平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある方向けの記事です。結論として、現在は生活保護を受給していない方でも対象になる場合があり、令和8年8月1日から令和9年7月31日までの間に、当時保護を受けていた自治体へ申出をする必要があります。この記事では、対象になる世帯の区分、申出の期限・方法・必要書類、支給される金額の目安、詐欺への注意点まで、厚生労働省の公式情報にもとづいて解説します。
- 平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯が対象。今は受給していなくても対象になる場合があります。
- 今は受給していない世帯は、令和8年8月1日から令和9年7月31日までに、当時保護を受けていた自治体へ申出が必要です。
- 支給額は世帯構成・受給していた期間・地域などによって異なり、全員一律の金額ではありません。
- 申出には本人確認書類・戸籍謄本・通帳の写しなど添付書類が必要です。
- 厚生労働省や自治体が電話で口座番号等を尋ねることはありません。詐欺にご注意ください。
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生活保護の「追加給付」とは?なぜ今、追加支給されるのか
平成25年から3年間かけて実施された生活扶助基準の改定について、令和7年6月27日の最高裁判決で、デフレ調整にかかる厚生労働大臣の判断の過程および手続に過誤・欠落があったと指摘され、違法と判断されました。この判決を受け、学識経験者で構成される「最高裁判決への対応に関する専門委員会」で検討が行われ、令和7年11月に報告書が取りまとめられています。
この報告書等を踏まえ、厚生労働省は、生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額を追加給付として支給することにしました。現在生活保護を受給中の世帯については、令和8年3月より順次追加給付が開始されています。今は生活保護を受給していない世帯についても、当時保護を受けていた自治体に申し出ることで追加給付を受けられることになり、令和8年7月17日の報道発表で、その申出受付期間が公表されました。
追加給付の対象者は?対象になる世帯と対象期間
厚生労働省の案内によると、対象になる世帯は次のとおりです。

- 平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
- 上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所していた方、障害のある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象。
- 現在、生活保護を受給していない世帯も、上記の条件に当てはまる場合は対象になります。
相談センターのよくある質問には、「平成25年8月から令和8年3月までの間に、就労等により一定の収入があり、生活扶助費が支給されていない期間(または一部のみ支給されている期間)がある場合であっても、今回の追加給付の対象となる」と明記されています。収入があった時期があるからといって対象から外れるわけではありません。
今は受給していない人も対象「あなたはどうなる?」
当時と現在の状況によって、申出の要否や申出先が変わります。厚生労働省・相談センターの案内をもとに整理すると、次のようになります。

| あなたの状況 | やること | 申出先 | 期限 |
|---|---|---|---|
| 平成25年8月以降、ずっと同じ自治体で生活保護を受給中 | 原則、手続き(申出)は不要 | 現在受給している自治体 | 自治体の準備状況に応じて順次支給 |
| 今も受給中だが、平成25年8月以降に別の自治体で受給していた期間がある | その自治体へ申出 | 当時受給していた自治体 | 令和8年8月1日〜令和9年7月31日 |
| 今は生活保護を受給していない | 当時の世帯主から申出 | 当時保護を受けていた自治体 | 令和8年8月1日〜令和9年7月31日 |
| 当時の世帯員のうち、亡くなった方がいる | 今も同じ自治体で受給中なら不要。それ以外は亡くなった方を除く世帯員の分を申出 | 当時保護を受けていた自治体 | 令和8年8月1日〜令和9年7月31日 |
| 途中で収入があり、生活扶助費が支給されていない(一部のみ支給の)期間がある | その期間も対象に含まれます(申出の要否は上記の区分による) | 同上 | 同上 |
亡くなった世帯員については、相談センターのFAQで「亡くなられた方は保護費の追加給付の対象となりません」とされており、生存している世帯員の分だけが追加給付の対象になります。ただし、このFAQの例は今も同じ自治体で受給中の世帯の場合です。今は受給していない、または別の自治体で受給していた期間がある世帯は、亡くなった方を除く分を当時の自治体へ申出が必要です。また、平成25年8月時点と現在とで受給していた自治体が異なる場合(例:当時はB市、現在はA市)は、現在受給中のA市からは手続き不要で支給される一方、当時受給していたB市には申出が必要、と案内されています。
追加給付はいつから・いくらもらえる?支給額の例
支給される金額は、生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額です。厚生労働省・相談センターは「追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、お住まいの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なる」としており、全世帯共通の金額は示されていません。相談センターに電話で確認しても、個別の受給情報は把握していないため具体的な金額は回答できず、類似する世帯構成での参考例を案内してもらえるにとどまります。

