厚生労働省の「労働条件相談ほっとライン」の電話番号は0120-811-610です。無料のフリーダイヤルで、平日(月〜金)は午後5時〜午後10時、土日・祝日は午前9時〜午後9時(12月29日〜1月3日を除く)に、労働基準監督署などが閉まっている時間帯にも相談できます。残業代の未払い、違法な時間外労働、過重労働による健康障害など、労働基準関係法令に関する問題が対象です。
この記事は、残業代が出ない、給料が払われないなど、働くうえでのお金のトラブルを抱えている人に向けて、厚生労働省の公式サイト「労働条件相談『ほっとライン』」と、「確かめよう労働条件」Q&A、厚生労働省のリーフレット「未払賃金が請求できる期間などが延長されています」で確認できた内容を、番号と時間・できること・多言語の番号・未払い賃金の時効の順にまとめたものです(2026年10月9日確認)。
- 番号は0120-811-610(日本語)。無料で、全国どこからでも、固定電話・携帯電話のどちらからでもかけられます。
- 受付は月〜日の毎日。平日は午後5時〜午後10時、土日・祝日は午前9時〜午後9時です(12月29日〜1月3日を除く)。
- 労働者・使用者に関わらず誰でも、匿名でも相談できます。
- ただし、「ほっとライン」から事業場に対する指導等はできません。通話は録音されます。
- 賃金(残業代を含む)を請求できる期間は、支払期日から5年、当分の間は3年です(2020年4月1日以降に支払期日が来る賃金)。
労働条件相談ほっとラインとは?何を相談できるか
公式ページによると、「労働条件相談ほっとライン」は、違法な時間外労働・過重労働による健康障害・賃金不払残業などの労働基準関係法令に関する問題について、専門知識を持つ相談員が、法令・裁判例をふまえた相談対応や、各関係機関の紹介などを行う電話相談です。厚生労働省の委託事業で、令和8年度は株式会社東京リーガルマインドが運営しています。
| 項目 | 内容(厚生労働省の公式ページ) |
|---|---|
| 電話番号(日本語) | 0120-811-610(フリーダイヤル) |
| 開設曜日 | 月〜日(毎日) |
| 開設時間 | 平日(月〜金)午後5時〜午後10時/土日・祝日 午前9時〜午後9時。12月29日〜1月3日を除く |
| 料金・相手 | 労働者・使用者に関わらず誰でも無料。全国どこからでも、固定・携帯電話のどちらからでも利用できる。匿名でも相談できる |
| 相談の内容 | 労働時間の管理・割増賃金の支払い・職場の安全衛生など、労働基準関係法令に関する相談。法令や判例その他の情報を提供する |
相談できること・できないこと
- できること:労働基準関係法令に関するご相談への対応、法令・判例などの情報提供、各関係機関の紹介。
- 基本は専門窓口の案内になること:セクハラ・パワハラ・マタハラなど、職場のいじめや嫌がらせについての相談は、専門の相談窓口を案内するのが基本とされています。
- 労働条件ではない相談:それぞれふさわしい相談機関を案内するとされています。
- できないこと:「ほっとライン」から事業場に対する指導等はできません。会社に是正を求めたい場合は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局または労働基準監督署に尋ねます。
かけるときの注意
公式ページは、次の点への理解・協力を求めています。
- 相談対応の品質を高く維持するため、通話の内容を録音する。
- できるだけ多くの人が使えるよう、相談が長時間に及ばないようにする。
- 相談対応の終了時刻を超えそうなときは、翌日以降にかけ直す。
なお、公式ページには、機器不良により一時的につながらない状況が起きた旨のお知らせが、過去の例として掲載されています。つながらないときは、時間をおいてかけ直してください。
外国語での相談|番号と曜日
「ほっとライン」は、日本語に加えて、英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、タガログ語、ベトナム語、ミャンマー語、ネパール語、韓国語、タイ語、インドネシア語、カンボジア語(クメール語)、モンゴル語の13言語に対応しています。公式ページ(2026年4月1日時点)の番号は次のとおりです。時間帯は、平日が午後5時〜午後10時、土日・祝日が午前9時〜午後9時で、言語ごとに開設曜日が異なります。
| 言語 | 開設曜日 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 英語 | 月〜日 | 0120-531-401 |
| 中国語 | 月〜日 | 0120-531-402 |
| ポルトガル語 | 月〜土 | 0120-531-403 |
| スペイン語 | 木・金・土 | 0120-531-404 |
| タガログ語 | 火・水・土 | 0120-531-405 |
| ベトナム語 | 火・水・金・土・日 | 0120-531-406 |
| ミャンマー語 | 水・日 | 0120-531-407 |
| ネパール語 | 水・日 | 0120-531-408 |
| 韓国語 | 木・日 | 0120-613-801 |
タイ語、インドネシア語、カンボジア語、モンゴル語の番号と曜日は、公式ページで確認してください。
未払い賃金はいつまでさかのぼって請求できる?時効の目安
