熊本市に住む65歳以上の人と、介護サービスを使っている人・その家族で、令和8年熊本地震の被害を受けた人に向けた記事です。熊本市は、介護保険料の減免(令和8年7月期〜令和9年3月期)と、介護サービスの利用料(1〜3割負担分)の免除(令和8年7月〜11月サービス利用分)を案内しています。熊本市の公式ページ(2026年8月26日・9月28日更新)で確認できた内容を、2026年10月9日現在でまとめます。
この記事は熊本市の制度です。熊本市が介護保険の保険者でない人は、保険者である市町村に確認してください。後期高齢者医療(75歳以上)の医療保険料・窓口負担は、別の記事にまとめています。
- 介護保険料の減免:住宅が全壊は全額、半壊以上は2分の1(所得段階1〜3段階は全額)。生計維持者の死亡・行方不明は全額。申請が必要です。
- 利用料の免除:住家の全半壊等の人などは、事業所に申告すれば、利用料(1〜3割負担分)が令和8年7月〜11月利用分まで免除。り災証明書の提示は不要(口頭で申告)。
- ただし、り災証明書の申請は必ず行ってから申告します。該当しないと分かった場合、市から利用料を請求されることがあります。
- 施設の居住費・食費は免除の対象外です。
- 申請窓口は各区役所の福祉課(平日9時〜16時30分)。介護保険課 096-328-2347。
介護保険料(65歳以上)の減免
| 要件 | 減免事由 | 減免割合 |
|---|---|---|
| (1) | 住宅等に半壊以上の損害を受けた場合 | 全壊:全額 大規模半壊・中規模半壊・半壊・床上浸水:2分の1(介護保険料所得段階1〜3段階の人は全額) |
| (2) | 世帯の生計維持者が死亡した、障がい者となった、または重篤な傷病を負った場合 | 全額 |
| (3) | 世帯の生計維持者の事業収入等に一定以上の減少が見込まれる場合 | 収入の減少率によって減免割合が異なる |
| (4) | 世帯の生計維持者が行方不明となった場合 | 全額 |
減免の対象となる介護保険料は、令和8年7月期〜令和9年3月期です(現時点での期間で、変更となる可能性があります)。対象は、第1号被保険者(65歳以上)です。
必要なもの
| 要件 | 手続きに必要なもの(熊本市) |
|---|---|
| (1)住宅の被害 | 介護保険料減免申請書(区役所の窓口にあります)、り災証明書(写し可) |
| (2)死亡・障がい・重篤な傷病 | 死亡診断書、障がい者手帳、医師の診断書等 |
| (3)収入の減少 | 給与明細書、年金振込通知書、確定申告書の控え等、前年中の総収入金額と本年中の総収入金額(見込額)を確認できるもの |
| (4)行方不明 | 行方不明者届出受理証明書など行方不明の事実を確認できる書類 |
減免を判定する上で、上記以外の書類の提出を求められる場合があります。申請窓口は各区役所福祉課と城南まちづくりセンター(平日午前9時〜午後4時30分)。郵送もできます(送付先は、住んでいる区の区役所福祉課 高齢福祉班)。
| 窓口 | 電話番号 |
|---|---|
| 中央区役所 福祉課 | 096-328-2311 |
| 東区役所 福祉課 | 096-367-9127 |
| 西区役所 福祉課 | 096-329-5403 |
| 南区役所 福祉課 | 096-357-4129 |
| 北区役所 福祉課 | 096-272-1118 |
| 介護保険課 | 096-328-2347 |
介護サービスの利用料(1〜3割負担分)の免除
医療機関・薬局の窓口負担の免除は、介護とは別の制度です。条件と手続きは熊本地震の被災者は病院・介護の窓口負担が不要にで説明しています。ここでは介護サービスの利用料の免除に絞ります。
令和8年熊本地震に被災した介護保険サービスの利用者は、介護サービス事業所に対して、次の(1)〜(5)のいずれかに該当することを申告すると、利用料(1〜3割負担分)が免除されます。
- 住家の全半壊、全半焼またはこれに準ずる被災をした人(り災証明書の提示は必要ありません。介護サービス事業者に口頭で申告)
- 主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った人
- 主たる生計維持者の行方が不明である人
- 主たる生計維持者が業務を廃止し、または休止した人
- 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない人
- 対象期間:令和8年(2026年)7月から11月サービス利用分まで。今後の状況によって延長する可能性があり、12月以降の取り扱いは、改めて知らされます。
- (1)の場合は、必ずり災証明書の申請を行った上で申告します。(1)〜(5)のいずれの場合も、後日、市が内容を確認することがあるため、り災証明書、離職証明書、所得証明書等は大切に保管します。り災証明書の申請を行っていない等、対象者に該当しないことが判明した場合は、市から利用者に、介護サービスの利用料を請求する場合があります。
- 住宅改修(手すりの設置等)や特定福祉用具の購入(スロープ、歩行器等)の場合は、市への支給申請を代行する施工・販売事業者へ、り災証明書等(写し可)の提出が必要です。
- 介護保険施設等における居住費・食費は対象外です。現行どおり支払います。
