就業者負担軽減支援金とは?給付付き税額控除の対象・時期・金額|決まっていること・未定のこと

就業者負担軽減支援金とは?給付付き税額控除の対象・時期・金額|決まっていること・未定のこと

就業者負担軽減支援金は、政府が2026年9月15日に閣議決定した大綱に盛り込まれた新しい給付で、大綱は「本格的な『給付付き税額控除』を導入する第一歩」と位置づけています。ただし、大綱は法案提出に向けた方針で、法律はまだ成立していません。金額や所得の線(所得下限額・所得上限額・純負担基準額)もすべて未定です。

この記事は、「自分は対象か」「いつから、いくらか」「申請は要るのか」を知りたい方に向けて、決まっていることと未定のことを分けて整理します。

先に結論
  • 中低所得の現役勤労者に着目した給付で、令和9年(2027年)4月から導入する内容です。ただし法律は未成立で、大綱の段階です。
  • 「いくらもらえるか」は決まっていません。所得の線も支援額も未定です。
  • 対象は、前年の勤労所得が一定額を超えるなどの要件を満たす個人です。無職の人や年金収入だけの人は、大綱の要件のままでは対象になりません。
  • 公金受取口座を登録していて、市町村が要件と額を確認できる人は、職権認定(申請書が不要)が原則とされています。
  • 支払月も額も確定していないため、支援金を前提に生活費や返済の計画を立てることはできません。
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目次

就業者負担軽減支援金とは?給付付き税額控除との関係

正式な文書名は「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」です。大綱の目的は、中低所得の現役勤労者の負担を軽くして手取りが増えるようにすることと、「年収の壁」などによる「働き控え」を緩和して就労を促すことの2つです。

家計ノートを書き込む手元
※画像はイメージです

支援金は、令和11年度(2029年度)の本格導入までの「つなぎ」として、令和9年4月からの2年間に限った飲食料品の消費税率の臨時的な引下げと組み合わせて始める、と説明されています。

給付付き税額控除との違いは?

大綱は支援金制度を「第一歩」とし、将来像は継続して検討するとしています。第四の四2では、税額控除と給付を組み合わせる仕組みについて「将来にわたり給付のみにより行う仕組みと限定することなく」検討する、とあります。今回の大綱で方針が示されたのは給付(支援金)で、税額控除と組み合わせた形が決まったわけではありません。

給付付き税額控除はいつから?法律はまだ成立していない

内閣官房のページは、必要な法制上の措置等を可及的速やかに講ずるため「法案提出に向けて」大綱を閣議決定した、と説明しています。大綱は法律そのものではなく、実施には法律の成立が必要です。国会でいつ審議されるかは、確認した公式資料からは分かりません。

大綱は「支援金制度は、令和9年4月から導入する」としています(第三 三2)。国と地方の協議の場の資料(令和8年9月15日の事務連絡の別紙3)には、令和8年度に法案提出、令和9年度に先行導入、令和11年度に本格導入というスケジュールの「イメージ」が示されています。「導入」は、令和9年4月に振り込まれるという意味ではありません。別紙3の給付のイメージでは、令和9年度・10年度とも秋ごろの支給が描かれていますが、あくまでイメージで、大綱や法律で支払月が決まったわけではありません。

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就業者負担軽減支援金:決まっていること・まだ決まっていないこと

右端は大綱の節番号です。

無地の書類と筆記用具が置かれた机
※画像はイメージです
項目決まっていることまだ決まっていないこと大綱の節
導入時期令和9年4月から導入。令和11年度に本格導入へつなぐ支払月(別紙3のイメージは秋支給)第三 三2、前文
法律大綱は法案提出に向けた閣議決定法案の中身、成立の時期前文、内閣官房ページ
支給の単位個人単位・年度単位、毎年1回(令和11年度は、令和11年4月の先行支給を含め2回)第三 一1(1)・2(1)・3(7)
対象の要件①勤労所得が所得下限額を超える ②前年の合計所得金額が所得上限額以下 ③純負担が純負担基準額を超える ④配偶者の所得が上限以下。令和9・10年度は①〜③のみ(③と就業促進特例加算は社会保険料控除額で判定)、扶養児童は16歳未満所得下限額・所得上限額・純負担基準額・配偶者所得上限額の金額第三 一1(1)と注
支援額前年の所得と扶養児童の数で定める。定額→逓増→支援基本額→逓減、こども加算・就業促進特例加算あり。1,000円単位。令和9・10年度は全体で飲食料品の消費税1%相当分の範囲各支援額・逓増開始額・逓増終了額・逓減開始額・逓減率の金額第三 一2(1)①〜⑥と注
手続き1月1日現在の住所の市町村長が認定。公金受取口座の登録者で受給資格と額が明らかな人は職権認定が原則。認定または決定から2か月以内に支払う請求・認定・決定の期限第三 一3(1)(2)(5)(7)
差押え・税受ける権利は譲渡・担保・差押え不可(国税の滞納処分を除く)。租税その他の公課はかけない第三 一3(8)(9)
生活保護収入認定の対象第三 三4
働いていない人要件①は勤労所得が前提就業が困難な人などへの措置は令和10年度中に結論。就業していない高齢者等は令和12年までに結論第四 四4・5

