療養費とは?自費で払った医療費・コルセットの払い戻し|協会けんぽの対象・必要書類・申請先

療養費とは?自費で払った医療費・コルセットの払い戻し|協会けんぽの対象・必要書類・申請先

協会けんぽの公式サイトによると、療養費は、やむを得ない事情で保険証(マイナ保険証等)を使えず医療費を全額自費で払ったときや、医師の指示でコルセットなどの治療用装具を作ったときに、あとから申請して払い戻しを受けられる制度です。ただし、払った金額がそのまま戻るわけではありません。保険診療で受けた場合を基準に計算した額(実際に払った額のほうが低いときはその額)から、自己負担分を引いた額が支給されます。

この記事は、病院の窓口で保険証を出せず自費で払った人、コルセットや弾性ストッキング、治療用眼鏡を作った人に向けて、協会けんぽの公式サイト「療養費」「医療費の立替」「治療用装具・治療用眼鏡等」「健康保険療養費支給申請書(立替払等、治療用装具)」で確認できた内容を、対象になるケース・支給額の考え方・必要書類・申請方法の順にまとめたものです(2026年10月9日確認)。健康保険組合や共済組合に加入している人は、加入先の案内で確認してください。高額療養費は高額療養費の上限は2026年8月からいくらに?所得区分別の新旧表と年間上限・払えないときの相談先で説明しています。

先に結論
  • 療養費は、医療費を全額自費で払ったとき(やむを得ない事情)や治療用装具を作ったときなどに、あとから申請して払い戻しを受ける制度です。
  • 支給額は、保険診療を基準に計算した額から自己負担分を引いた額です。実際に払った全額が戻るわけではなく、保険診療が認められない費用や、病気の予防を目的とする予防注射などの費用は計算から除かれます。
  • 治療用装具(コルセット、弾性ストッキング、足底装具など)や治療用眼鏡は、医師の指示があって作ったものが対象で、領収書や医師の証明・指示書が必要です。
  • 国民健康保険など他の保険の資格で受診して医療費を返還した場合も、療養費として申請できます。
  • 申請は電子申請がおすすめとされています。紙の申請書は、加入している協会けんぽ支部へ郵送します。
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目次

療養費とは?現物給付が原則、例外が療養費

公式ページによると、健康保険では、保険医療機関の窓口にマイナ保険証等を出して診療を受ける現物給付が原則です。しかし、やむを得ない事情で現物給付を受けられないときや、治療のために装具が必要になったときなどは、かかった医療費の全額をいったん立て替えて払い、あとで請求して療養費(被扶養者の場合は家族療養費)として払い戻しを受けられます。

公式ページには、療養費の給付範囲として、次のものが挙げられています。

ケース内容(公式サイト)
やむを得ず保険医療機関でない病院などで診療を受けたとき療養費の対象
資格取得届の手続き中保険証を出せず、自費で診療を受けたとき
治療用装具の作成コルセットなどの治療用装具を医師の指示で作成し、装着したとき
生血液の輸血生血液の輸血を受けたとき
臍帯血を搬送臍帯血を搬送したとき
海外の医療機関での診療海外の医療機関で診療を受けたとき(治療を目的に海外に出向いた場合は対象外)

医療費の立替|対象になるケースと必要書類

公式ページの「医療費の立替」では、やむを得ずマイナ保険証等なしで受診したときなどに、療養費として申請して給付を受けられるとされています。ケースごとの添付書類は次のとおりです。

ケース必要な添付書類(公式サイト)
マイナ保険証、資格確認書等を医療機関等に出せず、医療費を自費で払った(立替払)診療内容を記載した証明書(傷病名が記載された処方箋等のコピー)、診療に要した費用を証明した領収書(領収明細書)
国民健康保険など他の保険者の資格で受診したため、医療費を返還した医療費を返還した保険者から交付を受けた診療報酬明細書(封かんされているときは開封せず封筒ごと添付)、診療に要した費用を証明した領収書
限度額適用・標準負担額減額認定証を出さなかったため、入院時の食事の標準負担額を減額されない金額で払った食事療養について払った費用を証明した領収書。マイナンバーを利用した情報照会を希望しない場合のみ、(非)課税証明書も必要
生血液を輸血した輸血回数が記載された輸血証明書、血液にかかる費用額や搬送にかかった費用の内訳が記載されている領収書
臍帯血を搬送した搬送に要した費用を証明した領収書、傷病名・搬送理由・搬送元・区間(詳細な経路)・期間・回数を記載した医師または歯科医師の意見書
自己負担額が2割の70歳以上の人が、やむを得ない理由で3割負担で払った診療に要した費用を証明した領収書

支給額の考え方

公式ページによると、申請書に添付された診療報酬明細書等をもとに、協会けんぽが「健康保険の療養に要する費用の算定方法(診療報酬点数表)」に基づいて計算した額(実際に払った額のほうが低いときはその額)から、加入者が負担すべき額を差し引いた額が療養費として支給されます。実際に払った額の中に、保険診療が認められていない処置や薬剤、病気の予防を目的とする予防注射等の費用が含まれている場合は、その分が療養費の計算から除かれます。