公式サイトには、平成25年8月から令和8年3月まで継続して受給していた場合の世帯例(※居宅の場合)が示されています(受給期間が一部の場合はその月数分のみの支給になります)。
| 世帯の例 | 都市部(1級地-1)の合計 | 地方部(3級地-2)の合計 |
|---|---|---|
| 60歳代単身 | 10.5万円 | 8.5万円 |
| 30歳代夫婦、4歳の子ども1人 | 20.4万円 | 16.1万円 |
この合計額は、期間ごとの追加給付率(平成25年8月から+0.8%、平成26年4月から+1.6%、平成27年4月から+2.4%)にもとづく各期間分を積み上げたものです。ただし、この金額は一部の世帯類型を例示したものであり、各種加算は算定しておらず、また、平成30年10月以降は期末一時扶助(毎年12月支給)のみ支給月数に計上しています。このため、各種加算が算定されていた場合や、平成30年10月以降に入院患者日用品費・各種加算等が算定されていた場合は、上記の額より増額になるとされています。なお「級地」とは、地域の生活様式等の違いを踏まえて基準額に地域差を設ける区分(1級地-1〜3級地-2の6区分)で、市町村ごとに指定されています。
追加給付は収入認定の対象にはならず、支給が決まると、自治体から世帯主あてに「追加給付決定通知書」が送付されるとされています。
申出(申請)の方法と必要な書類
今は生活保護を受給していない方の申出先は、当時保護を受けていた自治体です。申出書(標準様式)は厚生労働省のページからダウンロード・印刷できるほか、各自治体のホームページで個別に申出書様式の案内をしている場合があるため、当時受給していた自治体のホームページも確認するとよいでしょう。自治体の窓口や、相談センターに連絡すれば郵送してもらうこともできます。自治体ごとの申出受付方法(郵送・電子申出・窓口のいずれか)は、厚生労働省のページに一覧が掲載されています。

申出の際、必ず提出する添付書類として、公式ページには次のものが挙げられています。
- 申出者の本人確認書類の写し(マイナンバーカード表面、運転免許証、在留カード、障害者手帳、パスポートなどのいずれか1点)
- 全世帯員の戸籍謄本の写し(原則発行から3か月以内。保護受給中なら保護受給証明書でも可。当時と現在で姓が違う場合は当時の姓が記載された戸籍謄本も必要)
- 全世帯員の住民票の写し(外国人の場合。原則発行から3か月以内。保護受給中なら保護受給証明書でも可)
- 口座情報が確認できる預貯金通帳またはキャッシュカードの写し
- 同意書(追加給付に必要な調査に関する同意書)
電子申請でマイナポータル等により存否確認ができ、対象期間中ずっと単身世帯だった場合や、対象者全員が自治体の窓口に来所して本人確認が取れた場合は、戸籍謄本・住民票の提出を要さない場合があります。加算の申出をする場合はその挙証資料、代理人が手続きする場合は委任状(法定代理人は不要)や代理人の身分確認書類なども必要です。書類に不安がある場合は、まず相談センターか申出先の自治体に確認するとよいでしょう。
詐欺の不審な電話に注意
厚生労働省のリーフレットには、次の注意喚起が明記されています。

