令和8年熊本地震で被害を受けた熊本県内の小規模事業者(個人事業主・小さな会社)に向けた記事です。小規模事業者持続化補助金<一般型 災害支援枠(令和8年熊本地震)>の第1次公募は、申請受付が令和8年10月16日(金)17時までです。補助上限額は直接被害が200万円、間接被害が100万円。事務局の公募要領(第2版、令和8年9月16日)で確認できた内容を、2026年10月10日現在でまとめます。
注意:商工会議所地区の「支援機関確認書(様式3)」の発行の受付締切は、令和8年10月9日(金)でした(受付は終了)。今から受け付けてもらえるかは、地元の商工会議所と事務局(03-6633-2478)に確認してください。商工会地区の日程は、商工会地区の事務局のページで確認してください。
- 対象は、熊本県内の被災地域に所在し、熊本地震の被害を公的証明等で確認できる小規模事業者です。
- 補助率は3分の2以内(一定の要件を満たすと定額)、上限は直接被害200万円・間接被害100万円です。
- 申請は令和8年10月16日(金)17時まで。郵送(当日消印有効)または電子申請(Jグランツ)で行います。GビズIDプライムのアカウントが必要なのは電子申請のみです。
- 補助金は後払いです。自己負担と、採択されない場合があることを前提に計画してください。
- 申請前に、商工会・商工会議所の支援(様式3の発行)が必要です。問い合わせは、商工会議所地区の事務局 03-6633-2478(平日9〜12時・13〜17時)または地元の商工会議所・商工会。
日程|いつまでに何をするか
| 項目 | 日付(商工会議所地区・事務局のページ) |
|---|---|
| 申請受付開始 | 令和8年9月16日(水)17時 |
| 支援機関確認書(様式3)発行の受付締切 | 令和8年10月9日(金)(終了。今からの受付は事務局に確認) |
| 申請受付締切 | 令和8年10月16日(金)17時 |
| 採択発表 | 令和8年11月頃予定 |
| 見積書提出期限 | 令和9年9月30日(木) |
| 補助事業実施期限 | 交付決定〜令和9年10月31日(日) |
申請方法は郵送および電子申請システムです。電子申請にはGビズIDプライムのアカウントが必要です(未取得の人は事前の利用登録を)。申請書類の送付漏れがないよう、公募要領は注意を呼びかけています。残りの日数が少ないときは、郵送(当日消印有効)も選べます。
申請の流れ|商工会議所の支援が前提
この補助金は、被災した小規模事業者が、事業者自ら作成した経営計画にもとづき、商工会・商工会議所の助言・指導・融資あっせん等の支援を受けながら取り組む事業が対象です。公募要領から読み取れる流れは次のとおりです。
- 電子申請をする人は、GビズIDプライムのアカウントを取得する(郵送の場合は不要)。
- 地元の商工会議所(商工会)に相談し、経営計画書(様式2)などを作る。
- 商工会議所から支援機関確認書(様式3)の発行を受ける。発行にあたり、申請書(様式1)に記載の代表者に、計画書の内容を直接確認する場合があります。
- 令和8年10月16日(金)17時までに、電子申請システム(Jグランツ)で申請する。郵送は当日消印有効。
- 採択発表(令和8年11月頃の予定)。交付決定後に補助事業を実施します(補助金は後払い)。
補助率と上限額
| 項目 | 内容(公募要領) |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の3分の2以内。一定の要件をすべて満たす場合は定額 |
| 補助上限額(直接被害) | 200万円(自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害があった事業者) |
| 補助上限額(間接被害) | 100万円(間接的、つまり売上減少の被害があった事業者) |
定額になるのは、公募要領の要件1〜5(新型コロナウイルス感染症の影響、過去十か年度以内の激甚指定災害での被害と復旧への支援の活用、復旧・復興途上や債務の状況など)をすべて満たす場合です。要件の原文は公募要領10ページにあります。自分が当てはまるかは、商工会・商工会議所で確認してください。
対象になる人・ならない人
| 補助対象になりうる者 | 補助対象にならない者(例) |
|---|---|
| 会社および会社に準ずる営利法人(株式会社、合同会社など)、個人事業主(商工業者)、一定の要件を満たした特定非営利活動法人 | 医師・歯科医師・助産師、系統出荷による収入のみの個人農業者、一般社団法人・公益社団法人、医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、地震発生時点で事業を行っていない創業予定者、任意団体 |
従業員数は、商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)が常時使用する従業員5人以下、サービス業のうち宿泊業・娯楽業が20人以下、製造業その他が20人以下です。公募要領は、現に行っている事業の業態と、再建後に予定している業態によって業種を判断するとしています。
被害の証明
- 直接被害:市町村が発行する、事業用資産が罹災したことが分かる公的書類(例:罹災(被災)証明書)。在庫や棚卸資産の損害は「事業用資産の損壊等」ではありません。
- 間接被害:行政機関が証明した書面(例:セーフティネット保証4号の認定書、地方自治体が独自に発行した証明書)。令和8年7月から9月の任意の1か月の売上高が、前年同期と比べて20%以上減少していることが条件です。
何に使えるか|補助対象経費
経費は、経営計画に基づく事業再建の取組に使うものに限られます。公募要領の補助対象経費は、次の11区分です。
