2026年10月1日から、生活保護の生活扶助に上乗せされる特例加算が、世帯人員1人につき月額1,500円から2,500円になりました(入院中・介護施設入所中の方などは別の額)。厚生労働省の「厚生労働省関係の主な制度変更(令和8年10月)について」に載っている措置です。
この記事は、生活保護を受けている方とその家族向けに、特例加算の金額・適用時期・対象と、従前額保障の仕組みを、厚生労働省の資料と告示の範囲でまとめます。自分の世帯の具体的な金額は、担当のケースワーカー・福祉事務所への確認が必要です。
- 特例加算は世帯人員1人につき月額1,500円から2,500円へ、1,000円の引上げです。令和8年10月から1年間の措置とされています(厚生労働省)。
- 告示では、居宅・救護施設等の基準生活費への特例加算が世帯人員1人につき月額2,500円、入院患者日用品費・介護施設入所者基本生活費などは月額1,000円と定められています。
- 厚生労働省は、加算を行ってもなお従前の基準額から減額となる世帯について従前の基準額を保障するとしています。「全員が月1,000円増える」とは言えません。
- 自分の世帯の金額と、いつの保護費に反映されるかは、担当のケースワーカー・福祉事務所で確認します。
- 過去分の追加給付(最高裁判決を踏まえたもの)は、この特例加算とは別の制度です。
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生活保護は10月からいくら上がる?特例加算が1,500円から2,500円に
厚生労働省の一覧には、福祉関係の項目として「令和8年10月生活扶助基準の見直し」が載っています。記載の要点は次のとおりです。

| 項目 | 厚生労働省の記載 |
|---|---|
| 特例加算 | 令和4年の生活保護基準部会の検証結果に基づく令和元年当時の消費実態の水準への特例加算(現行:世帯人員一人当たり月額1,500円)を、1,000円引き上げて月額2,500円とする |
| 期間 | 令和8年10月から1年間 |
| 従前額保障 | 加算を行ってもなお従前の基準額から減額となる世帯について、従前の基準額を保障する |
| 主な対象者 | 生活保護受給者 |
| 担当 | 社会・援護局 保護課 |
1,500円から2,500円になった経緯
厚生労働省の社会保障審議会生活保護基準部会(第55回、令和8年2月27日開催)の議事録によると、事務局は次のように説明しています。令和7年度の予算編成で、令和7年度から8年度の当面2年間の臨時的・特例的な措置として一人当たり月額1,500円を特例的に加算する措置をとり、令和8年度の予算編成過程でこれを再検討して、令和8年の10月から1年間、1,000円引き上げて月額2,500円に増額することにした、ということです。
生活保護の特例加算はいつから・いつまで?令和8年10月からの1年間
適用は令和8年10月1日からで、すでに始まっています。保護の基準(告示)のページには、改正文として「令和八年六月一一日厚生労働省告示第二四五号」が並び、「令和八年十月一日から適用する」と記されています。同じページの別表第1 第1章「4 特例加算」は、世帯人員1人につき月額2,500円と定めています。

期間は、厚生労働省の記載どおり令和8年10月から1年間です。令和9年10月以降の生活扶助基準については、部会の議事録で、事務局が「現在1年前倒しで進めている定期検証の結果を適切に反映していく」と説明しています。金額は確認できた資料にはありません。
特例加算2,500円の対象者は?区分ごとの金額
厚生労働省の一覧では、主な対象者は「生活保護受給者」です。告示では、特例加算が費用の区分ごとに次のとおり定められています。
| 区分(告示 別表第1) | 特例加算の額 |
|---|---|
| 居宅の基準生活費(第1章1) | 世帯人員1人につき月額2,500円 |
| 救護施設等の基準生活費(第1章2) | 世帯人員1人につき月額2,500円 |
| 職業能力開発校附属宿泊施設等に入所・寄宿している者の基準生活費(第1章3) | 世帯人員1人につき月額1,000円 |
| 入院患者日用品費(第3章1) | 月額1,000円 |
| 介護施設入所者基本生活費(第3章2) | 月額1,000円 |
入院中の方や介護施設に入所している方は、2,500円ではなく1,000円と定められています。世帯の中にこうした方がいる場合の扱いは、福祉事務所で確認してください。
全員が月1,000円増えるわけではない?経過的加算と従前額保障
特例加算が1,000円上がっても、生活扶助の月額が世帯人員×1,000円ずつ増えるとは限りません。厚生労働省の資料「生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法(令和8年4月)」では、生活扶助基準額は、世帯員の第1類基準額の合計に世帯人員に応じた逓減率を乗じ、第2類基準額を加えたものに、特例加算と「生活扶助本体における経過的加算」を足す形で示されています。特例加算は、その一部です。