給付付き税額控除の対象者は?支援金の4つの要件

大綱は、中低所得の現役勤労者に着目し、次の4つに該当する個人を対象とします(第三 一1(1))。

  1. 勤労所得が所得下限額を超える:前年の給与収入に応じて算定した額と、一定額を超える事業所得・業務に係る雑所得の合計です。
  2. 前年の合計所得金額が所得上限額以下:扶養児童(19歳未満の居住者である扶養親族)の有無と数に応じて定めます。
  3. 純負担が純負担基準額を超える:住民税額を基礎とした金額と前年の社会保険料控除額の合計から、公的年金等の収入額を引いた金額で見ます。就労し、純負担が現役並みの中低所得の高齢者も対象とされています。
  4. 配偶者の所得が上限以下:1月1日現在で配偶者がいた場合の要件です。

令和9年度・10年度は①〜③が対象で、④は含まれません。扶養児童は16歳未満とされ、③は社会保険料控除額で判定します。1月1日現在で日本国内に住所がない人には支給しないとされています(第三 一1(3))。各金額が未定のため、現時点で対象かどうかを判定することはできません。

給付付き税額控除はいくらもらえる?金額はまだ決まっていない

支援額の具体的な金額は、大綱に示されていません。大綱は、前年の所得と扶養児童の有無・数に応じ、次の考え方で検討し定めるとしています(第三 一2(1))。

電卓とノートを持つ手元
※画像はイメージです
  • 勤労所得が逓増開始額以下の人は定額、それを超えて逓増終了額に達するまでは一定の割合で増額し、その後は支援基本額
  • 「年収の壁」に直面する人などへの時限的な就業促進特例加算
  • 扶養児童がいれば定額のこども加算
  • 合計所得金額が逓減開始額を超える人は一定の割合で減額

令和9年度・10年度は、支援金全体の費用が飲食料品の消費税1%相当分の範囲になるよう定めるとされています。これは全体の枠であり、1人あたりの金額ではありません。

大綱の脚注に出てくる単身者の住民税所得割の非課税限度額(所得45万円・給与収入119万円)などの数字は、定額と逓増の境目(逓増開始額)を定める際の参考の説明で、支給額や所得下限額として決まった数字ではありません。

申請は必要?公金受取口座と職権認定

大綱の原則は、受給資格者が請求し、1月1日現在の住所地の市町村長が認定する流れです(第三 一3(1))。一方、受給資格者であること及び支援金の額が明らかである公的給付支給等口座の登録者は、市町村長が職権で認定でき、運用では職権認定を原則とするとされています(第三 一3(2))。職権認定なら、口座情報の記載や通帳の写しの添付が不要です。

つまり「申請しなくても届く」は、公金受取口座を登録していて、市町村が要件と額を確認できる人は職権認定が原則という意味で、登録すれば必ず届くわけではありません。

デジタル庁のページ(最終更新日2026年7月28日)によると、公金受取口座は1人1口座・本人名義に限られ、登録はマイナポータル、金融機関、所得税の確定申告(還付申告)・更正の請求、年金請求の4つの方法でできます。問い合わせ先はマイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178、音声ガイダンスで6番)です。受付は平日9時30分から20時、土日祝は9時30分から17時30分です(年末年始を除く)。

無職・年金生活者・生活保護の人はどうなる?

給付付き税額控除は無職でももらえる?

