「CICやJICCに事故情報が登録されたが、何年で消えるのか分からない」という方に向けた記事です。結論として、登録期間は信用情報機関(CIC・JICC・KSC)ごと、情報の種類ごとに決まっており、機関によって年数が異なります。この記事では、各機関の公式サイトで確認できる登録期間を一覧にし、消えたかどうかを確認する方法や、期間が過ぎたあとの審査の考え方まで解説します。
- いわゆる「ブラックリスト」という名簿は存在しません。CIC・JICCとも、公式サイトでそのような名称のリストはないとしています。
- 登録期間は機関・情報の種類ごとに決まっています。CIC・JICCは契約終了後5年以内、KSCの官報情報(破産・個人再生)は決定日から7年以内が基本です。
- 登録期間が過ぎれば情報は自動的に削除されますが、削除後の審査に必ず通るとは限りません(審査基準は各カード会社・金融機関が決めています)。
- 消えたかどうかは、CIC・JICC・KSCそれぞれに開示請求をすれば確認できます(スマホ・ネットなら500〜800円、郵送は1,500〜2,403円)。
- 「審査なし」「ブラックOK」をうたう業者は、無登録のヤミ金融である可能性があります。安易に利用しないでください。
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そもそも「ブラックリスト」とは?何年で消えるのか
「ブラックリストに載る」とは、正式には信用情報機関に延滞や債務整理などの情報が登録されることを指す通称です。CICは公式のよくあるご質問で「当社が保有する信用情報に、ブラックリストという名のリストはありません」としており、JICCも「JICCにはブラックリストという名称のものはありません」としています。実際にあるのは、CIC・JICC(指定信用情報機関)と全国銀行個人信用情報センター(KSC、個人信用情報機関)が、それぞれ独自に定めた期間、契約内容や返済状況を登録している、という仕組みです。

そのため「ブラックリストは何年で消えるか」という問いには、「どの機関の、どの情報か」で答えが変わります。次の章で機関ごとの登録期間を一覧にします。
信用情報機関ごとの登録期間一覧(CIC・JICC・KSC)
CIC・JICC・KSC(全国銀行個人信用情報センター)が公式サイトで示している登録期間は、次のとおりです。JICCは2019年10月1日以降に契約した場合の基準で整理しています(2019年9月30日以前の契約は次の章で説明します)。

| 機関 | 情報の種類 | 登録期間 | 起算点 |
|---|---|---|---|
| CIC | クレジット情報(延滞・保証履行・破産などの「異動」を含む) | 契約期間中および契約終了後5年以内 | 契約終了日 |
| CIC | 申込情報 | 照会日より6ヶ月間 | 照会日 |
| JICC | 契約内容・返済状況情報(延滞など) | 契約継続中および契約終了後5年以内 | 契約終了日 |
| JICC | 取引事実情報(債務整理・破産申立・保証履行など) | 契約継続中および契約終了後5年以内(債権譲渡の事実は発生日から1年以内) | 契約終了日・事実の発生日 |
| KSC | 取引情報(延滞・代位弁済などを含む) | 契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 | 契約終了日・完済日 |
| KSC | 官報情報(破産・民事再生手続開始決定の公告) | 決定日から7年を超えない期間 | 破産・民事再生の決定日 |
KSCは2022年11月4日のお知らせで、官報情報の登録期間を10年間から7年間に短縮したと公表しています(同時に不渡情報の登録・提供は取りやめられています)。一方でCICは、官報情報(破産の公告)そのものの収集・保有を平成21年(2009年)4月1日から中止しており、現在は保有していません。CICでは、破産の事実は加盟しているクレジット会社等との契約についてクレジット情報の「異動(延滞・保証履行・破産)」として登録されます。JICCの登録情報の区分に官報情報はなく、破産申立ては加盟している会社との契約についての「取引事実情報」として登録されます。
延滞するとブラックリストは何年で消える?
