日銀の利上げで住宅ローンの返済はいつから増える?変動金利1.25%の影響とカードローン

この記事は、住宅ローンやカードローンを利用していて、日銀の利上げのニュースを見て「返済がいつから・いくら増えるのか」が不安な人向けです。

結論から言うと、返済額が今すぐ・一律に増えるわけではなく、契約している金融機関の基準金利の種類や見直し時期によって反映のタイミングが異なるため、まずは自分の契約内容を確認することが最初にやるべきことです。

この記事では、日銀が何を決定したか、住宅ローンの金利が上がる仕組みと時期の目安、カードローン・キャッシングへの影響、返済が苦しくなったときの相談先までを、公式情報にもとづいて解説します。

先に結論
  • 日銀は2026年9月18日、無担保コールレート(オーバーナイト物)を1.25%程度に誘導する方針を決定(賛成7反対2)。新しい金利は9月24日から適用されます。
  • 三菱UFJ銀行は短期プライムレートを2.375%→2.625%に引き上げると発表。改定日は2026年11月2日です。他の大手銀行も引き上げを発表しているため、各行の公式リリースでご確認ください。
  • 変動金利の住宅ローンは、契約している金融機関・金利の見直し月・「5年ルール」「125%ルール」の有無によって、返済額への反映時期が異なります。まずは契約書や銀行のマイページで確認しましょう。
  • 「返済額が必ず○円増える」という試算はできません。不安がある場合は、早めに借入先の銀行や住宅金融支援機構(フラット35利用者)に相談してください。
  • 住宅ローンが残っている状態で任意整理をすると自宅を失う可能性があるため、返済が苦しいときは自己判断で滞納する前に、弁護士・司法書士へ早めに相談してください。
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目次

日銀の利上げで何が決まった?住宅ローンへの影響

日本銀行は2026年9月18日の金融政策決定会合で、無担保コールレート(オーバーナイト物)を1.25%程度で推移するよう促す方針を、賛成7反対2の多数決で決定しました。あわせて、補完貸付制度の適用金利である基準貸付利率も1.5%に変更されています。これらの新しい金利は、翌営業日にあたる9月24日から適用されます。

次回の金融政策決定会合は2026年10月29日・30日に予定されており、今後の政策金利がさらに調整されるかどうかは、この会合以降の発表を確認する必要があります。

短期プライムレートとは

短期プライムレートとは、銀行が業績の良い企業向けに1年以内の短期融資を行う際の基準となる貸出金利のことで、多くの銀行では変動金利型住宅ローンの基準金利としても使われています。三菱UFJ銀行は2026年9月18日、日銀の金融政策決定会合の結果と市場金利の上昇を受けて、短期プライムレートを2.375%から2.625%(+0.25%)に引き上げると発表しました。改定日は2026年11月2日です。同じ改定日で、円普通預金金利も0.40%から0.50%に引き上げられます。

他の大手銀行についても短期プライムレートの引き上げを発表しているところがありますが、具体的な数値・改定日は銀行ごとに異なるため、契約している(または検討している)銀行の公式サイトの発表を必ず確認してください。

変動金利の住宅ローンはいつから上がる?

「政策金利が上がった」からといって、住宅ローンの返済額がその日から一律に増えるわけではありません。一般的な流れを時系列で整理すると、次のようになります。

時期できごと
2026年9月18日日銀が政策金利の引き上げを決定(無担保コールレート1.25%程度、賛成7反対2)
2026年9月24日新しい金融市場調節方針・基準貸付利率(1.5%)が適用開始
2026年9月18日発表〜各銀行が短期プライムレートの改定を順次発表(三菱UFJ銀行は2.375%→2.625%)
2026年11月2日三菱UFJ銀行の短期プライムレート・普通預金金利が改定
銀行ごとの基準日短期プライムレート連動型の変動金利住宅ローンは、多くの金融機関で年2回(一般に4月・10月など)の基準日に適用金利を見直す運用が知られています。基準日や頻度は金融機関によって異なります
返済額への反映時期適用金利が変わっても、返済額(毎月の支払額)にいつ・どう反映されるかは、契約している「5年ルール」「125%ルール」の有無によって変わります

