大東建託の評判は?家賃・契約・滞納時の公式の案内と相談先

「大東建託 評判」と調べると、入居中の対応、退去時の費用、オーナー向けの一括借上げ、営業の進め方など、さまざまな声が出てきます。しかし、匿名の投稿は、書いた人が実際の契約者か、いつの出来事かを第三者が確かめられません。この記事は、口コミを集計・引用せず、大東建託の公式サイト・公式FAQと、国土交通省・裁判所などの公的な資料で確認できたことだけを整理したものです。

確認日は2026年10月3日です。確認できなかったことは「確認できない」と書き、推測では書きません。

先に結論
  • 大東建託株式会社は東証プライム・名証プレミアに上場しており、公式の会社概要に建設業の許可番号と宅建業の免許番号が載っています。国土交通省のネガティブ情報等検索サイトで「大東建託」を検索すると、建設業・宅建業・賃貸住宅管理業・マンション管理業の各区分で0件でした(最近5年分)。
  • 入居者向けの公式FAQでは、退去は解約日の1か月以上前にWebで申込み、契約期間満了前でも違約金は発生しない(特約があれば契約書が優先)とされています。解約日までの家賃は発生します。
  • 退去費用は、国土交通省のガイドラインで、通常の使用による経年変化・通常損耗は賃料に含まれるとされています。精算明細は請求できます。
  • オーナー向けの一括借上げは、公式サイトで借上支払賃料は当初10年間固定、以降5年ごとに改定とされ、借地借家法32条による減額の可能性も書かれています。32条は当事者に賃料の減額請求を認める規定で、合意できないときは最終的に裁判で決まります。契約前の書面の交付と説明は、個人のオーナーなどには法律で義務づけられています。
  • 家賃を滞納したとき、契約解除は期間だけで機械的には決まりません。弁護士・司法書士の受任通知で止まるのは貸金業者からの督促で、家賃の督促は止まりません。
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目次

大東建託の会社情報と、行政処分の公表情報

公式サイトの会社概要で確認できる内容です(2026年10月3日確認)。

項目内容
会社名大東建託株式会社
本社〒108-8211 東京都港区港南二丁目16番1号 品川イーストワンタワー
設立・資本金1974年6月20日・29,060百万円
上場東証プライム市場・名証プレミア市場(証券コード1878)
主な事業建設事業、不動産賃貸事業(仲介、建物管理)、不動産開発事業 ほか
業者登録建設業:国土交通大臣許可(特-3)第7371号・(般-3)第7371号/宅建業:国土交通大臣免許(10)第3293号/不動産鑑定業:東京都知事(1)第2991号
入居者に関わる主なグループ会社大東建託パートナーズ(賃貸管理)、大東建託リーシング(仲介)、ハウスリーブ(家賃保証)

国土交通省のネガティブ情報等検索サイトで調べた結果

国土交通省の「ネガティブ情報等検索サイト」は、国土交通大臣・地方整備局長などが行った行政処分等を、事業者名で検索できるサイトです。2026年10月3日に、事業者名「大東建託」(部分一致)で次の区分を検索した結果は、いずれも0件でした。

  • 建設業者(建設業法に基づく監督処分)
  • 宅地建物取引業者(免許取消・業務停止・指示・行政指導)
  • 賃貸住宅管理業者等(賃貸住宅管理業法に基づく登録取消・業務停止・指示・業務改善命令・行政指導)
  • マンション管理業者

このサイトに載るのは最近5年分の公開情報で、宅建業については情報を公開していない自治体もあると注記されています。「過去に一度も処分がない」と言い切るものではありません。気になる場合は、自分で検索するか、登録先の国土交通省・各自治体に確認できます。裁判や報道の話は、事件番号や公表資料で確かめられるものだけを信頼してください。

