任意整理をこれから始める人や、すでに手続き中の人に向けて、「持っているクレジットカードがいつ使えなくなるのか」を整理する記事です。結論から言うと、整理の対象にしたカードは、依頼した弁護士・司法書士からカード会社に受任通知が届くと「期限の利益の喪失」の事由にあたります(例:楽天カードの会員規約)。そのあと利用停止や会員資格の取消しになるかどうかはカード会社の判断によります。対象外にしたカードも途上与信(再審査)で止まる可能性があります。この記事では、対象にした・しなかったカードの違い、家族カード・ETCカード・公共料金の支払いの扱い、更新できるかどうかを、公式情報と会員規約の記載にもとづいて整理します。
- 整理の対象にしたカードは、楽天カードの会員規約では受任通知を受け取ると「期限の利益の喪失」の事由にあたります(例:楽天カード会員規約第21条第1項第9号)。利用停止や会員資格の取消しになるかどうかはカード会社の判断によります。
- 対象外にしたカードにも、途上与信(再審査)で信用状態の悪化が分かれば止まる可能性があります。「対象外にすれば必ず残せる」とは言い切れません。
- 家族カードは、本会員が利用停止・資格取消し等を受けると家族会員も同様の措置を受けると定められています(例:楽天カード会員規約第19条第5項)。ETCカードは、規約には退会時に返却の対象になると書かれています(例:楽天カード第20条第2項)が、利用停止時の扱いはカード会社の判断によります。
- 信用情報機関はCICとJICCで登録のされ方が違います。JICCは「債務整理」を取引事実に関する情報として登録しますが(延滞は別の「返済状況に関する情報」)、CICは債務整理を依頼した事実そのものをコメント登録しません。
- カードの更新も自動ではなく、カード会社が「引き続き会員として適当」と認めた場合に限られます(例:楽天カード会員規約第3条第5項)。
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任意整理をするとクレジットカードはいつから使えなくなる?
任意整理は、裁判所などの公的機関を利用せず、債務者と債権者(貸金業者やカード会社)が私的に話し合って支払額・支払方法を決め直す手続きです。法テラス(日本司法支援センター)は「任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話合いをして、支払額や支払方法について合意をする手続です」と説明しています。

依頼を受けた弁護士・司法書士は、まず整理の対象にする債権者に対して「受任通知」を送ります。法テラスは「弁護士や司法書士が債務整理(任意整理・自己破産・個人再生等)の依頼を受け、貸金業者に対してその旨の通知を行った場合、通常、貸金業者からの連絡は止まります」と説明しています。カード会社もこの通知を受け取った時点で対応を始めます。
例えば楽天カードの会員規約では、「当社が会員について債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知を受けとった場合」を、会員が何の通知・催告も受けずに未払債務全額の支払義務を負う「期限の利益の喪失」の事由として定めています(第21条第1項第9号)。また、支払債務の履行を怠った場合などには会員資格を取消すことができるとも定めています(第19条第3項)。ただし第19条第3項は「取消すことができる」というカード会社の裁量の定めで、受任通知そのものは資格取消しの事由として書かれていません。利用停止や資格取消しになるかどうか・いつになるかは、カード会社の判断によります。
なお、同じ規約の第21条第1項第8号には「会員が債務整理のための和解、調停等の申立を受けた場合、又は自らこれらの申立をした場合」という別の事由もあります。
クレジットカードを対象外にすれば残せる?途上与信で止まる可能性
任意整理は、債権者と個別に話し合って合意する手続きです。法テラスは手続きの流れについて「債権者に対して、債務総額や取引履歴について開示を求めます。その後、支払額や支払方法にいて債権者と交渉します」と説明しています。対象にする債権者は、依頼する弁護士・司法書士と相談して決めます。整理の対象にしなかったカード会社には受任通知が送られないため、その時点ではそのカードにすぐ影響が出るとは限りません。