CIC・KSCでは、延滞を含む契約の情報は契約期間中および契約終了後5年以内登録されます。起算点は契約終了日(KSCの場合は完済していなければ完済日)です。延滞が続いている間は情報が残り続け、完済・解約などで契約が終了してから5年が経つと自動的に消えます。

JICCも、2019年10月1日以降に契約したものは契約終了後5年以内で統一されています。2019年9月30日以前に契約したものは、公式サイトで延滞情報は延滞が続いている間登録され、延滞が解消した事実そのものは発生日から1年を超えない期間(契約内容そのものの登録期間は完済日から5年を超えない期間)と分けて説明されています。いずれの機関でも、「延滞したその日から5年」ではなく、契約が終わってから5年という点を誤解しないようにしてください。
自己破産・債務整理をするとブラックリストは何年で消える?
自己破産・個人再生の情報は、機関によって登録のしかたが異なります。
どこに相談すればいいか迷ったら、借金問題を扱う司法書士事務所に一度相談してみるのも一つの方法です(借金問題のご相談は【アース司法書士事務所】
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- KSC:官報に公告された破産・民事再生手続開始決定を独自に確認し、「官報情報」として決定日から7年を超えない期間登録します。
- CIC:官報情報の収集・保有は平成21年4月1日から中止しており、加盟しているクレジット会社等との契約についてクレジット情報の「異動」として、契約終了後5年以内登録されます。
- JICC:登録情報の区分に官報情報はなく、加盟しているクレジット会社・貸金業者等との契約についての「取引事実情報」として、契約終了後5年以内(2019年10月1日以降に契約した場合)登録されます。
任意整理については、CICの公式よくあるご質問で「特定調停や民事再生の申請および債務整理を依頼した事実に関するコメントは登録されません」とされています。一方でJICCでは、取引事実情報として「債務整理」を登録する項目があり、2019年10月1日以降に契約したものは契約継続中および契約終了後5年以内登録されます。登録のされ方は機関ごとに異なるため、詳しくは各機関の公式サイトで確認してください。
ブラックリストが消えたか確認する方法(開示請求)
登録が消えたかどうかは、推測ではなく本人による開示請求で確認できます。3機関とも、本人がインターネットまたは郵送で申し込めます。

| 機関 | 方法 | 手数料 | 開示までの目安 |
|---|---|---|---|
| CIC | インターネット開示(マイナPocketアプリ+受付番号)・郵送開示 | インターネット500円(税込)/郵送1,500円 | インターネットは手続き完了後すぐ(初回開示から96時間以内の再開示は無料) |
| JICC | スマホ申込(マイナンバーカードによる本人確認)・郵送開示 | インターネット700円(税込)/郵送2,177円(税込、速達2,511円) | インターネットは1〜3日程度(土日祝日・年末年始を除く) |
| KSC | インターネット開示(マイナンバーカードによる公的個人認証)・郵送開示 | インターネット800円/郵送2,403円(開示手数料2,060円+発券手数料343円) | インターネットは最短3〜5営業日(即日不可) |
CICでの具体的な操作手順は、CICブラックリストの確認手順で解説しています。あわせて、開示請求そのものが持つ注意点は信用情報開示で注意したいデメリットも確認してください。
ブラックリストが消えたら、何年でカードやローンが組める?