入居者向け:公式FAQで確認できること

吹き出しと人の人形が並ぶ、口コミのイメージ

大東建託の公式FAQ「ご入居中のみなさま」に書かれている範囲です。契約によって異なる点は、FAQ自体が「契約書の特約事項を確認する」よう案内しています。

項目公式FAQの記載
家賃の引き落とし日口座振替は毎月26日または27日に翌月分。土日祝は翌営業日。契約書の「支払い期限」欄が優先で、引き落とし日の変更は承れません。クレジットカード払いは毎月11日〜15日前後に請求
引き落とされなかったときスマートフォンのバーコードをコンビニで提示して支払うか、翌月上旬(10日前後)に郵送されるコンビニ払込票で支払う。再度の引き落としは行われない。契約書に遅延事務手数料の記載があれば合わせて請求
契約更新2021年8月1日以降の新規入居の居住用は、2年ごとの更新時に更新事務手数料が発生(金額は契約書で確認)。退去時の返金はない
退去の申込み解約(退去)日の1か月以上前に申込み。電話連絡のみでは完了しない。契約により申込翌月末が最短の場合がある
違約金契約期間満了前に退去する場合も違約金は発生しない(特約事項がある場合は契約書の内容が優先)
退去月の家賃通常の家賃1か月分をいったん支払い、日割りで精算(返金は解約日から約1か月を目途)。解約日より前に引っ越しても、解約日までの家賃は発生
退去立ち会いあり/なしを退去申込ページで選ぶ。ペット飼育あり、または「定額クリーニング費(前払い)」プラン未加入の場合は立ち会いが必要
退去費用の精算返金は退去日から約1か月を目途に振込。使用状況によっては支払いが発生し、その場合は担当者から連絡。敷金のある契約は修繕費を敷金から差し引いて精算

問い合わせは、ruumアプリ(お部屋登録済みの方)またはWebフォームから行えます。生活音については、公式FAQは、通常の生活音は互いに理解し合うよう案内したうえで、騒音でお困りの方はまず問い合わせフォームから相談するよう案内しています。

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退去費用のトラブルを防ぐ:国土交通省のガイドライン

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の概要には、次の考え方が書かれています。

  • 原状回復とは、借主の居住・使用により生じた建物価値の減少のうち、借主の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧することで、その費用は借主の負担。
  • 経年変化・通常の使用による損耗の修繕費用は、賃料に含まれるものとされています。原状回復は、借りた当時の状態に戻すことではありません。
  • 借主の負担は、経過年数を考慮し、年数が多いほど負担割合を減らすのが妥当とされています。
  • ガイドラインは契約締結時に参考にするもので、すでに契約している場合は、現在の契約書が有効なものとして、契約内容に沿った取扱いが原則です。契約書の条文があいまいなときは、ガイドラインを参考に話し合うとされています。

同省の公表資料には、賃貸人には敷金から差し引く原状回復費用について説明義務があり、借主は明細を請求して説明を求めることができる、というQ&Aもあります。入居時の室内の傷・汚れを写真に残し、契約書の特約・敷金・クリーニング費の欄を読み、退去後は精算明細の内訳を確認しておくと、話し合いの材料になります。

家賃を滞納したとき:期間だけでは決まらない

頭を抱えて悩むスーツ姿の男性

引き落としができなかったときの対応は前の項の公式FAQ(バーコード・払込票)のとおりで、滞納が続いた場合の対応は、確認した公式FAQには書かれていません。公的な資料で確認できるのは次の点です。詳しくは、家賃滞納1ヶ月でどうなる?・家賃2ヶ月滞納で退去は避けられる?・大東建託からの家賃の電話の記事でも説明しています。

  • 契約解除は、期間だけでは決まりません。民法541条は、相当の期間を定めて催告し、その期間内に履行がないときに解除できるとしています(軽微な場合を除く)。最高裁判所には、事情全体を見て解除を認めなかった判決があります(昭和39年7月28日)。
  • 強制的に退去させるには、判決などに基づく強制執行が必要です。鍵を替えるなど貸主が自力で追い出すことは認められません。ただし、退去までの家賃相当額の支払義務はあります。
  • 公式FAQによると、ハウスリーブは大東建託グループの保証会社です。信用情報(CIC・JICC)に載るのは、加盟会員が登録した契約の情報に限られます。家賃保証の契約が登録されるかは、契約書面や保証会社への問い合わせで確認し、登録状況はCICやJICCの本人開示で確認できます。
  • 国土交通省によると、令和4年12月12日の最高裁判決で、家賃債務保証業者が何らの限定なく賃貸借契約を無催告で解除できる条項などが、消費者契約法10条に該当するとして使用を差し止められました。保証委託契約の条項は十分に確認してください。