ただし、「対象外にすれば必ず使い続けられる」とは言い切れません。楽天カードの会員規約第18条は「当社は、会員の適格性、カード利用可能枠について入会後、定期・不定期の再審査を行います」と定めており、第19条第3項では、この再審査の結果カード利用の継続が不適切と判断した場合(第6号)や、差押え・破産・民事再生の申立てなどで「信用状態が著しく悪化した場合」(第4号)に会員資格を取消せると定めています。
後述のとおり、JICCには「債務整理」の事実が取引事実として登録されます。対象外にしたカード会社でも、途上与信でこの情報を確認すれば、他社で任意整理をしていることが分かる場合があります。実際に利用停止・資格取消しになるかどうかは、カード会社の判断によります。
持っているカードはどうなる?対象にした・しなかった・家族カード・ETCカードの一覧表
会員規約(ここでは例として楽天カードの規約を挙げています)から分かる範囲で、状況ごとの扱いを整理すると次のとおりです。規約の文言はカード会社によって異なるため、実際の判断はご自身が契約しているカード会社の規約・案内でご確認ください。

| 状況 | 規約・公式情報から分かること |
|---|---|
| 整理の対象にしたカード | 受任通知が届いた時点で期限の利益を喪失する事由にあたります(例:楽天カード会員規約第21条第1項第9号)。その後、利用停止・会員資格の取消しになるかどうかはカード会社の判断によります。 |
| 整理の対象にしなかったカード | 受任通知は送られないため、すぐには影響しない場合がありますが、途上与信で信用状態の悪化が確認されれば、利用停止・資格取消しになる可能性があります(カード会社の判断による)。 |
| 家族カード | 楽天カードの規約では、本会員が資格取消し等の措置を受けた場合、「家族会員も同様の措置を受けることとなります」と定められています(第19条第5項)。本会員のカードが止まれば家族カードも止まる仕組みです。 |
| ETCカード | 楽天カードの規約には、退会時に「当該カードに付帯するカード(ETCカード等)」も返却する、と書かれています(第20条第2項)。利用停止時の扱いは規約に明記されておらず、カード会社の判断・各社の案内でご確認ください。 |
| 公共料金等の支払いに使っているカード | カードが利用停止・解約になれば、そのカードを使った引き落としもできなくなります。使えなくなる前に、支払い方法の変更手続きが必要です。 |
任意整理中・整理後にクレジットカードは更新できる?
クレジットカードの有効期限が来たときの更新も、自動で行われるとは限りません。楽天カードの会員規約第3条第5項は「当社所定の時期に、当社が引き続き会員として適当と認めた方に新しい有効期限のカードを送付します」と定めています。整理の対象にしたカードは、前述のとおり期限の利益を喪失する事由にあたるため(第21条第1項第9号)、その後カード会社が「引き続き会員として適当」と判断しなければ、新しいカードは送られません。
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のように、借金問題を全国から無料で相談できる司法書士事務所もあります。なお、司法書士が代理で交渉できるのは1社あたり140万円以下の借金に限られます。

対象外にしたカードについても、更新の時期に改めて「引き続き会員として適当か」が審査される可能性があります。信用情報にJICCの「債務整理」情報などが登録されていれば、更新の可否に影響することも考えられますが、実際にどう判断するかはカード会社によって異なり、公式に一律の基準は示されていません。整理中に新しくカードを作れるかどうかについては、任意整理中でもクレジットカードは作れた?でも扱っています。
信用情報機関(CIC・JICC)にはどう登録される?
指定信用情報機関のCICは、公式のよくある質問で「裁判所へ特定調停や民事再生を申請した場合、および弁護士・司法書士に債務整理を依頼した場合、自分の信用情報にその事実がコメントとして登録されますか?」という質問に対し、「特定調停や民事再生の申請および債務整理を依頼した事実に関するコメントは登録されません」と回答しています。CICに登録される信用情報は、クレジットやローン取引の申込内容・契約内容・支払状況などの客観的事実に限られる、という考え方によるものです。

