SNSの著名人が勧める「もうかる投資」に注意|国民生活センター9月1日公表の手口と3つの事例

SNSの著名人が勧める「もうかる投資」に注意|国民生活センター9月1日公表の手口と3つの事例

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SNSで著名人や有名実業家の広告を見て、「もうかる方法」を教えるという投資の話に誘われた人、すでにお金を振り込んでしまった人に向けた記事です。国民生活センターは2026年9月1日、「SNSで著名人が勧める“もうかる方法” それって本当!?金融商品・サービスのトラブルにご注意!」と公表しました。

国民生活センターと消費者庁、金融庁の公表で確認できた内容を、2026年10月9日現在でまとめます。

先に結論
  • 手口は、著名人の画像を無断で使ったSNS広告 → メッセージアプリの投資グループ → 個人名義の口座に振込 → 出金時に手数料・税金を請求、の流れです。
  • 国民生活センターの事例では、約1,000万円、約1,000万円(出金しようとした時点の残高は約2,000万円)、約400万円を振り込んだ人もいます。
  • 振込先が個人名義の口座なら、詐欺の可能性が高いとされています。
  • 出金のために追加の入金を求められたら、払う前に相談。「被害を回復します」という話は、二次被害のおそれがあります。
  • 相談は消費者ホットライン188、警察は#9110へ。
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目次

国民生活センターが紹介した手口|広告から出金拒否までの流れ

国民生活センターの注意喚起(2026年9月1日)には、次のような手口が挙げられています。

  1. SNSの広告で誘う:著名人や有名実業家を名乗る、または著名人の画像を無断で使った広告から誘導される。
  2. 投資グループに招待する:メッセージアプリの投資講座やグループに招かれ、トレーダーやアシスタントを名乗る人物から指示を受ける。
  3. 投資させる:未公開株のデイトレード、暗号資産、金の先物、株式の時間外取引などに投資させる。
  4. 個人名義の口座に振り込ませる:投資金の振込先は、個人名義の口座。
  5. 出金時に追加の支払いを求める:利益が出たあと、出金のために高額な手数料や税金を要求する。
  6. 連絡が取れなくなる:追加の入金を求めたあと、相手と連絡が取れなくなる。

相談事例3件|1,000万円・2,000万円・400万円

国民生活センターが紹介している事例は、次の3件です。

相談者きっかけ・投資先被害の内容
50歳代男性著名人のアシスタントを名乗る人物の投資講座に参加し、未公開株に投資指定されたアシスタント名義の口座に総額約1,000万円を振り込んだ。出金のとき、約1,100万円の手数料を請求された
50歳代女性動画サイトの広告から投資グループに加入し、暗号資産を購入毎回異なる個人名義の口座に送金し、残高は約2,000万円に。出金のとき、税金等として500万円の入金を求められ、家族に詐欺だと指摘された
60歳代男性有名実業家の広告から投資グループに加入し、株式投資約30万円の出金に成功したあと、時間外取引の名目で約400万円を送金したところ、相手と連絡が取れなくなった

3つめの事例のように、少額の出金に成功して信用させる手口がありうることも、事例から分かります。

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国民生活センターが挙げた問題点

  • 著名人の画像が無断で使われ、信用させる材料にされている。
  • 投資金の振込先が個人名義の口座になっている。
  • 出金の段階で、手数料や税金の名目で追加の支払いを求められる。
  • 金融商品取引業などの登録の有無を、金融庁のサイトで確かめるよう勧めている。
  • 振込額が大きくなりやすく、相手と連絡が取れなくなると被害回復が難しい。
  • 被害回復を持ちかけて、さらに被害を与える二次被害が起きる可能性がある。

見分け方と対処|国民生活センターのアドバイス

場面すること
SNSで投資を勧められたときまず疑う。著名人の公式サイトや公式アカウントで、注意喚起が出ていないか確認する
業者を確かめるとき金融庁のサイトで、金融商品取引業者や暗号資産交換業者として登録されているか確認する。無登録業者への警告の掲載も確認する
振込先が個人名義の口座のとき詐欺の可能性が高いので、振り込まない
仕組みが分からないとき投資の仕組みや内容を理解できないまま、安易に資金を振り込まない
不審に感じたとき被害を回復すると持ちかけられても、すぐに消費生活センターや警察に相談する

消費者庁も2026年9月1日、投資系トラブルの二次被害について注意を呼びかけました。被害回復のためとして金銭を要求されたり、新たな投資を勧められたりした場合は二次被害のおそれがあるため、きっぱり断り、対応に困ったら一人で悩まず消費生活相談窓口に相談するよう案内しています。振り込んだお金が戻るかどうかは、投資詐欺のお金は返ってくる?返金の可能性と「返金できます」の二次被害を防ぐ手順で整理しています。