経過的加算とは?
同じ資料には、年齢・世帯人員・級地別の「生活扶助本体に係る経過的加算」の表があり、「母子世帯等」や「児童を養育する場合」の経過的加算も別に示されています。意味について、川崎市は前回(令和7年10月)の改定時の案内で、従前の基準額との減額幅が大きくなりすぎないように配慮された緩和措置と説明しています。
従前額保障とは?
厚生労働省は、令和8年10月の見直しで、加算を行ってもなお従前の基準額から減額となる世帯について従前の基準額を保障するとしています。前回(令和7年10月)の例では、川崎市の案内が、令和4年度以前の基準額から減額となる世帯について令和4年度以前の基準額を保障し、令和7年10月からの生活扶助費は9月以前と比べて同額又は増額になる、としています。
前回の改定では、特例加算の増額と同時に経過的加算も変わり、増え方が世帯で違いました。川崎市の案内(2025年10月2日更新)は、「保護費が500円増えると聞いていたのに、変わっていない又は500円以下しか増えていないのはなぜか」という問いに、特例加算が1,000円から1,500円に増えたのと同時に経過的加算も変更になり、経過的加算は年齢や世帯人数等によって異なるため、差し引きで増額分が500円以下だったと考えられる、と答えています。
告示の別表第1にも経過的加算額の表がありますが、令和8年10月の改正で表がどう変わったかは、確認できた資料からは分かりませんでした。具体的な金額は、担当のケースワーカー・福祉事務所に確認してください。「従前の基準額」がどの時点の額を指すのかも同様です。
増えた分はいつの保護費から?支給日と通知の確認方法
適用日は令和8年10月1日ですが、実際にいつの保護費で受け取るか(10月の定例支給日か、後から差額を支給するか)は、この記事の作成時点で、特例加算について日程を案内した自治体の公式ページを確認できませんでした。

参考までに、別制度(追加給付)の例です。東京都北区は、生活保護を受けている世帯への追加給付を令和8年11月定例支給日[10月30日(金曜日)]に生活保護費と合わせて支給し、決定通知書と内訳書を令和8年10月中旬頃に発送すると案内しています(2026年8月3日更新)。この日程は追加給付のもので、特例加算の日程ではありません。
支給日や通知の時期は、お住まいの自治体の案内や担当のケースワーカーに確認します。
追加給付・支援金とは別?混同しやすい2つの制度
生活保護には、特例加算のほかに追加給付という話題もあります。追加給付は、平成25年からの生活扶助基準の改定を違法とした令和7年6月27日の最高裁判決を踏まえ、従来の水準と新たな水準との差額を保護費として追加で給付するものです(追加給付相談センターの案内)。平成25年8月以降の受給期間に対する過去分の給付で、令和8年10月から毎月上乗せされる特例加算とは別の制度です。詳しくは生活保護の追加給付の記事で説明しています。
もう一つ、令和8年9月15日に閣議決定された大綱にある就業者負担軽減支援金について、大綱は、生活保護制度においては支援金を収入認定の対象とすると定めています(第三の三4)。支援金は閣議決定された大綱の段階の方針で、就業者負担軽減支援金の記事で別に扱っています。
生活保護を受けていて借金があるとき|保護費からの返済・法テラス・債務整理
仙台市の案内(2026年3月3日更新)では、借金(負債)がある状態でも申請でき、ただし生活保護費の中から借金を返済することは、最低限度の生活を保障するという制度の趣旨から望ましくない、としています。借金などがある場合は、無料での弁護士への相談などができる場合があるため、担当のケースワーカーに相談するよう案内されています(例:仙台市)。

