協会けんぽの公式サイトによると、整骨院・接骨院で健康保険が使えるのは、骨折、脱臼、打撲、捻挫(いわゆる肉ばなれを含む挫傷)の施術を受けた場合です。単なる肩こりや筋肉疲労、慰安目的のマッサージ代わりの利用は対象外で、仕事中や通勤途中のケガにも健康保険は使えません。骨折・脱臼は、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意が必要です。はり・きゅうは、対象の傷病で、医師の同意があり、医師による適当な治療手段がない場合に限って、「療養費」として健康保険の対象になります。あん摩・マッサージは、筋麻痺・関節拘縮などの症状があり、関節の可動域の拡大や筋力増強による症状の改善を目的に、医師が施術の必要性に同意している場合に限られます。
この記事は、整骨院・接骨院、はり・きゅう、マッサージで健康保険を使いたい人に向けて、協会けんぽの公式サイト「柔道整復師のかかり方」「はり・きゅう等のかかり方」で確認できた内容を、対象になる場合・ならない場合・窓口での支払い(受領委任)・注意点の順にまとめたものです(2026年10月10日確認)。健康保険組合や共済組合に加入している人は、加入先の案内で確認してください。
- 整骨院・接骨院は、急性などの外傷性の打撲・捻挫・挫傷(肉離れなど)・頸腕症候群・骨折・脱臼が対象です。骨折・脱臼は医師の同意が必要です(応急処置を除く)。
- 単なる肩こり、筋肉疲労、慰安目的、仕事中・通勤途中のケガ、病気からくる痛み・こり、「ついで」の受診などは、健康保険の対象外です。
- はり・きゅうは、神経痛・リウマチ・五十肩・頸腕症候群・腰痛症・頚椎捻挫後遺症などで、医師の同意があり、医師による適当な治療手段がない場合だけが対象です。
- はり・きゅう、あん摩・マッサージは、継続して使うには6か月ごとに文書による医師の同意が必要です。オンライン診療による同意書は認められません。
- 対象外のときは全額自己負担です。「保険が使える」と言われても、あとから請求されることがあります。
- 領収証は必ず受け取り、医療費控除のために保管します。
整骨院・接骨院で健康保険が使える場合
公式ページによると、整骨院や接骨院で、骨折、脱臼、打撲、捻挫(いわゆる肉ばなれを含む)の施術を受けた場合に、保険の対象になります。給付の範囲は次のとおりです。
| 対象 | 注意点 |
|---|---|
| 急性などの外傷性の打撲 | |
| 捻挫 | |
| 挫傷(肉離れなど) | |
| 頸腕症候群 | |
| 骨折 | 医師の同意が必要(応急処置を除く) |
| 脱臼 | 医師の同意が必要(応急処置を除く) |
健康保険の対象にならない場合
- 単なる肩こり、筋肉疲労
- 慰安目的のあん摩・マッサージ代わりの利用
- 病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど)からくる痛みやこり
- 脳疾患後遺症などの慢性病
- 過去の交通事故等による後遺症
- 症状の改善が見られない長期の治療
- 医師の同意のない骨折や脱臼の治療(応急処置を除く)
- 仕事中や通勤途中におきた負傷
- 「ついでに他の部分も」「家族に付き添ったついでに」といった「ついで」の受診
- 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中の場合
はり・きゅう、あん摩・マッサージで健康保険が使える場合
公式ページによると、はり・きゅうの施術は、一定の要件を満たす場合に、「療養費」として健康保険の対象になります。対象外の場合は全額自己負担です。次の(1)〜(3)をすべて満たす場合にのみ、給付の対象になります。
| 要件 | 内容(協会けんぽ) |
|---|---|
| (1)対象となる傷病 | 神経痛、リウマチ、五十肩、頸腕症候群、腰痛症、頚椎捻挫後遺症。神経痛・リウマチなどと同一範疇と認められる慢性的な疼痛も、認められる場合がある |
| (2)医師の同意 | 医療機関で治療を行って効果が現れなかった場合など、医師による適当な治療手段がなく、はり・きゅうの施術を受けることを認める医師の同意がある場合。初回申請時と再同意のときは、医師の同意書を添付する。オンライン診療による同意書は認められない |
| (3)医師による適当な治療手段がない | 健康保険の給付を受けられるのは、医師による適当な治療手段がない場合のみ。はり・きゅうの施術を受けながら、並行して医療機関で同じ傷病の診療を受けた場合は、はり・きゅうの施術は健康保険扱いにならない。医師から薬やシップを処方された場合も治療行為となり、はり・きゅうは健康保険扱いにならない |
あん摩・マッサージ
あん摩・マッサージは、医師がその施術について同意している場合にのみ対象になります。筋麻痺・関節拘縮などの症状が認められ、制限されている関節の可動域の拡大と筋力増強を促し、症状の改善を目的として施術が必要と医師が同意している場合に限られます。したがって、疲労回復や慰安目的のマッサージは対象外です。初回申請時と再同意のときは、医師の同意書を添付します(オンライン診療による同意書は認められません)。
窓口でどう払う?受領委任と償還払い
