「ふるさと納税 10月から」で検索している方の多くは、2026年10月に制度が大きく変わり、控除額や手続きまで変わってしまうのではと心配しているのではないでしょうか。結論から言うと、寄付者が受けられる税金の控除の仕組み自体は、今回の10月の変更では変わりません。変わるのは主に、自治体が返礼品を提供する際のルールです。
この記事では、総務省の公式資料と財務省の税制改正の大綱をもとに、寄付者側で変わること・変わらないことと自治体側で変わることをはっきり分けて整理し、9月中にやっておきたいことをまとめます。
- 2026年10月から変わるのは、主に自治体側のルール(返礼品の基準・募集費用の公表など)です。
- 寄付者が受けられる「寄付額-2,000円が原則全額控除される」という仕組み自体は変わりません。
- 「高所得者の控除上限193万円」は今回の10月の変更ではなく、税制改正の大綱に基づく将来の変更です。
- ポイント付与の禁止はすでに2025年10月から実施済みで、今回の変更とは別の話です。
- 欲しい返礼品がある場合は、基準の厳格化で内容が変わる可能性があるため、9月中の申し込みを検討してください。
ふるさと納税は2026年10月から何が変わる?最初に押さえる3つのポイント
総務省は2025年6月24日、ふるさと納税の指定制度に関する告示の改正とQ&Aを公表しました。この改正は、2026年10月から開始する指定対象期間に係る指定から適用されるもので、主な内容は「募集費用の透明化」と「地場産品基準の明確化」です。あわせて、2025年12月26日に閣議決定された令和8年度税制改正の大綱では、ふるさと納税の指定基準そのものに新しい要件を加えることや、高所得者向けの控除上限の見直しも示されています。

まずは、何が変わり、何が変わらないのかを表で整理します。
| 区分 | 2026年10月からどうなるか |
|---|---|
| 寄付者が受ける控除の仕組み | 変わらない(寄付額-2,000円が原則全額控除される計算式は同じ) |
| 自治体の返礼品の基準 | 地場産品基準・返礼品の調達費用の妥当性などが厳格化される |
| 自治体の指定基準 | 「寄附金活用可能額」が寄附額の一定割合以上であることが新たな要件に加わる |
| 高所得者の控除上限193万円 | 今回の変更ではない(将来、令和10年度分の個人住民税から適用予定) |
| ポイント付与の禁止 | 今回の変更ではない(2025年10月からすでに実施されている) |
寄付者側の「控除の仕組み」は変わらない
控除額の計算式そのものは今回変更されない
総務省のふるさと納税ポータルサイトによると、控除額は次のように計算されます。所得税からの控除は「(ふるさと納税額-2,000円)×所得税の税率」、住民税からの控除(基本分)は「(ふるさと納税額-2,000円)×10%」、住民税からの控除(特例分)は「(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%-所得税の税率)」で、特例分が住民税所得割額の2割を超える場合は「住民税所得割額×20%」となります。この計算式自体は、今回の2026年10月の見直しで変更されるものではありません。

ワンストップ特例の条件・期限は変わらない
確定申告が不要な給与所得者等で、ふるさと納税先が5団体以内であれば、確定申告をせずに控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用できます。寄付のつど、寄付先の自治体に特例申請書を提出する必要があり、申請後に住所などの記載事項が変わった場合の届出は、寄付をした翌年の1月10日までに行う必要があると総務省の案内資料に記載されています。申請書そのものの提出期限も、地方税法上は同じく翌年1月10日までです(ポータルサイトでは「1月10日必着」と案内されることが多い期限です)。この条件や期限は、今回の10月の見直しでは変わりません。
寄附日の扱いは支払い方法で異なる
年内の控除を考えるうえで気になるのが「寄附をした日」がいつになるかです。ふるさと納税ポータル事業者の案内によると、支払い方法ごとに次のように扱われます。
| 支払い方法 | 寄附日の扱い |
|---|---|
| クレジットカード | 決済が完了した日 |
| 銀行振込・払込取扱票 | 指定口座に支払った日、または自治体側で受領した日 |
この扱いは今回の10月の見直しとは関係のない、もともとのルールです。手続きに時間がかかることもあるため、余裕を持って進めることが勧められています。
自治体側で変わること(返礼品の基準・募集費用の透明化)
返礼品の地場産品基準・調達費用が厳格化される
総務省の資料によると、2026年10月から開始する指定(令和8年指定)からは、次のような見直しが適用されます。

