家賃を2ヶ月滞納して、退去になるのではと不安な方に向けて、公式の資料で確認できる範囲だけで、契約解除・裁判・保証会社・信用情報・延滞損害金と、払えないときの相談先を整理します。
結論から言うと、2ヶ月滞納した時点で契約が解除されるか、退去になるかは、契約書や事情によって違い、2ヶ月という期間だけで機械的には決まりません。確認できるのは、契約の解除には原則として催告が必要とされていること、強制的に退去させるには判決などに基づく強制執行が必要なこと、払えないときの公的な支援があることです。
- 契約の解除は、民法541条で、相当の期間を定めて催告し、その期間内に履行がないときにできるとされています(軽微な場合は除く)。最高裁判所には、事情全体を見て解除を認めなかった判決があり、「2ヶ月だから解除される」とは一律に言えません。
- 強制的に退去させるには、判決などに基づく強制執行が必要です。鍵の交換や荷物の搬出など、貸主が自力で追い出すことは認められません。ただし、退去が実施されるまでの間も家賃相当額の支払義務はあります。
- 保証会社の滞納がCIC・JICCに載るのは、保証会社が加盟会員で、その契約が登録される場合です。家賃をクレジットカードで払っている場合は、カード会社の契約として扱われます。
- まず管理会社・保証会社へ連絡して払える日を伝えること。収入が減って払えないときは、自立相談支援機関で住居確保給付金を相談できます。
返済のために借りる前に、借金を減らせるか確認しませんか
次のどれかに当てはまるなら、新しく借りるより先に、弁護士に借金の減額を相談する方法があります(債務整理)。
- 毎月返しているのに、元金がほとんど減らない
- 返済のために、別の会社から借りている
- 支払いが遅れて、督促の電話やSMSが来ている
ライズ綜合法律事務所の減額相談は、借入金額などの質問に答えるだけで申し込めます。相談は無料で、匿名でも申し込めます。家族や知人に知られないよう配慮して対応すると案内されています。
※相談しても必ず減額できるとは限りません。債務整理を依頼する場合は所定の費用がかかります。
家賃2ヶ月滞納で退去は避けられる?公式資料で確認できること
関わる相手ごとに、公式資料で確認できることと、契約書や届いた書面で確かめる点です。
| 関わる相手 | 公式資料で確認できること | 自分の契約・書面で確かめること |
|---|---|---|
| 貸主・管理会社 | 契約の解除は、民法541条で、「相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないとき」にできるとされています。その期間を経過した時の不履行が軽微なときは解除できません。 | 契約書の解除条項、遅延損害金や遅延事務手数料の定め |
| 裁判所 | 強制的に退去させるには、貸主が建物明渡請求訴訟を起こして明渡しを命じる判決などの債務名義を得て、強制執行(不動産引渡〈明渡〉執行)を申し立てる必要があります。 | 訴状や呼出状が届いたときの期限・期日 |
| 家賃債務保証会社 | 国土交通省の資料では、借主が契約期間中に家賃等を滞納した場合に、保証業者が一定範囲内で立て替えるとされています。立て替えた分は、保証会社から借主に請求されます(国民生活センターの弁護士回答)。 | 保証委託契約書の保証の範囲、求償、解除の条項 |
| 信用情報機関(CIC・JICC) | CICの「クレジット情報」は、加盟会員と締結した契約の内容や支払状況を表す情報です。JICCの加盟会員の業態には保証会社も含まれます。 | 保証会社やカード会社が加盟会員か、契約時の同意書面 |
| 公的な支援 | 住居確保給付金は、家賃を支払えなくなりそうな方で要件を満たす場合に、家賃額(上限あり)を原則3か月(最長9か月)支給する制度です。 | 収入・預貯金の状況、自治体の基準額 |
家賃2ヶ月滞納で契約解除になる条件は?
