令和8年熊本地震で被災し、当座の生活費が足りなくなった世帯に向けた記事です。熊本県の案内によると、生活福祉資金(緊急小口資金)の災害時特例貸付の受付は、令和8年10月30日(金)までです。無利子・保証人不要で、原則10万円以内(特別な場合は20万円以内)を借りられます。
熊本県の案内ページ(2026年8月17日更新)と、県の案内チラシで確認できた内容をまとめます(2026年10月9日現在)。申込みの締切は、この記事の公開日から3週間ほど先です。急ぎの方は、受付時間内に電話で窓口へ確認してください。
- 受付は10月30日(金)まで(10:00〜16:00、土日祝を除く)。窓口は市町村社会福祉協議会です。
- 貸付額は一世帯一回限り、原則10万円以内。世帯員に死亡者・要介護者・重傷者・妊産婦・小学校修了までの子どもがいる、または4人以上の世帯は20万円以内。
- 無利子・保証人不要。据置期間は1年以内、償還期限は据置期間終了後2年以内です。
- 対象は、災害救助法が適用された21市町村に住所がある被災世帯(低所得世帯に限らない)。
- 必要なものは、本人確認書類と預金口座がわかるものです。
熊本地震の緊急小口資金・特例貸付とは|通常の制度との違い
緊急小口資金は、生活福祉資金の貸付制度のひとつで、一時的な生活費に困ったときに借りられる公的な貸付です。熊本県は、令和8年熊本地震を踏まえた災害時の特例として、貸付対象や据置期間などを緩和しています。
| 項目 | 本則 | 熊本地震の特例措置 |
|---|---|---|
| 貸付対象者 | 低所得世帯等 | 被災世帯(低所得世帯等に限らない) |
| 貸付上限 | 10万円以内 | 10万円以内(特別な場合は20万円以内) |
| 据置期間 | 2月以内 | 1年以内 |
| 償還期限 | 12月以内 | 2年以内 |
| 貸付利子・保証人 | 無利子・保証人不要 | 無利子・保証人不要 |
20万円以内になる「特別な場合」は、次のいずれかに当てはまる場合です。
- 世帯員の中に、被災による死亡者がいるとき
- 世帯員に、要介護者がいるとき
- 世帯員が、4人以上のとき
- 世帯員に、被災による重傷者や妊産婦、小学校修了までの子どもがいるとき
対象になる人と受付期間
貸付の対象は、令和8年熊本地震で被災し、災害救助法が適用された次の市町村に住所を有する世帯で、当座の生活費を必要とする世帯です。
- 熊本市、八代市、水俣市、天草市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、合志市、美里町、大津町、菊陽町、西原村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、氷川町、芦北町、津奈木町(計21市町村)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 受付期間 | 令和8年(2026年)8月19日(水)〜10月30日(金) |
| 受付時間 | 午前10時〜午後4時(土曜・日曜・祝日を除く) |
| 貸付回数 | 一世帯につき一回限り |
| 貸付金の受け取り | 借入申込者が指定する金融機関に送金される |
| 実施主体 | 社会福祉法人熊本県社会福祉協議会(電話096-223-6762、平日9:00〜12:00・13:00〜17:00) |
貸付の対象の世帯かどうかが分からないときは、先に市町村の社会福祉協議会に電話で確認してください。
申込みの窓口と電話番号|市町村社会福祉協議会
窓口は、住所がある市町村の社会福祉協議会、または避難している避難所等がある市町村の社会福祉協議会です。県外に避難している場合は、避難先の市区町村の社会福祉協議会が窓口になります。熊本県の案内チラシに載っている連絡先は次のとおりです。
| 市町村 | 電話番号 | 市町村 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 熊本市 | 080-9688-8207 / 080-3278-1151 | 八代市 | 0965-37-6001 |
| 水俣市 | 0966-63-2047 | 天草市 | 0969-32-2552 |
| 山鹿市 | 0968-36-9211 | 菊池市 | 0968-25-5000 |
| 宇土市 | 0964-23-3756 | 上天草市 | 0969-56-2455 |
| 宇城市 | 070-7891-7054 | 合志市 | 096-248-1100 |
