PayPay送金詐欺で払ってしまったら?返金・補償・警察相談の手順

この記事は、PayPay(ペイペイ)の「送る」機能を使って、自分からお金を送ってしまった後に詐欺だったと気づいた人に向けた記事です。結論から言うと、まずはPayPayアプリから該当の取引を「詐欺等の疑いがある取引」として報告し、金額が大きい場合や相手と連絡が取れない場合は、警察相談専用電話「#9110」または最寄りの警察署に相談してください。この記事では、PayPayへの報告方法、警察への相談・被害届の出し方、返金・補償の対象になるかどうか、泣き寝入りしないための相談窓口、よくある手口までを、PayPayや国民生活センターなど公式情報をもとに解説します。

先に結論・今すぐやること
  • PayPayアプリの「送る」履歴から、該当の取引を「詐欺等の疑いがある取引」として報告する(過去90日以内の取引が対象)。
  • お金の被害が出ている場合は、警察相談専用電話「#9110」または最寄りの警察署に相談し、必要に応じて被害届を出す。
  • 今まさに送金するよう迫られている・緊急性が高い場合は110番。
  • 自分から送金した被害は、PayPayの補償制度の対象外になり得る点を理解しておく(公式の記載どおり)。
  • お金のトラブル全般は消費者ホットライン「188」で消費生活センターに相談できる。
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目次

PayPayで送金した直後、詐欺と気づいたらまずやること

PayPay公式ヘルプ「送ったお金をキャンセルしたい」によると、相手が受け取りを完了する前であれば、キャンセルが可能です。詐欺だと気づいたら、まず送金履歴を開き、取消(キャンセル)の操作ができないか確認してください。すでに相手が受け取りを完了している場合はキャンセルできません。その場合は、慌てて相手に連絡を取ろうとする前に、まず取引の証拠を残すことが重要です。チャット履歴、相手のアカウント名、送金日時と金額のスクリーンショットを保存してください。これらは、後述するPayPayへの報告や警察への相談で必要になります。

状況別にやるべきことをチェック

状況やるべきこと連絡先の目安
お金はまだ払っておらず、不審なリンクを踏んだだけアプリやリンク先に個人情報を入力しない。リンクを閉じて様子を見る不安なら消費者ホットライン188
PayPayで送金した直後で、相手がまだ受け取っていない送金履歴からキャンセルできないか確認する(相手が受け取る前のみ可能)PayPayカスタマーサポート
PayPayの「送る」で送金してしまい、相手が受け取り済み相手とのやり取りを保存し、PayPayアプリから取引を報告するPayPayカスタマーサポート
複数回にわたって送金してしまった・高額になった取引の報告に加え、警察相談専用電話に連絡し被害届の相談をする#9110、最寄りの警察署
今まさに追加の送金を急かされているその場では送金せず、いったん電話を切る・アプリを閉じる緊急性が高ければ110番

PayPayへの詐欺報告のやり方(取引を報告する手順)

PayPay公式ヘルプ「詐欺等の疑いがある送る・受け取るを利用した取引を報告したい」によると、報告できるのは過去90日以内に「送る・受け取る」機能を使った取引で、PayPayアプリのバージョンが一定以上(5.38.0以上)である必要があります。

報告の手順

  1. PayPayアプリの「送る」アイコンをタップする。
  2. チャット履歴から、該当の相手とのやり取りを開く。
  3. 問題のある取引をタップし、「取引を報告する」を選択する。
  4. 報告フォームに詳細を入力する(個人情報は入力しないよう案内されています)。
  5. 「この内容で報告する」、または「報告して、この相手をブロックする」を選んで完了する。

公式ヘルプには、報告内容は詐欺の防止対策に活用されるが、個別の調査経過や結果については回答できない旨が明記されています。報告したこと自体が返金を保証するものではない点に注意してください。

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警察に相談する方法(#9110・110番・被害届)

お金がすでに動いてしまった詐欺被害では、PayPayへの報告だけでなく警察への相談もあわせて行うことが、返金・補償の申請や事件化のために重要です。

#9110と110番の使い分け

110番は、今すぐ警察官に駆けつけてほしい緊急の事件・事故のための番号です。一方、政府広報オンラインによると「警察相談専用電話 #9110」は、犯罪や事故が発生していなくても、困りごとや不安なことを警察に相談したいときに使う番号とされています。すでに送金してしまい急を要さない相談であれば#9110、まさに今お金を要求され続けているなど緊急性が高い場合は110番、と使い分けてください。

被害届の出し方

被害届は、最寄りの警察署の窓口で提出します。保存しておいた取引履歴やチャットのスクリーンショット、送金先の情報を持参すると手続きがスムーズです。被害届の受理自体が返金を意味するものではありませんが、後述する補償申請の条件として警察への届出が必要になる場合があります。

PayPay送金詐欺は返金される?補償の対象になる?

