熊本市の75歳以上は保険料が減免に|後期高齢者医療の窓口負担は11月末診療分まで免除

熊本市の75歳以上は保険料が減免に|後期高齢者医療の窓口負担は11月末診療分まで免除

熊本市に住む75歳以上(後期高齢者医療制度の被保険者)で、令和8年熊本地震の被害を受けた人と、その家族に向けた記事です。熊本市は、後期高齢者医療保険料の減免(申請期限は令和9年3月31日)と、医療機関等の窓口負担(一部負担金)の免除(令和8年11月末診療分まで)を案内しています。熊本市の公式ページ(2026年8月17日・24日更新)で確認できた内容を、2026年10月9日現在でまとめます。

この記事は熊本市の後期高齢者医療の話です。国民健康保険や介護保険、ほかの市町村は、制度や窓口が異なります。

先に結論
  • 保険料の減免:住宅の被害で全壊は全額、半壊・大規模半壊は2分の1。収入の減少や、生計維持者の死亡・行方不明などでも減免があります。申請期限は令和9年3月31日。
  • 窓口負担の免除:住家が全半壊・床上浸水等などの人は、令和8年7月28日〜11月末診療分の窓口負担が免除。窓口で「被災した」と申し出ます。
  • 保険証・マイナ保険証がなくても、氏名・生年月日・連絡先・住所を伝えれば受診できます。
  • 相談は熊本市 国保年金課(後期高齢者医療担当)096-328-2290、または各区役所 区民課。
スポンサーリンク
目次

後期高齢者医療保険料の減免

令和8年7月28日時点で対象市町村に住所があり、地震による被害を受けた後期高齢者医療制度の被保険者は、申請により、保険料の減免を受けられる場合があります。対象保険料は令和8年7月から令和9年3月31日までの保険料です。複数のケースに該当する場合は、減免額が最も大きくなるものを適用します。

ケース対象となる人軽減の割合主な必要書類
1主たる生計維持者が「居住する住宅」に損害を受けた人(罹災証明書の損害区分で判定)全壊:全額
半壊・大規模半壊:1/2
長期避難世帯は全壊扱い
罹災証明書(「住家」で発行されたもの)
2世帯の主たる生計維持者が、地震による被害で死亡した、または重篤な傷病を負った人対象保険料の全額被災したことが分かる書類、医師の診断書(死亡の場合は死亡診断書)
3世帯の主たる生計維持者が、地震による被害で行方不明となった人対象保険料の全額被災したことが分かる書類、状況報告書
4主たる生計維持者の事業・不動産・山林・給与のいずれかの収入が、(1)前年より3割以上減る見込み、(2)前年の合計所得が1,000万円以下、(3)減る収入以外の前年所得が400万円以下、のすべてを満たす人前年合計所得に応じて、300万円以下:全額、400万円以下:8/10、550万円以下:6/10、750万円以下:4/10、1,000万円以下:2/10。事業廃止・失業は全額被災したことが分かる書類、収入減少が分かる書類、保険金等の補填額が分かる書類(補填がない場合は申立書)、令和8年の収入見込みが分かる書類、状況報告書
5被保険者本人が主たる生計維持者ではなく、その本人が地震による被害で行方不明となった人対象保険料の全額被災したことが分かる書類、状況報告書

状況報告書は、市町村職員が申請者から聞き取りを行い作成します。ケース4の軽減割合は、計算した対象保険料額に対する割合です。申請書類(減免申請書、申立書、状況報告書)は、熊本市のページからダウンロードできます。

申請の窓口

窓口電話番号
中央区役所 区民課096-328-2278
東区役所 区民課096-367-9125
西区役所 区民課096-329-1198
南区役所 区民課096-357-4128
北区役所 区民課096-272-6905
熊本市 健康福祉局 国保年金課(郵送。〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号)096-328-2290(後期高齢者医療担当)

医療機関等の窓口負担(一部負担金)の免除

医療保険の種類を問わない窓口負担免除の条件(5つの申告要件・対象外の費用・還付の手続き)は、熊本地震の被災者は病院・介護の窓口負担が不要にで詳しく説明しています。ここでは、後期高齢者医療の被保険者に向けて要点を整理します。

項目内容(熊本市、2026年8月17日更新)
対象となる人熊本地震により被災し、次のいずれかに該当する後期高齢者医療の被保険者。住家(自宅)が全半壊・全半焼・床上浸水またはこれに準ずる被災/主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病/行方不明/事業や業務を廃止・休止/失職し現在収入がない
対象期間令和8年7月28日〜令和8年11月末診療分まで
対象となる費用医療機関・薬局・訪問看護等の窓口で支払う一部負担金(窓口負担)
対象とならない費用入院時の食事代、生活療養費の標準負担額、差額ベッド代など保険適用外の費用
手続き医療機関・薬局等の窓口で「熊本地震で被災した」旨を申し出る。窓口での支払いが猶予され、後日免除される。状況により、いったん全額(10割)を支払い、後日精算(払い戻し)する場合がある

