マイナンバーカードで健康保険証の代わりに使う「マイナ保険証」を持っていない方に向けて、資格確認書が交付されています。「いつ届くのか」「届かないときはどこに聞けばいいのか」で困っている方のための記事です。
結論を先に言うと、従来の紙・プラスチックの健康保険証は、期限切れでも使えていた特例の対応が2026年7月31日で終わっています。今後の受診にはマイナ保険証か資格確認書が必要です。この記事では、資格確認書がいつ届くか、問い合わせ先、有効期限、何も持たずに受診したときの扱いを、厚生労働省などの公式情報にもとづいて説明します。
- 期限切れの健康保険証を使えていた経過的な取り扱いは2026年7月31日で終了しました。
- 今後の受診にはマイナ保険証か資格確認書のどちらかが必要です。
- 資格確認書が届かないときは、加入している健康保険(市区町村・広域連合・勤務先の健保など)に問い合わせます。
- マイナ保険証も資格確認書もないまま受診すると、いったん全額(10割)を支払い、あとから療養費として払い戻しを受けるのが基本的な仕組みです。
2026年8月から何が変わった?期限切れの保険証は使える?
従来の紙・プラスチック製の健康保険証は、新規発行がすでに終了しており、記載された有効期限で順次使えなくなってきました。厚生労働省が案内している周知ポスターには、次のように書かれています。

「従来の健康保険証の有効期限は終了しています 有効期限切れに気付かず持参した場合は利用可能としていましたが、その対応も、2026年7月31日で終了です。次回は、マイナ保険証か資格確認書をお持ちください。」(厚生労働省)
つまり、有効期限が切れているのに気づかず持って行っても、その場では通常どおり受診できていた「経過的な対応」が2026年7月31日で終わった、という意味です。2026年8月1日以降にマイナ保険証も資格確認書も持たずに受診した場合の窓口での扱いは、次の見出しで説明します。
資格確認書とは?マイナ保険証を持っていない人に交付される書類
資格確認書は、マイナ保険証を持っていない方が、これまでの健康保険証と同じように医療機関や薬局の窓口で提示して保険診療を受けるための書類です。厚生労働省のページによると、次のような方には申請しなくても交付されます。

- マイナンバーカードを取得していない方
- 健康保険証の利用登録をしていない方
- 利用登録を解除した方
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方
- 後期高齢者医療制度に加入している方(令和8年=2026年7月末までの取り扱いとして)
これとは別に、申請すれば交付されるケースもあります。厚生労働省のページでは、配慮が必要な高齢の方・障害のある方等からの申請や、マイナンバーカードの紛失・更新手続き中の場合が挙げられています。
資格確認書の様式や発行の形は、加入している保険者(市区町村、広域連合、健康保険組合、協会けんぽなど)によって異なります。例えば協会けんぽのページでは、新規加入でマイナ保険証未登録・発行要否未届の場合について、「日本年金機構において資格取得(扶養認定)の決定をされてから30~50日後に発行します」と案内されており、資格確認書がすぐに手元に届くわけではないことがわかります。
資格確認書はいつ届く?届かないときの問い合わせ先(保険の種類別)
資格確認書は、全国一律の発送日が決まっているわけではありません。厚生労働省のページでも「資格確認書の交付等に関する事項は、ご自身が加入している医療保険者からの情報をご確認ください」と案内されており、発送時期や様式は加入している保険者ごとに違うことが前提になっています。届かないときは、まず自分がどの保険に入っているかを確認したうえで、次の問い合わせ先に連絡します。