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治療用装具・治療用眼鏡等|医師の指示が必要

医師の指示により、治療用眼鏡、弾性ストッキング、足底装具などの治療用装具を購入し、装着したときも、療養費として申請して給付を受けられます。

ケース必要な添付書類(公式サイト)
治療用装具を購入・装着した領収書(装具の名称・種類、内訳別の費用額、義肢装具士の氏名(押印でも可)、オーダーメイドか既製品かの別。既製品は製品名・メーカー名)、医師が記入・証明した「治療用装具製作指示装着証明書」。靴型装具の場合は、靴型装具の現物写真
弾性着衣等を購入した弾性着衣等の名称、種類、単価・購入枚数が記載された領収書、医療機関が発行した「弾性着衣等装着指示書」
小児弱視等の治療用眼鏡やコンタクトレンズを購入した眼鏡等の名称、種類等の費用額が記載された領収書、医師の「眼鏡等作成指示書」のコピー。指示書に視力等の検査結果がない場合は、その検査結果のコピー
スティーヴンス・ジョンソン症候群及び中毒性表皮壊死症の眼後遺症で、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入した領収書、医師の「治療用コンタクトレンズの作成指示書」のコピー。指示書に傷病名がない場合は、傷病名が記載された処方箋等のコピー

支給額は、申請書に添付された領収書等をもとに、協会けんぽが障害者総合支援法等により定められた額に基づいて計算した額(実際に払った額のほうが低いときはその額)から、加入者が負担すべき額を差し引いた額です。実際に払った額が、協会けんぽの計算した額を超えている場合は、協会けんぽが計算した額の範囲で療養費が支給されます。

申請の方法と提出先

立替払等と治療用装具は、同じ「健康保険療養費支給申請書(立替払等、治療用装具)」で申請します。申請書のページには、次のように書かれています。

項目内容
おすすめの方法電子申請。記載もれなどのミスをシステムチェックで防げる、郵送の手間・時間・費用が削減できる、申請後の処理状況を確認できる
紙の申請書の提出先加入している協会けんぽ支部へ郵送。加入の支部は「資格情報のお知らせ」または「マイナポータル(健康保険証>資格情報)」で確認できる
申請書の種類申請書(立替払等)と申請書(治療用装具)があり、それぞれ手書き用・入力用・手書き用記入例が用意されている

被保険者の記号・番号を記入した場合は、個人番号(マイナンバー)の記入は不要です。入力用の申請書は、PDFをダウンロードしてAdobe Readerで開く必要があります。

追加で必要になる書類

  • 請求する傷病の原因が仕事中(業務上)または通勤途中によるもので、労働(通勤)災害の給付を請求中の場合:労働基準監督署への照会に関する同意書
  • 傷病の原因が第三者の行為(交通事故やけんか等)による場合:第三者行為による傷病届
  • 被保険者が亡くなり、相続人が請求する場合:被保険者との続柄がわかる戸籍謄本等

申請期限(時効)

申請書のページ「申請期限」によると、給付を受ける権利は、受けられるようになった日の翌日から2年で時効になります。起算日は、医療費を自費で払った場合は支払った日の翌日、他の保険者に返還した場合は診療を受けた日の翌日、装具は購入費用を支払った日の翌日です。

申請前のチェックリスト

  1. 加入先が協会けんぽか確認する(健康保険組合・共済組合なら加入先の案内を見る)。
  2. 自費で払った理由が、公式ページの「やむを得ない」ケースに当たるか確認する。
  3. 領収書(領収明細書)を、なくさず保管する。
  4. 装具の場合は、医師の指示書・証明書(治療用装具製作指示装着証明書など)を用意する。
  5. 他の保険で受診して返還した場合は、返還した保険者から診療報酬明細書を受け取る(封筒は開けない)。
  6. 電子申請か、加入先の支部への郵送かを決めて申請する。
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よくある質問

療養費で払った医療費は全額戻りますか?

全額は戻りません。保険診療を基準に計算した額(実際に払った額のほうが低いときはその額)から、加入者が負担すべき額を差し引いた額が支給されます。保険診療が認められていない処置や薬剤、病気の予防を目的とする予防注射等の費用は、計算から除かれます。

コルセットなどの治療用装具も療養費の対象ですか?

医師の指示により治療用装具を購入し、装着したときは、療養費の対象です。領収書と、医師が記入・証明した「治療用装具製作指示装着証明書」が必要です。

保険証を忘れて自費で払った場合はどうすればいいですか?

マイナ保険証、資格確認書等を医療機関等に出せず自費で払った場合は、診療内容を記載した証明書(傷病名が記載された処方箋等のコピー)と領収書(領収明細書)を添えて、療養費として申請します。

国民健康保険の資格で受診して医療費を返還したときも申請できますか?

国民健康保険など他の保険者の資格で受診したため医療費を返還した場合は、返還した保険者から交付を受けた診療報酬明細書と、診療に要した費用を証明した領収書を添えて申請できます。

申請書はどこに出せばいいですか?

電子申請がおすすめとされています。紙の申請書は、加入している協会けんぽ支部へ郵送します。加入の支部は、資格情報のお知らせまたはマイナポータルの資格情報で確認できます。

出典

更新履歴

  • 2026年10月9日:記事を公開しました。
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