- 広報目的基準の明確化:自治体のキャラクターグッズなどを「広報目的の返礼品」として認めるために、直近1年間に自治体自身が広報目的で調達・配布・販売した実績が必要になるなど、条件が明確化されます。
- 返礼品等の調達費用の妥当性確保:付加価値基準に基づく返礼品について、価値の過半が区域内で生じたことの証明に加え、一般販売価格もあわせて記載・公表することとされ、合理的な理由なく一般販売価格より高額で調達しないよう別途通知される予定です。
- 付加価値基準における算出方法の明確化:製品等の返礼品が区域内で「相応(過半)の付加価値が生じている」ことを判断する算出方法について、価格に基づく算出を原則とし、製造等を行う者による証明と自治体による公表が求められます。
これらの見直しにより、返礼品の内容や提供の可否が変わる自治体・品目が出てくる可能性があります。
「寄附金活用可能額」が新たな指定基準に加わる
改正地方税法(地方税法等の一部を改正する法律・令和8年法律第2号)により、総務大臣が都道府県等をふるさと納税の対象として指定する際の基準として、「寄附金活用可能額」が寄附金の合計額の100分の60(60%)に相当する金額以上であることという基準が新たに加えられました。寄附金活用可能額とは、自治体が指定対象期間に受け取った寄附金の合計額から、その期間の募集に要した費用を差し引いた額のことです。つまり、募集にかかる費用(返礼品の調達費・送料・ポータルサイト手数料など)を、寄附額の一定割合以内に抑えることが、指定を受け続けるための条件になるということです。
この基準は令和8年10月1日以後に効力を生じる指定(令和8年指定対象期間)から適用され、総務省の通知によれば次のような経過措置が設けられています。
| 指定対象期間 | 寄附金活用可能額の割合 |
|---|---|
| 令和8年10月1日〜令和9年9月30日 | 100分の52.5 |
| 令和9年10月1日〜令和10年9月30日 | 100分の55 |
| 令和10年10月1日〜令和11年9月30日 | 100分の57.5 |
段階的に割合を引き上げ、最終的に60%以上とすることを目指す設計です。あくまで自治体が指定を受け続けるための基準であり、寄付者が申し込みの際に直接何かを選ぶ・変更するものではありません。
募集費用の支払先を公表する仕組みも始まる
総務省の資料では、自治体が1支払先あたり100万円以上支払った募集費用について、支払先・支払額・支払目的を一覧で公表する仕組みも示されています。対象となるのは令和7年度の募集費用で、令和8年9月に公表するとされています。物価高への対応など2026年10月から変わるお金のことの一つとして、こうした自治体側の透明化も進む形です。
高所得者の控除上限「193万円」の話は今回の10月の変更ではない
令和8年度税制改正の大綱には、個人住民税における寄附金税額控除(ふるさと納税)の特例控除額について、控除限度額を個人住民税所得割額の2割と、道府県民税77万2千円・市町村民税115万8千円(合計193万円、指定都市に住所がある場合は道府県民税38万6千円・市町村民税154万4千円)とのいずれか低い金額とする見直しが記載されています。現行では個人住民税所得割額の2割のみが上限のため、所得割額が非常に大きい人ほど控除の上限も高くなっていましたが、これに金額の上限が加わる形です。

ただし、この見直しは令和10年度分以後の個人住民税について適用すると大綱に明記されており、実務上は令和9年(2027年)中の寄付分から影響が出る、将来の変更です。ふるさと納税(寄附金控除)は年末調整の対象外で確定申告かワンストップ特例の手続きが必要ですが、年末調整で基礎控除などを確認する人も含めて、2026年10月の時点で控除の計算方法が変わるわけではありません。
ポイント付与禁止(2025年10月)と今回の変更を混同しない
ふるさと納税のポータルサイトなどが寄付者にポイントを付与する仕組みは、令和6年の総務省告示改正に基づき、2025年10月1日からすでに原則禁止されています。これは今回取り上げている2026年10月からの見直し(自治体の指定基準の改正)とは別の時期・別の告示に基づく変更です。「ふるさと納税 10月から」で検索して情報を集めるときは、2025年10月のポイント禁止の話と、2026年10月の返礼品基準・指定基準の話を混同しないよう注意してください。
9月中にやっておきたいこと
欲しい返礼品があれば早めの申し込みを
2026年10月から返礼品の地場産品基準・調達費用の基準が厳格化されるため、一部の返礼品は内容が変わったり、掲載が終了したりする可能性があります。ふるさと納税のポータルサイトでは、制度変更に伴って影響が予想される返礼品について案内を出している例もあります。気になる返礼品がある場合は、各ポータルサイトや自治体の公式ページで最新の状況を確認し、必要であれば9月中の申し込みを検討するとよいでしょう。

