年末調整2026(令和8年分)では、令和7年分からすでに適用されている基礎控除・給与所得控除・特定親族特別控除の見直しに加えて、令和8年度税制改正でさらに控除額が引き上げられます。国税庁が公表した「令和8年分 年末調整のしかた」などの公式資料をもとに、どの変更が「いつの年分」から適用されるのかを整理しました。
この記事では、基礎控除・給与所得控除・扶養親族等の所得要件がどう変わるか、年末調整で提出する用紙ごとに何を書けばよいか、そして提出を忘れた場合や年の途中で退職した場合にどうすればよいかまで、公式情報の範囲でまとめます。数字を断定できない部分は、国税庁の資料を確認する方法とあわせて案内します。
- 令和7年分からの改正(基礎控除の段階的な引上げ・特定親族特別控除の創設など)は令和8年分も引き続き適用されます。
- それに加えて令和8年度税制改正により、基礎控除・給与所得控除・扶養親族等の所得要件が令和8年分からさらに引き上げられています。
- 令和8年11月までの給与の源泉徴収に変更はなく、令和8年12月の年末調整でまとめて精算される仕組みです。
- 扶養控除等申告書には新たに「源泉控除対象親族」を記載する欄があるため、該当する親族がいないか申告書の記載内容を確認してください。
- 提出を忘れた場合や年の途中で退職した場合は、確定申告で精算できます。
令和8年(2026年)分の年末調整、何が変わった?
2026年の年末調整を考えるうえでまず押さえておきたいのは、控除の見直しが2段階で行われているという点です。国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」によれば、基礎控除の段階的な引上げ・給与所得控除の最低保障額の引上げ・特定親族特別控除の創設・扶養親族等の所得要件の引上げは、原則として令和7年分以後の所得税について適用されるとされています。これらはすでに令和7年12月の年末調整で反映済みの改正です。
そのうえで、国税庁が令和8年4月に公表した「源泉所得税の改正のあらまし」では、令和8年度税制改正により、これらの控除がさらに引き上げられることが示されています。同資料は「これらの改正は、原則として、令和8年分以後の所得税について適用されます」「令和8年11月までの給与等及び公的年金等の源泉徴収事務に変更は生じません」と明記しており、令和8年分の年末調整で初めて反映される変更であることが分かります。
令和7年分からすでに変わっていたこと
- 基礎控除が、合計所得金額に応じた段階的な金額(48万円一律から変更)になった
- 給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられた
- 年齢19歳以上23歳未満の親族(特定親族)を対象とする「特定親族特別控除」が新設された
- 扶養親族・配偶者・勤労学生の所得要件が引き上げられた
令和8年度税制改正で令和8年分からさらに変わること
- 基礎控除額が令和7年分の水準からさらに引き上げられた
- 給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に引き上げられた
- 扶養親族・特定親族・配偶者特別控除の対象となる配偶者・勤労学生の所得要件がさらに引き上げられた
- 特定親族特別控除額の表が、新しい所得要件にあわせて見直された
国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」の記載を要約すると、令和8年分の給与等の源泉徴収事務については次のように説明されています。
令和8年11月までの給与等の源泉徴収事務に変更は生じません。令和8年分の給与等の源泉徴収事務においては、令和8年12月に行う年末調整の際に、引上げ後の基礎控除額及び改正後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」に基づいて1年間の税額を計算し、改正前の「源泉徴収税額表」によって計算した源泉徴収税額との精算を行います。
つまり、毎月の給料から天引きされる所得税は従来の税額表のままで、令和8年度改正の引上げ分は12月の年末調整でまとめて精算されます。
基礎控除はいくらになる?
