iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入している方、これから始めようと考えている方向けの記事です。結論から言うと、2026年12月1日から、iDeCoの掛金の上限額(拠出限度額)の引き上げと、加入できる年齢の上限拡大が施行される予定です。この記事では、厚生労働省とiDeCo公式サイト(国民年金基金連合会)の情報にもとづいて、区分ごとの新しい上限額、70歳まで加入できる条件、掛金が払えないときの減額・停止の手続きを整理します。
- 2026年12月1日から、iDeCoの拠出限度額が引き上げられます(厚生労働省)。
- 第1号・第4号加入者は月額7.5万円、第2号加入者(企業年金の有無を問わず)は月額6.2万円に一本化されます。
- 60歳以上70歳未満でも、一定の条件を満たせば加入を続けられる「第5号加入者」が新設されます。
- 掛金は年1回変更でき、いつでも拠出を止めて「運用指図者」になれます。資産は原則60歳以降の受給年齢に到達するまで引き出せません。
iDeCoは2026年12月から何が変わる?
厚生労働省の「2025年の制度改正」のページによると、iDeCoに関する主な変更は2026年12月1日施行予定で、内容は大きく2つです。1つは拠出限度額(掛金の上限額)の引き上げ、もう1つは加入できる年齢の上限を70歳未満まで広げることです。あわせて、企業型DC(確定拠出年金)については2026年4月1日施行で、手続きの簡素化などの改正が行われます。

拠出限度額の引き上げについて、厚生労働省は「第2号加入者のiDeCoの拠出限度額について、勤務先の企業年金の有無等による差異を解消し、企業年金と共通の拠出限度額に一本化したうえで、この共通拠出限度額について、月額6.2万円に引き上げられます。第1号加入者のiDeCoと国民年金基金との共通拠出限度額について、月額7.5万円に引き上げられます」としています。区分ごとの詳しい金額は次の章の表で確認してください。
あなたの掛金の上限は12月からいくら?
厚生労働省が公表している図「DC拠出限度額(令和8(2026)年12月〜)」にもとづく、区分ごとの新しい上限額(iDeCo単体ではなく、企業年金等との合計での上限)は次のとおりです。

| 加入区分 | 主な対象 | 現在の上限(月額) | 2026年12月からの上限(月額) | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 第1号加入者・第4号加入者 | 自営業者・フリーランス・学生等(20歳以上60歳未満)、60歳以上65歳未満の国民年金任意加入被保険者等 | 6.8万円(iDeCo・国民年金基金等の合計) | 7.5万円(iDeCo・国民年金基金等の合計) | 0.7万円増額 |
| 第2号加入者(企業年金あり) | 会社員・公務員等で、企業年金(確定給付企業年金(DB)・企業型DC等)がある方 | iDeCo単体2.0万円(企業年金等は別枠で月額5.5万円まで) | 6.2万円(iDeCo・企業年金等の合計。企業年金等の額は月額6.2万円まで) | 最大4.2万円増額 |
| 第2号加入者(企業年金なし) | 企業年金のない会社員等 | 2.3万円(iDeCo・iDeCo+の合計) | 6.2万円(iDeCo・iDeCo+の合計) | 3.9万円増額 |
| 第3号加入者 | 第2号加入者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者 | 2.3万円 | 2.3万円 | 現在も2.3万円 |
| 第5号加入者(新設) | 60歳以上70歳未満で、下記の条件に該当する方 | ー(区分なし) | 原則6.2万円(企業年金等がある方は、企業年金等と合計して6.2万円が上限。厚生年金被保険者の場合あり) | 新設 |
第2号加入者(企業年金あり)の欄にある「※DBに拠出限度額はない」という注記のとおり、確定給付企業年金(DB)そのものには個別の拠出限度額が設定されておらず、iDeCoと企業年金等を合わせた月額6.2万円という共通の枠のなかで、iDeCoに拠出できる額が決まる仕組みです。実際にiDeCoへいくら拠出できるかは、加入している企業年金の種類や金額によって変わるため、正確な金額は勤務先やiDeCoの運営管理機関(金融機関)に確認する必要があります。
公務員はiDeCoの掛金上限がどう変わる?
厚生労働省のチラシによると、国家公務員共済組合・地方公務員共済組合に加入している公務員(国民年金第2号被保険者)のiDeCoの拠出限度額(月額)は、これまでの2.0万円から5.4万円に引き上げられます。「国家公務員・地方公務員の拠出限度額54,000円=62,000円(拠出限度額)-8,000円(共済掛金相当額)」と説明されており、共通の上限6.2万円から共済掛金相当額を差し引いた額がiDeCoに拠出できる上限になります。

