任意整理は何年で返す?返済期間の決まり方と、信用情報に何年残る・ローンは何年組めないか

任意整理は何年で返す?返済期間の決まり方と、信用情報に何年残る・ローンは何年組めないか

「任意整理は何年で返済するのか」「信用情報には何年残るのか」「その間、ローンやクレジットカードは組めないのか」——これから任意整理を検討している人、すでに手続き中の人に向けた記事です。結論から言うと、返済期間は裁判所ではなく債権者との和解(合意)の内容で決まり、信用情報に残る期間は信用情報機関ごとに公式に定められた期間があります。この記事では、返済期間の決まり方、CIC・JICC・KSC(全国銀行個人信用情報センター)の登録期間、ローン・クレジットカードの審査への影響を、公式ページの記載にもとづいて整理します。

先に結論
  • 返済期間は年数の規定がなく、債権者との和解(合意)の内容で決まります。日本司法書士会連合会は「分割返済の場合は、およそ3年間程度での返済とする和解が多いようです」と説明しています。
  • 信用情報に残る期間は、起算点や情報の種類が機関ごとに異なります。CIC・JICC(日本信用情報機構、2019年10月1日以降に締結した契約の場合)は契約期間中および契約終了後5年以内、全国銀行個人信用情報センター(KSC)の取引情報も契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間です。JICCは2019年9月30日以前に締結した契約では起算点が異なります。
  • ローン・クレジットカードの審査は各社の判断のため、登録期間が過ぎれば必ず通るとは限りません。
  • 「任意整理中でも借りられる」とうたう業者は、無登録の違法な貸金業者(ヤミ金)のおそれがあります。
  • 和解後に返済が苦しくなったときは、依頼した弁護士・司法書士に早めに相談してください。
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目次

任意整理の「何年」早見表

「任意整理は何年」という検索には、実は3つの違う意味が混ざっています。まず全体像を表で確認してください。

テーブルの上で書類を整理する手元
※画像はイメージです
知りたいこと何で決まる?公式に確認できること
①返済期間債権者との和解(合意)の内容裁判所が年数を決める手続きではない(法テラス)
②信用情報に残る期間登録する信用情報機関・情報の種類ごとの規程CIC・JICC:契約期間中および契約終了後5年以内(JICCは契約日により起算点が異なる場合あり)/KSC:取引情報5年以内、官報情報(破産・民事再生)7年以内
③ローン・クレジットカードの審査各社(貸し手)ごとの審査基準登録期間が過ぎても必ず通る保証はない

任意整理は何年で返す?返済期間の決まり方

返済期間を決めるのは裁判所ではなく債権者との和解

法テラスは任意整理について、「裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話合いをして、支払額や支払方法について合意をする手続です」と説明しています。手続きの流れも、「債権者に対して、債務総額や取引履歴について開示を求め」、その後支払額や支払方法について債権者と交渉し、「債権者の合意が得られれば、以後は、合意した支払額・支払方法で支払をしていく」というものです。つまり、返済期間は法律で「何年」と決められているのではなく、債権者一社ごとの交渉結果で決まります。

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分割返済の期間の目安

具体的な年数の目安について、日本司法書士会連合会は相談事例の解説で「分割返済の場合は、およそ3年間程度での返済とする和解が多いようです」と述べています。ただしこれは「多いようです」という傾向の説明であり、すべてのケースで3年になると保証するものではありません。実際の期間は、収入・生活費を差し引いた返済に回せる金額、債権者ごとの方針、これまでの返済状況などによって変わります。

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任意整理は信用情報に何年残る?CIC・JICC・KSCの登録期間

任意整理をすると、対象にした契約(クレジットカード・カードローンなど)の情報が、各社が加盟する信用情報機関に登録されます。登録期間は機関ごとに公式に定められています。

光る画面のスマートフォンを持つ手元
※画像はイメージです
信用情報機関登録される情報の例登録期間
CIC(指定信用情報機関)クレジット情報(契約内容・支払状況)契約期間中および契約終了後5年以内
JICC(日本信用情報機構)契約情報・返済状況・取引事実に関する情報(債務整理等を含む)契約継続中及び契約終了後5年以内(2019年10月1日以降に締結した契約)
JICC(日本信用情報機構)契約情報・返済状況・取引事実に関する情報(債務整理等を含む、2019年9月30日以前に締結した契約)契約継続中及び完済日、または当該事実の発生日から5年を超えない期間
KSC(全国銀行個人信用情報センター)取引情報(ローンやクレジットカード等の契約内容とその返済状況)契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間
KSC(官報情報)官報に公告された破産・民事再生開始決定等当該決定日から7年を超えない期間(2022年11月4日から。それ以前は10年)

KSCの官報情報は、あくまで裁判所を通じて官報に公告される破産・民事再生が対象です。任意整理は裁判所を介さない私的な和解のため、この官報情報の対象にはなりません。一方で、対象にした契約自体の返済状況(延滞や代位弁済の事実を含む)は、上の表の「取引情報」等の枠組みで登録される場合があります。任意整理そのものがどの機関にどのように記録されるかは、契約している会員(金融機関等)や機関ごとに異なるため、正確な登録内容を知りたい場合は各機関への本人開示請求で確認する方法があります。CICへの開示の具体的な手順は、以下の記事もあわせてご覧ください。

任意整理をするとローンは何年組めない?クレジットカードは作れる?

