チケット詐欺で送金してしまったら|国民生活センター10月6日の注意喚起と支払い方法別の対処

チケット詐欺で送金してしまったら|国民生活センター10月6日の注意喚起と支払い方法別の対処

SNSで「チケットを譲ります」と言われて先にお金を送り、連絡が取れなくなった人や、転売仲介サイトで買ったチケットを受け取れなかった人に向けた記事です。

国民生活センターは2026年10月6日に「SNSでのやり取りは要注意!チケットの転売トラブル」を公表しました。相談先と支払い方法別の連絡先を、公式ページ(2026年10月7日確認)をもとに整理します。

先に結論
  • 国民生活センターは2026年10月6日に注意喚起を公表しました。事例は、決済アプリで約2万円を送金後に連絡不能になった件と、転売仲介サイトで約50万円をカード払いして受け取れなかった件です。
  • お金をだまし取ることが目的と疑われる場合は警察相談専用電話「#9110」(国民生活センターの特集ページ・文化庁ページ)。売買トラブルは消費者ホットライン「188」で、10月6日の公表ページが案内しているのは188です。
  • 取り戻せるかは支払い方法で変わります。国民生活センターは2024年12月に通販サイトの被害について、銀行振込とプリペイド型電子マネーは「取り戻すことは非常に困難」と案内しています。
  • PayPayの「送る」で自分から送った取引は、PayPayの補償制度の対象外です(PayPayヘルプ)。
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目次

国民生活センターが2026年10月6日に公表した2件の相談事例

閉じたパソコンと伏せたスマホを前に連絡を待つ後ろ姿
※画像はイメージです
事例(2026年3月受付)公表資料に書かれた経緯
SNSで譲ってもらい、決済サービスアプリで送金(20歳代女性)「定価で譲ります」というSNS投稿で、コンサートチケット2名分を約2万円で譲ってもらうことになった。相手から運転免許証の画像が届いたので信用し、決済アプリの警告メッセージを気にせず送金したところ、連絡が取れなくなった。
転売仲介サイトで購入し、受け取れなかった(50歳代女性)個人から野球観戦チケット大人4名分を約50万円でカード購入。会場のゲートで手渡しの約束だったが出品者が現れず、約3時間探しても会えなかった。サイトに返金を求めると出品者と話すよう返信があった。

チケット代を送金したのに連絡が取れないときの相談先|状況別の早見表

状況公式の案内相談先
SNSや掲示板で「譲る(売る)」と言われて代金を払ったが、チケットが届かず連絡も取れないお金をだまし取ることが目的と疑われる場合は、すぐに警察に相談する(国民生活センターの特集ページ・文化庁ページ)。10月6日の公表ページはSNSの事例の相談先を188としている警察相談専用電話「#9110」、消費者ホットライン「188」
転売仲介サイトなどでのトラブル(出品者と会えない、返金されない)まず当事者間で話し合い、サイトの運営事業者に協力を依頼する。解決しない場合は最寄りの消費生活センター等へ(国民生活センター)消費者ホットライン「188」
手元のチケットが「特定興行入場券」(定義は記事の後半)か、行けなくなったときの譲り方各興行主(主催者)に問い合わせる(文化庁)興行主(主催者)

「#9110」と110番の違い

政府広報オンライン(2026年3月3日)によると、「#9110」は電話をかけた地域を管轄する警察本部などの相談窓口につながります。受付は平日の午前8時30分から午後5時15分で、都道府県警察本部によって異なります。通話料は利用者負担で、ダイヤル回線や一部のIP電話からは使えません。110番は、今すぐ警察官に駆けつけてもらいたい緊急の事件・事故などの緊急通報ダイヤルです。

相談する前に手元を整える様子
※画像はイメージです
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送金後に取り戻せるか|支払い方法別の連絡先と公式の言い方

銀行振込・クレジットカード・プリペイド型電子マネーの3行は、国民生活センターが2024年12月11日に悪質な通販サイトの被害について示した案内です。チケットの個人間取引について同じ文言が示されているわけではありません。PayPayの行はPayPayヘルプの記載です。