解除には催告が必要とされています
民法541条は、債務を履行しない相手方に、相当の期間を定めて催告し、その期間内に履行がないときに解除できると定めています。ただし、その時点の不履行が契約や社会通念に照らして軽微なときは解除できません。民法542条には、催告なしで解除できる場合も定められています。契約書に「滞納が◯か月に及んだときは解除できる」と書かれていることがありますが、契約書の文言は契約ごとに異なるため、自分の契約書の解除条項で確認してください。
最高裁判所の判決は「期間」だけで決めていません
最高裁判所第三小法廷の昭和39年7月28日判決(裁判所サイトの裁判要旨)は、延滞賃料の催告期間内に支払われなかった家屋の賃貸借の事案で、催告額の一部がすでに供託されていて残りが少額だったこと、賃借人が長年居住し、その延滞のほかに賃料を延滞したことがなかったことなどの事情があるときは、賃料不払を理由とする解除は信義則に反し許されないとしました。
これは個別の事案の判断で、「何か月で解除できる」という基準を示したものではありません。国民生活センターの『国民生活』2024年10月号(弁護士の回答)は、解除が認められる滞納期間は一般に3か月といわれていると説明し、すでに2か月滞納している相談者の場合は、このまま3か月になると契約を解除されて建物明渡請求訴訟を起こされる可能性が高いとしています。あくまで一般的な目安についての回答で、解除されるかどうかは、金額・理由・催告への対応など事情全体で判断され、期間だけで機械的には決まりません。
家賃2ヶ月滞納から裁判・強制退去までの流れ
裁判所の案内で確認できる流れです。貸主が必ずこの順に進めるわけではなく、途中で話合いや和解で終わることもあります。
| 段階 | 公式資料で確認できること |
|---|---|
| 訴えの提起 | 貸主が裁判所に訴状を提出して訴えを起こします。裁判所は公開の法廷で手続を行う日時(口頭弁論期日)を指定し、その日時に来るよう呼出状が送付されます。 |
| 口頭弁論 | 公開の法廷で双方が主張し、証拠を出します。被告が欠席し、答弁書等で請求を争う意図を明らかにしていないと、不利な内容の判決が言い渡される可能性があります。 |
| 判決・和解 | 訴訟は判決のほか、裁判上の和解などで終わることもあります。第一審判決に不服がある場合は、判決送達日から2週間以内に控訴できます。 |
| 明渡しの強制執行 | 判決などの債務名義に基づいて、執行官に申し立てます。原則として申立てから2週間以内の日に執行開始の日時が定められ、明渡しの催告があり、引渡しの期限は原則として催告の日から1か月後です。その後に強制執行の実施(断行)が行われます。 |
国民生活センターの弁護士回答は、滞納分について貸主と話し合い、分割払いの約束や今後は滞納しないという確約、親族などからの資金の融通などによって、建物明渡請求訴訟を避けることを考える必要があると述べています。訴状や裁判所の書類が届いたときは、期限までに対応する必要があるので、弁護士や法テラスに早めに相談してください。
貸主が鍵を替えたり荷物を出したりすることはできません
国民生活センターの同じ回答は、契約書に「強制退去」と書かれていても、貸主が裁判所に建物明渡請求訴訟を起こし、明渡しを命じる判決が出なければ退去を強制することはできず、借主の外出中に扉の錠前を交換して入れないようにすることは違法行為だと説明しています。最高裁判所の昭和40年12月7日判決も、私力の行使(自力救済)は原則として法の禁止するところで、法律に定める手続によったのでは現状を維持することが不可能または著しく困難な緊急やむを得ない特別の事情がある場合に限り、必要な限度で例外的に許されうるとしています(賃貸借ではなく、土地の使用をめぐって板囲いを実力で撤去した事案です)。