国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」の表によると、令和8・9年分の基礎控除額は次のとおりです。
| 合計所得金額 | 令和8・9年分の基礎控除額 |
|---|---|
| 132万円以下(収入が給与だけの場合、収入206万円以下) | 104万円 |
| 132万円超336万円以下(収入206万円超475万1,999円以下) | 104万円 |
| 336万円超489万円以下(収入475万1,999円超665万5,556円以下) | 104万円 |
| 489万円超655万円以下(収入665万5,556円超850万円以下) | 67万円 |
| 655万円超2,350万円以下(収入850万円超2,545万円以下) | 62万円 |
104万円・67万円は基礎控除額62万円に加算額(42万円・5万円・37万円)を加えた金額です。(2,350万円超(収入850万円超)は改正なし。)
給与所得控除・扶養親族等の所得要件はどう変わった?
給与所得控除については「65万円の最低保障額が74万円に引き上げられました」と明記されています(令和8・9年分)。あわせて、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例で必要経費に算入する金額の最低保障額も、65万円から69万円に引き上げられました。
基礎控除額の引上げに伴い、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件も、次のとおり改正されています(令和8・9年分における収入が給与だけの場合の収入金額はかっこ内)。
| 区分 | 改正後(令和8・9年分) | 改正前 |
|---|---|---|
| 扶養親族・同一生計配偶者・ひとり親の生計を一にする子 | 62万円以下(136万円以下) | 58万円以下(123万円以下) |
| 特定親族(19歳以上23歳未満) | 62万円超123万円以下(136万円超197万円以下) | 58万円超123万円以下(123万円超188万円以下) |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 62万円超133万円以下(136万円超207万円以下) | 58万円超133万円以下(123万円超201万5,999円以下) |
| 勤労学生 | 89万円以下(163万円以下) | 85万円以下(150万円以下) |
令和8年分の源泉徴収事務では、この改正は令和8年12月1日以後に支払う給与等から反映されます。改正により新たに扶養控除等の対象となる親族等がいる場合は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」等の提出が必要です。
なお、扶養をめぐっては、年金の第3号被保険者制度の見直し(参考:第3号被保険者は廃止される?)や、社会保険の「106万円の壁」撤廃をめぐる動き(参考:106万円の壁は2026年10月撤廃予定?)も別に議論されていますが、これらは社会保険の扶養に関する制度であり、本記事で説明している所得税の扶養控除・年末調整とは別の制度です。混同しないよう注意してください。
特定親族特別控除はいくら?
特定親族特別控除は、生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人、白色事業専従者を除きます)で、合計所得金額が上記の所得要件の範囲にある場合に受けられる控除です。令和8・9年分の控除額は、親族の合計所得金額に応じて次のとおりとされています。
| 特定親族の合計所得金額(令和8・9年分) | 特定親族特別控除額 |
|---|---|
| 62万円超85万円以下 | 63万円 |
| 85万円超90万円以下 | 61万円 |
| 90万円超95万円以下 | 51万円 |
| 95万円超100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 | 3万円 |
年末調整でこの控除の適用を受けるには、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を、その年最後に給与の支払を受ける日の前日までに勤務先に提出することとされています。
用紙ごとに何が変わった?年末調整で提出する書類
令和8年分の年末調整で提出する主な申告書と、確認すべきポイントは次のとおりです。
| 申告書 | 令和8年分で確認すること |
|---|---|
| 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 | 令和8年分以後は「源泉控除対象親族」(控除対象扶養親族と、19歳以上23歳未満で合計所得金額100万円以下の親族)を記載する欄がある。上記の所得要件引上げにより新たに対象となった親族がいないか確認する。 |
| 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書 | 基礎控除額・配偶者(特別)控除額・特定親族特別控除額を、上記の見直し後の金額表にあてはめて計算する。合計所得金額の見積額の記入に誤りがないか確認する。 |
| 給与所得者の保険料控除申告書 | 年齢23歳未満の扶養親族がいる場合の一般生命保険料控除の特例(控除額の計算方法・適用限度額)が設けられており、その適用期限は令和9年分まで延長されている。生命保険料控除証明書の内容とあわせて確認する。 |
いずれの申告書も様式や記載事項が変わっている場合があるため、前年分の用紙を流用せず、勤務先配布の最新版を使ってください。
年末調整はいつまで?出し忘れた・年の途中で退職した場合は?