家賃が払えなくなりそうなとき

まず、契約書や届いた書面の連絡先へ、払える日と金額を伝えます。収入が減って払えないときは、自立相談支援機関で住居確保給付金を相談できます。厚生労働省の案内による要件は次のとおりです。

項目内容
対象お住まいを失った方、または家賃を支払えなくなりそうな方で、①仕事を辞めてから(事業を廃止してから)2年以内の方、または②自分の責任や都合ではない理由で休業などになり収入が減った方
収入「基準額+家賃額(限度額あり)」より少ないこと。基準額は自治体で異なります。
資産預貯金・手持ち金の合計が基準額の6倍(100万円を超える場合は100万円)以下。額は自治体で異なります。
求職活動ハローワークなどに申し込んで求職活動を行うこと(自営業の方などは経営の改善でも可となる場合があります)
支給家賃額(上限あり)を原則3か月、最長9か月。原則として貸主等の口座に自治体が直接振り込みます。

すでに滞納している分が対象になるかなどは、お住まいの地域の自立相談支援機関で確認してください。

返済のために借りる前に、借金を減らせるか確認しませんか

次のどれかに当てはまるなら、新しく借りるより先に、弁護士に借金の減額を相談する方法があります(債務整理)。

  • 毎月返しているのに、元金がほとんど減らない
  • 返済のために、別の会社から借りている
  • 支払いが遅れて、督促の電話やSMSが来ている

ライズ綜合法律事務所の減額相談は、借入金額などの質問に答えるだけで申し込めます。相談は無料で、匿名でも申し込めます。家族や知人に知られないよう配慮して対応すると案内されています。

無料で借金の減額を相談する(詳しくはこちら)

※相談しても必ず減額できるとは限りません。債務整理を依頼する場合は所定の費用がかかります。

家賃のほかに借金があって、家賃に回せないとき

カードローンなど貸金業者への返済が重なって家賃に回せない場合は、弁護士や司法書士に債務整理を依頼する方法があります。依頼して受任通知が届くと、貸金業者からの督促は止まります(貸金業法21条1項9号)。この規定は貸付けの契約に基づく債権についてのもので、家賃や家賃保証会社からの求償の請求には当てはまりません。

どこに相談すればいいか迷ったら、借金問題を扱う司法書士事務所に一度相談してみるのも一つの方法です(借金問題のご相談は【アース司法書士事務所】)。司法書士が代理で交渉できるのは1社あたり140万円以下の借金が対象です。

借金の減額は、弁護士に無料で相談できます

支払いが遅れると、遅延損害金がかかります。返済が難しいときは、早めに専門家へ相談すると、返済の負担を見直せる場合があります。任意整理・個人再生・自己破産のどれが合うかは、借入額や収入によって変わります。

ライズ綜合法律事務所では、質問に答えるだけで借金の減額相談を無料で申し込めます(匿名でも可)。まずは減らせる可能性があるかだけでも確かめてみてください。

借金の減額を無料で相談する(詳しくはこちら)

※相談しても必ず減額できるとは限りません。債務整理を依頼する場合は所定の費用がかかります。

オーナー向け:一括借上げ(サブリース)で確認すること

大東建託の賃貸経営受託システムでは、オーナーの建物を一括して借り上げる「一括借上」が案内されています。公式サイトの「変動リスクへの対応」のページには、次のことが書かれています(2026年10月3日確認)。

項目公式サイトの記載
借上支払賃料当初10年間固定、以降5年ごとに改定。賃料改定時は、経済状況、周辺家賃相場等を考慮して見直し
減額となる場合公式は「当初固定期間満了時やその後の改定時以外においても、近傍同種の建物との賃料相場から大きく乖離した場合など、双方の合意のうえ、減額となる場合があります(借地借家法第32条)」と記載。なお、借地借家法32条は当事者に減額請求を認める規定で、協議が調わないときは最終的に裁判で決まります(同条3項。これは公式の記載ではなく条文の内容)
退去発生時次回入居者の入居準備期間として、最大15日間の借上支払賃料免責期間がある。支払開始日にも条件あり(公式ページで確認)
原状回復・修繕原状回復は借上契約期間中の35年間、修繕は30年間、大東建託グループが実施。実施する項目は別途確認、適用外の項目の費用はオーナー負担

