過払い金は、完済してからも請求できることがありますが、時効があります。この記事では、法テラスと日本貸金業協会などの公式の説明をもとに、時効の数え方、2010年6月18日前後の違い、請求前の準備、相談先と費用の目安を整理します。
- 過払い金の時効は、請求できると知った時から5年、または取引が終了した(完済した)時から10年(法テラスの案内)。
- 今日の時点で完済から10年がたつのは、完済が2016年10月9日以前の場合が目安です。
- 2010年6月18日より前に結んだ契約は金利が下がらず、過払い金が出る可能性があります。
- 請求しても、通常はブラックリスト(事故情報)にならないと法テラスは説明しています。
- 相談は法テラス・サポートダイヤル0570-078374へ。収入や資産の基準を満たせば無料相談(同じ問題で3回まで)を使えます。
返済のために借りる前に、借金を減らせるか確認しませんか
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過払い金とは?法テラスの説明
法テラス(日本司法支援センター)は、過払金を、利息制限法で認められている利息(年15〜20%)を超えて払いすぎた金銭と説明しています。利息制限法に違反して支払った利息は、順番に元本へ充当されます。元本がゼロになったあとも支払っていたお金は、法律上の根拠がない利益(不当利得)として返還を求められる、という考え方です。
利息制限法の上限は、元本が10万円未満なら年20%、10万円以上100万円未満なら年18%、100万円以上なら年15%です。この上限を超えた金利を払っていたかどうかが、過払い金が生じる分かれ目になります。
過払い金の時効は?「知った時から5年」か「完済から10年」
法テラスによると、過払金返還請求権は、借主が返還を請求できると知った時から5年、または借金の返済を終えた時(貸金業者との取引が終了した時)から10年がたつと、時効で消滅します。この説明は、2020年4月1日に施行された改正後の民法の規定などに基づくものです。
すでに完済していて今は取引がない貸金業者にも請求はできます。ただし、時効で消滅していれば請求できません。
完済から10年の目安
今日(2026年10月9日)の時点で、取引が終了してから10年がたつのは、完済が2016年10月9日以前の場合です。たとえば2018年3月に完済したなら、10年の期限は2028年3月が目安になります。ただし、時効の数え方は取引の内容や経過で変わることがあり、「知った時から5年」の判断も事情によって異なります。期限が近い、または過ぎたかもしれないと思ったら、自分で結論を出さず、早めに弁護士や司法書士へ相談してください。
請求できる金額と利息
過払金返還請求権には、原則として過払金が発生した時から年5%の利息(遅延損害金)を請求できると法テラスは案内しています。
過払い金が出る可能性がある人・出にくい人
日本貸金業協会によると、2010年6月18日以降、出資法の上限金利が29.2%から20%に引き下げられ、いわゆる「グレーゾーン金利」が撤廃されました。それ以前は、利息制限法と出資法の間の金利でも、一定の要件を満たすと有効とみなされていました。
同じ協会は、2010年6月18日より前に結んだ貸付けの契約の金利は、法改正では下がらないとも説明しています。つまり、次のように整理できます。
- 2010年6月18日より前から借りていた人は、利息制限法の上限を超える金利で払っていた期間があれば、過払い金が出る可能性があります。
- 2010年6月18日以降に新しく結んだ契約は、利息制限法の上限(年15〜20%)が上限金利になります。この上限を守っている契約では、超過分は生じません。
- 完済してから10年以上たっている場合は、時効で消滅している可能性があります。
実際に過払い金があるか、いくら戻るかは、取引の履歴を使った計算で決まります。今も返済中の場合も、計算の結果、残っている借金が減る可能性があります。
取引履歴の開示と、請求前に準備するもの
過払い金の有無は、貸金業者の取引履歴(借入と返済の記録)で計算します。金融庁の2005年の解説によると、最高裁第三小法廷は同年7月19日の判決で、貸金業者には、保存している業務の帳簿に基づいて、借主の求めに応じて取引履歴を開示する義務があると判断しました。
手元に契約書や返済の記録があれば、相談のときに役立ちます。見当たらなくても、貸金業者に開示を求める方法があるので、まず相談で聞いてください。
信用情報への影響
過払金の返還請求をすると、ブラックリスト(事故情報)として登録されるのではと心配する人がいます。法テラスは、過払金があるということは法律上支払う義務のある金額をすでに払い終えているということであり、通常は事故情報として記録されないと考えられる、と説明しています。もし登録された場合は、登録した貸金業者や信用情報機関へ訂正を申し出る方法があるとされています。
相談先と費用の目安
過払い金の請求は、弁護士や認定司法書士に依頼する方法があります。認定司法書士が代理できるのは、法務省の案内によると、簡易裁判所で扱う訴訟の目的の価額が140万円を超えない事件です。請求額が140万円を超えそうなときは、弁護士に相談してください。
費用の面で不安があるときは、法テラスの無料法律相談と費用の立替制度が使えることがあります。
| 利用できるもの | 内容(法テラスの案内) |
|---|---|
| 法テラス・サポートダイヤル 0570-078374 | 法的トラブル全般の問い合わせ窓口。平日9時〜21時、土曜9時〜17時 |