ただし、同じ回答は、強制退去が実施されるまでの間も家賃相当額の支払義務はあり、無料で住み続けられるわけではないとも述べています。鍵を替えられた、荷物を出されたなど違法な追い出しが疑われるときは、弁護士や法テラス、消費者ホットライン(188)に相談してください。
家賃2ヶ月滞納で保証会社はどう動く?立替えと請求の確認点
保証会社は、貸主に滞納家賃を立て替えます。立て替えた分は、保証会社から借主に請求されます(国民生活センターの弁護士回答)。この、保証会社が立替え後に借主へ請求できる権利は「求償権」と呼ばれます。立替えの時期や連絡の流れは保証会社と契約ごとに異なるため、保証委託契約書と保証会社からの書面で確認します。
国土交通省の家賃債務保証業者登録制度は任意で、登録業者は同省のページの一覧で確認できます。登録規程には、登録業者について次のことが定められています。
- 賃借人などの私生活や業務の平穏を害するような言動をしてはならない(第11条)
- 求償権を行使して支払を催告する書面に、業者名・担当者名または部署名・契約年月日・求償権の額とその内訳・相談や苦情の窓口を記載する(第19条)
- 賃借人などは、帳簿のうち自分に関係する部分の閲覧や謄写を請求できる(第21条)
請求書面に内訳や窓口が書かれているか確かめてください。保証会社などが裁判で判決を得たのに、判決どおりに支払われない場合には、判決などの債務名義に基づく債権執行(給与や預金の差押え)の手続があります。裁判所の案内では、給料の差押えは原則として給料の4分の1(月給が44万円を超える場合は、33万円を除いた金額)を差し押さえることができるとされています。
保証会社の「無催告解除」「明渡しがあったとみなす」条項に注意
国土交通省のページによると、令和4年12月12日の最高裁判決(令和3年(受)第987号)で、賃貸住宅の賃借人と家賃債務保証業者との保証委託契約の次の2つの条項が、消費者契約法10条に該当するとして使用を差し止められました。
- 所定の賃料等の支払の遅滞が生じた場合に、家賃債務保証業者が、何らの限定なく賃貸借契約(原契約)を無催告で解除できる条項
- 原契約が終了していない場合に、家賃債務保証業者が、賃貸住宅の明渡しがあったものとみなすことができる条項
同ページは、保証委託契約を結ぶ際はこれらの条項を十分に確認するよう呼びかけています。判決の内容は家賃滞納1ヶ月でどうなる?の記事でも説明しています。
家賃2ヶ月滞納すると信用情報はどうなる?
CICは、ブラックリストという名のリストはなく、保有しているのは客観的な取引事実を表す信用情報で、支払いが遅れた場合にその内容が事実として反映されると説明しています。家賃の滞納が載るかどうかは、次の点で決まります。
- CICの信用情報は、加盟するクレジット会社等が登録します。
- 契約や支払状況を表す「クレジット情報」には「異動(延滞・保証履行・破産)の有無」などの項目があり、保有期間は契約期間中および契約終了後5年以内です。
- JICCの加盟会員の業態には、保証会社も含まれます。
つまり、家賃の滞納がCIC・JICCに反映されるのは、保証会社が加盟会員で、その保証契約の情報が登録される場合や、家賃をクレジットカードで払っていて、カード会社が加盟会員である場合などに限られます。2ヶ月の滞納で必ず載るとも、載らないとも、公式の資料からは言えません。どの時点の遅れから登録されるかは、本記事で確認した公式ページからは分かりません。契約時の同意書面や保証会社への問い合わせで確かめ、登録状況はCICやJICCの本人開示で確認できます。
家賃2ヶ月遅れの延滞損害金はいくら?
