高額療養費の上限は2026年8月からいくらに?所得区分別の新旧表と年間上限・払えないときの相談先

高額療養費の上限は2026年8月からいくらに?所得区分別の新旧表と年間上限・払えないときの相談先

高額療養費制度の自己負担限度額は、2026年8月(令和8年8月)診療分から所得区分ごとに引き上げられました。この記事は、ご自身や家族の医療費が高額になりそうな方、上限額がいくらに変わったのか知りたい方に向けたものです。厚生労働省・全国健康保険協会(協会けんぽ)・後期高齢者医療広域連合の公式資料をもとに、所得区分別の新旧の自己負担限度額、新設された年間上限、2027年8月の変更点、そして医療費が払えないときの相談先までをまとめます。

先に結論
  • 2026年8月診療分から、所得区分ごとの自己負担限度額(月単位の上限)が引き上げられています。まずご自身の所得区分を確認しましょう。
  • 同時に「年間上限」が新設され、8月〜翌年7月の自己負担合計が上限に達すると、超えた分は払い戻されます。
  • 長期治療で該当する「多数回該当」の金額は据え置きのため、長く通院・入院している方の負担は急には増えません。
  • 窓口ではマイナ保険証か限度額適用認定証を提示すると、支払いが自己負担限度額までで済みます。
  • 支払いが難しいときは、高額医療費貸付制度や医療機関の窓口へ早めに相談してください。
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目次

高額療養費の上限はいつ、いくらに変わった?(69歳未満)

高額療養費制度は、ひと月に医療機関の窓口で支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合に、超えた分が払い戻される制度です。厚生労働省の資料によると、令和8年8月診療分から令和9年7月診療分までの69歳未満の方の所得区分別自己負担限度額(月単位)と年間上限額は次のとおりです。〈 〉内は、直近12か月に3回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の「多数回該当」の金額です。

病院の受付窓口に封筒を差し出す手元
※画像はイメージです
所得区分(標準報酬月額)現行(〜令和8年7月)令和8年8月〜の限度額年間上限
ア 83万円以上252,600円+(医療費-842,000円)×1%〈140,100円〉270,300円+(医療費-901,000円)×1%〈140,100円〉168万円
イ 53〜79万円167,400円+(医療費-558,000円)×1%〈93,000円〉179,100円+(医療費-597,000円)×1%〈93,000円〉111万円
ウ 28〜50万円80,100円+(医療費-267,000円)×1%〈44,400円〉85,800円+(医療費-286,000円)×1%〈44,400円〉53万円
エ 26万円以下57,600円〈44,400円〉61,500円〈44,400円〉53万円※
オ 住民税非課税35,400円〈24,600円〉36,900円〈24,600円〉29万円

※ 標準報酬月額が15万円以下であることが確認できた方は、年間上限41万円が適用されます。ただしこの差額分は令和9年8月以降に償還払い(あとから支給)となります。なお、区分ア・イ・ウ・エ・オ(標準報酬月額)という所得区分の呼び方は、主に会社員・公務員などの被用者保険(協会けんぽ・健康保険組合等)のものです。国民健康保険に加入している方は、所得区分の判定方法をお住まいの市区町村にご確認ください。(全国健康保険協会・厚生労働省の資料より)

70歳以上(70〜74歳・75歳以上)の自己負担限度額

70歳以上の方も、現役並みの所得がある方(3割負担)は69歳未満と同じ算式が世帯ごとに適用されます。加えて、一般・住民税非課税の方には、外来の自己負担だけをまとめる「外来特例(個人ごと)」の上限があります。70〜74歳は加入している協会けんぽ・健康保険組合・市区町村国保、75歳以上は後期高齢者医療広域連合がそれぞれ運営していますが、所得区分ごとの金額は共通です。

