食料品の消費税が1%になると聞き、いつから始まるのか、外食・お酒・テイクアウトはどうなるのかを知りたい方に向けた記事です。
結論として、政府が2026年9月15日に閣議決定した方針では、令和9年(2027年)4月1日から令和11年(2029年)3月31日までの2年間、現行の軽減税率の対象になっている飲食料品の税率が1%(国・地方合計)になります。ただし法律はまだ成立しておらず、実施には法案の成立が前提です。
この記事では、決まった点と未定の点、区分表、計算例、定期便や値札の扱い、相談先を、政府と国税庁の公表資料の範囲で整理します。記事中の「食料品」は、公式資料の「飲食料品」(酒類を除く食品)です。
- 食料品の消費税を1%(国・地方合計)にする方針です。期間は令和9年4月1日〜令和11年3月31日の2年間です。
- 2026年9月15日の閣議決定は「大綱」という方針です。法案が国会に提出され、可決・成立して初めて実施されます。国税庁の資料も、法案が成立した場合の内容であると明記しています。
- 1%になるのは、現行の軽減税率(8%)の対象と同じ範囲の飲食料品です。スーパーの食品、テイクアウト、出前・宅配(届けるだけのもの)は1%、店内飲食(外食)とお酒は10%のままです。
- 週2回以上発行される新聞の定期購読は8%のまま、食品以外の商品は10%のままです。
- 税抜1,000円の食品は、現行の8%で1,080円、1%で1,010円になる計算です。
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食料品の消費税1%はいつから?決まっていること・決まっていないこと
食料品の消費税1%は、政府が法案提出に向けて令和8年(2026年)9月15日に「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」を閣議決定したものです。

| 時期 | 内容 | 状況 |
|---|---|---|
| 令和8年9月15日 | 大綱を閣議決定 | 決定済み(方針) |
| 今後 | 法案の国会提出、審議、可決・成立 | まだ。時期は下記参照 |
| 令和9年4月1日 | 飲食料品の税率が1%に | 法成立が前提 |
| 令和11年3月31日 | 1%の期間の最終日 | 法成立が前提 |
消費税1パーセントはもう決定?法律は未成立
「決定」と言えるのは、政府が方針を閣議決定した段階までです。国税庁の消費税率引下げ特設サイトは、掲載している内容について、今後、法案が国会に提出され、審議を経て可決・成立した場合のものであると説明しています。
法案の国会提出や成立の時期は、本記事作成時点(2026年9月30日)で確認した内閣官房・首相官邸・国税庁の資料からは分かりません。最新の状況は各機関のページでご確認ください。
税率引下げの財源は、特例公債に頼らず歳出・歳入の見直しで確保するとされ、令和9年度の予算編成改革の具体化の状況を踏まえて結論を得るとされています(大綱)。
なぜ2年間だけ?令和11年度からの新しい制度との関係
大綱は、令和11年度に支援金制度を本格導入するまでの「つなぎ」として、令和9年4月からの2年間、飲食料品の税率の臨時的な引下げと、消費税1%相当分の範囲で行う支援金(令和9年度に先行導入)を組み合わせる、という位置づけです。理由としては、現下の物価の上昇が挙げられています。

内閣官房のページでは、この給付を「所得に連動したきめ細かな給付」と呼んでいます。就業者負担軽減支援金は税率とは別の制度で、詳しい内容は本記事では扱いません。
消費税1%の対象は?「1%」と「10%のまま」の区分表
国税庁のリーフレットとパンフレットによると、1%になる範囲は、令和9年3月31日以前に税率8%の対象になっている飲食料品の範囲と同じです。大綱の注にも、軽減税率の対象範囲は現行制度を維持すると書かれています。