法律で決まっていること

サブリース(特定賃貸借契約)については、賃貸住宅管理業法が、誇大広告の禁止(28条)、不当な勧誘等の禁止(29条)、契約締結前の書面交付と説明(30条)、契約締結時の書面交付(31条)を定めています。国土交通省の資料は、将来の家賃減額リスク、契約期間中でも事業者から解除される可能性、借地借家法の規定によりオーナーからの解約には正当事由が必要なこと、免責期間があること、維持保全や原状回復・大規模修繕の費用負担があることなどを、あえて伝えずメリットだけを伝える勧誘を、禁止される行為の例として挙げています。

賃料の減額については、借地借家法32条1項が、借賃が近傍同種の建物の借賃に比べて不相当になったときなどに、契約の条件にかかわらず、当事者が将来に向かって借賃の増減を請求できると定めています。減額について協議が調わないときは、最終的に裁判で決まります(同条3項)。また、同項ただし書で契約の定めに従うとされているのは「一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約」で、減額しない旨の特約は書かれていません。公式サイトの「双方の合意のうえ」という書き方だけを見て、合意しなければ減額されないと考えるのは正確ではありません。最高裁判所の平成15年10月21日の判決(平成12年(受)第573号)は、サブリース契約についても同項が適用されるとし、減額請求の当否や相当な賃料は、賃料額が決まった経緯などの諸般の事情を総合的に考慮して判断するとしました。これは個別の事案の判断で、減額が認められるかどうかは事情によります。

契約前に書面で確認したい点

賃料の見直しの時期と方法、減額になる場合の扱い、支払開始日と免責期間、解約・解除の条件(オーナー側から解約できる条件。借地借家法の規定により正当事由が必要とされる点を含む)、原状回復・修繕で事業者が負担する項目とオーナー負担の項目を確認します。重要事項説明書は、個人のオーナーなど(専門的知識・経験を有する者として国土交通省令で定める者を除く相手方)には、法律で契約締結前の交付と説明が義務づけられているので、契約までに時間をとって読みます。

勧誘で困ったとき

国土交通省の資料は、サブリース契約の勧誘について、オーナーの承諾を得ている場合を除き、特段の理由がなく午後9時から午前8時までの時間帯に電話・訪問で勧誘することは、一般に「迷惑を覚えさせるような時間」の勧誘にあたる(個別に判断される)とし、契約しない意思を示した人への再度の勧誘は禁止されるとしています。契約を急がされたときなどは、消費者ホットライン(188)に相談できます。サブリース業者の法律違反は、国土交通省の「申出制度」で情報を提供でき、誰でも申出できます(申出に基づく調査の状況・結果は回答されません)。大東建託グループも、オーナーとその家族向けに「サブリース法 外部通報窓口」(専用電話 0120-1673-43、受付10:00〜17:00、土日祝・夏季・年末年始を除く)を公式サイトで案内しています。

ネット上の情報を見るときの注意

  • 投稿者・時期・契約の種類を確かめる。入居者・オーナー・元社員では、話の前提が違います。
  • 年収・働き方の数字は、出典のあるものを使う。平均年間給与・平均勤続年数は、有価証券報告書の「従業員の状況」で確認できます。
  • 公式を名乗る連絡は、公式の窓口で確かめる。公式FAQは、大東建託パートナーズを騙る不審なメール(件名に「口座振替不能のご連絡」、送信元が@kentaku.co.jp ではない、「LINE公式アカウントへアクセス」ボタンがある)に注意するよう呼びかけています。リンクを開かず、個人情報を入力せずに削除します。

相談先

窓口相談できること連絡先・確認元
いい部屋サポートセンター(大東建託)入居中の問い合わせ・退去手続きruumアプリ、またはWebの問い合わせフォーム(公式FAQ)
サブリース法 外部通報窓口(大東建託)勧誘を受けたオーナー・契約したオーナーとその家族が、誇大広告・不当勧誘などを通報専用電話 0120-1673-43(10:00〜17:00、土日祝・夏季・年末年始を除く)、問い合わせフォーム(公式サイト)
消費者ホットライン契約・勧誘のトラブル全般(最寄りの消費生活センターにつながります)188(消費者庁)
法テラス・サポートダイヤル法律の相談先の案内、無料法律相談(収入・資産が一定基準以下の方)0570-078374(平日9時〜21時・土曜9時〜17時)
国土交通省 申出制度サブリース業者の賃貸住宅管理業法違反の情報提供国土交通省「賃貸住宅管理業法ポータルサイト」
自立相談支援機関家賃が払えないときの住居確保給付金・家計の相談お住まいの地域の窓口(一覧は出典参照)
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まとめ

