熊本市の公費解体は12月10日まで申請|自費解体の費用償還の契約期限(10月10日)は過ぎた

熊本市で、令和8年熊本地震で被災した家(個人の住宅・中小企業の事業所等)の解体を考えている人に向けた記事です。熊本市は、市が所有者に代わって解体・撤去する公費解体を実施しています。申請書類の受付は12月10日までで、事前予約が必要です。自分で解体した人の費用償還は令和8年10月10日までに解体業者等と契約したことが条件で、この期限は過ぎました(すでに契約した人の申請は12月10日まで)。熊本市の公式ページと案内資料(令和8年9月11日更新)で確認できた内容を、2026年10月11日現在でまとめます。

この記事は熊本市の制度です。ほかの被災市町村は、受付日程や窓口が異なる場合があります。お住まいの市町村の案内を確認してください。

先に結論
  • 対象は、罹災証明書で半壊以上と判定された家屋等の所有者です。公費解体の対象部分は市が負担します(ライフライン切断などは自己負担)。
  • 申請は事前予約が必要です。申請書類の受付は令和8年12月10日(木)まで。電話は096-328-2430(平日9〜17時)。
  • 書類がそろわなくても申請でき、令和9年2月28日までに不足書類を出せばよいとされています。
  • 自費解体の費用償還は、令和8年10月10日までに契約した人が対象でした(この期限は過ぎました)。市の基準を超える部分は自己負担です。
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目次

公費解体の対象になる人と建物

項目内容(熊本市)
対象個人が所有する家屋等、中小企業者の事業所等(倉庫・納屋等を含む)。「中小企業者の事業所等」には、中小企業者(これに準ずる公益法人等を含む)が所有する事業所や賃貸マンション等も含まれる
条件1罹災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」と判定されたもの(罹災証明書が発行されない建物は、申請書受付後に現地確認を行い、半壊以上相当かを判定)
条件2令和8年7月28日時点の所有者であること。相続人など所有権を持つ方全員の同意が取れていること
解体の範囲基礎部分(杭基礎は除く)も解体・撤去。ただし地下室がある場合を除く。3階建までの戸建住宅、または戸建住宅以外で2階建以下かつ高さ10m以下の家屋等

罹災証明書の発行を待っている人も、予約はできます。申請手続の中で罹災証明書(半壊以上)を提出します。罹災証明書が発行されない建物で、半壊以上に相当すると思われるものを解体したい場合は、受付後の現地確認で判定されます。この判定は公費解体のためのもので、罹災証明書などの判定結果を知らせる書類は発行されません。

申請の流れ|事前予約から受付まで

手順内容
1. 事前予約平日9時〜17時。窓口は城南まちづくりセンター(南区城南町宮地1050番地、3階「相談室」内)または熊本市役所本庁舎7階 廃棄物計画課 公費解体プロジェクトチーム。電話は096-328-2430。予約開始は令和8年8月25日(火)
2. 申請書類の受付予約した日時に、申請書類を持って窓口へ。受付期間は令和8年9月10日(木)〜12月10日(木)、月曜〜金曜(祝日を除く)。9月は土曜・日曜・祝日も受付予定
3. 不足書類の提出必要書類がそろわなくても申請可能。令和9年2月28日までに同意書等を不備なく提出する

共通で必要な書類

  • 申請書(様式第1号)。別の敷地にある複数の建物の解体を希望する場合は建物ごとに作成します。同一敷地内の複数棟は1枚で可。
  • 来られる方の身分証明書(原本)。写真付きなら1種類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)、写真がない健康保険証などは2種類。
  • 被災家屋等の罹災証明書(原本、コピーを取って返却)。罹災証明書が発行されない建物は不要。
  • 被災家屋等の写真(現像したもの。カラーコピー可):全景写真(解体する家屋が特定できるもの)と、危険な状況が分かる写真。