| 区分 | 現行(令和9年3月31日まで) | 令和9年4月1日〜令和11年3月31日(方針) |
|---|---|---|
| スーパー・コンビニなどで買う食品・飲料(酒類を除く) | 8% | 1% |
| 飲食店で持ち帰る(テイクアウト) | 8% | 1% |
| 出前・宅配(単に届けるだけのもの) | 8% | 1% |
| 飲食店などの店内飲食(外食) | 10% | 10%のまま |
| 酒類 | 10% | 10%のまま |
| ケータリング等(相手方が指定した場所で、役務を伴って提供するもの) | 10% | 10%のまま |
| 有料老人ホーム等での飲食料品の提供、学校給食など一定のもの | 8% | 1% |
| 食品と食品以外があらかじめ一体の資産(税抜1万円以下で、食品の価額が3分の2以上のもの) | 全体が8% | 全体が1% |
| 医薬品・医薬部外品・再生医療等製品 | 10% | 10%のまま |
| 週2回以上発行される新聞の定期購読 | 8% | 8%のまま |
| 上記以外(食品以外の商品・サービス) | 10% | 10%のまま |
出典:国税庁パンフレット・Q&A(令和8年9月)、国税庁「軽減税率制度の概要」。「現行」の列は、1%の範囲が現行の8%の範囲と同様とされていることを踏まえた整理です。個別の品目は国税庁のQ&A(個別事例編)や税務署でご確認ください。
消費税1%はテイクアウトも対象?店内飲食との違い
国税庁のパンフレットは、飲食店業等を営む事業者が行うものであっても、持ち帰り(テイクアウト)は単なる飲食料品の販売であり、1%の対象になると説明しています。出前・宅配も、単に飲食料品を届けるだけのものは1%の対象です。
一方、同じ店の同じ商品でも、店内で食べる場合は外食(10%)です。イートインかテイクアウトかは、飲食料品を提供する時点で、顧客に意思を確認するなどして判定するとされています。
消費税1%は飲食店(外食)でも使える?
店内飲食は対象外です。国税庁のパンフレットでは、外食を、飲食店業等を営む事業者が、テーブル・椅子等の飲食に用いられる設備がある場所で、飲食料品を飲食させる役務の提供と説明し、税率は10%としています。
消費税1%は食品以外にも適用される?お酒・新聞・医薬品
1%の対象は飲食料品だけで、食品以外の商品・サービスは10%のままです。飲食料品は、食品表示法に規定する食品(酒類を除く)で、一定の要件を満たす一体資産を含みます。医薬品、医薬部外品、再生医療等製品は「食品」に含まれないとされています。
新聞は、週2回以上発行されるものの定期購読が現行どおり8%で、1%にはなりません。お酒も対象外で、10%のままです。
消費税1%でいくら変わる?税抜1,000円の計算例
税抜(本体)価格から税込価格を出す計算例です。1%は、消費税0.78%と地方消費税0.22%の合計です(国税庁パンフレット)。

| 税抜価格 | 現行の8%(税込) | 1%(税込) | 10%(税込) |
|---|---|---|---|
| 500円 | 540円 | 505円 | 550円 |
| 1,000円 | 1,080円 | 1,010円 | 1,100円 |
実際の店頭価格は店ごとに決まります。国税庁のQ&Aには、定期便の例として、8%の税込10,800円が1%では税込10,100円になる例が示されています。
店内飲食とテイクアウトの差も、同じ計算で比べられます。税抜1,000円の食事は、店内で食べると1,100円(10%)、持ち帰ると1,010円(1%)で、差は90円です。現行では店内1,100円、持ち帰り1,080円で差は20円のため、計算上は差が広がります。
2027年4月前後の買い物で知っておきたいこと(定期便・通販・値札)
定期便・通販は4月1日から1%にならない場合がある
令和9年4月1日以後の飲食料品の販売は、原則として1%ですが、次の取引は8%のままとされています。国税庁のQ&Aでは、選択できるものではなく、該当する取引には8%が適用されるとされています。