  • 公式の会社概要に建設業・宅建業の登録番号があり、国土交通省のネガティブ情報等検索サイトの検索では4区分とも0件(最近5年分。2026年10月3日確認)。
  • 入居者は、退去を解約日の1か月以上前にWebで申込み、契約書の特約と精算明細を確認する。通常の使用による損耗・経年変化は賃料に含まれる。
  • 家賃の滞納は期間だけで解除が決まるわけではなく、強制退去には強制執行が必要。受任通知で家賃の督促は止まらない。
  • オーナーは、賃料の改定・減額、免責期間、解除・解約の条件(オーナー側の解約に正当事由が必要な点を含む)、費用負担を、契約前の書面で確認する。

よくある質問

大東建託に行政処分の公表情報はありますか?

国土交通省の「ネガティブ情報等検索サイト」で、建設業者・宅地建物取引業者・賃貸住宅管理業者等・マンション管理業者の各区分に事業者名「大東建託」を入れて検索したところ、いずれも0件でした(2026年10月3日確認)。ただし、掲載は最近5年分で、宅建業では情報を公開していない自治体もあります。最新の状況は、各登録先に確認できます。

大東建託の賃貸を退去するとき、違約金はかかりますか?

公式FAQには、契約期間満了前に退去する場合も違約金は発生しない、と書かれています。ただし、契約に特約事項がある場合は契約書の内容が優先されます。退去は解約日の1か月以上前に、Webの解約申込ページで申し込みます(2026年10月3日確認)。

退去費用はどのように決まりますか?

国土交通省のガイドラインは、原状回復を、借主の故意・過失、善管注意義務違反、通常の使用を超える使用による損耗・毀損を復旧することとし、経年変化・通常損耗の修繕費は賃料に含まれるとしています。契約書の特約や敷金・クリーニング費の記載も確認し、精算明細は請求して説明を求めることができます。

大東建託の家賃を滞納すると、すぐ退去になりますか?

期間だけで機械的には決まりません。契約の解除は民法541条で、相当の期間を定めた催告をしても履行がないときにできるとされ、強制的に退去させるには判決などに基づく強制執行が必要です。2か月以上滞納した場合の対応は、公式FAQには書かれていません。契約書と届いた書面を確認し、早めに連絡してください。

大東建託の一括借上げ(サブリース)の賃料は、下がることがありますか?

公式サイトには、借上支払賃料は当初10年間固定で以降5年ごとに改定され、固定期間の途中でも、近傍同種の建物との賃料相場から大きく乖離した場合などに、「双方の合意のうえ、減額となる場合があります(借地借家法第32条)」と記載されています。ただし、借地借家法32条は、賃料が近傍同種の建物と比べて不相当になったときなどに、当事者が将来に向かって賃料の減額を請求できると定めており、協議が調わないときは最終的に裁判で決まります(同条3項)。最高裁判所は、サブリース契約にもこの規定が適用されるとしています(平成15年10月21日判決)。契約前に、重要事項説明書で賃料改定と解除の条件を確認してください。

大東建託を名乗るメールやSMSが届いたらどうすればよいですか?

公式FAQは、「大東建託パートナーズ」を騙る不審なメールが配信されているとして、件名に「口座振替不能のご連絡」を含む、送信元が@kentaku.co.jp ではない、「LINE公式アカウントへアクセス」ボタンがある、といった特徴を挙げ、リンクのクリック・添付ファイルの開封・個人情報の入力をせず削除するよう案内しています。SMSについては、公式FAQに主な送信元番号の一覧があり、一覧以外の番号から連絡する場合もあるとされています。心当たりがなければ削除するよう案内されています。

出典

更新履歴

  • 2026年10月3日:サブリースの賃料減額(借地借家法32条)の説明と、国土交通省が挙げる事実不告知の例を、条文と資料に合わせて修正しました。
  • 2026年10月3日:公式サイト・公式FAQ・国土交通省・裁判所などの公的な資料で確認できる内容に絞って、出典を示せない記述を削除し、記事全体を書き直しました。
  • 2025年7月24日:記事を公開しました。
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