国や業界の対策|SNS事業者と暗号資産交換業者への要請

  • SNS事業者への要請(2026年8月7日):金融庁は、警察庁、消費者庁、デジタル庁、総務省、法務省、経済産業省と合同で、SNS等を提供する大規模事業者に対し、SNS等におけるなりすまし詐欺広告への対策強化を要請しました。
  • 暗号資産交換業者への要請(2026年8月6日):金融庁は警察庁と連名で、日本暗号資産等取引業協会に、詐欺被害等の防止対策を改めて要請しました。口座開設時の不正防止、法定通貨の入金後や暗号資産の購入後の一定期間の出庫制限、出庫先の事前登録制、疑わしい取引を検知した後の取引制限や口座凍結の迅速化などが挙げられています。

国や業界の対策が進められていても、広告や勧誘を完全になくせるわけではありません。自分でも、上の表の確認を欠かさないことが大切です。

借金をさせて入金させる手口にも注意|国民生活センター5月20日の公表

国民生活センターは2026年5月20日にも、副業サポートや投資の名目で、複数の貸金業者から次々と借入れをさせる業者への注意を公表しています。勧誘時に「簡単に儲かる」「すぐに返済できる」と説明し、業者の指示で短期間に複数の貸金業者から借りさせ、その金を業者に支払わせる手口です。20歳代以下の若年層からの相談が多いとされています。

  • 相談事例には、消費者金融から合計450万円を借りてアフィリエイトのサポートコースの代金にした例、合計100万円を借りて競馬予想ソフトの代金を個人名義の口座に振り込んだ例、約150万円を借りてFX投資の資金を指定の口座に振り込んだ例があります。
  • 「すぐに返済できる」と言われて借りた場合でも、返済義務を負うのは借りた本人です。
  • 遠隔操作アプリのインストールや画面共有を求められることがあります。国民生活センターは、安易に応じないよう呼びかけています。

国民生活センターのアドバイスは、「簡単に稼げる」「すぐに元が取れる」といった言葉を信じず、借金をしてまで契約しないこと、業者から虚偽の申告をするよう指示されても絶対に応じないこと、不安を感じたらすぐに最寄りの消費生活センター等に相談することです。

お金を振り込んでしまったら・借金をして入金してしまったら

  1. これ以上振り込まない。出金のための手数料や税金、被害回復のための費用を求められても払わない。
  2. やり取りの画面、振込の明細、相手の口座情報などを残しておく。
  3. 消費者ホットライン188や警察相談専用電話#9110に相談する。

投資のために消費者金融やカードローンで借入れをしてしまい、返済が苦しいときは、弁護士や司法書士への相談も選択肢です。弁護士・司法書士に依頼し、受任通知が届くと、貸金業者からの督促は原則として止まります。

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支払いが遅れると、遅延損害金がかかります。返済が難しいときは、早めに専門家へ相談すると、返済の負担を見直せる場合があります。任意整理・個人再生・自己破産のどれが合うかは、借入額や収入によって変わります。

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※相談しても必ず減額できるとは限りません。債務整理を依頼する場合は所定の費用がかかります。

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よくある質問

SNSで著名人が勧める投資が詐欺かどうかは、どう確かめればいいですか?

国民生活センターは、まず疑うこと、著名人の公式サイトや公式アカウントで注意喚起が出ていないか確認すること、金融庁のサイトで金融商品取引業者や暗号資産交換業者として登録されているか、無登録業者への警告が出ていないかを確認することを勧めています。

投資金の振込先が個人名義の口座だったら、どうすればいいですか?

国民生活センターは、振込先が個人名義の口座であれば詐欺の可能性が高いので、振り込まないよう呼びかけています。すでに振り込んでしまった場合は、消費者ホットライン188や警察相談専用電話#9110に相談してください。

出金のときに「手数料」や「税金」を請求されたら、払うべきですか?

国民生活センターが紹介している事例では、利益が出たあとの出金のときに、高額な手数料や税金の名目で追加の入金を求められ、その後相手と連絡が取れなくなっています。支払う前に、消費生活センターや警察に相談してください。

「被害を回復します」と持ちかけられたら信用していいですか?

消費者庁は、被害回復のためとして金銭を要求されたり、新たな投資を勧められたりした場合は二次被害のおそれがあるとして、きっぱり断り、困ったら一人で悩まず消費生活相談窓口に相談するよう呼びかけています。

相談できる窓口はどこですか?

消費者ホットライン「188(いやや!)」(最寄りの消費生活センター等につながる3桁の番号)、警察相談専用電話「#9110」、お住まいの自治体の消費生活センター等です。

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出典

更新履歴

  • 2026年10月9日:記事を公開しました。
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