該当する場合は、代理人の委任状(様式第2号)と所有者の印鑑登録証明書(交付日から3か月以内)、共有者(相続手続き中を含む)の解体・撤去同意書(様式第3号)、借家の居住者全員の同意書(様式第4号)、抵当権者の同意書(様式第5号)、分譲マンションの議決書、登記上の所有者が亡くなっている場合の戸籍謄本等などが追加で必要です。個別の状況によって、ほかの書類を求められることもあります。

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自費解体(すでに自分で解体した人)の費用償還

熊本市は、令和8年10月10日までに解体業者等と契約し、半壊以上の被災家屋等を自ら解体・撤去した費用についても、費用償還の対象としています。契約の期限は令和8年10月10日で、すでに過ぎています。期限までに契約した人は、下の条件にそって、12月10日までに申請します。まだ契約していない人は、償還の対象になるかを熊本市に確認し、これから解体する場合は、公費解体の申請を検討してください。

項目内容(熊本市「自費解体・撤去に関する費用償還のご案内」令和8年9月)
条件家屋等全体を解体し、廃材を撤去・処理するために、令和8年10月10日までに解体業者等と契約し、令和8年12月10日までに申請し、令和9年2月28日までに領収書等の必要書類を不備なく提出した人。必要書類がそろわない(解体が完了していない)時点でも申請は可能
対象の建物倒壊のおそれがある個人の家屋等、中小企業の事業所等。罹災証明書で半壊以上と判定されたもの。罹災証明書がない建物や、発行前に解体した家屋等は、写真等で半壊以上相当かを判断。写真から判断できない場合は対象外
費用の扱い市の基準を超える部分は自己負担(市の基準は決定次第お知らせ)
一部解体建物の一部解体は対象外。ただし、公費解体を申請し、家屋等全体を解体することを前提として、家屋等の一部を自費解体した場合は対象
申請事前予約が必要。受付期間・窓口は公費解体と同じ

自費解体で必要な書類(熊本市の案内)

  • 申請書(様式第1号)
  • 来られる方の身分証明書(原本)
  • 罹災証明書(原本。罹災証明書が発行されない建物や、発行前に解体した場合は不要)
  • 解体した建物が特定できるもの(登記されている場合は不要。未登記の場合は、固定資産税明細書等の建物の構造・面積が分かる書類)
  • 写真:解体前、解体中、解体後の写真と、被災家屋等の全景写真(罹災証明書がない場合や発行前に解体した場合は、市が半壊以上相当と判断できる写真が必要)
  • 見積書(内訳書)、契約書、領収書(金額が一致していること)、計量伝票やマニフェスト伝票(解体廃棄物を処分した伝票)
  • 代理人が手続きをする場合は、委任状(様式第2号)と、委任者の印鑑登録証明書(交付日から3か月以内)

償還までの流れと、償還額の考え方

申請日を予約して、必要書類を持って窓口へ行きます。書類に不備があれば、再提出の日時を予約します。受付後に、書類の審査と現地調査が行われ、建築物の構造や延床面積などに応じて、熊本市の基準で償還額が算定されます。市が償還額の決定通知書を発行したあと、償還金請求書兼口座振込依頼書を提出し、市が振り込みます。罹災証明書が発行されない建物や、発行前に解体した家屋等で、写真等により半壊以上相当と判断できない場合は、費用を償還できません。

償還する額の上限は、熊本市が算定した額と、申請者から解体業者への支払金額のいずれか低い方です。基準額は、基本的に「解体・撤去した家屋等の延床面積 × 市が定める構造別単価」で算定され、延床面積は原則として固定資産評価証明書によります。

契約書、見積書、領収書、解体前後の写真などは、なくさないように保管してください。償還は、市の基準の範囲内で行われます。

よくある疑問(熊本市のQ&A)

