熊本地震で電気料金・電話料金は払わなくていい?九州電力とNTT西日本の特別措置(支払期日延長・免除)

熊本地震で電気料金・電話料金は払わなくていい?九州電力とNTT西日本の特別措置(支払期日延長・免除)

令和8年熊本地震で被災し、電気料金や電話・光回線の支払いが心配な人に向けた記事です。九州電力は、被災した人の電気料金の支払期日を1か月延長し、電気を使えなかった月の料金を免除しています。NTT西日本は、電話が使えなかった期間の基本料金等を免除し、窓口払いの人の支払期限を1か月延ばしています。公式の発表資料(九州電力 2026年7月29日・8月13日、NTT西日本 2026年8月24日)で確認できた内容を、2026年10月9日現在でまとめます。

この記事の措置は、申し出や申告が必要です。自動では適用されません。契約している会社の窓口で、被災状況を伝えて手続きしてください。

先に結論
  • 九州電力:支払期日の1か月延長(6月〜9月料金計算分)、使わなかった月・日の電気料金の免除、設備が使えない間の基本料金の免除、再建の工事費負担金等の免除。最寄りの九電ネクスト営業所で申し込み、罹災証明書等を提出。
  • 対象地域は、8月13日に九州全域(離島等供給約款の適用地域を除く)に拡大されました。
  • NTT西日本:電話が使えなかった期間の基本料金等を免除(申告が必要)。窓口払いの人は支払期限を1か月延長。光回線(フレッツ光等)も準じた扱い。光コラボ事業者との契約は、契約先の事業者に確認。
  • NTT西日本の専用窓口は0120-602776(午前9時〜午後5時、土日・年末年始を除く)。
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目次

九州電力|電気料金の特別措置

項目内容(九州電力の別紙)
対象地域災害救助法が適用された市町村(令和8年7月29日時点で熊本県の21市町村)。令和8年8月13日に、激甚災害(本激)の指定を踏まえ、九州全域(離島等供給約款の適用地域を除く)に拡大
1. 電気料金の支払期日の延長2026年6月(支払期日が災害発生日以降のものに限る)、7月、8月、9月の料金計算分の電気料金の支払期日を、1か月間延長。支払期日とは、検針日の翌日から起算して30日目
2. 不使用月・不使用日の電気料金の免除(特定小売供給約款)災害発生日が属する料金計算月の次の6か月間に限り、被災時から引き続き全く電気を使わなかった月の電気料金を免除。(需給契約条件・標準供給条件)災害発生日から6か月後の末日までに限り、被災時から全く使われなかった日までの電気料金を免除
3. 工事費負担金等の免除2027年1月末日までの間、家屋再建のための工事費負担金等(工事費負担金、臨時工事費、諸工料)を免除
4. 基本料金の免除電気設備が災害のため復旧まで一時使用不能となった場合、2027年1月末日までの間、その使用不能設備に相当する基本料金を免除

九州電力は、令和8年7月29日の発表で、災害救助法が適用された市町村(災害救助法が適用された市町村が追加された場合は、その市町村を含む)で、住居等に被害を受けた人から申し出があった場合に、電気料金等の特別措置を適用するとしています。

申し込み

この特別措置の適用を希望する人は、最寄りの九電ネクスト営業所で申し込みます。申し込み時には、被災状況を確認するため、原則として、各自治体が発行する罹災証明書等を提出します。罹災証明書等の発行は、各自治体に確認してください。問い合わせ先は、九州電力のホームページに掲載されています。