つまり、「日銀の利上げ」→「銀行の短期プライムレート改定」→「住宅ローンの適用金利の見直し」→「返済額への反映」という順に段階を踏むため、今回のニュースがあった時点で返済額がすぐに変わるわけではありません。断定的な試算はできませんが、次の項目は自分の契約書・借入先の銀行のマイページで必ず確認しておきましょう。

  • 自分の住宅ローンの基準金利は何に連動しているか(短期プライムレート連動型かどうか)
  • 金利の見直し月はいつか(4月・10月など、金融機関によって異なります)
  • 返済額の見直し月はいつか(金利の見直し月と同じとは限りません)
  • 「5年ルール」「125%ルール」が契約に適用されているか
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住宅ローンの返済額はいくら増える?「5年ルール」「125%ルール」を確認しよう

変動金利型の住宅ローンでは、「5年ルール」「125%ルール」と呼ばれる取り扱いを採用している金融機関があります。

  • 5年ルール:金利が変わっても、毎月の返済額そのものは5年間据え置き、その間は返済額に占める元金と利息の内訳だけが変わる、という取り扱いです。
  • 125%ルール:5年後に返済額を見直す際も、新しい返済額は見直し前の125%までしか増やさない、という取り扱いです。

ここで注意したいのは、この2つは法律で定められたものではなく、金融機関ごとに約款で定めている取り扱いだという点です。すべての金融機関が採用しているわけではなく、ネット銀行など、5年ルール・125%ルールを採用していない金融機関もあるとされています。「自分のローンは必ず5年間変わらない」と思い込まず、契約書や借入先の銀行に、5年ルール・125%ルールの適用の有無を必ず確認してください。

また、5年ルール・125%ルールが適用される場合でも、支払いきれなかった利息分は先送りされているだけで、最終回にまとめて精算が必要になったり、返済期間の途中で未払利息が発生したりする可能性があります。「返済額が変わらない=総支払額が増えない」わけではない点にも注意が必要です。

カードローン・キャッシングの金利も上がる?

消費者金融のカードローン・キャッシングの金利は、利息制限法で定められた上限金利(15〜20%)に近い水準で設定されていることが多く、政策金利が上がったからといって自動的に金利が変わるものではありません。

一方で、銀行のカードローンは、契約内容によって適用金利が変動する場合があります。短期プライムレートなど市場金利に連動する金利体系になっているカードローンもあるため、政策金利の上昇が今後の金利改定に影響する可能性があります。自分が利用しているカードローンの契約書にある金利変更条項を確認し、不明な点は借入先に問い合わせておきましょう。

住宅ローンの返済が苦しいときの相談先

金利の上昇や物価の上昇が重なって、住宅ローンの返済が苦しくなりそうな場合は、滞納する前に早めに相談することが重要です。

まずは借入先の金融機関に相談

返済が難しくなりそうな場合は、まず借入先の金融機関に返済条件の変更(リスケジュール)を相談してください。返済期間の延長や、一定期間の元金据え置きなど、状況に応じた対応を検討してもらえる場合があります。

フラット35を利用している場合:住宅金融支援機構への相談

住宅金融支援機構(フラット35)を利用している場合は、「返済方法の変更」という制度があります。具体的な相談や申請手続きは、融資を受けた取扱金融機関に問い合わせてください。住宅金融支援機構の機構カスタマーセンター(0120-0860-16、通話無料、受付時間9:00〜17:00・祝日と年末年始を除き土日も営業)は、契約内容の確認・残高証明書の発行・繰上返済の制度概要の問い合わせなどの窓口です。

それでも難しいときは弁護士・司法書士へ

返済条件の変更でも解決が難しい場合は、早めに弁護士・司法書士に相談してください。ここで特に注意したいのが、住宅ローンが残っている状態で任意整理をすると、住宅ローンの債権者も整理の対象に含める必要が生じ、結果として自宅を手放すことになる可能性があるという点です。