①機械装置等費、②広報費、③ウェブサイト関連費、④展示会等出展費(オンラインを含む)、⑤旅費、⑥新商品開発費、⑦借料、⑧設備処分費、⑨修繕費、⑩委託・外注費、⑪車両購入費(事業に供する車両が被災した場合に限る)
- 損壊等の被害を受けた事業用資産の取替え・買換えは、事業計画の遂行に最低限必要なものであれば対象です。単なる取替え・更新の機械装置等の購入は対象外です。
- 店舗・倉庫・機械の破損等による修繕や買い替え、店舗改装、商品PRイベント、チラシ・パンフレット制作、新規ネット販売・予約システムの導入などが例として挙げられています。不動産の購入・取得は対象外です。
- 特例として、令和8年熊本地震で被災した日以降、交付決定前に行った事業の経費も、適正と認められれば対象にできます(見積書等の提出が必要で、写真や書類等で確認できるものに限る)。
- 国の他の補助金などと同一の取組で重複して受け取ることはできません。事業の終了後、おおむね1年以内に売上につながることが見込まれない事業も対象外です。
申請前の注意|後払い・不採択・高額な代行料金
- 審査があり、不採択になる場合があります。申請した補助金額が減額されたり、全額対象外になったりすることもあります。
- 補助事業の遂行には自己負担が必要で、補助金は後払いです。
- 事業再建に向けた計画は、事業者が自ら作成します。自ら検討したと見られない記載は、不採択・交付決定取消の対象になります。
- 計画づくりで第三者の支援を受ける場合、提供するサービスの内容と乖離した高額なアドバイス料金を請求する業者に注意するよう、公募要領が呼びかけています。支援の相手と金額は、申請時の確認事項入力(様式2)で正しく申告します。
- 補助金の不正受給は、交付決定の取消・返還命令のほか、5年以下の拘禁刑や100万円以下の罰金などの対象になることがあります。
手元の資金が足りないとき
補助金は後払いなので、先に支払う資金が必要です。被災した事業者向けには、日本政策金融公庫が熊本支店・八代支店などに特別相談窓口を設けており、融資や返済の相談を受け付けています(返済の相談は、取引のある支店または受託金融機関へ)。借りる前に、公的な制度を先に確認してください。
公的支援の全体像はお金が必要なのにどこからも借りれない時の最終手段と公的支援でも整理しています。
よくある質問
熊本地震の持続化補助金(災害支援枠)の申請期限はいつですか?
小規模事業者持続化補助金<一般型 災害支援枠(令和8年熊本地震)>の第1次公募は、申請受付が令和8年9月16日(水)17時から令和8年10月16日(金)17時までです。支援機関確認書(様式3)の発行の受付締切は令和8年10月9日(金)でした(終了。今からの受付は事務局に確認してください)。申請は郵送または電子申請システム(Jグランツ)で行います(郵送は10月16日の当日消印有効)。
補助上限額と補助率は?
公募要領によると、補助率は補助対象経費の3分の2以内(一定の要件をすべて満たす場合は定額)、補助上限額は、自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害があった事業者が200万円、売上減少など間接的な被害があった事業者が100万円です。
対象になるのはどんな事業者ですか?
熊本県内の被災地域に所在し、令和8年熊本地震による被害を公的証明等で確認できる小規模事業者です。商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)は常時使用する従業員5人以下、サービス業のうち宿泊業・娯楽業は20人以下、製造業その他は20人以下が目安です。一定の要件を満たす特定非営利活動法人も対象になります。
被害の証明には何が必要ですか?
直接被害の場合は、市町村が発行する罹災(被災)証明書など、事業用資産が罹災したことが分かる公的書類が必要です。間接被害(売上減少)の場合は、行政機関が証明した書面(例:セーフティネット保証4号の認定書、地方自治体が独自に発行した証明書)が必要で、令和8年7月から9月の任意の1か月の売上高が前年同期と比べて20%以上減少していることが条件です。
補助金はいつもらえますか?
補助金は後払いです。公募要領の注意事項に、補助事業の遂行には自己負担が必要で、補助金は後払いと明記されています。採択発表は令和8年11月頃の予定、補助事業実施期限は交付決定から令和9年10月31日までです。
高い手数料を取って申請を代行する業者は信用していいですか?
公募要領は、事業計画の検討で第三者の支援を受ける場合、提供するサービスの内容と乖離した高額なアドバイス料金を請求する業者に注意するよう呼びかけています。着手金・成功報酬など支援に係る金額は、申請書の確認事項で正しく申告する必要があり、虚偽の申告は不採択・交付決定取消の対象です。まず商工会・商工会議所に相談してください。
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出典
- 小規模事業者持続化補助金<一般型 災害支援枠(令和8年熊本地震)>(商工会議所地区)事務局ページ
- 同「第1次公募 公募要領(第2版)」(令和8年9月16日)
- 中小機構 J-Net21「商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金<一般型 災害支援枠(令和8年熊本地震)>」(2026年9月10日掲載)
- 商工会地区の事務局ページ(公募要領に記載のURL)
- 日本政策金融公庫「令和8年熊本地震に伴う災害に関する特別相談窓口」
- 写真:Suikotei(Wikimedia Commons、CC BY 4.0)。八代商工会議所の写真で、今回の被害を写したものではありません。トリミングし、文字を加えるなど加工しています。
更新履歴
- 2026年10月10日:記事を公開しました(様式3の発行受付は10月9日で終了している旨を明記)。
