最低賃金は10月1日から?2026年度の都道府県別の発効日と時給の一覧

「最低賃金 いつから」で検索している方の多くは、自分の都道府県の最低賃金が実際にいつ上がるのかを知りたいはずです。2026年度(令和8年度)の地域別最低賃金は、2026年10月1日から12月2日までの間に、都道府県ごとに異なるタイミングで発効します。全国で一斉に10月1日から変わるわけではありません。

この記事では、厚生労働省が公表した「令和8年度地域別最低賃金 答申状況」をもとに、47都道府県すべての改定後の時間額と発効日(予定)を一覧表にまとめました。あわせて、月給制の人が自分の時給を最低賃金と比較する方法、下回っていた場合の相談先も、公式に確認できた範囲でまとめています。

先に結論
  • 2026年度の最低賃金は全国加重平均1,177円(前年度比+56円)。
  • 発効日は都道府県ごとに違う。10月1日発効は北海道・宮城・栃木・埼玉・千葉・東京・神奈川・新潟・富山・岐阜・愛知・三重・大阪・兵庫・香川の15都道府県で、最も遅いのは沖縄の12月2日。
  • 自分の都道府県の金額と発効日は、下の47都道府県一覧表で確認できる。
  • 発効日は「予定」であり、異議申出の状況等により変更される可能性がある。
  • 今の給料が最低賃金を下回っていないか不安な場合は、月給を時間額に換算して比較し、下回っていれば労働基準監督署などに相談する。
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目次

最低賃金はいつから変わる?結論と全体像

厚生労働省が公表した「令和8年度地域別最低賃金 答申状況」によると、2026年度の改定額(答申)は2026年10月1日から12月2日までの間に、都道府県ごとに順次発効する予定です。全国一斉に切り替わる制度ではなく、都道府県労働局ごとに手続きが進むため、発効日にはばらつきがあります。

改定額の全国加重平均は1,177円で、前年度の1,121円から56円の引き上げとなりました。

2026年度(令和8年度)最低賃金はいくら上がった?全国加重平均1,177円

厚生労働省の公表資料では、都道府県ごとにランク(A〜C)に応じた「目安額」が示され、各都道府県の地方最低賃金審議会がそれをもとに改定額を答申しています。全国加重平均は1,121円から1,177円へ、56円の引き上げです。都道府県ごとの引き上げ額や改定後の金額は、都市部と地方で差があり、最も高いのは東京都の1,280円、最も低いのは宮崎県の1,085円、次いで高知県・沖縄県の1,086円です(いずれも答申時点の金額)。

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47都道府県 最低賃金と発効日の一覧表

下表は、厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金 答申状況」に記載された47都道府県すべての改定後の時間額(円)と発効日(予定)を、そのまま転記したものです。発効日は「予定」であり、後述のとおり変更される場合があります。

都道府県2026年度の時給発効日(予定)
北海道1,131円2026年10月1日
青森県1,090円2026年10月29日
岩手県1,090円2026年12月1日
宮城県1,098円2026年10月1日
秋田県1,090円2026年10月14日
山形県1,092円2026年10月30日
福島県1,094円2026年10月16日
茨城県1,136円2026年10月18日
栃木県1,125円2026年10月1日
群馬県1,120円2026年10月3日
埼玉県1,196円2026年10月1日
千葉県1,195円2026年10月1日
東京都1,280円2026年10月1日
神奈川県1,279円2026年10月1日
新潟県1,108円2026年10月1日
富山県1,119円2026年10月1日
石川県1,113円2026年10月3日
福井県1,112円2026年10月4日
山梨県1,113円2026年11月1日
長野県1,117円2026年10月2日
岐阜県1,121円2026年10月1日
静岡県1,154円2026年10月15日
愛知県1,195円2026年10月1日
三重県1,143円2026年10月1日
滋賀県1,136円2026年10月3日
京都府1,180円2026年11月16日
大阪府1,231円2026年10月1日
兵庫県1,172円2026年10月1日
奈良県1,107円2026年10月4日
和歌山県1,101円2026年10月3日
鳥取県1,090円2026年10月3日
島根県1,092円2026年10月10日
岡山県1,104円2026年10月2日
広島県1,141円2026年10月11日
山口県1,101円2026年10月8日
徳島県1,103円2026年11月1日
香川県1,092円2026年10月1日
愛媛県1,093円2026年11月1日
高知県1,086円2026年10月29日
福岡県1,114円2026年10月4日
佐賀県1,095円2026年11月15日
長崎県1,087円2026年11月2日
熊本県1,092円2026年12月1日
大分県1,096円2026年11月1日
宮崎県1,085円2026年10月24日
鹿児島県1,090円2026年10月25日
沖縄県1,086円2026年12月2日

出典:厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金 答申状況」(別紙)。全国加重平均は1,177円(前年度比+56円)。

発効日はなぜ都道府県で違う?10月1日発効は15都道府県

最低賃金の改定額は、各都道府県の地方最低賃金審議会が答申したあと、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経て、都道府県労働局長が決定して発効します。この手続きにかかる期間が都道府県ごとに異なるため、発効日にも差が出ます。

厚生労働省の公表資料によると、2026年10月1日に発効するのは、北海道・宮城県・栃木県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・岐阜県・愛知県・三重県・大阪府・兵庫県・香川県の15都道府県です。それ以外の道県は、上の一覧表のとおり10月中旬から12月上旬にかけて順次発効します。もっとも早い一斉発効日は10月1日、もっとも遅いのは沖縄県の12月2日です。