家賃を期日までに払わなかったときの遅延損害金の率は、賃貸借契約書の定めによります。契約に定めがなければ、民法419条により、金銭債務の不履行による損害賠償額は、遅滞の責任を負った最初の時点の法定利率で定められます(約定利率が法定利率を超えるときは約定利率)。
個人の借主と事業者の貸主の契約(消費者契約)では、消費者契約法9条1項2号により、支払期日までに払わない場合の損害賠償額の予定や違約金のうち、未払額に年14.6%を乗じて計算した額を超える部分は無効とされています。
契約書に遅延事務手数料の記載があれば、合わせて請求されることがあります(大東建託の公式FAQ)。この上限は、損害賠償額の予定と違約金を合算した額で見るものです。手数料との関係は契約内容によるため、請求額の内訳は、契約書と届いた書面で確認してください。
家賃を滞納したまま退去するとどうなる?
退去しても、滞納した家賃がなくなるわけではありません。国民生活センターの弁護士回答は、強制退去が実施されるまでの間も家賃相当額の支払義務はあるとしており、保証会社が貸主に立て替えた分は保証会社から借主に請求されます。請求の内訳と窓口は、契約書と届いた書面で確認してください。退去の時期や、滞納分の支払い方法(分割など)は、先に管理会社や保証会社へ連絡して相談します。
大東建託の家賃を2ヶ月滞納したら?公式FAQで確認できること
大東建託の公式FAQ(ご入居中のみなさま)に書かれている範囲です。
| 項目 | 公式FAQの記載 |
|---|---|
| 引き落とし日 | 口座振替は毎月26日もしくは27日に翌月分が引き落とされます。契約書の「支払い期限」欄を確認するよう案内されています。 |
| 引き落とされなかった場合 | スマートフォンのバーコードをコンビニで提示して支払えます。支払いが確認できなかった入居者へは、翌月上旬(10日前後)にコンビニ払込票(ハガキ)が郵送されます。再度の引き落としは行われません。 |
| 遅延事務手数料 | 契約書に記載がある場合は、合わせて請求されます。 |
| 保証会社 | ハウスリーブ株式会社は、大東建託グループの保証会社です。 |
2ヶ月以上滞納が続いた場合の対応は、本記事で確認した公式FAQには書かれていません。契約書と、大東建託やハウスリーブからの書面で確認してください。大東建託グループからの電話は大東建託グループからの家賃の電話についてで説明しています。
家賃2ヶ月滞納で退去を避けるために今すぐやること
| 状況 | まずやること |
|---|---|
| 払える見込みがある | 管理会社や保証会社に支払方法(払込票・振込など)を確認し、払える日と金額を伝えます。分割払いなどが認められるかは、契約と貸主・保証会社の判断によります。 |
| 今月は難しいが、来月以降なら払える | 「いつ、いくら払えるか」を具体的に連絡し、連絡した日時・相手・内容をメモします。 |
| 収入が減り、払い続ける見通しが立たない | 自立相談支援機関で住居確保給付金と家計を相談します。 |
| 解除通知・訴状・裁判所の書類が届いた | 内容と期限を確認し、弁護士や法テラスに早めに相談します。放置しません。 |
管理会社・保証会社への連絡の仕方
連絡先は、賃貸借契約書や、届いた請求書・払込票に書かれているものを使います。伝える内容は次のとおりです。
- 滞納している月と、自分が把握している金額
- いつ、いくら払えるか(払える日が決まっていなければ、決まる時期)
- 支払方法の確認(払込票、バーコード、口座への振込など)と、遅延損害金や手数料がかかるか
連絡した日時・相手・内容はメモに残します。貸主や管理会社を名乗る電話やメッセージは、契約書に書かれた連絡先に確認し直すと安全です。電話の確認はフォーシーズからの電話と家賃保証の督促を確かめる方法も参考になります。
家賃が払えない・返せないときの公的支援と相談先
住居確保給付金の要件(厚生労働省)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | お住まいを失った方、または家賃を支払えなくなりそうな方で、①仕事を辞めてから(事業を廃止してから)2年以内の方、または②自分の責任や都合ではない理由で休業などになり収入が減った方 |