「確かめよう労働条件」のQ&Aと厚生労働省のリーフレットによると、労働基準法の改正により、2020年4月1日以降に支払期日が来る賃金について、賃金請求権の消滅時効期間は、賃金支払期日から5年(それまでは2年)に延長されました。ただし、当分の間は3年とされています。
| 項目 | 旧法 | 現行法(厚生労働省のリーフレット) |
|---|---|---|
| 賃金請求権の消滅時効期間(労基法115条) | 2年 | 5年(当分の間は3年) |
| 賃金台帳などの記録の保存期間(労基法109条) | 3年 | 5年(当分の間は3年) |
| 付加金の請求期間(労基法114条) | 2年 | 5年(当分の間は3年) |
時効の延長の対象になるのは、賃金の支払(労基法24条)、休業手当(26条)、時間外・休日労働等に対する割増賃金(37条)、年次有給休暇中の賃金(39条9項)などです。退職金請求権(従来から5年)などの消滅時効期間は、変更されていません。付加金とは、裁判所が、労働者の請求により、事業主に対して、未払い賃金に加えて支払いを命じることができるものです。
時効の数え方や、自分のケースがどれに当たるかは、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局または労働基準監督署に尋ねると、確実に確認できます。ご不明な点は、そちらに問い合わせるようにとリーフレットにも書かれています。
記録が大切な理由
リーフレットによると、事業主が保存すべき記録には、労働者名簿、賃金台帳、雇入れに関する書類(契約書、労働条件通知書など)、出勤簿・タイムカードなどの記録、始業・終業時刻など労働時間の記録に関する書類などが含まれます。これらの保存期間も、5年(当分の間は3年)です。働く側も、自分の手元に労働条件通知書や給与明細、勤務時間のメモなどを残しておくと、相談のときに状況を説明しやすくなります。
ほっとラインと、労働局・労働基準監督署の使い分け
厚生労働省の「確かめよう労働条件」の相談機関のページには、次の窓口が紹介されています。
労働基準監督署・総合労働相談コーナー・雇用環境・均等部(室)など、ほかの公的窓口の種類や相談時間は、職場のトラブルはどこに相談?窓口の使い分けにまとめています。この記事では、ほっとラインに絞って説明します。
ほっとラインは、労働基準監督署などが閉庁している平日夜間と土日・祝日に電話で相談できる窓口です。ほっとラインから事業場への指導等はできないため、会社への是正を求めたい場合は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局または労働基準監督署に尋ねるという使い分けになります。まず夜間や休日にほっとラインで状況を整理し、平日の日中に労働局・労働基準監督署に相談する、という順で使うことができます。
相談前のチェックリスト
- 労働条件通知書(雇入れ時の書類)や、給与明細、勤務時間がわかる記録を手元に集める。
- いつ分の賃金が、いくら足りないと考えているかを整理する(時効は賃金の支払期日からかぞえる)。
- 相談できる時間帯を確認する(0120-811-610は平日夜間と土日・祝日も開設)。
- 電話は通話が録音されること、長時間にならないようにすることを意識してかける。
- 会社への是正を求めたい場合は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局または労働基準監督署に尋ねる。
よくある質問
労働条件相談ほっとラインの電話番号は何番ですか?
日本語での相談は、0120-811-610です。無料のフリーダイヤルで、全国どこからでも、固定電話・携帯電話のどちらからでも利用できます。
ほっとラインは何時から何時までつながりますか?
月〜日の毎日、平日(月〜金)は午後5時〜午後10時、土日・祝日は午前9時〜午後9時です。12月29日〜1月3日は除かれます。
匿名でも相談できますか?
匿名でも相談できます。労働者・使用者に関わらず誰でも無料で利用できます。ただし、通話の内容は録音されます。
ほっとラインに電話すると会社に指導してもらえますか?
「労働条件相談ほっとライン」から事業場に対する指導等はできません。会社への是正について知りたいときは、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局または労働基準監督署に尋ねます。
未払いの残業代は何年前までさかのぼれますか?
2020年4月1日以降に支払期日が来る賃金は、賃金請求権の消滅時効期間が支払期日から5年に延長されていますが、当分の間は3年です。退職金請求権の消滅時効期間(従来から5年)は変わりません。
出典
- 厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」(2026年10月9日確認)
- 厚生労働省「確かめよう労働条件」Q&A「賃金請求権の消滅時効は、どのように変更されたのでしょうか?」(2026年10月9日確認)
- 厚生労働省「未払賃金が請求できる期間などが延長されています」(PDF)(2026年10月9日確認)
更新履歴
- 2026年10月9日:記事を公開しました。
- 2026年10月15日:ほかの窓口の一覧は別記事に集約し、この記事はほっとラインの内容に絞りました。