要件①は前年の勤労所得が所得下限額を超えることなので、前年に勤労所得がなければ、大綱の要件のままでは対象になりません。就業が困難な人などのうち対象外の人への措置は、令和10年度中に結論を得るとされています(第四 四4)。措置はまだ決まっていません。

窓辺で湯のみを持つ人の後ろ姿
※画像はイメージです

年金生活者・年金だけの人は?

要件③は公的年金等の収入額を差し引いて純負担を見る仕組みですが、要件①は勤労所得が前提のため、年金収入だけの人は、大綱の要件のままでは対象になりません。就業していない高齢者等への措置は、令和12年までに結論を得るとされています(第四 四5)。

給付付き税額控除は生活保護の人ももらえる?

大綱は、生活保護制度では支援金を収入認定の対象とするとしています(第三 三4)。受け取っても、生活に使える金額の合計がそのまま増えるとは限りません。実際の扱いは、担当の福祉事務所でご確認ください。

「支援金の手続き」をかたる電話・SMSに注意

警察庁のSOS47特殊詐欺対策ページ(2025年1月10日の注意喚起)は、定額減税に関連して、税務署などをかたる不審な電話やSMSで口座情報を聞き出そうとする事例や、ATMを操作させて振込みを行わせる手口による被害が発生しているとしています。同ページは、定額減税について、国税庁や都道府県・市町村が、電話やメールで口座番号や暗証番号を聞くことやATMの操作を求めることは一切ない、としています。「還付金詐欺」のページも「ATMでお金が返ってくることは、絶対にありません」と説明しています。支援金についての個別の注意喚起は確認できていませんが、同じ対処が役立ちます。

  • 暗証番号を伝えたり、ATMを操作したりしない
  • 迷ったら警察相談専用電話(#9110)や消費者ホットライン(188)に相談する

支援金を待たずに、生活費や返済が苦しいとき

導入は令和9年度からですが、金額も支払月も確定していません。「支援金が入るまでの間だけ借りる」といった計画は、根拠のない前提になります。

夕方の食卓でノートを前に過ごす手元
※画像はイメージです
  • 生活費が足りない:市区町村の自立相談支援の窓口など、今使える制度を先に確認します。どこからも借りれない時の公的支援で整理しています。
  • 借金の返済が苦しい:弁護士・司法書士に依頼し、受任通知が届くと、貸金業者からの督促は止まります(貸金業法21条1項9号)。相談しただけで止まるのではなく、依頼して受任通知が出た時点からです。電気・水道・家賃など、貸金業者ではない相手への支払いには当てはまりません。

どこに相談すればいいか迷ったら、借金問題を扱う司法書士事務所に一度相談してみるのも一つの方法です(借金問題のご相談は【アース司法書士事務所】)。司法書士が代理で交渉できるのは1社あたり140万円以下の借金が対象です。

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※相談しても必ず減額できるとは限りません。債務整理を依頼する場合は所定の費用がかかります。

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よくある質問

就業者負担軽減支援金とは何ですか?

2026年9月15日に閣議決定された大綱に盛り込まれた、中低所得の現役勤労者に着目した給付です。令和9年(2027年)4月からの導入が書かれていますが、法案提出に向けた方針で、法律は成立していません。

給付付き税額控除はいつから始まりますか?

大綱では、支援金制度を令和9年4月から導入し、令和11年度に本格導入へつなぐとされています。法律の成立が前提で、支払月は、別紙3の給付のイメージでは秋支給ですが、決まったわけではありません。

給付付き税額控除はいくらもらえますか?

決まっていません。所得下限額・所得上限額・純負担基準額や各支援額の金額は、大綱では未定です。

就業者負担軽減支援金は申請しないともらえませんか?

原則は請求に基づく市町村長の認定ですが、公金受取口座を登録していて、受給資格と額が明らかな人は、職権認定が原則とされています。期限は未定です。

給付付き税額控除は無職・年金生活者・生活保護の人ももらえますか?

前年に勤労所得がない人や年金収入だけの人は、大綱の要件のままでは対象になりません。措置は検討中です。生活保護では収入認定の対象とされています。

支援金の手続きをかたる電話やSMSが来たらどうすればいいですか?

暗証番号を伝えたりATMを操作したりせず、警察相談専用電話(#9110)や消費者ホットライン(188)に相談してください。

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出典

更新履歴

  • 2026年9月30日:記事を公開しました。
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