家賃滞納1ヶ月でどうなる?遅れたときの信用情報・保証会社・連絡の仕方

家賃を1ヶ月滞納してしまった方、1ヶ月遅れで払うことになりそうで信用情報が気になる方に向けて、公式の資料で確認できる範囲だけで、遅れたらどうなるか・保証会社や信用情報との関係・連絡の仕方を整理します。

結論から言うと、1ヶ月遅れた時点で何が起きるかは契約書・保証会社・管理会社によって違い、「1ヶ月でこうなる」と一律には言えません。確認できるのは、契約の解除には原則として催告が必要とされていること、保証会社の滞納がCIC・JICCに載るのは加盟会員が登録する場合であること、払えないときの公的な支援があることです。

先に結論
  • 1ヶ月の遅れで何が起きるかは、契約書・保証会社・管理会社ごとに違い、一律には決まりません。
  • 契約の解除は、民法541条で、相当の期間を定めて催告し、その期間内に履行がないときにできるとされています(軽微な場合は除く)。最高裁判所には、事情全体を見て解除を認めなかった判決があります。
  • 強制的に退去させるには、判決などに基づく強制執行が必要です。鍵の交換や荷物の搬出など、貸主が自力で追い出すことは認められません。
  • 保証会社の滞納がCIC・JICCに載るのは、保証会社が加盟会員で、その契約が登録される場合です。1ヶ月で必ず載るとは言えません。
  • まず管理会社・保証会社へ連絡して払える日を伝えること。収入が減って払えないときは、自立相談支援機関で住居確保給付金を相談できます。
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目次

家賃を1ヶ月滞納・1ヶ月遅れたらどうなる?公式資料で確認できること

関わる相手ごとに、公式資料で確認できることと、契約書で確かめる点です。

部屋の隅でうずくまる人の後ろ姿
関わる相手公式資料で確認できること自分の契約で確かめること
貸主・管理会社契約の解除は、民法541条で、「相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないとき」にできるとされています。国土交通省の賃貸住宅標準契約書の解説コメントも、解除に「催告」を要件としています。契約書の解除条項、遅延損害金や遅延事務手数料の定め
家賃債務保証会社国土交通省の資料では、借主が契約期間中に家賃等を滞納した場合に、保証業者が一定範囲内で立て替えるとされています。保証委託契約書の保証の範囲、求償、解除の条項
信用情報機関(CIC・JICC)CICの「クレジット情報」は、加盟会員と締結した契約の内容や支払状況を表す情報です。JICCの加盟会員の業態には保証会社も含まれます。保証会社が加盟会員か、契約時の同意書面
公的な支援住居確保給付金は、家賃を支払えなくなりそうな方で要件を満たす場合に、家賃額(上限あり)を原則3か月(最長9か月)支給する制度です。収入・預貯金の状況、自治体の基準額

家賃滞納1ヶ月で契約解除・退去になる?

解除には催告が必要とされています

民法541条は、債務を履行しない相手方に、相当の期間を定めて催告し、その期間内に履行がないときに解除できると定めています。ただし、その時点の不履行が契約や社会通念に照らして軽微なときは解除できません。民法542条には、催告なしで解除できる場合も定められています。国土交通省の「賃貸住宅標準契約書(改訂版)」の解説コメントも、借主が果たすべき義務の違反について民法541条の趣旨を踏まえ「催告」を要件としていますが、これは標準の契約書の考え方で、実際の契約書の文言は契約ごとに異なります。

最高裁判所の判決は「期間」だけで決めていません

最高裁判所第三小法廷の昭和39年7月28日判決(裁判所サイトの裁判要旨)は、延滞賃料の催告期間内に支払われなかった家屋の賃貸借の事案で、催告額の一部がすでに供託されていて残りが少額だったこと、賃借人が長年居住し、その延滞のほかに賃料を延滞したことがなかったことなどの事情があるときは、賃料不払を理由とする解除は信義則に反し許されないとしました。

これは個別の事案の判断で、「何か月で解除できる」という基準を示したものではありません。1ヶ月の遅れで解除や退去になるかは、金額・理由・催告への対応など事情全体で判断され、期間だけで機械的には決まりません。解除や明渡しを求める書面が届いたら、弁護士や法テラスに相談してください。

強制的に退去させるには判決と強制執行が必要です

契約の解除が有効でも、借主が出ていかないときに、貸主が自分で鍵を替えたり荷物を運び出したりして追い出すことはできません。裁判所の「不動産引渡(明渡)執行」の案内によると、この手続は、判決などの債務名義に基づいて、債務者の不動産に対する占有を解き、債権者にその占有を取得させるものです。申立ては、不動産の所在地を管轄する地方裁判所の執行官に書面でします。