熊本市は、個人情報の保護の観点から、電話での「対象になるかどうか」の問い合わせには回答できないとしています。
あわせて知っておきたい|介護の負担を軽くする制度
熊本市の「介護保険サービスの負担軽減制度」のページには、地震の特例のほか、通常の制度として、高額介護(介護予防)サービス費、高額医療合算介護(介護予防)サービス費、負担限度額認定(食費・居住費の負担軽減)、市民税課税層における食費・居住費の特例減額措置、社会福祉法人による介護(介護予防)サービス利用者負担額軽減が紹介されています。令和8年8月利用分から、高額介護(予防)サービス費と特定入所者介護(予防)サービス費に係る所得基準が見直されました。たとえば、高額介護サービス費の世帯の負担上限額(月額)は、世帯全員が市民税非課税の第1・2段階が24,600円、市民税課税世帯の第4・5段階が44,400円です。
手続きの順番
- 熊本市で、住家のり災証明書の発行を申請する(保険料の減免と、利用料免除の(1)で必要)。
- 介護サービスを使っている人は、利用している事業所に、(1)〜(5)のどれに該当するかを申告する(11月利用分まで)。
- 保険料の減免は、区役所の福祉課に、申請書と必要書類を出す(窓口または郵送)。申請書は区役所の窓口にあり、様式はPDFでも公開されています。
- 12月以降の利用料の扱いと、保険料の減免の期間は、熊本市の案内で確認する(変更・延長の可能性があります)。
保険料の納付が難しいときは、滞納する前に、区役所の福祉課または介護保険課に相談してください。介護保険料の所得段階は、本人の所得や世帯の市民税の課税状況などに応じて、第1段階から第15段階に分かれています(令和6〜8年度)。
よくある質問
熊本市の介護保険料は、地震で減免されますか?
熊本市の案内では、令和8年熊本地震により支払いが困難になった介護保険料について、被害状況に応じて減免が受けられる場合があります。減免を受けるには申請が必要です。対象は、第1号被保険者(65歳以上)で、(1)住宅等に半壊以上の損害、(2)世帯の生計維持者の死亡・障がい者となった・重篤な傷病、(3)生計維持者の事業収入等に一定以上の減少が見込まれる、(4)生計維持者の行方不明、のいずれかに該当する人です。
住宅の被害で、減免の割合はどうなりますか?
全壊は全額です。大規模半壊・中規模半壊・半壊・床上浸水は2分の1です。ただし、介護保険料所得段階1〜3段階の人は全額です。対象となる介護保険料は、令和8年7月期〜令和9年3月期で、現時点での期間であり、変更となる可能性があります。
申請には何が必要ですか?
住宅の被害((1)の場合)は、介護保険料減免申請書(区役所の窓口にあります)とり災証明書(写し可)です。(2)は死亡診断書、障がい者手帳、医師の診断書等。(3)は給与明細書、年金振込通知書、確定申告書の控え等、前年中の総収入金額と本年中の総収入金額(見込額)を確認できるもの。(4)は行方不明者届出受理証明書など行方不明の事実を確認できる書類です。上記以外の書類を求められる場合もあります。
どこに申請しますか?
各区役所の福祉課または城南まちづくりセンターです(平日午前9時〜午後4時30分)。郵送の場合は、お住まいの区の区役所福祉課 高齢福祉班あてです。問い合わせは、中央区役所福祉課 096-328-2311、東区 096-367-9127、西区 096-329-5403、南区 096-357-4129、北区 096-272-1118、介護保険課 096-328-2347です。
介護サービスの利用料も免除されますか?
熊本市の案内では、令和8年熊本地震に被災した介護保険サービスの利用者について、介護サービス事業所に対して、次の(1)〜(5)のいずれかに該当することを申告すると、利用料(1〜3割負担分)が免除されます。(1)住家の全半壊、全半焼またはこれに準ずる被災(り災証明書の提示は不要で、口頭で申告)(2)主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った(3)行方不明(4)業務を廃止・休止(5)失職し、現在収入がない。対象期間は令和8年7月から11月サービス利用分までです。
介護施設の居住費・食費も免除されますか?
免除の対象外です。熊本市の案内では、介護保険施設等における居住費・食費は対象外となるため、現行どおり支払います。住宅改修(手すりの設置等)や特定福祉用具の購入(スロープ、歩行器等の購入)の場合は、市への支給申請を代行する施工・販売事業者へ、り災証明書等(写し可)の提出が必要です。
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出典
- 熊本市「65歳以上の方の介護保険料」(令和8年熊本地震における介護保険料の減免について)(2026年9月28日更新)
- 熊本市「介護保険サービスの負担軽減制度」(【令和8年熊本地震】災害時などの利用料免除について)(2026年8月26日更新)
- 写真:先従隗始(Wikimedia Commons、CC0)。熊本市役所の写真で、今回の被害を写したものではありません。トリミングしています。
更新履歴
- 2026年10月9日:記事を公開しました。