年末調整の対象となるのは、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。国税庁の説明によれば、12月に行う年末調整の対象となるのは、会社などに1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職して年末まで勤務している人(青色事業専従者を含みます)で、1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人は対象から除かれます。災害減免法により源泉所得税等の徴収猶予や還付を受けた人も対象から除かれます。
各申告書の提出期限は勤務先が定める期限によりますが、特定親族特別控除申告書については、その年最後に給与の支払を受ける日の前日までに提出することとされています。期限は勤務先の案内で必ず確認してください。
年の中途で退職して年末調整を受けていない場合や、前の勤務先から交付された源泉徴収票などが確認できず年末調整ができなかった場合は、確定申告によって所得税及び復興特別所得税の精算を行うことになります。年末調整で申告し忘れた控除がある場合も、確定申告をすれば精算できます。該当する人は、翌年の確定申告の時期にあわせて手続きを行ってください。
まとめ
- 令和7年分からの改正(基礎控除の段階的な引上げなど)は令和8年分も引き続き適用される。
- 令和8年度税制改正により、基礎控除・給与所得控除・扶養親族等の所得要件が令和8年分からさらに引き上げられた。
- 令和8年11月までの給与の源泉徴収に変更はなく、令和8年12月の年末調整でまとめて精算される。
- 扶養控除等申告書には「源泉控除対象親族」を記載する欄があり、対象の親族がいないか確認が必要。
- 特定親族特別控除申告書は、その年最後の給与支払日の前日までに提出する。
- 提出を忘れた場合や年の途中で退職した場合は、確定申告で精算できる。
よくある質問
2026年(令和8年)の年末調整で何が変わりますか?
令和7年分からの基礎控除の段階的な引上げや特定親族特別控除の創設は令和8年分も引き続き適用されます。それに加えて、令和8年度税制改正により、基礎控除・給与所得控除の最低保障額・扶養親族等の所得要件が令和8年分からさらに引き上げられました。令和8年11月までの給与の源泉徴収に変更はなく、令和8年12月の年末調整でまとめて精算されます。
年末調整の基礎控除はどう変わりましたか?
国税庁の資料によると、令和8・9年分の基礎控除額は489万円以下が104万円、489万円超655万円以下が67万円、655万円超2,350万円以下が62万円です(2,350万円超は改正なし)。
年末調整の書き方で2026年に注意する点はありますか?
扶養控除等(異動)申告書に「源泉控除対象親族」を記載する欄が設けられているため、所得要件の引上げによって新たに対象となる親族がいないか確認してください。あわせて、基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書では、見直し後の金額表にあてはめて控除額を計算する必要があります。
年末調整はいつまでに済ませればいいですか?
各申告書の提出期限は勤務先が定める期限によります。特定親族特別控除申告書については、その年最後に給与の支払を受ける日の前日までに提出することとされています。具体的な締め切りは勤務先の案内で確認してください。
年末調整を忘れた場合や年の途中で退職した場合はどうなりますか?
年の中途で退職して年末調整を受けていない場合や、年末調整で申告し忘れた控除がある場合は、確定申告によって所得税及び復興特別所得税の精算を行うことができます。
特定親族特別控除とはどんな制度ですか?
生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人、白色事業専従者を除きます)で、合計所得金額が一定の範囲にある場合に受けられる控除です。令和8・9年分では、親族の合計所得金額に応じて63万円から3万円までの範囲で控除額が定められています。
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出典
- 令和8年分 年末調整のしかた|国税庁
- 源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)|国税庁
- 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁
- 年末調整がよくわかるページ(令和7年分)|国税庁
- No.2665 年末調整の対象となる人|国税庁
- No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき|国税庁
更新履歴
2026年9月23日:記事を公開しました。