支払い方法を確かめる財布と電卓の手元
※画像はイメージです
支払い方法連絡する先公式に書かれていること(銀行・カード・プリペイドは国民生活センター)
コード決済の「送る」(例:PayPay)決済サービスと警察PayPayは、相手が受け取る前ならキャンセルでき、受け取り後は受け取り側と直接連絡して送り返してもらう方法を検討するよう案内しています。「送る」を使った取引は補償制度の対象外です。
銀行振込振込先の銀行と警察通販サイトの被害では「取り戻すことは非常に困難」としつつ、早急に振込先銀行に相談し、最寄りの警察に被害を届け出るよう案内しています。警察に相談した場合は、その旨も振込先銀行の相談窓口に伝えるとしています。
クレジットカードカード会社通販サイトの被害では、カード会社にトラブルを連絡すると「対応が得られる場合があります」として、早急な相談を勧めています。
プリペイド型電子マネープリペイドカードの発行会社と警察通販サイトの被害では「取り戻すことは非常に困難」としつつ、早急にプリペイドカードの発行会社に連絡し、最寄りの警察に被害を届け出るよう案内しています。

PayPayで送ったとき

PayPayのヘルプによると、アプリの[送る]から相手とのチャットを開き、問題の取引で[取引を報告する]を選ぶと、詐欺等の疑いがある取引を報告できます。報告できるのは過去90日以内の取引です。報告内容は詐欺被害の防止対策に活用されるとされ、調査の進捗や結果は回答されません。返金を受けるための手続きではない点に注意してください。手順はPayPay送金詐欺で払ってしまったら?で解説しています。

銀行に振り込んだとき|振り込め詐欺救済法

振り込め詐欺救済法は、詐欺などの犯罪の振込先になった預金口座に残る被害金を、被害者に支払う手続きを定めた法律で、全国銀行協会は、被害に遭ったら早めに振込先の金融機関へ連絡するよう案内しています。申請の窓口は振込先の金融機関で、申請書・本人確認書類・振り込みの事実を確認できる資料が必要です。支払手続には90日以上かかり、口座の残高が1,000円未満だと対象外、残高を超える支払いもされません。被害者が複数のときは振込金額に応じて按分され、申し出ても支払対象にならない場合があります。コード決済の残高どうしの送金が対象かどうかは、このページには書かれていません。

警察に相談するとき|被害届と、残しておく記録

「#9110」は、警察署の窓口に出向かずに電話で相談したいときの窓口です(政府広報オンライン)。被害の届出は、国民生活センターが通販サイトの被害で、最寄りの警察へ届け出るよう案内しています。公式が示した必須の持ち物ではありませんが、相手のアカウント名、チケットの内容と金額が分かるやり取り、送金の日時・金額・方法、決済アプリの警告表示を画面で保存しておくと説明しやすくなります。

窓口のある建物へ向かう人の後ろ姿
※画像はイメージです

転売仲介サイトで買ったチケットが受け取れない・入場できないとき

国民生活センターは、まず当事者間で話し合い、サイトの運営事業者に協力を依頼し、解決しない場合に188へ相談するよう案内しています。特集ページによると、規約で転売を禁止しているチケットがあり、入場時に公式販売サイトからの購入者であることの本人確認が必要な場合もあります。その場合、転売チケットは無効にされたり、入場できなかったりするおそれがあります。10月6日の公表ページは、購入前に公演の公式ホームページでルールを確認するよう呼びかけています。

窓辺で静かに状況を考える後ろ姿
※画像はイメージです

被害額が重なって払えない・返せないときは

送金した分だけ生活費が減り、カードの請求などが苦しくなることがあります。公的な支援はどこからも借りれない時の最終手段と公的支援にまとめています。

穴埋めに、「審査なし」をうたう業者、個人間融資、給与ファクタリング、クレジットカード現金化を使うのはおすすめできません。ヤミ金の被害につながるおそれがあります(ヤミ金の手口と実態)。被害後に「返金できます」と連絡してくる相手にも注意が必要です(投資詐欺のお金は返ってくる?)。