上の表の登録期間中は、クレジットカード会社や金融機関が審査のときにこの情報を参照できる状態になります。もっとも、審査に通るかどうかは各社の基準で判断されるため、登録期間が過ぎれば必ず新しいローンやクレジットカードの審査に通るというわけではありません。法テラスも、任意整理のデメリットとして「信用情報を取り扱う機関に登録されることにより、数年間は、借入れやクレジットカードの作成が難しくなる」と説明しています。

パソコンの前で書類を確認する後ろ姿
※画像はイメージです

実際に任意整理中・整理後にカードローンなどの審査がどうだったかを調べた記事もあわせてご覧ください(いずれも個別の体験の検証であり、結果を保証するものではありません)。

任意整理の返済期間は延長できる?

任意整理の返済期間は、もともと債権者との和解(合意)によって決まったものです。そのため、途中で「もっと長い期間にしたい」という場合も、新たに債権者の合意を得る必要があります。法テラスの説明のとおり、任意整理は「支払をしていくことが必要な債務整理手続」であり、支払いのための原資の確保と家計管理が前提になります。自分の判断だけで支払額や支払方法を変更することはできません。

支払いが厳しくなった場合にまず行うべきなのは、和解内容を仲介した依頼先の弁護士・司法書士への相談です。状況によっては、債権者との再交渉や、他の債務整理手続き(個人再生・自己破産など)への切り替えが検討されることもあります。支払いが遅れた場合にどう扱われるかは和解の内容(和解書)によって異なるため、自己判断で支払いを止めたり連絡を絶ったりせず、依頼先に確認してください。

「任意整理中でも借りられる」業者には注意

任意整理の情報が信用情報に登録されている間も借りられる、とうたう業者の中には、貸金業の登録を受けていない違法な業者(いわゆるヤミ金)が含まれるおそれがあります。貸金業を営むには貸金業法3条1項により登録が必要で、無登録での営業は同法11条で禁止されています。また同法13条により、貸金業者には返済能力の調査(過剰な貸付けをしないための審査)が義務づけられています。この記事は「任意整理中でも借りられる業者」を紹介する目的のものではありません。ヤミ金の手口について確認したい場合は、以下の記事も参考にしてください。

電話の受話器を持つ手元、慎重な雰囲気
※画像はイメージです

これから任意整理を考えている人が知っておきたいこと

督促の電話や書面に困って「相談すればすぐ止まる」と考えている場合は、正確な流れを知っておく必要があります。督促が止まるのは「相談」の時点ではなく、弁護士・司法書士に正式に依頼して受任通知が届いた時点(裁判所の手続をとった場合は裁判所からの通知が届いた時点)です。これは貸金業法21条1項9号にもとづくもので、その通知があったあとに正当な理由なく電話・電報・ファクシミリ・訪問の方法で取り立てを行うことが禁止される仕組みです。「相談した段階」ではなく「依頼して受任通知が届いた段階」で止まる、という順序を取り違えないようにしてください。

相談室で向き合う二人の後ろ姿
※画像はイメージです

返済がどうしても難しく、どこからも借りられない状態にある場合は、借入を重ねる前に公的な相談窓口を確認することも選択肢です。

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支払いが遅れると、遅延損害金がかかります。返済が難しいときは、早めに専門家へ相談すると、返済の負担を見直せる場合があります。任意整理・個人再生・自己破産のどれが合うかは、借入額や収入によって変わります。

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よくある質問

任意整理は最短何年で返済できますか?

法律で最短年数が決められているわけではありません。返済期間は債権者との和解(合意)の内容で決まります。日本司法書士会連合会は、分割返済の場合は「およそ3年間程度での返済とする和解が多いようです」と説明していますが、これは目安であり、すべてのケースにあてはまるものではありません。

任意整理の返済期間はどうやって決まりますか?

裁判所が期間を決める手続きではなく、債務総額や取引履歴の開示を受けたうえで、支払額・支払方法について債権者と交渉し、合意した内容で決まります。合意ができなければ、その債権者との間で任意整理は成立しません。

任意整理は信用情報に何年残りますか?

登録する信用情報機関によって異なります。CICとJICC(日本信用情報機構、2019年10月1日以降に締結した契約の場合)は契約期間中および契約終了後5年以内、全国銀行個人信用情報センター(KSC)の取引情報も契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間の登録です。JICCは2019年9月30日以前に締結した契約では起算点が異なります。破産・民事再生のようにKSCの官報情報(7年)の対象になるものとは扱いが異なります。

任意整理をするとローンは何年組めなくなりますか?

信用情報機関の登録期間(CIC・JICCは契約期間中および契約終了後5年以内、KSCの取引情報も契約期間中および契約終了日から5年を超えない期間)の間は、金融機関が審査時にこの情報を参照できます。ただし審査基準は各社が個別に判断するため、登録期間が過ぎれば必ず通るとは限りません。

任意整理中でもクレジットカードは作れますか?

登録期間中はカード会社の審査に影響する可能性がありますが、通るか通らないかは各社の基準によります。「任意整理中でも必ず作れる」「絶対に作れない」と一律に断定できるものではありません。

任意整理の返済期間を延長することはできますか?

自分の判断だけで一方的に延長することはできません。返済期間はもともと債権者との合意で決まったものなので、変更するには改めて債権者の合意が必要です。支払いが厳しくなった場合は、まず依頼している弁護士・司法書士に相談してください。

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出典

更新履歴

2026年9月26日:記事を公開しました。

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