保護費の追加給付について、厚生労働省や自治体から口座番号等をお電話でお聞きすることはありません。詐欺にご注意ください!
不審な電話を受け取った場合は、その場で答えず、いったん電話を切り、厚生労働省のページに記載された相談センターの番号(0120-179-445、平日9時から17時、8月から10月は土日祝も受付)や、当時保護を受けていた自治体の代表電話など、公式に確認できる連絡先から自分でかけ直して確認してください。
現在受給中の方への影響(収入認定にはならない)
現在生活保護を受給中の方が追加給付を受け取っても、収入認定の対象にはなりません。つまり、追加給付を受け取ったことを理由に、通常の保護費が減らされることはないとされています。ただし、公式Q&Aでは「保有が認められない物品の購入などは認められません」ともされており、受け取った追加給付の使いみちには保護制度上の一定の制限がある点に注意してください。
生活費が足りない・借金があるとき
追加給付は過去の期間にさかのぼって支給されるものであり、今の生活費がすぐに足りるようになるとは限りません。今の生活費が足りない場合は、生活保護を受給中の方はまず担当の福祉事務所に相談してください。現在生活保護を受給していない方で、生活に困っている場合は、自治体の生活困窮者自立支援制度の窓口も相談先になります(どこからも借りれない時の最終手段と公的支援)。生活保護を受給しながらの新たな借入は、収入認定や資産保有の制限にかかわることがあるため、まずは福祉事務所に相談することが優先です(生活保護で陥りやすいミス)。
すでに複数の借金の返済が難しくなっている場合は、法テラスや弁護士・司法書士への相談が選択肢になります。弁護士・司法書士に債務整理を依頼し、貸金業者に受任通知が届くと、貸金業法21条1項9号にもとづき、貸金業者からの督促は止まります。電気・水道・家賃など貸金業者ではない相手への支払いについては、この規定の対象外です。
借金の減額は、弁護士に無料で相談できます
支払いが遅れると、遅延損害金がかかります。返済が難しいときは、早めに専門家へ相談すると、返済の負担を見直せる場合があります。任意整理・個人再生・自己破産のどれが合うかは、借入額や収入によって変わります。
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※相談しても必ず減額できるとは限りません。債務整理を依頼する場合は所定の費用がかかります。
よくある質問
生活保護の追加給付はいつからもらえますか?
現在生活保護を受給中の方は、令和8年3月より順次追加給付が開始されています。今は受給していない方は、令和8年8月1日から令和9年7月31日までに当時の自治体へ申出をし、自治体の準備状況に応じて順次支給されます。
追加給付はいくらもらえますか?
支給額は、当時の年齢・世帯人数・お住まいの地域・保護を受給していた期間・加算の有無などによって異なり、一律の金額はありません。参考例として、平成25年8月から令和8年3月まで継続受給していた60歳代単身の場合、都市部(1級地-1)で10.5万円、地方部(3級地-2)で8.5万円という例が公式サイトに示されています。
今は生活保護を受給していませんが対象者になりますか?
平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給したことがある世帯、または平成30年10月から令和8年3月までの間に一定の要件で受給したことがある世帯は、今は受給していなくても対象になります。当時保護を受けていた自治体への申出が必要です。
追加給付の申出(申請)はどうすればいいですか?
申出書(標準様式)を厚生労働省や自治体のホームページからダウンロードするか、自治体の窓口や相談センターから取り寄せ、本人確認書類・戸籍謄本の写し・通帳の写しなどを添えて、当時保護を受けていた自治体に郵送・電子申出・窓口のいずれかの方法で提出します。
生活保護の追加支給はいつから始まりましたか?
現在生活保護を受給中の世帯については、令和8年3月より順次追加給付が開始されています。今は受給していない世帯向けの申出受付は、令和8年8月1日から始まりました。
当時の世帯員が亡くなっている場合はどうなりますか?
亡くなられた方は保護費の追加給付の対象となりません。この場合、現在生存している世帯員の分だけ追加給付が行われます。
関連記事
出典
- 厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に関するお知らせ 現在生活保護を受給されていない世帯の申出受付期間が決まりました」(令和8年7月17日公表)
- 厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付をご案内します」(対象となる方へのご案内リーフレット)(上記お知らせに添付、令和8年7月17日掲載)
- 厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出手続について」(自治体ごとの申出受付方法一覧は令和8年9月25日更新、2026年9月27日確認)
- 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)(2026年9月27日確認)
更新履歴
2026年9月28日:記事を公開しました。