執行官は、原則として申立てから2週間以内の日に執行開始の日時を定め、その日に引渡しの期限を定めて明渡しの催告をします。引渡しの期限は、原則として催告の日から1か月を経過する日とされています。強制執行の実施(断行)は、その後に行われます。

国民生活センターの『国民生活』2024年10月号(弁護士の回答)は、契約書に「強制退去」と書かれていても、貸主が裁判所に建物明渡請求訴訟を起こし、明渡しを命じる判決が出なければ退去を強制することはできず、借主の外出中に扉の錠前を交換して入れないようにすることは違法行為だと説明しています。最高裁判所の昭和40年12月7日判決も、私力の行使(自力救済)は原則として法の禁止するところで、法律に定める手続によったのでは現状を維持することが不可能または著しく困難な緊急やむを得ない特別の事情がある場合に限り、必要な限度で例外的に許されうるとしています(賃貸借ではなく、土地の使用をめぐって板囲いを実力で撤去した事案です)。

ただし、同じ回答は、強制退去が実施されるまでの間も家賃相当額の支払義務はあり、無料で住み続けられるわけではないとも述べています。鍵を替えられた、荷物を出されたなど違法な追い出しが疑われるときは、弁護士や法テラス、消費者ホットライン(188)に相談してください。

保証会社の「無催告解除」「明渡しがあったとみなす」条項に注意

国土交通省のページによると、令和4年12月12日の最高裁判決(令和3年(受)第987号)で、賃貸住宅の賃借人と家賃債務保証業者との保証委託契約の次の2つの条項が、消費者契約法10条に該当するとして使用を差し止められました。

  • 所定の賃料等の支払の遅滞が生じた場合に、家賃債務保証業者が、何らの限定なく賃貸人と賃借人との間の賃貸借契約(原契約)を無催告で解除できる条項
  • 原契約が終了していない場合に、家賃債務保証業者が、賃貸住宅の明渡しがあったものとみなすことができる条項

裁判所のサイトに載っている最高裁判所第一小法廷の判決(消費者契約法12条に基づく差止等請求事件)の裁判要旨では、争われた条項は、1つ目が「賃料等の滞納が賃料3か月分以上に達したときに無催告で解除できる」条項、2つ目が「賃料等の支払を2か月以上怠り、合理的な手段を尽くしても連絡がとれず、電気・ガス・水道や郵便物の状況等から相当期間利用していないと認められ、再び占有使用しない意思が客観的に看取できるときは、賃借人が明示的に異議を述べない限り、明渡しがあったものとみなす」条項で、いずれも消費者契約法10条に規定する消費者契約の条項に当たるとされています。これは特定の保証会社の契約書の条項についての判決で、すべての保証会社の契約が同じ内容とは限りません。国土交通省のページは、保証委託契約を結ぶ際はこれらの条項を十分に確認するよう呼びかけています。

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家賃滞納1ヶ月で保証会社はどう動く?立替えと請求の確認点

保証会社が立て替えた後に借主へ請求できる権利は「求償権」と呼ばれます。立替えの時期や連絡の流れは保証会社と契約ごとに異なるため、保証委託契約書と保証会社からの書面で確認します。

国土交通省の家賃債務保証業者登録制度は任意で、登録業者は同省のページの一覧で確認できます。登録規程には、登録業者について次のことが定められています。

  • 賃借人などの私生活や業務の平穏を害するような言動をしてはならない(第11条)
  • 求償権を行使して支払を催告する書面に、業者名・担当者名または部署名・契約年月日・求償権の額とその内訳・相談や苦情の窓口を記載する(第19条)
  • 賃借人などは、帳簿のうち自分に関係する部分の閲覧や謄写を請求できる(第21条)

請求書面に内訳や窓口が書かれているか確かめてください。電話の確認はフォーシーズからの電話と家賃保証の督促を確かめる方法、遅れが長引いた場合は家賃2ヶ月滞納で退去は避けられる?も参考になります。

家賃を1ヶ月滞納すると信用情報はどうなる?