病院の待合室で杖を持つ高齢者の手元
※画像はイメージです
所得区分外来(個人ごと) 現行→令和8年8月〜外来+入院(世帯ごと) 現行→令和8年8月〜年間上限
現役並みⅢ(課税所得690万円以上)ー252,600円+1%〈140,100円〉→270,300円+1%〈140,100円〉168万円
現役並みⅡ(380万円以上)ー167,400円+1%〈93,000円〉→179,100円+1%〈93,000円〉111万円
現役並みⅠ(145万円以上)ー80,100円+1%〈44,400円〉→85,800円+1%〈44,400円〉53万円
一般(70〜74歳は2割負担。75歳以上は一般Ⅰ(1割)・一般Ⅱ(2割)とも同額)18,000円(年14.4万円)→22,000円(年21.6万円)57,600円〈44,400円〉→61,500円〈44,400円〉53万円※
住民税非課税等8,000円→11,000円(年9.6万円)24,600円→25,700円〈24,600円〉29万円
住民税非課税等(所得が特に低い方)8,000円→8,000円(変更なし)15,000円→15,700円18万円

75歳以上で窓口負担が1割となる「一般Ⅰ」の自己負担限度額は、上表の「一般」(2割負担の一般Ⅱ)とすべて同額です。1割・2割の詳細な線引きは、お住まいの後期高齢者医療広域連合の公式ページでご確認ください。(東京都後期高齢者医療広域連合・全国健康保険協会の資料より)

※ 70歳以上の「一般」区分の年間上限についても、標準報酬月額が15万円以下であることが確認できた方は年間上限41万円が適用され、この差額分は令和9年8月以降に償還払いされます。(全国健康保険協会の資料より)

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2027年8月(令和9年8月)にはさらに所得区分が細かくなる

厚生労働省の資料では、令和9年8月からは所得区分をさらに3区分に細分化することも示されています。例えば、現在の「ア(83万円以上)」に当たる層は年収の目安に応じて上限額が3段階に分かれ、「ウ(28〜50万円)」に当たる層にも新しい区分が設けられます。多数回該当の金額は基本的に据え置かれますが、標準報酬月額が15万円以下の区分だけは、多数回該当が44,400円から34,500円に引き下げられます。

所得区分(年収の目安)令和9年8月〜の限度額備考
約1,650万円〜342,000円+1%〈140,100円〉年間上限168万円は変わらず
約1,410〜1,650万円303,000円+1%〈140,100円〉新設される区分
約1,160〜1,410万円270,300円+1%〈140,100円〉令和8年8月の水準に据え置き
約1,040〜1,160万円209,400円+1%〈93,000円〉新設される区分
約950〜1,040万円194,400円+1%〈93,000円〉新設される区分
約770〜950万円179,100円+1%〈93,000円〉令和8年8月の水準に据え置き
約650〜770万円110,400円+1%〈44,400円〉新設される区分
約510〜650万円98,100円+1%〈44,400円〉新設される区分
約370〜510万円85,800円+1%〈44,400円〉令和8年8月の水準に据え置き
約260〜370万円69,600円〈44,400円〉新設される区分
約200〜260万円65,400円〈44,400円〉新設される区分
〜約200万円61,500円〈34,500円〉多数回該当を44,400円から引き下げ

高額療養費の年間上限とは(新設された仕組み)

令和8年8月から、月単位の限度額とは別に「年間上限」が新設されました。8月から翌年7月までの1年間で自己負担額を積み上げていき、年間上限を超えた分は、後から払い戻される仕組みです。長期にわたって治療を続けている方の負担に配慮した見直しとされています。前述のとおり、標準報酬月額15万円以下の方の年間上限(41万円)は、初年度分について令和9年8月以降にまとめて償還払いされる点に注意してください。

壁掛けカレンダーのページをめくる手元
※画像はイメージです

窓口の支払いを自己負担限度額までにする方法

入院や高額な外来治療の前に、マイナ保険証を医療機関の窓口で提示するか、加入している保険者(協会けんぽ・健康保険組合・市区町村国保・後期高齢者医療広域連合など)から「限度額適用認定証」(住民税非課税の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を受けて提示すると、その医療機関での窓口負担が自己負担限度額までになります。自己負担分をいったん支払った場合も、後から高額療養費として払い戻しを申請できます。