一方、日本信用情報機構(JICC)は「信用情報の内容と登録期間」のページで、「債務整理」を取引事実に関する情報として挙げています(延滞は、これとは別の「返済状況に関する情報」として登録されます)。契約日が2019年10月1日以降の契約では、契約継続中および契約終了後5年以内が登録される期間です。同じ「任意整理」であっても、CICとJICCとでは登録の扱いが異なる点に注意が必要です。
信用情報の確認方法はCICブラックリストの確認手順、登録期間の目安はブラックリストは何年で消える?で解説しています。
支払えない・返せないとき
任意整理の返済期間について、日本司法書士会連合会は「およそ3年間程度での返済とする和解が多いようです」としています。すでに任意整理をしている、またはこれからする場合で、決めた支払額の継続が難しいときは、まず依頼している弁護士・司法書士に相談してください。法テラスも「任意整理をしましたが、支払いの継続が困難です。どうすればいいですか。」という質問を公式によくある質問として掲載しており、支払いが厳しくなった場合の見直しは想定されている場面だと分かります。
収入や資産の状況によっては、任意整理から個人再生・自己破産への切り替えを検討することもあります。どの方法が合うかは、依頼している弁護士・司法書士、または法テラスに相談して判断してください。返済期間の目安は任意整理は何年で返す?でも解説しています。
借金の減額は、弁護士に無料で相談できます
支払いが遅れると、遅延損害金がかかります。返済が難しいときは、早めに専門家へ相談すると、返済の負担を見直せる場合があります。任意整理・個人再生・自己破産のどれが合うかは、借入額や収入によって変わります。
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※相談しても必ず減額できるとは限りません。債務整理を依頼する場合は所定の費用がかかります。
よくある質問
任意整理をするとクレジットカードはいつ使えなくなりますか?
整理の対象にしたカードは、依頼した弁護士・司法書士からカード会社に受任通知が届いた時点が目安になります。例えば楽天カードの会員規約では、債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知を受け取った場合を、未払債務の期限の利益を失う事由として定めています。
クレジットカードを対象外にすれば、そのまま使い続けられますか?
対象外にしたカードには受任通知が送られないため、すぐには影響しない場合がありますが、楽天カードの会員規約では入会後も定期・不定期の再審査(途上与信)を行うと定めており(例:楽天カード会員規約第18条)、信用状態の悪化が確認されれば利用停止・会員資格の取消しになる可能性があります。「対象外にすれば必ず残せる」とは言い切れません。
任意整理をすると家族カードはどうなりますか?
楽天カードの会員規約では、本会員が会員資格の取消し等の措置を受けた場合、家族会員も同様の措置を受けると定められています。本会員のカードが止まれば、家族カードも止まる仕組みです。
任意整理中や整理後に、クレジットカードは更新できますか?
更新は自動ではなく、カード会社が引き続き会員として適当と認めた場合に新しい有効期限のカードが送られる仕組みです(例:楽天カード会員規約第3条第5項)。整理の対象にしたカードは期限の利益を喪失する事由にあたるため、更新されない可能性が高く、対象外にしたカードも更新の時期に改めて審査される可能性があります。
公共料金の支払いに使っていたカードが使えなくなったらどうすればいいですか?
そのカードが利用停止・解約になると、公共料金等の引き落としもできなくなります。使えなくなる前に、契約している事業者に連絡して、支払い方法を口座振替や別のカードなどに変更する手続きが必要です。
CICとJICCでは、任意整理の登録のされ方が違うのですか?
はい。CICは公式のよくある質問で、債務整理を依頼した事実そのものはコメントとして登録しないと回答しています。一方でJICCは、「信用情報の内容と登録期間」のページで「債務整理」を取引事実に関する情報として挙げています(延滞は別の「返済状況に関する情報」)。契約日2019年10月1日以降の契約では契約継続中および契約終了後5年以内、登録されるとしています。
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出典
- 法テラス(日本司法支援センター)「任意整理とは何ですか。」(2026年9月27日確認)
- 法テラス「任意整理の手続について教えてください。」(2026年9月27日確認)
- 法テラス「弁護士や司法書士に債務整理を依頼すると、貸金業者からの連絡が止まるのですか。」(2026年9月27日確認)
- 法テラス「任意整理をしましたが、支払いの継続が困難です。どうすればいいですか。」(2026年9月27日確認)
- 指定信用情報機関のCIC「裁判所へ特定調停や民事再生を申請した場合、および弁護士・司法書士に債務整理を依頼した場合、自分の信用情報にその事実がコメントとして登録されますか?」(2026年9月27日確認)
- 日本信用情報機構(JICC)「信用情報の内容と登録期間」(2026年9月27日確認)
- 楽天カード「カード会員規約」(2026年6月更新、例として引用)(2026年9月27日確認)
- 日本司法書士会連合会「Case 2 『多額の借金』返済できる限度を超えました」(2026年9月27日確認)
更新履歴
2026年9月27日:記事を公開しました。