個人再生には「住宅資金特則」という、一定の要件を満たせば住宅ローンを別扱いにして自宅を残せる制度があります。ただし要件は個別のケースによって異なるため、詳しくは弁護士・司法書士に確認してください。

債務整理を検討する際は、住宅ローン以外にカードローンなど他の借り入れがあるかどうかも含めて、次の記事もあわせて参考にしてください。

借金の減額は、弁護士に無料で相談できます

支払いが遅れると、遅延損害金がかかります。返済が難しいときは、早めに専門家へ相談すると、返済の負担を見直せる場合があります。任意整理・個人再生・自己破産のどれが合うかは、借入額や収入によって変わります。

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よくある質問

日銀の利上げでいつから住宅ローンの返済額が増えますか?

日銀は2026年9月18日の金融政策決定会合で、無担保コールレート(オーバーナイト物)を1.25%程度に誘導する方針を決定し、新しい金利は9月24日から適用されます。ただしこれは政策金利の変更であり、住宅ローンの返済額が同じタイミングで一律に増えるわけではありません。変動金利型の住宅ローンは、契約している金融機関が基準となる金利(短期プライムレートなど)を改定したうえで、金融機関ごとに定められた金利の見直し月(一般に4月・10月など)を経て、返済額に反映されるかどうかが決まります。反映の時期や有無は契約内容によって異なるため、借入先の金融機関に確認することが必要です。

変動金利の住宅ローンはいつ見直されますか?

短期プライムレート連動型の変動金利住宅ローンの多くは、金融機関が年2回、一般的な基準日(4月・10月など)を設けて適用金利を見直す運用が知られています。ただし基準日や見直しの頻度は金融機関によって異なるため、契約書や借入先の金融機関の公式ページで確認する必要があります。

5年ルール・125%ルールとは何ですか?

5年ルールとは、変動金利型の住宅ローンで金利が変わっても、毎月の返済額を5年間は据え置く(その間は元金と利息の内訳だけが変わる)という取り扱いのことです。125%ルールとは、5年後に返済額を見直す際も、新しい返済額を見直し前の125%までに抑えるという取り扱いのことです。いずれも法律で定められたものではなく、金融機関が独自に採用している約款上のルールで、ネット銀行など採用していない金融機関もあります。自分のローンに適用されているかどうかは、契約書や借入先の金融機関に確認してください。

短期プライムレートとは何ですか?

短期プライムレートとは、銀行が業績の良い企業向けに1年以内の短期融資を行う際の基準となる貸出金利のことで、多くの銀行の変動金利型住宅ローンの基準金利にも使われています。三菱UFJ銀行は2026年9月18日、短期プライムレートを2.375%から2.625%に引き上げると発表し、改定日は2026年11月2日です。他の大手銀行も短期プライムレートの引き上げを発表しているため、各行の公式リリースでご確認ください。

カードローンの金利も上がりますか?

消費者金融のカードローン・キャッシングの金利は、利息制限法で定められた上限金利(15〜20%)に近い水準で設定されていることが多く、政策金利が上がったからといって自動的に金利が変わるものではありません。一方、銀行のカードローンは契約内容によって金利が変動する場合があるため、契約書の金利変更条項を確認することをおすすめします。

住宅ローンの返済が苦しいときはどこに相談すればいいですか?

住宅ローンの返済が苦しくなりそうなときは、まず借入先の金融機関に返済条件の変更(リスケジュール)を相談してください。フラット35を利用している場合は、住宅金融支援機構の「返済方法の変更」の制度があり、具体的な相談・申請は取扱金融機関に行います。住宅金融支援機構の機構カスタマーセンター(0120-0860-16、通話無料、9:00〜17:00・祝日と年末年始を除き土日も営業)は、契約内容の確認などの問い合わせ窓口です。それでも解決が難しい場合は、早めに弁護士・司法書士に相談してください。住宅ローンが残っている状態で任意整理をすると自宅を手放すことになる可能性があるため注意が必要です。

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出典

更新履歴

  • 2026年9月23日:記事を公開しました。
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