公式ページによると、療養費は、本来、患者が費用の全額を支払ったあとで、自分で保険者に請求して支給を受ける償還払いが原則です。ただし、柔道整復、はり・きゅう、あん摩・マッサージについては、患者が自己負担分を施術者に支払い、施術者が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する受領委任という方法が認められています。このため、多くの施術所の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように、自己負担分のみを支払えば施術を受けられます。受領委任の場合は、施術を受けるときに、必要書類に患者のサインが必要です。
償還払いに変更になる場合
公式ページによると、施術の必要性を個別に確認する必要があると考えられるときは、受領委任の取扱いが中止され、償還払いに変更になることがあります。変更の対象になる事例は、施術の種類によって公式ページの記載が異なります。
- 整骨院・接骨院(柔道整復):保険者が、施術の内容や回数などを、わかりやすい内容で繰り返し照会しても回答しない患者/複数の施術所で同じ部位の施術を重複して受けている患者/長期かつ頻回な施術を継続して受けている患者/前月までの連続する12か月の間に、通算して8月以上かつ9部位以上の施術を受けている患者(令和9年1月から)。
- はり・きゅう、あん摩・マッサージ:公式ページに挙げられているのは、長期かつ頻回な施術を継続して受けている患者です。
注意事項(協会けんぽの案内・主に整骨院・接骨院)
- 負傷の原因を正しく伝える:外傷性でない負傷、労働災害に当たるもの、通勤途中の負傷には、健康保険は使えません。交通事故など第三者行為の場合は、協会けんぽに連絡します。
- 内容を確認してから記入・押印:療養費支給申請書は、施術を受けた人が、施術者に委任して、治療費を協会けんぽに請求するために必要な書類です。傷病名・日数・金額をよく確認し、白紙の用紙にサインしたり、印鑑を渡したりしないようにします。
- 領収証は必ずもらう:金額などに相違があれば協会けんぽに連絡します。医療費控除を受けるときにも必要なので、大事に保管します。
- 治療が長引くときは医師の診断を:長期間治療を受けても快方に向かわないときは、内科的要因も考えられるため、一度医師の診断を受けるとされています。
- 6か月ごとの医師の同意:はり・きゅう、あん摩・マッサージで継続して健康保険を使うには、6か月ごとに文書による同意が必要です。
- 協会けんぽから照会が来ることがある:適正な支払いのため、施術の年月日、内容、負傷原因などを、電話や文書で照会されることがあります。受診の記録と領収証を保管し、照会には自分で回答書に記入します。
「健康保険が使える」と説明されて受診しても、治療費の全額または一部を自己負担することがあります。その場合は、あとで施術所から、または協会けんぽから請求されます。
柔道整復師の請求には、健康保険の対象にならない治療の請求や不適切な請求も一部に見られると、公式ページに書かれています。そのため、適正な支払いに調査が必要と判断される場合は、協会けんぽから電話や文書で、負傷原因、治療年月日、治療内容などを照会されます。受診の記録(負傷部位・治療日・治療内容など)と領収証を保管し、照会には自分で回答書に記入するよう求められています。
受診前のチェックリスト
- 症状が、打撲・捻挫・挫傷・骨折・脱臼(整骨院)か、対象の傷病(はり・きゅう)かを確認する。
- 骨折・脱臼や、はり・きゅう・マッサージの場合は、医師の同意(同意書)が必要か確認する。
- 仕事中・通勤途中のケガではないか、病院で同じ傷病の治療中ではないかを確認する。
- 負傷の原因(いつ、どこで、何をして)を、正しく施術者に伝える。
- 申請書に署名・押印する前に、傷病名・日数・金額を確認する。白紙には署名しない。
- 領収証を受け取って保管する。
よくある質問
肩こりで整骨院に行くと健康保険は使えますか?
単なる肩こり、筋肉疲労、慰安目的のあん摩・マッサージ代わりの利用は、健康保険の対象になりません。整骨院・接骨院で保険の対象になるのは、骨折、脱臼、打撲、捻挫(挫傷を含む)などです。
骨折や脱臼で整骨院にかかるときは何が必要ですか?
骨折と脱臼は、緊急の場合(応急処置)を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。医師の同意のない骨折や脱臼の治療は、健康保険の対象になりません。
はり・きゅうに健康保険を使うには何が必要ですか?
対象の傷病(神経痛、リウマチ、五十肩、頸腕症候群、腰痛症、頚椎捻挫後遺症など)で、医師の同意があり、医師による適当な治療手段がない場合に限られます。初回申請時と再同意のときは医師の同意書を添付します。継続するには6か月ごとに文書による同意が必要です。
病院に通いながら、はり・きゅうも健康保険で受けられますか?
はり・きゅうの施術を受けながら、並行して医療機関で同じ傷病の診療を受けた場合は、はり・きゅうの施術は健康保険扱いになりません。医師から薬やシップを処方された場合も、治療行為となり、健康保険扱いにはなりません。
仕事中のケガを整骨院で治すときは健康保険を使えますか?
仕事中や通勤途中におきた負傷には、健康保険は使えません。負傷の原因を正しく伝えることが大切とされています。
出典
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「柔道整復師のかかり方」(2026年10月10日確認)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「はり・きゅう等のかかり方」(2026年10月10日確認)
更新履歴
- 2026年10月10日:記事を公開しました。