すでに消費者金融などへの返済が重なっているときは、弁護士・司法書士に依頼する方法があります。依頼して受任通知(書面による通知)が貸金業者に届き、債務者から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、貸金業者が正当な理由なく電話・訪問などで返済を要求し続けることは、貸金業法21条1項9号で禁止されています。相談しただけでは止まりません。この規定は貸付けの契約に基づく債権の取立てについてのもので、チケット代の被害そのものや、チケット代のクレジットカード払い(ショッピング)の請求には関係しません。

どこに相談すればいいか迷ったら、借金問題を扱う司法書士事務所に一度相談してみるのも一つの方法です(借金問題のご相談は【アース司法書士事務所】)。司法書士が代理できる範囲は、法務省の案内では「法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等について、代理業務を行うことができます」とされています(法務省「司法書士の簡裁訴訟代理等関係業務の認定」)。

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支払いが遅れると、遅延損害金がかかります。返済が難しいときは、早めに専門家へ相談すると、返済の負担を見直せる場合があります。任意整理・個人再生・自己破産のどれが合うかは、借入額や収入によって変わります。

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これから買う・譲ってもらうときに確認すること

国民生活センターは、2026年10月6日の公表で次のように呼びかけています。

  • 正規販売ルートから買う:興行の主催者、正式に販売許可を得たプレイガイド、ファンクラブ、アーティストの公式ホームページなど。延期・中止のときの払い戻しなどの補償も受けられます。
  • 販売サイトを確かめる:転売仲介サイトでないか、利用規約・運営事業者の所在地・連絡先が明示されているかを確認します。
  • 転売が禁止されていないか確かめる:購入前に公式ホームページでルールを確認します。
  • 譲りたいときは公式リセールを使う:チケット不正転売禁止法は、券面に興行主の同意のない有償譲渡の禁止や購入者の氏名・連絡先の確認措置などが表示された入場券(特定興行入場券)を、業として定価を超える価格で転売することを禁じています。違反すると、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科されることがあります(条文は「拘禁刑」で、国民生活センターの公表資料は「懲役」と書いています)。
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よくある質問

SNSでチケット代を送金して連絡が取れないとき、まず誰に連絡すればいいですか?

お金をだまし取ることが目的と疑われる場合は、警察相談専用電話「#9110」に相談するよう、国民生活センターの特集ページと文化庁が案内しています。売買トラブルは消費者ホットライン「188」です。支払いに使った決済アプリ・銀行・カード会社への連絡も必要です。

チケット詐欺は警察の#9110と110番のどちらに電話しますか?

110番は、今すぐ警察官に駆けつけてもらいたい緊急の事件・事故などの緊急通報ダイヤルです。お金をだまし取られた疑いがあるときの警察への電話相談は「#9110」で、受付は平日の午前8時30分から午後5時15分(都道府県警察本部によって異なります)です。被害の届出は最寄りの警察に行います。

チケット代を送金した後、お金は返ってきますか?

支払い方法で変わり、返金は保証されません。国民生活センターは通販サイトの被害について、銀行振込とプリペイド型電子マネーは取り戻すことが非常に困難、カードはカード会社から対応が得られる場合があると案内しています。PayPayの「送る」で自分から送った取引は補償制度の対象外です。

転売仲介サイトで買ったチケットが受け取れなかったときは、どこに相談しますか?

まず当事者間で話し合い、サイトの運営事業者に問題解決の協力を依頼します。それでも解決しない場合は、消費者ホットライン「188」で最寄りの消費生活センター等に相談します。

消費者ホットライン188に電話すると費用はかかりますか?

相談は無料で、窓口につながった時点から通話料がかかります。携帯電話からは20円(税込22円)/30秒が主な通話料で、契約プランによって異なります。

出典

更新履歴

2026年10月8日:記事を公開しました。

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