契約している電力会社が九州電力ではない場合(新電力など)は、契約先の事業者に、特別措置があるかを確認してください。

NTT西日本|電話・光回線の料金

項目内容(NTT西日本、令和8年8月24日)
1. 基本料金等の取り扱い避難指示等により電話が使用できなかった人、建物損壊等で電話が使用できなかった人について、その期間の基本料金等を免除。お客さまからの申告が必要
(参考)当社の設備故障上記以外の人でも、NTT西日本の設備故障が原因でサービスを利用できなかった場合は、利用できなかった期間の基本料金等を無料
2. 電話サービス以外フレッツ光等の電話サービス以外の電気通信サービス料金も、電話サービスに準じた取り扱い
3. 支払期限の延長コンビニエンスストア、金融機関の窓口等で支払っているお客さまから申し出があった場合、支払期限を請求書記載の日付より1か月間延長。口座振替またはクレジットカードで支払っている人は対象外
4. 移転工事料金建物損壊で仮住居への移転工事等が生じた場合の基本的な工事料金を無料。元の居住地に戻る等の再度の移転工事料金は別途必要
  • 「基本料金等」は、回線使用料、屋内配線使用料、機器使用料、付加機能使用料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料です。
  • 「避難指示等により電話が使用できなかったお客さま」は、避難指示等が発出された地域に設置している加入電話等を契約し、解除までに24時間を超えたお客さま、または「災害救助法」が適用された地域に設置している加入電話等を契約しているお客さまです。
  • 「建物損壊等で電話が使用できなかったお客さま」は、電話サービスが全く利用できない状態にあることをNTT西日本が知った時刻から起算して24時間以上その状態が継続したお客さまです。
  • 一度通常料金で請求し、翌月以降の請求時に精算する場合があります。

問い合わせは、熊本地震 専用受付窓口(フリーアクセス)0120-602776(午前9時〜午後5時、土日・年末年始12/29〜1/3を除く)です。光コラボレーション事業者のサービスを使っている人は、契約先の事業者に問い合わせてください。

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手続きの順番|チェックリスト

  1. 市町村に、住家の被害の罹災証明書の発行を申請する(電気の特別措置の申し込みで、原則提出)。
  2. 電気:契約先を確認する。九州電力と契約している場合は、最寄りの九電ネクスト営業所へ。支払期日が近い料金は、先に延長の申し出をする。
  3. 電話・光回線:電話が使えなかった期間や、避難指示等の状況を整理し、NTT西日本の専用窓口(0120-602776)へ申告する。窓口払いの人は、支払期限の延長を申し出る。
  4. 仮住まいへ移る人は、移転工事の料金が無料になる措置があるため、工事の前に問い合わせる。

あわせて確認したいこと

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よくある質問

熊本地震で、電気料金の支払いを待ってもらえますか?

九州電力は、災害救助法が適用された市町村(令和8年8月13日以降は九州全域、離島等供給約款の適用地域を除く)で、住居等に被害を受けた人から申し出があった場合に、電気料金の支払期日を1か月延長します。対象は、2026年6月(支払期日が災害発生日以降のものに限る)、7月、8月、9月の料金計算分です。支払期日は、検針日の翌日から起算して30日目です。

電気を使えなかった月の電気料金は免除されますか?

九州電力の別紙によると、特定小売供給約款で契約中の場合、災害発生日が属する料金計算月の次の6か月間に限り、被災時から引き続き全く電気を使用しなかった月の電気料金が免除されます。需給契約条件または標準供給条件で契約中の場合は、災害発生日から6か月後の末日までに限り、被災時から全く使用しなかった日までの電気料金が免除されます。

九州電力の特別措置は、どこで申し込みますか?

最寄りの九電ネクスト営業所で申し込みます。申し込み時には、被災状況を確認するため、原則として、各自治体が発行する罹災証明書等の提出が必要です。罹災証明書等の発行については、各自治体に確認してください。新電力など別の小売電気事業者と契約している場合は、契約先に特別措置の有無を確認してください。

固定電話や光回線の料金は、減免されますか?

NTT西日本は、避難指示等により電話が使用できなかった人と、建物損壊等で電話が使用できなかった人について、その期間の基本料金等を免除します(令和8年8月24日の発表)。お客さまからの申告が必要です。フレッツ光等の電話サービス以外の電気通信サービス料金も、電話サービスに準じた取り扱いです。一度通常料金で請求し、翌月以降の請求時に精算する場合があります。

電話料金の支払いを待ってもらえますか?

NTT西日本は、電話料金をコンビニエンスストアや金融機関の窓口などで支払っているお客さまから申し出があった場合、支払期限を請求書記載の日付より1か月間延長します。口座振替またはクレジットカードで支払っているお客さまは、自動的に口座引き落としとなり、支払行為が不要なため、対象外です。

電話の移転工事料金はかかりますか?

NTT西日本は、被災による建物損壊で仮住居への移転工事等が生じた場合の基本的な工事料金を無料とします。元の居住地に戻る等の再度の移転工事料金は、別途必要です。問い合わせは、熊本地震 専用受付窓口 0120-602776(午前9時〜午後5時、土日・12月29日〜1月3日を除く)です。

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出典

更新履歴

  • 2026年10月9日:記事を公開しました。
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