私学共済に加入している方は上限額が異なり、国民年金基金連合会の案内では21,000円以上55,000円以下(上限5.5万円)とされています。共済組合ごとの掛金相当額の算定など、より詳しい内容は、iDeCoの運営管理機関(金融機関)や、加入している共済組合の案内で確認してください。
iDeCoは70歳まで加入できるようになる?
もう1つの変更が、加入できる年齢の上限を広げる改正です。iDeCo公式サイトによると、現在の加入資格は、20歳以上60歳未満の第1号被保険者(自営業者等)、第3号被保険者(扶養配偶者)、会社員・公務員等の第2号被保険者、そして60歳以上65歳未満で国民年金の保険料の納付済期間が480月に達していない方などの任意加入被保険者(第4号)が対象です。

今回の改正では、これに加えて「第5号加入者」という区分が新設されます。厚生労働省の資料では、第5号加入者は「60歳以上70歳未満の国民年金被保険者以外の者で、iDeCoを活用した老後の資産形成を継続しようとする者」と定義され、具体的には次の3つのいずれかに該当し、かつ老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受給しておらず、マッチング拠出を実施していない方が対象です。
- ①すでにiDeCoの加入者である方
- ②すでにiDeCoの運用指図者である方
- ③企業年金からiDeCoに資産を移換する方
老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金をすでに受け取っている方は、第5号加入者の対象になりません(施行日までに受給した場合は加入不可)。ただし、老齢基礎年金を繰り下げて老齢厚生年金を受給している方は加入できます。また、厚生労働省は経過措置として、施行日(2026年12月1日)から3年を経過する日までの間は、上記①〜③のいずれにも該当しない60歳以上70歳未満の方もiDeCoに加入できるとしています。詳しい要件は、ご自身が該当するかどうかも含めて、iDeCo公式サイトや運営管理機関で確認することをおすすめします。
iDeCoの掛金が払えないときはどうする?
収入が減るなどしてiDeCoの掛金の拠出が難しくなった場合、iDeCo公式サイトでは「減額」と「停止」の2つの方法が案内されています。無理に払い続ける前に、まずこの2つを確認してください。