ワンストップ特例を使うなら準備は早めに
ワンストップ特例の申請書は、寄付をした翌年の1月10日までに提出する必要があります(ポータルサイトでは「1月10日必着」と案内されることが多い期限です)。年末は申し込みや発送・自治体側の処理が集中しやすいため、5団体以内での寄付を予定している人は、申請書の入手方法や提出先を早めに確認しておくと安心です。
よくある質問
ふるさと納税は2026年10月から何が変わりますか?
2026年10月からは、主に自治体が返礼品を提供する際の基準(地場産品基準・調達費用の妥当性など)や、自治体の指定基準に「寄附金活用可能額」の要件が加わるなど、自治体側のルールが変わります。寄付者が受ける税金の控除の仕組み自体は、今回の変更では変わりません。
高所得者の控除上限193万円はいつから適用されますか?
令和8年度税制改正の大綱により、特例控除額の上限を個人住民税所得割額の2割と193万円(道府県民税77万2千円・市町村民税115万8千円の合計)のいずれか低い方とする見直しが示されています。これは令和10年度分以後の個人住民税について適用されるもので、2026年10月からの変更ではありません。
ポイント付与禁止も2026年10月からですか?
いいえ。ふるさと納税の仲介サイト等によるポイント付与の禁止は、令和6年の総務省告示改正に基づき、2025年10月1日からすでに実施されています。2026年10月の変更とは別の話です。
ワンストップ特例の申請期限はいつまでですか?
ワンストップ特例の申請書は、寄付をした翌年の1月10日までに寄付先の自治体に提出する必要があります(ポータルサイトでは「1月10日必着」と案内されることが多い期限です)。申請書の記載事項に変更がある場合の届出も、同じく翌年1月10日までとされています。
寄附日はいつの時点で決まりますか?
ポータルサイト(ふるさとチョイス)の案内によると、支払い方法によって異なり、クレジットカード決済の場合は決済が完了した日、銀行振込や払込取扱票の場合は指定口座に支払った日が目安とされています。正確な受領日は、自治体から送付される寄附金受領証明書に記載される受領日で確認できます。年内の控除を希望する場合は、余裕を持って手続きを済ませることが大切です。
欲しい返礼品がある場合、9月中に申し込んだ方がいいですか?
2026年10月から返礼品の地場産品基準などが厳格化されるため、対象の返礼品の内容や提供が変わる自治体もあります。気になる返礼品がある場合は、各ポータルサイトや自治体の案内を確認し、早めに申し込みを検討するとよいでしょう。
関連記事
出典
- 総務省 報道資料「ふるさと納税の指定基準の見直し等」(令和7年6月24日)
- 総務省「ふるさと納税の指定基準の改正等について」(令和7年6月24日 自治税務局市町村税課)
- 総務省自治税務局市町村税課長「ふるさと納税制度の適正な運用について」(総税市第34号、令和8年4月1日)
- 財務省「令和8年度税制改正の大綱」(令和7年12月26日閣議決定)
- 総務省 ふるさと納税のしくみ「税金の控除について」
- 総務省 ふるさと納税のしくみ「ふるさと納税の流れ」
- 総務省「ワンストップ特例を申請する皆様へ」
- 総務省「改正告示新旧対照表(令和6年総務省告示第203号)」(令和6年6月28日、ポイント付与禁止等)
- ふるさとチョイス「簡単便利!ワンストップ特例制度とは?」
- ふるさとチョイス「ふるさと納税の申込期限はいつまで?」
- ふるさとチョイス「2026年10月の制度変更に伴うお礼の品への影響と再確認のお願い」
更新履歴
2026年9月24日:記事を公開しました。