自己破産の費用については、法テラスのQ&Aに次の記載があります。
- 生活保護を受給している場合でも、法テラスの立替制度は利用できます。
- 生活保護を受給中の間は、返済は猶予されます。事件がすべて終了した後も生活保護を受給していれば、返済の免除の申請ができます。
- 生活保護を受給している方を除き、自己破産事件の予納金は立替えの対象になりません。
弁護士・司法書士に債務の整理を依頼し、書面の通知が届くと、貸金業者は正当な理由がなければ、電話・FAX・訪問などで返済を要求できなくなります(貸金業法21条1項9号)。相談しただけでは止まらず、依頼が必要です。対象は貸金業者からの取立てで、家賃や電気・水道など貸金業者ではない相手には当てはまりません。
生活費が足りないからといって、新たに借りて埋めようとするのではなく、まず担当のケースワーカーに伝えます。受給していない家族や知人が生活に困っている場合の公的な相談先は、どこからも借りれない時の公的支援の記事にまとめています。
民間の事務所に依頼するときは、まず担当のケースワーカーに相談したうえで、生活保護を受けていることを伝え、法テラスの立替制度が使えるかも確認します。
どこに相談すればいいか迷ったら、借金問題を扱う司法書士事務所に一度相談してみるのも一つの方法です(借金問題のご相談は【アース司法書士事務所】
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借金の減額は、弁護士に無料で相談できます
支払いが遅れると、遅延損害金がかかります。返済が難しいときは、早めに専門家へ相談すると、返済の負担を見直せる場合があります。任意整理・個人再生・自己破産のどれが合うかは、借入額や収入によって変わります。
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※相談しても必ず減額できるとは限りません。債務整理を依頼する場合は所定の費用がかかります。
よくある質問
生活保護の特例加算はいくらになりますか?
令和8年10月から1年間、世帯人員1人につき月額1,500円から2,500円に引き上げられます。告示では、入院患者日用品費と介護施設入所者基本生活費への特例加算は月額1,000円と定められています。
生活保護は10月からいくら上がりますか?
特例加算は世帯人員1人につき1,000円の引上げですが、生活扶助の月額が世帯人員×1,000円ずつ増えるとは限りません。厚生労働省は、加算を行ってもなお従前の基準額から減額となる世帯について従前の基準額を保障するとしています。世帯ごとの金額は、担当のケースワーカーや福祉事務所に確認してください。
生活保護の特例加算はいつからいつまでですか?
厚生労働省は、令和8年10月から1年間の措置としています。告示の改正文には、令和8年10月1日から適用すると記されています。令和9年10月以降の基準は、定期検証の結果を適切に反映していくと部会の議事録で説明されています。
生活保護の特例加算の対象者は誰ですか?
厚生労働省の一覧では、主な対象者は生活保護受給者です。告示では、居宅や救護施設等の基準生活費は世帯人員1人につき月額2,500円、入院患者日用品費と介護施設入所者基本生活費は月額1,000円と区分されています。
生活保護の追加給付と特例加算は同じものですか?
別の制度です。追加給付は、平成25年の生活扶助基準の改定に関する最高裁判決を踏まえ、従来の水準と新たな水準との差額を保護費として追加で給付するものです。特例加算は、令和8年10月から1年間の生活扶助への加算です。
生活保護を受けていて借金があるとき、保護費から返してもよいですか?
仙台市の案内では、借金があっても申請はできますが、生活保護費の中から借金を返済することは制度の趣旨から望ましくないとされています。借金がある場合は、担当のケースワーカーに相談してください。
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出典
- 厚生労働省「厚生労働省関係の主な制度変更(令和8年10月)について」(2026年9月30日確認)
- 厚生労働省 法令等データベース「生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)」(2026年9月30日確認)
- 厚生労働省「第55回 社会保障審議会生活保護基準部会 議事録」(令和8年2月27日開催)
- 厚生労働省「生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法(令和8年4月)」(2026年9月30日確認)
- 川崎市「令和7年10月からの生活保護基準改定について」(2025年10月2日更新)
- 東京都北区「最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について」(2026年8月3日更新)
- 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)(2026年9月30日確認)
- 仙台市「生活保護についてのよくある質問」(2026年3月3日更新)
- 法テラス「立替制度に関するよくあるご質問」(2026年9月30日確認)
- 内閣官房「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」本文(令和8年9月15日閣議決定)
- e-Gov法令検索「貸金業法」(昭和58年法律第32号)第21条(2026年9月30日確認)
更新履歴
- 2026年10月1日:記事を公開しました。