病院の受付で呼び出しボタンを押す手元
※画像はイメージです

多数回該当・世帯合算でさらに軽くなる仕組み

診療月を含めた直近12か月間に高額療養費の支給を3回受けると、4回目以降は「多数回該当」として、より低い限度額が適用されます。今回の見直しでも、多数回該当の金額は基本的に据え置かれています。また、同じ世帯の複数の受診分をまとめて限度額を超えた分を払い戻す「世帯合算」もあります。協会けんぽの説明によると、70歳未満の方は1つの医療機関での自己負担額が21,000円以上のものだけが合算対象になり、70歳以上の方は自己負担額をすべて合算できます。

医療費が払えないときの相談先

限度額適用認定証やマイナ保険証を使っても支払いが難しいときは、次のような制度や相談先があります。

病院の相談室で向き合って座る後ろ姿の二人
※画像はイメージです
  • 高額医療費貸付制度:協会けんぽでは、高額療養費の支給見込額の8割相当額を無利子で借りられる制度があります。加入している協会けんぽ支部などに申請します。
  • 医療機関の窓口への相談:会計窓口や医事課、医療ソーシャルワーカーに相談すると、支払い時期や分割について相談に応じてもらえる場合があります。
  • 医療費控除:1年間に支払った医療費から、保険金などで補填される金額(高額療養費として払い戻された分を含みます)と10万円(総所得金額等が200万円未満の方はその5%)を差し引いた額を、所得から控除できます(上限200万円、国税庁の確定申告時の制度)。
  • 無料低額診療事業:社会福祉法に基づき、生計が困難な方を対象に無料または低額で診療を行う事業です。実施している医療機関は限られるため、詳しくはお住まいの自治体や医療機関の公式ページでご確認ください。

国民健康保険料や税金の支払いも同時に苦しいときは、国民健康保険料が払えないときや国民健康保険料を安くする方法もあわせてご確認ください。

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よくある質問

高額療養費の上限は2026年8月から具体的にいくらになりますか?

所得区分によって異なります。69歳未満では、住民税非課税の方が36,900円、標準報酬月額26万円以下の方が61,500円などとなり、収入が高い区分ほど医療費に応じて上乗せされる算式になります。詳しい金額は本文の表でご確認ください。

70歳以上の高額療養費の上限はいくらですか?

現役並みの所得がある方は69歳未満と同じ世帯ごとの算式が適用されます。一般(70〜74歳は2割負担、75歳以上は1割負担の一般Ⅰも同額)の方は外来(個人ごと)が22,000円、世帯ごとが61,500円、住民税非課税の方は外来が11,000円または8,000円、世帯ごとが25,700円または15,700円です。

高額療養費の年間上限とはどんな制度ですか?

令和8年8月から新設された仕組みで、8月から翌年7月までの1年間に積み上がった自己負担額が所得区分ごとの年間上限を超えた分は、後から払い戻されます。長期に治療を続けている方の負担に配慮した制度です。

75歳以上の後期高齢者も自己負担限度額は同じですか?

はい、所得区分ごとの金額は70〜74歳と共通です。ただし75歳以上は後期高齢者医療広域連合が制度を運営しており、「一般」区分の中で窓口負担が1割になる方の詳細な線引きは、お住まいの広域連合の公式ページでの確認が必要です。

2027年8月にはさらに何が変わりますか?

令和9年8月からは、住民税非課税区分を除く所得区分がさらに3区分に細分化されます。あわせて、標準報酬月額15万円以下の区分では、多数回該当の金額が44,400円から34,500円に引き下げられます。70歳以上の外来特例(一般)も見直され、上位の区分は22,000円から28,000円(年21.6万円)に、住民税非課税の方は11,000円から13,000円(年9.6万円)に引き上げられます。

医療費が高額で払えないときはどうすればいいですか?

協会けんぽの高額医療費貸付制度(支給見込額の8割相当を無利子で借りられる制度)や、医療機関の窓口・医療ソーシャルワーカーへの相談、医療費控除、無料低額診療事業などの選択肢があります。まずは加入している医療保険者や受診している医療機関に相談してください。

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出典

更新履歴

2026年9月24日:記事を公開しました。

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