| 無料法律相談 | 収入や資産が一定基準以下の人が対象。同じ問題につき3回まで、1回30分。原則として事前予約が必要 |
| 費用の立替え(代理援助) | 任意整理は、債権者の数で着手金と実費が決まる。原則として報酬金は発生せず、過払金を回収できたときに報酬金が発生 |
法テラスが公表している任意整理の費用の目安(依頼時に必要な着手金と実費)は、債権者の数で次のようになります。実際の費用は、事件の内容などによる審査で決まり、必ずこの金額になるとは限りません。
| 債権者数 | 着手金 | 実費 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1社 | 33,000円 | 10,000円 | 43,000円 |
| 3社 | 66,000円 | 20,000円 | 86,000円 |
| 5社 | 110,000円 | 25,000円 | 135,000円 |
相談の前に、いつ・どこから借りたか、いつ完済したかをメモしておくと話が早く進みます。完済後の借金の流れや、今返済が苦しいときの選択肢は任意整理は何年で返す?や任意整理するとクレジットカードはいつ使えなくなる?、公的な支援はどこからも借りれない時の最終手段と公的支援でも解説しています。
返済が苦しいときは、過払い金だけに頼らない
過払い金が出るのは、利息制限法の上限を超えて払っていた場合に限られます。取引の期間が短い、または2010年6月18日以降の契約だけの場合は、過払い金がない可能性もあります。そのうえで返済が苦しいときは、債務整理の方法(任意整理・個人再生・自己破産)を弁護士や司法書士と一緒に選びます。依頼して受任通知が届くと、貸金業者からの督促は止まります。
「過払い金が必ず戻る」「手数料を先に払えば借金が消える」とうたう勧誘や、「審査なし」をうたう業者、個人間融資、給与ファクタリングは、違法な貸付や詐欺である可能性が高いため使わないでください。
借金の減額は、弁護士に無料で相談できます
支払いが遅れると、遅延損害金がかかります。返済が難しいときは、早めに専門家へ相談すると、返済の負担を見直せる場合があります。任意整理・個人再生・自己破産のどれが合うかは、借入額や収入によって変わります。
ライズ綜合法律事務所では、質問に答えるだけで借金の減額相談を無料で申し込めます(匿名でも可)。まずは減らせる可能性があるかだけでも確かめてみてください。
※相談しても必ず減額できるとは限りません。債務整理を依頼する場合は所定の費用がかかります。
まとめ
- 過払い金は、利息制限法の上限(年15〜20%)を超えて払った分。
- 時効は、知った時から5年、または完済から10年。
- 2010年6月18日より前の契約は、過払い金が出る可能性がある。
- 取引履歴の開示を受けて計算する。結果は個別に違う。
- 請求は通常ブラックリストにならないと法テラスは説明している。
- 相談は法テラスへ。返済が苦しいときは債務整理も一緒に検討する。
よくある質問
過払い金の時効は何年ですか?
法テラスによると、借主が過払金の返還を請求できると知った時から5年、または借金の返済を終えた時(貸金業者との取引が終了した時)から10年がたつと、時効で消滅します。2020年4月1日に施行された改正後の民法の規定などに基づく説明です。
完済して何年もたつ業者にも過払い金を請求できますか?
請求できます。ただし、過払金返還請求権が時効で消滅している場合は請求できません。完済から10年以上たっている場合は、時効の可能性があるため、早めに弁護士や司法書士へ相談してください。
2010年6月以降に借りた場合も過払い金は出ますか?
日本貸金業協会によると、2010年6月18日以降に新しく結んだ貸付けの契約は、利息制限法の上限(年15〜20%)が上限金利になります。この上限を守った契約では超過分が生じないため、過払い金は出にくいと考えられます。2010年6月18日より前に結んだ契約は、金利が下がらず、過払い金が出る可能性があります。
過払い金の請求をするとブラックリストに載りますか?
法テラスは、過払金があるということは法律上支払う義務のある金額を完済しているということであり、通常は事故情報として記録されないと考えられる、と説明しています。登録された場合は、登録した貸金業者や信用情報機関へ個人情報の訂正を申し出る方法があります。
過払い金の相談は無料でできますか?
法テラスは、収入や資産が一定基準以下の人を対象に、同一の問題につき3回までの無料法律相談を行っています。原則として事前予約が必要です。法テラス・サポートダイヤル(0570-078374、平日9時〜21時、土曜9時〜17時)で案内を受けられます。
出典
- 法テラス「過払金とは何ですか。」
- 法テラス「貸金の利息の上限はどのようになっていますか。」
- 法テラス「過払金返還請求権には利息が付きますか。」
- 法テラス「完済済みで、現在は取引がない貸金業者に対して、過払金の返還を請求できますか。」
- 法テラス「過払金返還請求権の時効は何年ですか。」
- 法テラス「過払金の返還請求をすると、信用情報機関に事故情報(ブラックリスト)として登録されますか。」
- 法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」
- 法テラス「任意整理 費用の目安」
- 日本貸金業協会「上限金利について」
- 金融庁「アクセスFSA 第36号」
- 法務省「司法書士の簡裁訴訟代理等関係業務の認定」
更新履歴
2026年10月9日:記事を公開しました。
