーランスを直接保護する法律としては別に「フリーランス法」(2024年11月1日施行)がある。
インボイスの経過措置は2026年10月からどう変わる?控除割合70%に
インボイス制度には、免税事業者(インボイスを発行できない事業者)からの仕入れであっても、一定期間・一定割合は仕入税額控除を認める「経過措置」があります。国税庁の「令和8年度税制改正特集」によると、この経過措置は適用期限が2年間延長されたうえで、控除できる割合が次のとおり見直されました。

| 期間 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 〜2026年9月30日 | 80% |
| 2026年10月1日〜2028年9月30日(2年間) | 70% |
| 2028年10月1日〜2030年9月30日(2年間) | 50% |
| 2030年10月1日〜2031年9月30日(1年間) | 30% |
| 2031年10月1日以降 | 0%(控除不可) |
つまり2026年10月1日以降にインボイスを発行できない免税事業者から仕入れをした場合、その仕入れにかかる消費税額のうち70%分だけ、買い手側は自分の消費税の申告で控除できるという仕組みです。
あわせて、1つのインボイス発行事業者以外の相手からの課税仕入れの合計額(税込み)が、その年または事業年度で1億円を超える場合、超えた部分はこの経過措置の対象外になる上限額も設けられています(改正前は10億円)。国税庁の資料によると、この上限額は令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。個人事業者の課税期間は暦年(1月〜12月)のため、実務上は2027年分(令和9年分)から新しい基準が適用されることになります。
2026年10月からはこのほかにも家計に関わる制度変更が複数あります。あわせて確認したい方は2026年10月から変わるお金のこと一覧も参考にしてください。
そもそも「経過措置」とは?なぜ段階的に控除割合が減っていくのか
消費税の仕入税額控除は、原則としてインボイス(適格請求書)がなければ受けられません。免税事業者はインボイスを発行できないため、本来は取引先(買い手)がその仕入れ分の消費税を控除できなくなります。

急な負担増を避けるため、インボイス制度の開始(2023年10月)から一定期間、免税事業者からの仕入れでも段階的に控除を認めているのが今回の経過措置です。国税庁の資料では、この措置を「7・5・3割控除」と呼んでおり、2026年10月からの70%、2028年10月からの50%、2030年10月からの30%、2031年10月以降は0%と、控除できる割合が段階的に縮小していきます。
控除できる割合が下がるほど、免税事業者と取引を続ける買い手側の消費税の負担は増えていきます。
2割特例は2026年9月で終了、2027年からは3割特例に
インボイス発行事業者に登録して免税事業者から課税事業者になった事業者向けには、消費税の納付税額を売上税額の一定割合に抑えられる特例もあります。国税庁によると、現在の「2割特例」は令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日を含む課税期間が対象です。2026年9月30日を含む課税期間の申告をもって、2割特例は使えなくなります。

2割特例の終了後は、令和8年度の税制改正で新たに設けられた「3割特例」が使える場合があります。国税庁の資料によると、3割特例の内容は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | インボイス発行事業者の登録により免税事業者から課税事業者になった個人事業者 |
| 内容 | 消費税の納付税額を売上税額の3割にできる |
| 対象となる申告 | 令和9年分(2027年分)・令和10年分(2028年分)の確定申告 |
| 要件 | 基準期間(適用を受ける年の2年前)の課税売上高が1,000万円以下であること、インボイス発行事業者の登録を受けていること |
3割特例は個人事業者向けの特例として国税庁の資料に案内されています。自分の場合に適用できるかどうかは、国税庁の資料や税務署・税理士で確認してください。
免税事業者のフリーランスに何が起きる?取引先(買い手)側の変化から考える
免税事業者であるフリーランス自身は、引き続き消費税の申告・納税が不要です。変わるのは、取引先(買い手)側が仕入税額控除で受けられる金額です。

2026年9月30日までは、免税事業者への支払いのうち80%分を買い手が控除できていました。2026年10月1日からはこれが70%に下がり、2028年10月以降は50%、2030年10月以降は30%、2031年10月以降は0%と、買い手側の消費税負担は段階を追って増えていきます。
控除できる割合が下がるほど、買い手にとって「免税事業者のままの相手と取引を続けるコスト」は大きくなっていきます。このため、買い手側からインボイス発行事業者への登録を打診されたり、消費税分を踏まえた取引価格の見直しを相談されたりする場面が増えることが考えられます。
取引先から値下げや取引停止を求められたら
免税事業者との取引をめぐる価格交渉や取引停止については、財務省・公正取引委員会・経済産業省・中小企業庁・国土交通省が共同で公表している「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」で考え方が示されています。このQ&Aは2026年1月30日にも改正されています。