両手で顔を覆って悩む男性

CICは、ブラックリストという名のリストはなく、保有しているのは客観的な取引事実を表す信用情報で、支払いが遅れた場合にその内容が事実として反映されると説明しています。家賃の滞納が載るかどうかは、次の点で決まります。

  • CICの信用情報は、加盟するクレジット会社等が登録します。
  • 契約や支払状況を表す「クレジット情報」には「異動(延滞・保証履行・破産)の有無」などの項目があり、保有期間は契約期間中および契約終了後5年以内です。
  • JICCの加盟会員の業態には、保証会社も含まれます。

つまり、家賃保証会社の滞納がCIC・JICCに反映されるのは、保証会社が加盟会員で、その保証契約の情報が登録される場合です。1ヶ月の遅れで必ず載るとも、載らないとも、公式の資料からは言えません。どの時点の遅れから登録されるかは、本記事で確認した公式ページからは分かりません。契約時の同意書面や保証会社への問い合わせで確かめ、登録状況はCICやJICCの本人開示で確認できます。

なお、家賃をクレジットカードで払っている場合、カード代金の支払いはカード会社との契約です。カード会社がCICの加盟会員なら、その支払状況は「クレジット情報」として登録されるため、カード代金の支払いが遅れると、保証会社の話とは別にその内容が信用情報に反映されることがあります。

大東建託の家賃を1ヶ月滞納したら?公式FAQで確認できること

大東建託の公式FAQ(ご入居中のみなさま)に書かれている範囲です。

項目公式FAQの記載
引き落とし日口座振替は毎月26日もしくは27日に翌月分が引き落とされます。契約書の「支払い期限」欄を確認するよう案内されています。
引き落とされなかった場合①スマートフォンのバーコードをコンビニで提示して支払えます(お問い合わせフォームで送付を希望すると、SMSでURLと認証コードが届きます。送信元番号は0570036512または0032069000)。②支払いが確認できなかった入居者へ、翌月上旬(10日前後)にコンビニ払込票(ハガキ)が郵送されます。再度の引き落としは行われません。
遅延事務手数料契約書に記載がある場合は、合わせて請求されます。
保証会社ハウスリーブ株式会社は、大東建託グループの保証会社です。

遅れが続いた場合の対応は、契約書と大東建託やハウスリーブからの書面で確認してください。大東建託グループからの電話は大東建託グループからの家賃の電話についてで説明しています。

家賃を1ヶ月滞納したときに今すぐやること・連絡の仕方

状況まずやること
引き落とせなかったが、払える管理会社や保証会社に支払方法(払込票・バーコードなど)を確認し、払える日を伝えます。
今月は難しいが、来月以降なら払える「いつ、いくら払えるか」を具体的に連絡し、連絡した日時・相手・内容をメモします。
収入が減り、払い続ける見通しが立たない自立相談支援機関で住居確保給付金と家計を相談します。
解除通知や裁判所の書類が届いた内容と期限を確認し、弁護士や法テラスに早めに相談します。

管理会社・保証会社への連絡の仕方

連絡先は、賃貸借契約書や、届いた請求書・払込票に書かれているものを使います。伝える内容は次のとおりです。

  • 滞納している月と、自分が把握している金額
  • いつ、いくら払えるか(払える日が決まっていなければ、決まる時期)
  • 支払方法の確認(払込票、バーコード、口座への振込など)と、遅延損害金や手数料がかかるか

連絡した日時・相手・内容はメモに残します。貸主や管理会社を名乗る電話やメッセージは、契約書に書かれた連絡先に確認し直すと安全です。

数日だけ遅れた場合や、毎回遅れてしまう場合

信用情報に載るかどうかは、遅れた日数だけでなく、保証会社が加盟会員か、その契約が登録されるかによります。毎回遅れる場合に解除が認められるかも、金額や経緯など個別の事情で判断され、一律には言えません。給料日と支払日が合わないときは、支払日や支払方法を変えられるか管理会社に相談してください(可否は契約によります)。

家賃が払えない・返せないときの公的支援と相談先

住居確保給付金の要件(厚生労働省)

項目内容
対象お住まいを失った方、または家賃を支払えなくなりそうな方で、①仕事を辞めてから(事業を廃止してから)2年以内の方、または②自分の責任や都合ではない理由で休業などになり収入が減った方
収入「基準額+家賃額(限度額あり)」より少ないこと。基準額は自治体で異なります。
資産預貯金・手持ち金の合計が基準額の6倍(100万円を超える場合は100万円)以下。額は自治体で異なります。
求職活動ハローワークなどに申し込んで求職活動を行うこと(自営業の方などは経営の改善でも可となる場合があります)
支給家賃額(上限あり)を原則3か月、最長9か月。原則として貸主等の口座に自治体が直接振り込みます。