発効日は「予定」であり、答申公示後の異議の申出の状況等により変更となる可能性があります。正式な発効日は、最終的に都道府県労働局長の決定によって確定するため、正確な日付は各都道府県労働局の公表情報で確認することをおすすめします。

自分の時給が最低賃金を下回っていないか確かめる方法

時給制で働いている場合は、時給の額をそのまま上の表の金額と比べれば分かります。問題は、月給制や日給制、歩合給などで働いている場合です。厚生労働省は、月給制の場合の確認方法として次の計算式を示しています。

月給制の場合の換算方法

厚生労働省の案内では、月給制の賃金を最低賃金(時間額)と比較する際、月給を1か月平均所定労働時間数で割って時間額に換算します。

月給 ÷ 1か月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)

この式で計算した時間額が、上の一覧表にある自分の都道府県の最低賃金額を下回っていなければ、最低賃金は満たされていることになります。基本給が日給制、各種手当が月給制など、複数の賃金形態が組み合わされている場合は、それぞれを時間額に換算してから合計し、最低賃金額と比較します。

最低賃金の比較に算入しない賃金

月給から時間額を計算する際、厚生労働省の案内では、支給されている賃金のすべてが比較対象になるわけではないとされています。精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外・休日・深夜の割増賃金は、最低賃金と比較する賃金には算入しないとされています。つまり、これらの手当を差し引いた基本的な賃金部分だけを時間額に換算して比較します。手取り額や、残業代・通勤手当を含めた総支給額で比較すると、実際より高く見えてしまうため注意が必要です。

最低賃金を下回っていたときの相談先

計算した結果、自分の時給が都道府県の最低賃金を下回っていると分かった場合は、まずは会社に確認したうえで、次の窓口に相談できます。

相談窓口電話番号受付時間
最寄りの労働基準監督署都道府県労働局・労働基準監督署の管轄一覧で確認各労働基準監督署の開庁時間による
労働条件相談ほっとライン(厚生労働省委託事業)0120-811-610月〜金 17:00〜22:00/土・日・祝日 9:00〜21:00(12月29日〜1月3日を除く)

労働条件相談ほっとラインは、労働基準監督署などが閉庁している平日夜間や土日・祝日にも無料で電話相談できる窓口で、厚生労働省の委託事業として運営されています。最低賃金を含む労働条件に関する疑問や不安について、相談員が法令や裁判例をふまえて対応し、必要に応じて関係機関の紹介なども行っています。日本語のほか複数の外国語にも対応しています。

最寄りの労働基準監督署の連絡先は都道府県ごとに異なるため、厚生労働省のウェブサイトで管轄の労働基準監督署を検索して確認してください。

最低賃金が上がると「扶養の壁」はどうなる?

最低賃金が上がって時給や月収が増えると、いわゆる「106万円の壁」や「130万円の壁」といった、社会保険の扶養に関する収入の基準に近づく・超えることがあります。この二つは対象となる要件も制度も異なるため、混同しないよう注意が必要です。詳しい仕組みや2026年10月以降の要件の見直しについては、106万円の壁は2026年10月撤廃予定?パートの社会保険と手取りはどうなるで詳しく解説しています。

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まとめ

  1. 2026年度の最低賃金は全国加重平均1,177円(前年度比+56円)。
  2. 発効日は都道府県ごとに違い、2026年10月1日から12月2日までの間に順次発効する。
  3. 10月1日発効は北海道・宮城県・栃木県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・岐阜県・愛知県・三重県・大阪府・兵庫県・香川県の15都道府県。
  4. 発効日は予定であり、異議申出の状況等により変更される可能性がある。
  5. 月給制の場合は、精皆勤手当・通勤手当・家族手当・割増賃金を除いた賃金を1か月平均所定労働時間で割って時間額に換算し、最低賃金と比較する。
  6. 下回っていた場合は、最寄りの労働基準監督署や労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)に相談できる。

よくある質問

最低賃金はいつから変わりますか?

2026年度の地域別最低賃金は、都道府県ごとに異なり、2026年10月1日から12月2日までの間に順次発効する予定です。全国で一斉に変わるわけではないため、自分の都道府県の発効日を確認する必要があります。

2026年度の最低賃金はいくらですか?

全国加重平均は1,177円で、前年度の1,121円から56円の引き上げです。都道府県ごとの金額は本文の一覧表で確認できます。もっとも高いのは東京都の1,280円です。

最低賃金はすべての都道府県で10月1日から変わりますか?

いいえ。2026年10月1日に発効するのは、北海道・宮城県・栃木県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・岐阜県・愛知県・三重県・大阪府・兵庫県・香川県の15都道府県です。それ以外の道県は10月中旬から12月上旬にかけて順次発効します。

発効日が変更されることはありますか?

あります。厚生労働省の公表資料では、発効日は答申公示後の異議の申出の状況等により変更となる可能性があるとされています。正式な日付は都道府県労働局の発表で確認してください。

月給制の場合、最低賃金を下回っていないかどうやって確認しますか?

月給から精皆勤手当・通勤手当・家族手当・時間外や休日、深夜の割増賃金を除いた金額を、1か月平均所定労働時間で割って時間額に換算し、その額を自分の都道府県の最低賃金額と比較します。

最低賃金を下回っていた場合はどこに相談すればいいですか?

最寄りの労働基準監督署のほか、労働基準監督署が閉庁している時間帯には労働条件相談ほっとライン(0120-811-610、月〜金17:00〜22:00、土・日・祝日9:00〜21:00、12月29日〜1月3日を除く)に無料で相談できます。

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出典

更新履歴

2026年9月23日:記事を公開しました。

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