| 収入 | 「基準額+家賃額(限度額あり)」より少ないこと。基準額は自治体で異なります。 |
| 資産 | 預貯金・手持ち金の合計が基準額の6倍(100万円を超える場合は100万円)以下。額は自治体で異なります。 |
| 求職活動 | ハローワークなどに申し込んで求職活動を行うこと(自営業の方などは経営の改善でも可となる場合があります) |
| 支給 | 家賃額(上限あり)を原則3か月、最長9か月。原則として貸主等の口座に自治体が直接振り込みます。 |
すでに滞納している分が対象になるかなどは、お住まいの地域の自立相談支援機関で確認してください。家賃保証会社からの連絡と合わせた話はCasaからの家賃の連絡と住居確保給付金にもあります。法律の相談は法テラス・サポートダイヤル(0570-078374、平日9時から21時・土曜9時から17時)、最寄りの消費生活センターの案内は消費者ホットライン(188)です。
国民生活センターの弁護士回答は、滞納の原因が一時的な資金不足ではなく、長期間にわたって家賃を払う見通しが立たない場合には、家賃の低い住宅への転居や生活保護の申請も考える必要があるかもしれないとしています。
家賃のほかに借金があって家賃に回せないとき
カードローンなど貸金業者への返済が重なって家賃に回せない場合は、弁護士や司法書士に債務整理を依頼する方法があります。依頼して受任通知が届くと、貸金業者からの督促は止まります(貸金業法21条1項9号)。この規定は貸付けの契約に基づく債権についてのもので、家賃や家賃保証会社からの求償の請求、電気・水道・リース会社など、貸付けの契約に基づく債権ではない請求には当てはまりません。
どこに相談すればいいか迷ったら、借金問題を扱う司法書士事務所に一度相談してみるのも一つの方法です(借金問題のご相談は【アース司法書士事務所】
)。司法書士が代理で交渉できるのは1社あたり140万円以下の借金が対象です。
借金の減額は、弁護士に無料で相談できます
支払いが遅れると、遅延損害金がかかります。返済が難しいときは、早めに専門家へ相談すると、返済の負担を見直せる場合があります。任意整理・個人再生・自己破産のどれが合うかは、借入額や収入によって変わります。
ライズ綜合法律事務所では、質問に答えるだけで借金の減額相談を無料で申し込めます(匿名でも可)。まずは減らせる可能性があるかだけでも確かめてみてください。
※相談しても必ず減額できるとは限りません。債務整理を依頼する場合は所定の費用がかかります。
よくある質問
家賃を2ヶ月滞納すると退去になりますか?
2ヶ月という期間だけで機械的には決まりません。契約の解除は民法541条で、相当の期間を定めた催告をしても履行がないときにできるとされ、最高裁判所の昭和39年7月28日判決は、催告額の一部がすでに供託されていて残りが少額だったこと、他に延滞がなかったことなどの事情があるとき、賃料不払を理由とする解除は信義則に反し許されないとしました。強制的に退去させるには判決などに基づく強制執行が必要で、外出中に鍵を替えて入れなくするなど貸主が自力で追い出すことは違法行為とされています。書面や裁判所の書類が届いたら、弁護士や法テラスに相談してください。
家賃を2ヶ月滞納すると裁判になりますか?
貸主が裁判所に建物明渡請求訴訟を起こすかどうかは貸主の判断で、2ヶ月滞納すれば必ず裁判になるとは言えません。訴状が届いたら、答弁書等で請求を争う意思を示さずに欠席すると、不利な内容の判決が言い渡される可能性があると裁判所は案内しています。早めに弁護士や法テラスに相談してください。
家賃を2ヶ月滞納して保証会社から請求が来たらどうすればいいですか?
請求書面に書かれた金額の内訳・担当者名・相談窓口と、保証委託契約書の内容を確認し、連絡先へ払える日と金額を伝えます。国土交通省の家賃債務保証業者登録規程では、登録業者が求償権の支払を催告する書面に、求償権の額とその内訳や相談窓口などを記載するよう定められています。保証会社が立て替えた分は、保証会社から借主に請求されます。
家賃を2ヶ月滞納すると信用情報に載りますか?