| 加入している健康保険 | 主な問い合わせ先 | 備考 |
|---|---|---|
| 国民健康保険 | お住まいの市区町村の国保担当窓口 | 発送時期は自治体ごとに異なります |
| 後期高齢者医療制度(75歳以上など) | お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口、または広域連合 | 2026年8月以降の交付ルールは広域連合ごとに案内されています |
| 会社などの健康保険(被用者保険) | 勤務先、または加入している健康保険組合・協会けんぽの支部 | 協会けんぽは新規加入・マイナ保険証未登録・発行要否未届の場合、資格取得決定から30〜50日後に発行 |
国民健康保険料の負担が重いと感じる個人事業主の方は国民健康保険料を安くする方法、保険料の支払いそのものが難しい場合は国民健康保険料が払えないときの記事もあわせて確認しておくと安心です。
資格確認書の有効期限はいつまで?更新は必要?
資格確認書の有効期限は、厚生労働省のページによると「5年以内で保険者が設定する」ことになっています。つまり、全員一律の期限があるわけではなく、資格確認書そのものに印字されている有効期限を確認するのが確実です。
更新の手続きについても、原則としては加入している保険者が期限にあわせて手続きを進める仕組みになっていますが、具体的な更新方法や案内のタイミングは保険者によって異なります。「ご高齢の方、障害のある方等」への配慮として交付された資格確認書については、更新のたびに申請をし直す必要はないと案内されています。それ以外の更新の要否や方法については、資格確認書に同封されている案内、または加入している保険者への確認が必要です。
マイナ保険証も資格確認書もないまま受診したらどうなる?
マイナ保険証も資格確認書も手元にない状態で受診するケースの取り扱いは、確認できた公式情報の範囲で次のように分かれます。

マイナ保険証を提示したのに確認できなかった場合
会社の健康保険(協会けんぽ)の案内では、加入者資格があるにもかかわらず「資格無効」や「資格情報なし」と表示された場合や、医療機関等の機器不良等によりオンライン資格確認ができない場合に限り、当面の措置として「被保険者資格申立書」に必要事項を記入して医療機関に提出することで、通常の自己負担割合(3割など)で保険診療を受けられる、とされています。マイナ保険証も資格確認書も持っていない場合の話ではない点に注意してください。
いったん全額(10割)を支払い、あとから払い戻しを受ける場合
マイナ保険証も資格確認書も持たずに受診した場合は、窓口でいったん治療費の全額を支払い、あとから加入している保険者に申請して差額の払い戻しを受ける「療養費」の仕組みが用意されています。例えば札幌市の国民健康保険の案内では、次のように説明されています。
マイナ保険証または資格確認書を持たずに医療機関にかかった場合、治療などに要した費用の全額を一度支払ってから区役所に申請すると、保険給付相当額を療養費として後日払い戻す。申請期限は、費用の全額を支払った日の翌日から起算して2年。(札幌市の案内より、要約)
手続きや必要書類は保険者によって異なるため、実際に全額を支払った場合は領収書を必ず保管し、加入している保険者(市区町村・健康保険組合・協会けんぽなど)に早めに相談してください。
後期高齢者医療の資格確認書は2026年8月からどう変わった?
75歳以上の方などが加入する後期高齢者医療制度では、2026年7月末まではマイナ保険証の有無にかかわらず資格確認書が交付されていましたが、8月以降は年齢や利用状況により「資格確認書」か「資格情報のお知らせ」のどちらかが交付される方針です。具体的な運用は広域連合ごとに異なるため、確認できた2つの例を挙げます。