すでに滞納している分が対象になるかなどは、お住まいの地域の自立相談支援機関で確認してください。家賃保証会社からの連絡と合わせた話はCasaからの家賃の連絡と住居確保給付金にもあります。法律の相談は法テラス・サポートダイヤル(0570-078374、平日9時から21時・土曜9時から17時)、最寄りの消費生活センターの案内は消費者ホットライン(188)です。

家賃のほかに借金があって家賃に回せないとき

カードローンなど貸金業者への返済が重なって家賃に回せない場合は、弁護士や司法書士に債務整理を依頼する方法があります。依頼して受任通知が届くと、貸金業者からの督促は止まります(貸金業法21条1項9号)。この規定は貸付けの契約に基づく債権についてのもので、家賃や家賃保証会社からの求償の請求、電気・水道・リース会社など、貸付けの契約に基づく債権ではない請求には当てはまりません。

どこに相談すればいいか迷ったら、借金問題を扱う司法書士事務所に一度相談してみるのも一つの方法です(借金問題のご相談は【アース司法書士事務所】)。司法書士が代理で交渉できるのは1社あたり140万円以下の借金が対象です。

借金の減額は、弁護士に無料で相談できます

支払いが遅れると、遅延損害金がかかります。返済が難しいときは、早めに専門家へ相談すると、返済の負担を見直せる場合があります。任意整理・個人再生・自己破産のどれが合うかは、借入額や収入によって変わります。

ライズ綜合法律事務所では、質問に答えるだけで借金の減額相談を無料で申し込めます(匿名でも可)。まずは減らせる可能性があるかだけでも確かめてみてください。

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※相談しても必ず減額できるとは限りません。債務整理を依頼する場合は所定の費用がかかります。

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よくある質問

家賃を1ヶ月滞納するとどうなりますか?

契約書・保証会社・管理会社によって異なり、一律には決まりません。契約の解除は、民法541条で、相当の期間を定めた催告をしても履行がないときにできるとされています。保証会社を使う契約では、保証会社が一定範囲内で立て替える仕組みです。まず連絡し、払える日を伝えてください。

家賃を1ヶ月滞納すると信用情報に載りますか?

CIC・JICCに載るのは加盟会員が登録した契約情報です。家賃保証会社が加盟会員か、保証契約が登録されるかは会社と契約ごとに異なり、1ヶ月で必ず載るとは言えません。登録状況はCICやJICCの本人開示で確認できます。

家賃を1ヶ月滞納したら強制退去になりますか?

期間だけで機械的には決まりません。民法541条は催告を原則とし、最高裁判所の昭和39年7月28日判決は、延滞額が少額で、他に延滞がなかったことなどの事情があるとき、賃料不払を理由とする解除は信義則に反し許されないとしました。また、強制的に退去させるには、判決などの債務名義に基づく強制執行が必要で、外出中に鍵を替えて入れなくするなど貸主が自力で追い出すことは違法行為とされています(裁判所、国民生活センター)。強制退去が実施されるまでの間も、家賃相当額の支払義務は残ります。書面が届いたら弁護士や法テラスに相談してください。

家賃を1ヶ月滞納したときの連絡の仕方は?

契約書や届いた書面に書かれた連絡先の管理会社・保証会社へ、滞納している月、いつ・いくら払えるか、支払方法を伝えます。連絡した日時・相手・内容はメモに残してください。収入が減って払えない場合は、自立相談支援機関で住居確保給付金を相談できます。

大東建託の家賃を1ヶ月滞納したらどうなりますか?

公式FAQでは、引き落とされなかった場合に、バーコードをコンビニで提示する方法と、翌月上旬(10日前後)に郵送されるコンビニ払込票で支払う方法が案内されています。再度の引き落としは行われません。遅れが続いた場合は、契約書と届いた書面で確認してください。

家賃が払えないときに使える制度はありますか?

住居確保給付金があります。仕事を辞めてから2年以内の方や、自分の責任や都合ではない理由で収入が減った方などが対象で、収入・資産・求職活動の要件があります。お住まいの地域の自立相談支援機関に問い合わせます。

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出典

更新履歴

  • 2026年10月2日:強制退去に必要な手続と自力での追い出しの注意、令和4年12月12日の最高裁判決の内容を追記しました。
  • 2026年10月2日:公式資料を確認し、出典を示せない記述を削除して、記事全体を書き直しました。
  • 2025年1月16日:記事を公開しました。
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