ここが最も誤解されやすいポイントです。PayPay公式ヘルプ「不正利用に伴う補償申請について」によると、補償の対象は「第三者利用による心当たりのない請求が発生した場合」や「PayPayアカウントを持っていないのにPayPayからの請求が発生した場合」です。

一方で同じ公式ヘルプには、「ご自身がPayPayの残高を送る・受け取る機能を使ったお取引は、PayPayの補償制度の対象外」と明記されています。つまり、自分の意思で「送る」を使って送金した場合、それが詐欺師相手であっても、この補償制度では基本的にカバーされません。補償を申請できるケースでも、条件として損害発生から60日以内の申請、家族・同居人の利用ではないこと、事前の警察への被害届出などが必要です。

銀行振込との違い(振り込め詐欺救済法)

PayPay残高を使った「送る」機能ではなく、詐欺師が指定した銀行口座に振り込んでしまった場合は、話が変わります。全国銀行協会によると、振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)は、詐欺の振込先となった預金口座を凍結し、被害回復分配金を支払う制度です。振込先がPayPay銀行の口座であっても、預金口座への振込であれば対象になり得るため、振込先の金融機関(またはPayPay銀行)に速やかに相談してください。PayPay残高どうしの送金とは仕組みが異なる点に注意が必要です。

泣き寝入りしないために(消費生活センター・弁護士への相談窓口)

「少額だから」「自分の不注意だから」と考えて相談せずにいると、同じ手口の被害が拡大したり、本来使えるはずの制度を使えないまま終わってしまうことがあります。一人で抱え込まず、公的な窓口に相談してください。

債務整理の相談先は弁護士だけではありません。借金問題のご相談は【アース司法書士事務所】のように、借金問題を全国から無料で相談できる司法書士事務所もあります。なお、司法書士が代理で交渉できるのは1社あたり140万円以下の借金に限られます。

弁護士に相談したほうがよい場合

被害額が大きい場合や、相手とのやり取りが残っていて返金交渉を進めたい場合は、弁護士への相談も選択肢になります。法テラス(日本司法支援センター)では、収入等が一定の基準を満たす人向けに、無料法律相談や弁護士費用の立替を行う民事法律扶助制度を案内しています。まずは法テラス・サポートダイヤルに問い合わせて、利用できる制度がないか確認してみてください。

相談窓口の一覧(公式サイトで確認済み)

窓口名電話番号受付時間の目安相談できること
PayPayカスタマーサポート0120-990-63424時間・365日取引内容の確認、報告手順の案内
PayPay紛失・盗難専用窓口0120-990-63324時間・365日スマートフォンの紛失・盗難に伴う緊急停止
警察相談専用電話#9110平日日中(都道府県警察により異なる)被害届の相談、緊急ではないが警察に相談したいこと
警察(緊急)110番24時間今まさに危害・被害が続いている緊急時
消費者ホットライン188平日中心・土日祝も一部対応(年末年始を除く)最寄りの消費生活センターへの案内、契約トラブルの相談
法テラス・サポートダイヤル0570-078374平日9時〜21時・土曜9時〜17時弁護士・司法書士による無料法律相談、弁護士費用の立替の案内(収入等の要件あり)

詐欺の被害に遭った人に対して「返金できます」「必ず取り戻せます」などと持ちかけ、着手金や調査費用を先に振り込ませる、いわゆる被害回復をうたう二次被害の手口も存在するとされています。公的機関や弁護士・司法書士を名乗っていても、電話やSNSから一方的に連絡してきた相手に安易にお金を払わないよう注意してください。

返済や生活費の穴埋めのために新たな借入を考えてしまう人もいますが、「審査なし」「誰でも即日融資」をうたう業者はヤミ金の可能性があり、個人間融資や給与ファクタリングもトラブルのもとになるため利用しないでください。生活費のやりくり自体が厳しくなっている場合は、無理に一人で抱え込まず、公的な相談窓口や専門家に相談することをおすすめします。

よくある手口(〇〇Payで返金、フリマ・チケット、被災地支援DM)