問題となるおそれがあるケース
このQ&Aは、買い手が「課税事業者にならなければ、取引価格を引き下げる」「それにも応じなければ取引を打ち切る」などと一方的に通告することは、独占禁止法上または取適法上、問題となるおそれがあるとしています。また、取引上優越した地位にある買い手が、免税事業者が仕入れ時に支払っていた消費税額も払えないような著しく低い価格を一方的に設定し、応じない相手との取引を停止した場合も、独占禁止法上問題となるおそれがあるとされています。
問題にならないケース
一方で、再交渉において、免税事業者側の仕入れや諸経費にかかる消費税の負担も考慮したうえで、双方が納得して取引価格を設定した場合は、結果的に価格が引き下げられたとしても独占禁止法上の問題にはならないとされています。
取引先から価格や契約内容の相談を受けたときは、一方的な通告かどうか、双方が納得できる話し合いになっているかを確認する視点が参考になります。
下請法が「取適法」に変わった、フリーランス法との違い
公正取引委員会によると、「下請代金支払遅延等防止法」(下請法)は法律名が「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」に変わり、略称は「中小受託取引適正化法」、通称は「取適法」となりました。2026年1月1日から施行されています。
フリーランス自身を直接保護する法律としては、これとは別に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス法)があります。内閣官房によると、フリーランス法は2024年11月1日に施行され、個人として業務委託を受けるフリーランスと発注事業者との取引について、取引条件の明示、報酬の減額や受領拒否の禁止などを義務付けています。
取適法とフリーランス法はそれぞれ対象範囲や要件が異なるため、自分の取引がどちらの対象になるかは、公正取引委員会や内閣官房の相談窓口で確認するのが確実です。
課税事業者になるか迷ったときの判断材料
免税事業者のまま経過措置に頼るか、インボイス発行事業者(課税事業者)に登録するかは、それぞれの取引状況によって変わります。公式資料で確認できる範囲では、次のような点が判断材料になります。
- 取引先(買い手)が経過措置による控除(2026年10月以降は70%)でどこまで負担を吸収できるか、価格交渉で双方納得できる着地点があるか
- 自分がすでに課税事業者になっている場合、2割特例が使える最後の期間(令和8年9月30日を含む課税期間)はいつまでか
- 2027年分・2028年分について、3割特例の対象要件(基準期間の課税売上高1,000万円以下など)に当てはまるか
具体的な判断は事業の状況によって異なるため、国税庁の窓口や税理士に相談することが確実です。
まとめ
- 経過措置の控除割合は2026年10月1日から70%に、その後2028年10月に50%、2030年10月に30%、2031年10月以降は0%に段階的に下がる。
- インボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れが年間・事業年度で1億円を超えると、超えた部分は控除の対象外(改正前は10億円)。令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用され、個人事業者は2027年分(令和9年分)から対象になる。
- 2割特例は令和8年9月30日までの課税期間が対象。終了後は要件を満たす個人事業者に限り、令和9年分・令和10年分に3割特例が使える場合がある。
- 取引先から一方的に「課税事業者にならなければ値下げ・取引停止」と通告するのは独占禁止法・取適法上問題となるおそれがある。双方納得の再交渉は問題にならない。
- 下請法は2026年1月1日から「取適法」に名称が変わった。フリーランスを直接保護する法律としては2024年11月1日施行の「フリーランス法」がある。
よくある質問
インボイスの経過措置による控除割合は2026年10月から何%になりますか?
2026年10月1日から2028年9月30日までの2年間は70%に変わります。その後2028年10月から2年間は50%、2030年10月から1年間は30%、2031年10月以降は0%になります。
インボイスの2割特例はいつまで使えますか?
国税庁によると、2割特例は令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日を含む課税期間が対象です。2026年9月30日を含む課税期間の申告が最後になります。
3割特例とは何ですか?
インボイス発行事業者の登録により免税事業者から課税事業者になった個人事業者を対象に、令和9年分・令和10年分の消費税の確定申告で納付税額を売上税額の3割にできる特例です。基準期間の課税売上高が1,000万円以下であることなどが要件です。
免税事業者のままだと取引先から値下げを求められますか?
取引先(買い手)が仕入税額控除で受けられる金額は経過措置の縮小にともなって段階的に減っていくため、消費税分を踏まえた価格の相談を受ける場面は増えると考えられます。ただし、双方が納得しない一方的な値下げの通告は独占禁止法上・取適法上問題となるおそれがあります。
取引先から一方的に取引停止と言われたらどうすればいいですか?
公正取引委員会などのQ&Aでは、免税事業者が仕入れ時に支払っていた消費税額も払えないような著しく低い価格を一方的に設定し、応じない相手との取引を停止することは、独占禁止法上問題となるおそれがあるとされています。心当たりがある場合は、公正取引委員会などの相談窓口で確認することができます。
下請法が変わったと聞きましたが、フリーランス法と何が違いますか?
下請法は2026年1月1日から法律名が変わり、通称「取適法」となりました。一方、フリーランス自身を直接保護する法律は2024年11月1日施行の「フリーランス法」(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)で、取引条件の明示や報酬の減額禁止などを発注事業者に義務付けています。両者は別の法律です。
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出典
- 国税庁「令和8年度税制改正特集」
- 国税庁「2割特例 特設ページ」
- 財務省・公正取引委員会・経済産業省・中小企業庁・国土交通省「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」
- 公正取引委員会「取適法」
- 内閣官房「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)等に係る取組について」
更新履歴
2026年9月24日:記事を公開しました。