CIC・JICCに載るのは加盟会員が登録した契約情報です。家賃保証会社が加盟会員か、保証契約が登録されるかは会社と契約ごとに異なり、2ヶ月で必ず載るとは言えません。家賃をクレジットカードで払っている場合は、カード会社がCICの加盟会員なら、カード会社との契約の支払状況として登録されます。登録状況はCICやJICCの本人開示で確認できます。
家賃を2ヶ月滞納したときの遅延損害金はいくらですか?
契約書の定めによります。個人の借主と事業者の貸主の契約(消費者契約)では、支払期日までに払わない場合の損害賠償額の予定や違約金のうち、未払額に年14.6%を乗じて計算した額を超える部分は無効とされています(消費者契約法9条1項2号)。遅延事務手数料などの定めも、契約書で確認してください。
家賃を滞納したまま退去すると、滞納分はどうなりますか?
退去しても滞納分がなくなるわけではありません。国民生活センターの弁護士回答は、強制退去が実施されるまでの間も家賃相当額の支払義務はあるとしています。保証会社が立て替えた分は保証会社から請求されます。請求額と内訳は、契約書と届いた書面で確認してください。
家賃が払えないときに使える制度はありますか?
住居確保給付金があります。仕事を辞めてから2年以内の方や、自分の責任や都合ではない理由で収入が減った方などが対象で、収入・資産・求職活動の要件があります。お住まいの地域の自立相談支援機関に問い合わせます。
出典
- e-Gov法令検索「民法」(2026年10月2日確認)
- e-Gov法令検索「消費者契約法」(2026年10月2日確認)
- e-Gov法令検索「貸金業法」(2026年10月2日確認)
- 裁判所「裁判例結果詳細」(最高裁 昭和39年7月28日判決)
- 裁判所「裁判例結果詳細」(最高裁 昭和40年12月7日判決)(2026年10月2日確認)
- 裁判所「民事訴訟」(2026年10月2日確認)
- 裁判所「裁判手続 民事事件Q&A」(2026年10月2日確認)
- 裁判所「不動産引渡(明渡)執行」(2026年10月2日確認)
- 裁判所「債権執行(債務名義に基づく差押え)」(2026年10月2日確認)
- 国民生活センター『国民生活』2024年10月号「暮らしの法律Q&A 家賃を滞納したら、部屋を明け渡さなければならない?」(2026年10月2日確認)
- 国土交通省「住宅:家賃債務保証業者登録制度 – 国土交通省」(2026年10月2日確認)
- 国土交通省「家賃債務保証業者登録規程」(最終改正 令和7年7月18日)
- 国土交通省リーフレット「認定家賃債務保証業者制度ができました!」(令和7年10月)
- CIC「CICが保有する信用情報|信用情報とは|指定信用情報機関のCIC」(2026年10月2日確認)
- CIC「支払いが遅れると、ブラックリストとしてCICに登録されるのですか?|よくあるご質問」(2026年10月2日確認)
- JICC「JICCに信用情報を登録している会社(加盟会員)はどこですか?」(2026年10月2日確認)
- 大東建託「家賃の引き落とし日が知りたい」(2026年10月2日確認)
- 大東建託「家賃支払い口座の残高不足で引き落とされなかった」(2026年10月2日確認)
- 大東建託「ハウスリーブ/連帯保証人不要制度とは何か」(2026年10月2日確認)
- 厚生労働省リーフレット「住居確保給付金のご案内」(2026年10月2日確認)
- 消費者庁「消費者ホットライン | 消費者庁」(2026年10月2日確認)
- 日本司法支援センター「法テラス トップページ」(2026年10月2日確認)
更新履歴
- 2026年10月2日:公式資料を確認し、出典を示せない記述(架空の事例・出典のない断定)を削除して、記事全体を書き直しました。
- 2025年7月28日:記事を公開しました。
