自賠責保険料が2026年11月から値上げ|普通車・軽・バイクの新旧料金と適用の時期

自賠責保険料が2026年11月から値上げ|普通車・軽・バイクの新旧料金と適用の時期

車やバイクを持っている人に向けた記事です。自賠責保険の保険料は、2026年11月から全車種平均で6.2%引き上げられます。金融庁の審議会が答申したもので、自家用乗用車の24か月契約(車検で多い期間)は17,650円から18,560円、つまり910円の値上げです。

金融庁の公表資料で確認できた新旧の料率と、いつの契約から新料金になるのかを、2026年10月9日現在でまとめます。

先に結論
  • 新しい自賠責保険の基準料率は2026年11月から適用。全車種平均で6.2%の引上げです。
  • 離島以外(沖縄県を除く)の自家用乗用車・24か月契約は17,650円→18,560円(+910円)、軽自動車(検査対象車)は17,540円→18,660円(+1,120円)です。
  • 理由は、滞留資金の減少と、賃金・物価の上昇による事業費の増加。事故率は下げ止まりつつあります。
  • どの契約から新料金になるかは、契約先(保険会社・代理店・整備工場)に始期を確認してください。
  • 自賠責に未加入で運行すると、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、免許停止の対象です。
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目次

自賠責保険料の改定内容|2026年11月から全車種平均6.2%の引上げ

金融庁は2026年4月17日と30日に自動車損害賠償責任保険審議会を開き、収入と支出が見合う料率水準にするため、2026年11月に引上げ改定を行うことが適当だとしました。損害保険料率算出機構が4月30日に届け出た新しい基準料率について、審議会は2026年11月から適用することを答申しています。

金融庁の公表では、新料率は全車種平均で6.2%の引上げ(現行基準料率比)です。例として、自家用乗用車の2年契約は離島以外の地域(沖縄県を除く)で18,560円になり、現行の17,650円から5.2%の引上げになります。

車種別の新旧料金一覧|普通車・軽自動車・バイク

金融庁の審議会の答申に載っている新しい基準料率表(離島以外の地域・沖縄県を除く)と、前回改定(2023年4月)の答申の料率表を、そのまま並べました。単位は円で、差額は新料率から現行料率を引いた金額です。

高速道路を走る車列(イメージ)
写真:椰子之樹 at Japanese Wikipedia / Wikimedia Commons(CC BY 3.0)。中郷インターチェンジ付近の高速道路の写真です。
車種契約期間現行(2023年4月改定)新料率(2026年11月〜)差額
自家用乗用自動車12か月11,500円12,250円+750円
24か月17,650円18,560円+910円
36か月23,690円24,690円+1,000円
軽自動車(検査対象車)12か月11,440円12,300円+860円
24か月17,540円18,660円+1,120円
36か月23,520円24,830円+1,310円
小型二輪自動車12か月7,010円7,730円+720円
24か月8,760円9,640円+880円
36か月10,490円11,510円+1,020円
一般原動機付自転車12か月6,910円7,730円+820円
24か月8,560円9,630円+1,070円
36か月10,170円11,480円+1,310円

この表は、答申に載っている12・24・36か月契約のうち主な車種だけを抜き出したものです。ほかの車種や48・60か月などの契約期間は、答申の別表をご覧ください。なお、原動機付自転車は新しい表で「一般原動機付自転車」と「特定小型原動機付自転車」に分かれ、特定小型は別の料率です。沖縄県と離島には別の料率表があります。

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いつの契約から新料金になる?車検の前倒しは

金融庁の公表資料には、新しい基準料率を2026年11月から適用すると書かれています。一方で、「どの契約から新料率になるか」の細かい定義(手続きをした日か、保険期間が始まる日か)は、金融庁のページでは確認できませんでした。

JAF Mateの解説記事は、新保険料は契約手続きの日ではなく自賠責保険の開始日(保険期間の始期)で判断されるため、10月中に車検や更新を済ませても、始期が11月1日以降なら新料金になると説明しています。

  • 金融庁の審議会資料によると、道路運送車両法の改正で、車検を受けられる期間が全国一律で満了日の2か月前になりました。これに合わせて、自賠責保険を引き受けられる期間も1か月広がっています。
  • いまの自賠責証明書の保険期間の満了日を確認し、更新先の整備工場・ディーラー・保険会社・代理店に「新しい保険期間の始期はいつになるか」「その契約には新旧どちらの料金が適用されるか」を尋ねてください。
  • どの料金が適用されるかは、必ず更新先に確認してください。出典にはその扱いが書かれていないため、前倒しすれば旧料金になる、とは言えません。