登録期間が過ぎれば、その情報は各機関で自動的に削除されます。ただし、削除された後に必ず審査に通るとは限りません。CICは公式のよくあるご質問で「CICでは、クレジットの審査を行っておらず…否決理由につきましてはCICではわかりかねます」としており、KSCも「当センターでは審査業務を一切行っておりません」としています。つまり信用情報機関は情報を登録・提供するだけで、実際に何年でカードやローンが組めるかを決めているのはカード会社・金融機関側の審査基準です。
この点につけこんで「ブラックリストでも審査なし」「ブラックOK」などとうたう業者は、正規の登録を受けていないヤミ金融である可能性があります。貸金業を営むには登録が必要で(貸金業法11条)、登録を受けた業者には借り手の返済能力を調査する義務があります(同法13条)。こうした説明に当てはまらない勧誘には応じないでください。実際の手口は絶対借りれるヤミ金は存在する?で確認できます。
延滞・借金を抱えている人が今すぐできること
すでに延滞が続いている、複数社から借りていて返済が苦しい、という場合は、登録期間が過ぎるのを待つより先に今の返済をどうするかを決める必要があります。弁護士・司法書士に依頼すると、貸金業者への受任通知が届いた時点で督促は止まります(貸金業法21条1項9号)。任意整理・個人再生・自己破産のどれが合うかは、依頼先の弁護士・司法書士に相談して判断してください。
なお、「任意整理中でも借りられる」という業者を頼るのは避けてください。関連する内容は任意整理中にカードローンは通った?や債務整理中でも貸してくれる神金融は本当にある?も確認してください。審査を通そうとして新たな借り入れを重ねることは避けてください。
借金の減額は、弁護士に無料で相談できます
支払いが遅れると、遅延損害金がかかります。返済が難しいときは、早めに専門家へ相談すると、返済の負担を見直せる場合があります。任意整理・個人再生・自己破産のどれが合うかは、借入額や収入によって変わります。
ライズ綜合法律事務所では、質問に答えるだけで借金の減額相談を無料で申し込めます(匿名でも可)。まずは減らせる可能性があるかだけでも確かめてみてください。
※相談しても必ず減額できるとは限りません。債務整理を依頼する場合は所定の費用がかかります。
よくある質問
ブラックリストは何年で消えますか?
「ブラックリスト」という名簿自体はなく、CIC・JICC・KSCという信用情報機関に登録された情報が、機関・情報の種類ごとに決まった期間で自動的に削除されます。目安はCIC・JICCが契約終了後5年以内、KSCの官報情報(破産・個人再生)が決定日から7年以内です。
延滞するとブラックリストは何年で消えますか?
CIC・KSCでは契約終了後5年以内、JICCも契約終了後5年以内が基本です。延滞が続いている間は情報が残り続けるため、延滞した日から数えるのではなく、契約が終了してから5年という点に注意してください。
自己破産をするとブラックリストは何年で消えますか?
KSCの官報情報は破産・民事再生手続開始決定の日から7年を超えない期間登録されます。CICは官報情報の収集・保有を平成21年4月1日から中止しており、破産の事実は加盟する会社との契約についての「異動」として契約終了後5年以内登録されます。JICCの登録情報の区分に官報情報はなく、破産申立ては加盟する会社との契約についての「取引事実情報」として契約終了後5年以内登録されます。
ブラックリストが消えたかどうかはどうやって確認できますか?
CIC・JICC・KSCにそれぞれ本人が開示請求をすることで確認できます。インターネット(スマホ)の場合、手数料はCICが500円、JICCが700円、KSCが800円です。郵送の場合はCICが1,500円、JICCが2,177円(速達2,511円)、KSCが2,403円です。
ブラックリストは何年でカードが作れるようになりますか?
登録期間が過ぎれば情報は自動的に削除されますが、カード会社・金融機関の審査基準は信用情報機関とは別に各社が決めているため、期間が過ぎれば必ず審査に通るとは限りません。
任意整理をするとブラックリストに何年残りますか?
CICの公式よくあるご質問では、特定調停や民事再生の申請、弁護士・司法書士への債務整理の依頼そのものはコメントとして登録されないとされています。JICCでは「債務整理」が取引事実情報として登録され、2019年10月1日以降に契約したものは契約継続中および契約終了後5年以内が登録期間の目安になります。
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出典
- CIC「CICが保有する信用情報」
- CIC よくあるご質問「CICに登録されている信用情報は、どれくらいの期間登録されているのですか?」
- CIC「インターネットで開示する」
- CIC「郵送で開示する」
- JICC「信用情報の内容と登録期間」
- JICC よくある質問「JICCに『ブラックリスト』はありますか?」
- JICC「本人による開示申し込み(スマホ申込)」
- JICC「本人による開示申し込み(郵送)」
- 一般社団法人全国銀行協会 全国銀行個人信用情報センター「センターの概要」
- 一般社団法人全国銀行協会「一部情報の登録終了および登録期間の短縮について」(2022年11月4日)
- 一般社団法人全国銀行協会 全国銀行個人信用情報センター「本人開示の手続き」
- 一般社団法人全国銀行協会 全国銀行個人信用情報センター「郵送による開示手続」
更新履歴
2026年9月26日:記事を公開しました。