厚生労働省は、令和8年8月3日付の事務連絡で、熊本県内の保険者等に、被災者の医療・介護の一部負担金・利用料の免除等の特別対策を要請し、実施の意向を確認しています。厚生労働省は、保険医療機関等の窓口での一部負担金の支払いを猶予し、さらに、猶予した分を免除すること、などの意向を確認するとしています。

スポンサーリンク

保険証がなくても受診できる|避難している人へ

熊本市の資料「医療機関等を受診される避難者の皆様へ」には、マイナ保険証、資格確認書や公費負担医療の受給者証がなくても、医療機関等を受診できると書かれています。紛失したり、自宅に残したまま避難したりしている人も、医療機関等で、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、住所等を申し立てることにより、受診できます。公費負担医療について、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できます。

公費負担医療の受給者証の例として、指定難病医療受給者証、特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証、自立支援医療受給者証などが挙げられています。

申請の流れと、準備しておくもの

  1. 市町村(熊本市)で、住家の罹災証明書の発行を申請する(保険料の減免のケース1で必要)。
  2. 減免申請書、必要書類を用意し、各区役所の区民課の窓口か、熊本市 国保年金課へ郵送で提出する。ケース2〜5(死亡・行方不明・収入減少)は、状況報告書を、市町村職員が申請者から聞き取りを行い作成する。
  3. 病院や薬局では、受診のたびに「熊本地震で被災した」旨を申し出る(11月末診療分まで)。
  4. 12月以降の窓口負担の扱いは、熊本市の案内で、免除の期間が延長されたかを確認する。

国民健康保険の保険料の減免や、一部負担金の減免、介護保険料の減免は、熊本市の被災者支援メニュー(冊子)に、国保年金課(096-328-2290)や介護保険課(096-328-2347)の担当として載っています。この記事は、後期高齢者医療の制度に絞っています。国民健康保険や介護保険の内容は、窓口に確認してください。

スポンサーリンク

よくある質問

熊本市の後期高齢者医療の保険料は、地震で減免されますか?

熊本市の案内では、令和8年7月28日時点で対象市町村に住所があり、地震による被害を受けた後期高齢者医療制度の被保険者は、申請により保険料の減免を受けられる場合があります。対象保険料は、令和8年7月から令和9年3月31日までの保険料で、申請期限は令和9年3月31日(水)です。

住宅が被害を受けた場合の減免の割合は?

主たる生計維持者が居住する住宅に損害を受けた場合で、罹災証明書(住家)の損害区分で判定します。全壊は全額、半壊・大規模半壊は2分の1です。長期避難世帯は全壊扱いです。必要書類は、「住家」で発行された罹災証明書です。

収入が減った場合も減免されますか?

主たる生計維持者の事業・不動産・山林・給与のいずれかの収入が、前年より3割以上減る見込みで、前年の合計所得が1,000万円以下、減る収入以外の前年所得が400万円以下のすべてを満たす場合に、前年合計所得に応じて減免されます。300万円以下は全額、400万円以下は10分の8、550万円以下は10分の6、750万円以下は10分の4、1,000万円以下は10分の2です。事業廃止・失業は対象保険料額の全額です。

病院や薬局の窓口で、お金を払わなくていいのですか?

熊本市の案内では、熊本地震で被災した後期高齢者医療制度の被保険者のうち、住家が全半壊・全半焼・床上浸水またはこれに準ずる被災をした人などについて、令和8年7月28日から11月末診療分まで、医療機関・薬局・訪問看護ステーション等の窓口でお支払いする一部負担金(窓口負担)が免除されます。窓口で「熊本地震で被災した」旨を申し出ます。

窓口で払った分は戻りますか?

お申し出により、窓口での一部負担金の支払いが猶予され、後日免除されます。状況により、窓口でいったん全額(10割)を支払い、後日、免除分を精算(払い戻し)する場合があります。入院時の食事代、生活療養費の標準負担額、差額ベッド代などの保険適用外の費用は、免除の対象外です。

保険証やマイナ保険証をなくしたり、持たずに避難したりした場合は?

熊本市の資料によると、マイナ保険証、資格確認書や公費負担医療の受給者証がなくても、医療機関等で、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、住所等を申し立てることにより、受診できます。公費負担医療について、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できます。

関連記事

出典

更新履歴

  • 2026年10月9日:記事を公開しました。
目次