例:千葉県後期高齢者医療広域連合の場合
千葉県後期高齢者医療広域連合の案内では、令和8年(2026年)8月1日から使用する資格確認書は特定記録郵便または簡易書留で郵送され、7月中旬ごろを目安に発送、7月末までには配送が完了する見込みとされています。8月からは、85歳以上の方にはマイナ保険証の有無にかかわらず資格確認書を、84歳以下でマイナ保険証を普段から使っている方には「資格情報のお知らせ」を、84歳以下でマイナ保険証をお持ちでない方・マイナ保険証での受診が難しい方・マイナ保険証を普段から使用していない方には資格確認書を交付するとされ、有効期限は令和8年8月1日から令和9年7月31日までとされています。末日を過ぎても届かない場合は、お住まいの市区町村に確認するよう案内されています。
例:新潟県後期高齢者医療広域連合の場合
新潟県後期高齢者医療広域連合の案内でも、84歳以下でマイナ保険証を利用していない方と85歳以上の方全員には資格確認書が、マイナ保険証を一定回数以上利用している84歳以下の方には「資格情報のお知らせ」が交付されるとされています。令和8年8月1日交付分は、令和8年7月31日までに手元に届くよう、お住まいの市町村から発送される、と案内されています。
基本の考え方は共通していても、発送スケジュールは広域連合ごとに異なるため、加入している広域連合や市区町村の窓口で確認してください。
まとめ
- 期限切れ保険証の経過的な取り扱いは2026年7月31日で終了。今後はマイナ保険証か資格確認書が必要です。
- 資格確認書は申請不要で交付されるのが基本ですが、様式・発送時期は保険者ごとに異なります。
- 届かないときは国保=市区町村、後期高齢者医療=市区町村の担当窓口・広域連合、会社の健保=勤務先・健保組合や協会けんぽへ。
- 有効期限は5年以内で保険者が設定するため、資格確認書に印字された期限を確認します。
- マイナ保険証も資格確認書も持たずに受診すると、いったん全額を支払い、あとから療養費として払い戻しを受ける仕組みが基本です。
- 後期高齢者医療は2026年8月から年齢・利用状況で交付書類が分かれます(運用は広域連合ごとに確認)。
よくある質問
資格確認書はいつ届きますか?
資格確認書の発送時期は、全国一律ではなく加入している保険者ごとに異なります。会社の健康保険(協会けんぽ)は新規加入・マイナ保険証未登録・発行要否未届の場合、資格取得(扶養認定)決定から30~50日後に発行されるとされており、後期高齢者医療制度では広域連合ごとに発送時期が案内されています(例:千葉県は7月中旬ごろ発送・7月末までに配送完了見込み、新潟県は7月31日までに市町村から発送)。まずは自分が加入している保険の種類を確認してください。
資格確認書が届かないときはどこに問い合わせればいいですか?
加入している健康保険によって問い合わせ先が異なります。国民健康保険はお住まいの市区町村の国保担当窓口、後期高齢者医療制度はお住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口、または広域連合、会社などの健康保険は勤務先や加入している健康保険組合・協会けんぽの支部に確認してください。
期限切れの保険証は使えますか?
従来の健康保険証は新規発行が終了しており、有効期限は2025年12月1日で終了しています。期限切れに気づかず持参した場合でも通常どおり受診できていた経過的な取り扱いは、2026年7月31日で終了しました。今後はマイナ保険証か資格確認書が必要です。
マイナ保険証も資格確認書もないまま病院に行ったらどうなりますか?
マイナ保険証も資格確認書も持たずに医療機関を受診した場合は、いったん治療費の全額(10割)を支払い、あとから加入している保険者に申請して差額の払い戻し(療養費)を受ける仕組みが用意されています。申請期限は、支払った日の翌日から起算して2年とされている例があります。なお、マイナ保険証を提示したのに確認できなかった場合は、「被保険者資格申立書」の提出でその場で通常の自己負担割合により受診できる当面の措置があります。
資格確認書に更新手続きは必要ですか?
資格確認書の有効期限は5年以内で保険者が設定するため、更新のタイミングや方法は保険者によって異なります。高齢や障害などの事情に配慮して交付された資格確認書は、更新のたびに申請をし直す必要はないとされています。それ以外のケースは、資格確認書に同封される案内や加入している保険者への確認が必要です。
後期高齢者医療の資格確認書は2026年8月からどう変わりますか?
2026年7月末まではマイナ保険証の有無にかかわらず資格確認書が交付されていましたが、8月以降は年齢やマイナ保険証の登録・利用状況により「資格確認書」か「資格情報のお知らせ」のどちらかが交付される方針です。具体的な運用や発送スケジュールは、加入している後期高齢者医療広域連合ごとに案内されているため、お住まいの広域連合や市区町村の窓口で確認してください。
関連記事
出典
- 資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)|厚生労働省
- 従来の健康保険証の有効期限は終了しています(周知用資料)|厚生労働省
- マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について|厚生労働省
- 資格確認書について|千葉県後期高齢者医療広域連合
- 令和8年8月以降、被保険者に交付するものについて|新潟県後期高齢者医療広域連合
- マイナ保険証等での受診(療養の給付)|全国健康保険協会(協会けんぽ)
- マイナ保険証または資格確認書を持たないで医療機関にかかったとき等(療養費)|札幌市
更新履歴
2026年9月24日:記事を公開しました。