| 方法 | 内容 | 手続き |
|---|---|---|
| 掛金を減額する | 掛金額を、1,000円単位で下限の月5,000円まで引き下げる | 加入者掛金額変更届を、加入手続きをした運営管理機関(金融機関)から取り寄せて提出。掛金額の変更は1年(12月分から翌年11月分の間)に1回まで |
| 掛金の拠出を停止する(運用指図者になる) | 新たな掛金の拠出をやめ、それまでに積み立てた資産の運用だけを続ける | 加入者資格喪失届(K-015)を運営管理機関から取り寄せて提出 |
| 拠出を再開する | 運用指図者になっていた方が、掛金の拠出を再び始める | 個人型年金加入申出書(K-001)を提出し、あらためて加入者になる手続きをする |
iDeCo公式サイトのよくある質問では、掛金の拠出の停止について「加入者資格を喪失する手続きを取り、『運用指図者』になることで、掛金の拠出を停止することができます」と案内されています。掛金をいったん止めても口座自体がなくなるわけではなく、それまでの資産は引き続き運用されます。手数料の扱いや再開時の手続きは運営管理機関によって案内が異なる場合があるため、契約している金融機関のマイページや窓口であわせて確認してください。
なお、iDeCo公式サイトのよくあるご質問では、資産の引き出しについて「加入後は、原則、60歳以降の受給年齢に到達するまで、資産を引き出すことができません」と説明されています。掛金の拠出を止めても、すでに積み立てた資産を60歳以降の受給年齢に到達する前に引き出すことは原則できないため、無理のない金額に減額・停止する形で対応することになります。
施行日と、今からできる準備
今回の改正の施行日は2026年12月1日(予定)です。国民年金基金連合会は「iDeCoの拠出限度額の引き上げにあわせて、掛金額の変更を希望される場合、お手続きが必要になります」と案内しています。新しい上限が適用されるのは2026年12月分(2027年1月引き落とし分)からで、この分からの掛金額変更の事前受付は2026年9月頃から始まる予定です(詳細は加入している運営管理機関で確認)。オンライン手続きサービスのe-iDeCoでは、2026年12月1日(火)〜12月24日(木)の間に掛金額変更の手続きができます(利用できるかは運営管理機関によって異なります)。また、2026年12月1日〜2027年11月30日の特例期間中に、施行前の上限より多い額へ初めて増額する場合は、通常は年1回の掛金額変更の回数にカウントされない特例があります。変更を検討している方は、事前受付の時期や必要な書類を、契約先の運営管理機関で早めに確認しておくと安心です。
2026年10月から変わる年金・税の制度は他にもあります。あわせて2026年10月から変わるお金のこと一覧でも確認してください。
よくある質問
iDeCoは2026年12月から何が変わりますか?
厚生労働省の資料によると、2026年12月1日から、iDeCoの拠出限度額(掛金の上限額)の引き上げと、加入できる年齢の上限を70歳未満まで広げる改正が施行される予定です。区分ごとの新しい上限額は本文の表のとおりです。
iDeCoの掛金の上限は2026年12月からいくらになりますか?
厚生労働省の図では、第1号・第4号加入者は月額7.5万円、第2号加入者は企業年金の有無を問わず月額6.2万円(iDeCo・企業年金等の合計)に一本化されます。第3号加入者は月額2.3万円で変更はありません。
公務員はiDeCoの掛金上限がいくらになりますか?
国家公務員共済組合・地方公務員共済組合に加入している公務員のiDeCoの拠出限度額(月額)は、これまでの2.0万円から5.4万円(62,000円-共済掛金相当額8,000円)に引き上げられます(厚生労働省)。私学共済に加入している方の上限は5.5万円です(国民年金基金連合会)。
iDeCoは70歳まで加入できるようになりますか?
2026年12月から「第5号加入者」が新設され、60歳以上70歳未満で、iDeCoの加入者・運用指図者・企業年金からの資産移換者のいずれかに該当し、老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受給していない方などは、加入を続けられるようになります。また、経過措置として、施行日から3年を経過する日までの間は、これらの条件に当てはまらない60歳以上70歳未満の方も加入できます。
iDeCoの掛金が払えないときはどうすればいいですか?
iDeCo公式サイトでは、掛金額を月5,000円まで引き下げる「減額」と、加入者資格喪失届を提出して拠出そのものを止める「停止(運用指図者になる)」の2つの方法が案内されています。資産は原則60歳以降の受給年齢に到達するまで引き出せないため、無理のない金額に見直すことになります。
iDeCoの掛金はいつ変更できますか?
iDeCo公式サイトによると、掛金額の変更は1年(12月分の掛金から翌年11月分の掛金の間)に1回だけ行えます。掛金の拠出の停止(運用指図者になること)は、この回数制限とは別に、いつでも行えると案内されています。ただし、2026年12月1日〜2027年11月30日の特例期間中に、施行前の上限より多い額へ初めて増額する場合は、この年1回のカウントに含まれません(国民年金基金連合会)。
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出典
- 厚生労働省「2025年の制度改正」
- 厚生労働省「DC拠出限度額(令和8(2026)年12月〜)」
- iDeCo公式サイト「iDeCo(イデコ)の加入資格・掛金・受取方法等」
- iDeCo公式サイト「よくあるご質問」
更新履歴
2026年9月27日:記事を公開しました。