- 定期供給契約:不特定かつ多数の者に定期的に継続して供給する契約で、令和9年1月1日前に締結したもの(1%を前提とするものを除く)に基づき、4月1日前に代金を受け取っている分に限る。例:代金を先払いして季節の食材が毎月届く定期便。
- 通信販売:令和9年1月1日前に販売条件の提示(1%を前提とするものを除く)が行われ、4月1日前に申込みを受けた分(訪問面談での提示・申込みは含まれない)。例:お中元やギフトのカタログ販売。
ただし、契約や販売条件に「令和9年4月1日以後に販売を行うものは消費税率1%による」旨の定めがある場合や、当初の契約金額を変更する契約を令和9年1月1日以後に結ぶなどして、1%に基づく取引になる場合は、1%になります。自分の契約が当たるかは、契約内容と販売元の案内でご確認ください。
一般的なお問い合わせは、国税庁の消費税軽減税率・インボイスコールセンター(専用ダイヤル 0120-205-553、受付時間9:00〜17:00、土日祝を除く)で受け付けています(国税庁リーフレットの記載)。
値札の表示が一時的に違って見える理由
免税事業者を除く事業者が、消費者向けにあらかじめ価格を表示するときは、消費税を含む税込価格を表示する必要があります。大綱と国税庁のQ&Aは、この総額表示のルールを続けるとしており、税抜価格のみの表示や、税抜価格に「+税」とだけ添える表示は、引き続き認められないとしています。
そのうえで、夜間の値札の貼り替えに対応できない、商品パッケージに価格が印字されているなど、直ちに対応することが困難な事情がある場合に限り、誤認を防ぐ措置を条件に、次の表示が認められる予定です。
| 期間 | 認められる税込価格の表示 |
|---|---|
| 令和9年2月1日〜3月31日 | 税率1%に基づく税込価格 |
| 令和9年4月1日〜5月31日 | 税率8%に基づく税込価格 |
令和11年にも、2月1日〜3月31日は8%、4月1日〜5月31日は1%で表示できる同様の特例があります。誤認防止措置の例として、国税庁のQ&Aは、棚の商品は8%に基づく税込価格の表示で、レジでは1%で精算する旨を明示する方法を挙げています。
実施は2027年4月から|今の生活費や支払いが苦しいときの相談先
食料品の1%は、早くても令和9年4月1日で、まだ法律になっていません。10月からの制度の変更は、2026年10月から変わるお金のこと一覧にまとめています。
生活費に困ったときの公的な窓口は、お金が必要なのにどこからも借りれない時の最終手段と公的支援で整理しています。公的な貸付の一つに、厚生労働省が案内する生活福祉資金貸付制度があります。実施主体は都道府県社会福祉協議会で、問い合わせはお住まいの地域の市区町村社会福祉協議会です。対象は低所得者世帯、障害者世帯、高齢者世帯とされ、決定では償還可能性の有無も考慮されるため、申し込めば必ず借りられる制度ではありません。
すでに借金の返済が苦しい場合は、弁護士・司法書士に債務整理を依頼し、貸金業者に受任通知が届くと、貸金業者からの取立てが止まります。貸金業法21条1項9号は、弁護士等から書面で通知があった後の、貸金業者による電話・訪問などでの返済の要求について、一定の場合を禁じています。相談しただけで止まるわけではなく、依頼して通知が届くことが前提です。
どこに相談すればいいか迷ったら、借金問題を扱う司法書士事務所に一度相談してみるのも一つの方法です(借金問題のご相談は【アース司法書士事務所】
)。司法書士が代理で交渉できるのは1社あたり140万円以下の借金が対象です。
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※相談しても必ず減額できるとは限りません。債務整理を依頼する場合は所定の費用がかかります。
よくある質問
食料品の消費税1%はいつからですか?
政府が閣議決定した方針では、令和9年(2027年)4月1日から令和11年(2029年)3月31日までの2年間です。ただし法律は成立しておらず、法案の成立が前提です。
消費税1%はテイクアウトにも適用されますか?
国税庁の資料では、飲食店の持ち帰り(テイクアウト)は飲食料品の販売として1%の対象とされています。店内で食べる場合は外食にあたり10%のままです。
消費税1%は飲食店(外食)でも使えますか?
使えません。飲食設備のある場所での飲食(外食)は対象外で、10%のままとされています。
消費税1%は食品以外やお酒にも適用されますか?
いいえ。1%の対象は現行の軽減税率と同じ範囲の飲食料品で、お酒や食品以外の商品は10%のままです。
消費税1パーセントの法案はいつ国会で成立しますか?
本記事で確認した内閣官房・首相官邸・国税庁の資料からは、提出時期や成立時期は分かりません。最新の状況は内閣官房や国税庁の公式ページでご確認ください。
税抜1,000円の食料品は消費税1%でいくらになりますか?
税抜1,000円なら、1%で税込1,010円です。現行の軽減税率8%では1,080円です。
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出典
- 内閣官房「「飲食料品に係る消費税率の引下げ」及び「給付付き税額控除」について」(令和8年9月15日の大綱閣議決定を掲載)
- 「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」本文(令和8年9月15日閣議決定)
- 首相官邸「令和8年9月15日(火)臨時閣議案件」(令和8年9月15日)
- 国税庁「消費税率引下げ特設サイト」(令和8年9月15日)
- 国税庁リーフレット「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げについて」(令和8年9月)
- 国税庁パンフレット「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げについて」(令和8年9月)
- 国税庁「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げに関するQ&A」(令和8年9月)
- 国税庁「軽減税率制度の概要」(更新日の表示なし)
- 厚生労働省「生活福祉資金貸付制度」(更新日の表示なし)
- e-Gov法令検索「貸金業法」(昭和58年法律第32号)第21条(令和7年10月1日施行の版)
更新履歴
- 2026年9月30日:記事を公開しました。