  • 敷地内の物置やブロック塀は?:原則対象外です。ただし、損壊が認められれば、被災家屋等に付随する物置やブロック塀も解体・撤去します(ブロック塀の基礎は残す)。家屋等に損傷がなく、ブロック塀だけが倒壊するおそれがある場合、ブロック塀単体の解体・撤去はできません。
  • 一部だけ解体してもらえる?:市が行うのは、家屋等全体の解体・撤去のみです。増築部分だけ、つながった家屋の一部だけといった解体はできません。
  • 庭木・庭石や土間コンクリートは?:庭木・庭石は原則撤去しません。土間コンクリートは、家屋周りのいわゆる「犬走り」を除き撤去しません。
  • 荷物は?:事前に搬出してください(危険な場合などやむをえない理由がある場合を除く)。
  • 共有者・相続人の同意は?:必須です。個別の状況によって対応が異なるため、申請時に相談してください。

解体したあとの支援金|被災者生活再建支援金

熊本県は、熊本県全域に被災者生活再建支援法を適用しています。県のページによると、住宅が「半壊」「中規模半壊」「大規模半壊」の罹災証明を受けたり、敷地等に被害が生じたりして、そのままにしておくと非常に危険であったり、修理にあまりに高い経費がかかったりするため、これらの住宅を解体した場合は、「解体世帯」として、「全壊世帯」と同等の支援が受けられます。

世帯基礎支援金加算支援金(建設・購入/補修/賃借)
複数世帯(全壊・解体・長期避難)100万円200万円/100万円/50万円(計 300万円/200万円/150万円)
単数世帯(全壊・解体・長期避難)75万円150万円/75万円/37.5万円(計 225万円/150万円/112.5万円)

申請期限は、基礎支援金が令和9年8月27日(金曜日)、加算支援金が令和11年8月27日(月曜日)です。申請先は、被災当時に居住していた市町村です(熊本市は健康福祉政策課 096-328-2340)。申請書に住民票、罹災証明書等を添えます。

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よくある質問

熊本市の公費解体は、費用がかかりますか?

熊本市の案内では、公費解体の対象部分は市が負担します。ただし、電気・ガス・水道をはじめとするライフラインの切断、エアコンのガス抜き、浄化槽・くみ取り便槽の撤去を希望する場合の槽内のくみ取りと消毒は、自己負担です。

どんな家が公費解体の対象になりますか?

個人が所有する家屋等、または中小企業者が所有する事業所等で、罹災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」と判定されたものです(令和8年7月28日時点の所有者)。相続人など所有権を持つ全員の同意が取れていることも条件です。罹災証明書が発行されない建物は、申請書類の受付後に市が現地確認を行い、半壊以上に相当するかを判定します。

公費解体の申請はいつまでにすればいいですか?

申請書類の受付期間は、令和8年9月10日(木)から12月10日(木)までです(月曜〜金曜、祝日を除く。9月は土曜・日曜・祝日も受付予定)。申請には事前予約が必要です。必要書類がすべて揃わなくても申請できますが、令和9年2月28日までに同意書等の必要書類を不備なく提出する必要があります。

すでに自分で解体した(または解体を契約した)場合、費用は戻りますか?

熊本市は、令和8年10月10日までに解体業者等と契約し、半壊以上の被災家屋等を自ら解体・撤去した費用も、費用償還の対象にしています(建物の一部解体は対象外)。この契約の期限(10月10日)は過ぎました。すでに期限までに契約した人は、12月10日までの申請予約・受付で手続きします。これから解体する人は、公費解体の申請を先に検討してください。ただし、市の基準を超える部分は自己負担になります。申請には事前予約が必要で、領収書等の必要書類は令和9年2月28日までに不備なく提出します。

解体の日にちを指定できますか?

熊本市の案内では、原則として申請順に解体するため、着工日の指定は受けられません。危険だから早く解体してほしい等の問い合わせも含みます。解体前までに転居をお願いしています。

同意書がそろわず、12月10日までに全部の書類が出せないときは?

熊本市は、まず12月10日までに提出できるものを提出し、そのうえで、令和9年2月28日までに不足する書類を提出するよう案内しています。

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出典

更新履歴

  • 2026年10月9日:記事を公開しました。
  • 2026年10月11日:自費解体の費用償還の契約期限(10月10日)が過ぎたため、記述を直しました。公費解体の申請(12月10日まで)は公式ページで続いています。
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