値上げ前後に確認しておきたいこと

新料金がいくらになるかは、車種・契約期間・地域で変わります。更新の前に、次の順で確認すると見積もりを比べやすくなります。

  1. いまの自賠責証明書で、保険期間の満了日と契約期間(12・24・36か月など)を確認する。
  2. 車検証で車種(自家用乗用・軽自動車・小型二輪など)と、車検の満了日を確認する。
  3. 更新先に、新しい保険期間の始期と、その契約に適用される料率(新旧どちらか)を聞く。
  4. 沖縄県・離島にお住まいの場合は、表の料金とは別の料率になるため、見積もりの金額を確認する。
  5. 満了日を過ぎる前に更新する。証明書は車に備え付ける(持っていないだけでも罰金の対象)。

なぜ値上げになる?審議会が挙げた理由

金融庁の審議会資料は、引上げの理由を次のように説明しています。

  • 保険金の支払いを賄えなくなる見込み:事故率は減少しているものの下げ止まりつつあり、医療費の増加などで保険金の支払単価が近年増えている。滞留資金の残高は、2022年度末の約7,240億円から2025年度末の約5,215億円に減り、いまの料率では将来の支払いを賄えない。
  • 事業費の増加:保険会社・共済の運営費である「社費」や「代理店手数料」も、賃金・物価の上昇で支出が増えており、いまの水準では不足している。
  • 損害率:2025年度の検証では、損害率が前回改定時の予定損害率(133.5%)より低い127.3%(2026契約年度)とされた一方で、余剰がわずかだったため滞留資金は減った。

審議会では委員から、物価高で家計の負担が大きいこと、事故が減っているのになぜ負担が増えるのかを丁寧に説明すること、ユーザーへの周知が必要なことなどの意見が出ました。金融庁によると、審議会は引上げの経緯や必要性をまとめた資料を早期に公表するとしています。

自賠責保険に入っていないとどうなる?無保険運行の罰則

国土交通省は、自賠責保険・共済に入らずに運行した場合の罰則を次のように案内しています。原付や電動キックボードなど、すべての車が対象です。

違反罰則
無保険で運行した(事故を起こさなくても)1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。違反点数6点で免許停止
加入していても証明書を持っていなかった30万円以下の罰金

無保険で事故を起こした場合は、自賠責で支払われるはずの被害者への補償を運転者が自分で負担することになります。国土交通省のページには、死亡の場合の限度額3,000万円は自己負担になると書かれています。保険料が上がる前後の時期でも、満了日を過ぎる前に更新してください。

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よくある質問

自賠責保険料はいつから、どのくらい上がりますか?

金融庁によると、新しい基準料率は2026年11月から適用され、全車種平均で6.2%の引上げ(現行基準料率比)です。離島以外(沖縄県を除く)の自家用乗用車の24か月契約は17,650円から18,560円になり、引上げ率は5.2%です。

軽自動車やバイクの自賠責保険料はいくらになりますか?

離島以外(沖縄県を除く)の24か月契約では、軽自動車(検査対象車)が17,540円から18,660円、小型二輪自動車が8,760円から9,640円です。一般原動機付自転車は8,560円から9,630円になります。

10月中に車検や更新を済ませれば、旧料金のままですか?

金融庁の資料には、新料率が2026年11月から適用されると書かれています。どの契約から新料率になるかは、保険期間の始期で判断されると解説する記事があります。ただし最終的には契約先の保険会社・代理店・整備工場に、新しい保険期間の始期と適用される料率を確認してください。

なぜ自賠責保険料が上がるのですか?

金融庁の審議会資料では、事故率は減少しているものの下げ止まりつつあり、医療費の増加などで保険金の支払単価が上がっていること、滞留資金が約7,240億円(2022年度末)から約5,215億円(2025年度末)に減っていること、賃金・物価の上昇で社費や代理店手数料の支出が増えていることが理由として挙げられています。

自賠責保険に入っていないと、どうなりますか?

国土交通省によると、自賠責保険・共済に未加入のまま運行すると、事故を起こさなくても1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科され、違反点数6点で免許停止になります。証明書を持っていないだけでも30万円以下の罰金です。

出典

更新履歴

  • 2026年10月9日:記事を公開しました。
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