国民生活センターは2026年8月17日、被災地支援をうたう不審なSNS上のダイレクトメッセージ(DM)と、それに関連する「〇〇Pay詐欺」の手口について注意を呼びかけました。

「〇〇Payで返金します」に注意

国民生活センターの発表によると、フォロー中のアカウントから「指定のWebサイトで商品を購入すると被災地に寄付でき、購入額より多い金額をコード決済で返金する」というDMが送られてくる事例が確認されています。実際にはDMのリンクからLINEなどに誘導され、最初に少額(1,000円など)を支払うと本当に多めの金額(1,200円など)が返金され、信用させたうえで金額を引き上げさせ、最終的に大きな金額をだまし取られるという流れです。

フリマ・チケットの個人間取引にも注意

フリマアプリやチケットの個人間売買で、出品者・購入者を装って「先にPayPayで送ってほしい」「キャンセルするので返金用にPayPayで送って」などと持ちかけ、実際には商品を送らない、または存在しない取引をでっちあげる手口も考えられます。取引相手の評価や実績が乏しい場合、先払いを求められたら一度立ち止まってください。

被災地支援を装うDMに注意

国民生活センターは、被災地支援を名目にしたDMを受け取った場合には「支払う前に自身で事業者の公式ホームページ等を確認しましょう」とアドバイスしています。「〇〇Payで返金します」という約束自体が詐欺の可能性が高い、という点を覚えておいてください。

次に狙われないためにできること

  • 「先に送金すれば多く返ってくる」といった話は、根拠がなければ基本的に詐欺を疑う。
  • フリマ・チケットの個人間取引では、公式のエスクロー機能(運営を介した取引)を使い、直接の個人間送金は避ける。
  • 知らないアカウントからのDMやリンクは、公式サイトのURLを自分で検索して確認してから利用する。
  • 少しでも不審な着信・メッセージ番号がないか調べたいときは、LingoTimesのトップページ(電話番号検索・一覧)も参考にしてください。
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まとめ

  1. まずPayPayアプリから該当取引を「詐欺等の疑いがある取引」として報告する。
  2. お金の被害が出ている場合は#9110または最寄りの警察署に相談し、被害届を検討する。
  3. 緊急性が高い場合は110番。
  4. 自分から送金した被害は、PayPayの補償制度の対象外になり得る(公式の記載どおり)。
  5. 銀行口座への振込であれば、振り込め詐欺救済法の対象になり得るため振込先金融機関にも相談する。
  6. 一人で抱え込まず、消費者ホットライン188や消費生活センターにも相談する。
  7. 「〇〇Payで返金」「先に送金すれば多く返る」という話は詐欺を疑う。

よくある質問

PayPayで送金した詐欺被害は返金してもらえますか?

PayPay公式ヘルプによると、自分の意思で「送る」機能を使って送金した取引は、PayPayの補償制度の対象外とされています。返金を受けられるかは、相手との交渉や、振込先が銀行口座の場合の振り込め詐欺救済法の適用可否など、個別の状況によって異なります。

PayPayの詐欺報告はどこから行いますか?

PayPayアプリの「送る」アイコンから該当のチャット履歴を開き、問題の取引をタップして「取引を報告する」から報告できます。報告できるのは過去90日以内の取引です。

PayPayの送金詐欺で警察に相談する場合、110番と#9110のどちらに連絡すればいいですか?

今まさに危害や被害が続いている緊急時は110番、すでに送金してしまい急を要さない相談や被害届についての相談は警察相談専用電話「#9110」を使います。

PayPayの送金詐欺は少額の被害でも警察に相談していいですか?

はい。金額の大小にかかわらず、詐欺の疑いがある場合は警察相談専用電話や最寄りの警察署に相談できます。泣き寝入りせず、まず相談することが被害の拡大を防ぐことにつながります。

PayPayの送金詐欺で「〇〇Payで返金します」というDMは信用していいですか?

国民生活センターは、被災地支援などを装い「〇〇Payで返金する」と持ちかける手口に注意を呼びかけています。支払う前に、必ず自分で公式サイトを確認し、安易に送金しないようにしてください。

PayPayで送金した詐欺は取り消しできますか?

PayPay公式ヘルプ「送ったお金をキャンセルしたい」によると、相手が受け取りを完了する前であれば、送金をキャンセルすることが可能です。すでに相手が受け取りを完了している場合はキャンセルできないため、その場合はPayPayへの取引報告や警察への相談に進んでください。

出典

更新履歴

2026年9月22日:記事を公開しました。

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