| 美里町 | 080-5799-8419 | 大津町 | 096-293-2027 |
| 菊陽町 | 096-232-4832 | 西原村 | 096-279-4141 |
| 御船町 | 096-282-0785 | 嘉島町 | 096-237-2981 |
| 益城町 | 080-5799-8420 | 甲佐町 | 096-234-1192 |
| 氷川町 | 0965-52-5075 | 芦北町 | 0966-86-0294 |
| 津奈木町 | 0966-61-2940 |
- 熊本市は熊本市健康センター新町分室2階(熊本市中央区新町2-4-27)、八代市は八代市社会福祉協議会 本所(八代市本町1-9-14)、合志市は合志市総合センター ヴィーブル(合志市福原2922)、美里町は美里町社会福祉協議会 中央支所(福祉保健センター内)での受付です。
- 宇城市は、相談者用の駐車場を多く確保できないため、事前の電話予約が必要です(070-7891-7054)。
- 駐車場が使えない場合や台数に限りがあるため、近隣の有料駐車場や公共交通機関を利用するよう案内されています。
申込みに必要なもの
- 身分を証明できるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 申込者の預金通帳またはキャッシュカード等、預金口座がわかるもの
身分証や通帳を避難や被害で持ち出せていないなど、書類に不安があるときは、申込み前に市町村の社会福祉協議会に電話で確認してください。
締切までの動き方チェックリスト
- 住所が、災害救助法が適用された21市町村に入っているか確認する(避難先の窓口で受け付ける場合もある)。
- 世帯員に死亡者・要介護者・重傷者・妊産婦・小学校修了までの子どもがいるか、4人以上かを確認し、20万円以内になるかを窓口に伝える。
- 窓口の社会福祉協議会に電話し、受付場所と日時を確認する(宇城市は事前予約が必要)。
- 本人確認書類と預金口座がわかるものを用意する。
- 受付は10月30日(金)まで(受付時間は午前10時〜午後4時)。土曜・日曜・祝日は受付がないため、余裕をもって申し込む。
あわせて使える支援|支援金・医療費の窓口負担
- 被災者生活再建支援金:熊本県は、県内全ての市町村に被災者生活再建支援法を適用すると決定しています。住宅が全壊した世帯などは、基礎支援金100万円に加算支援金を合わせて最大300万円(複数世帯)です。申請期限は、基礎支援金が令和9年8月27日、加算支援金が令和11年8月27日です。
- 医療費の窓口負担:厚生労働省によると、住家の全半壊・床上浸水などの被災をした旨を窓口で申告すれば、医療機関等の窓口での支払いは不要です。罹災証明書の提示は必要なく、口頭の申告で足ります。この取扱いは令和8年11月末までです。
これらは貸付とは別の制度です。生活費の見通しを立てるときは、返済の必要がない支援から順に確認すると、借入れの額を抑えられます。
借りる前に知っておきたいこと|公的な貸付を先に
この特例貸付は返済が必要なお金ですが、無利子・保証人不要で、据置期間が1年と長く設定された公的な制度です。貸金業者などからの借入れを考える前に、まず市町村の社会福祉協議会に相談してください。
- 金融庁の「多重債務相談に係る令和8年熊本地震への対応について」のページには、内閣府がまとめた被災者支援制度のページへのリンクがあり、被災者生活再建支援制度(支援金)、災害援護資金、生活福祉資金貸付などの制度が一覧で案内されています。
- 住宅ローンなどの返済が苦しい個人は、自然災害債務整理ガイドラインで免除・減額を申し出られる場合があります。
- 金融庁の熊本地震相談ダイヤル(0120-156-811、平日10時〜17時)では、金融機関との取引や返済の相談ができます。
- 法テラスは令和9年7月27日まで、被災者向けの無料法律相談を行っています。
金融庁の熊本地震関連情報のページは、過去の災害時に義援金の募集を装った振り込め詐欺等が多数認められたとして、義援金等を装った詐欺に注意するよう呼びかけています。被災者の弱みにつけ込む貸金業者や個人間融資にも注意が必要です。「審査なし」「すぐ貸す」と持ちかける相手には近づかず、手口と対処はヤミ金の手口と実態で確認してください。
よくある質問
熊本地震の緊急小口資金(特例貸付)はいつまで申し込めますか?
熊本県の案内では、受付期間は令和8年(2026年)8月19日(水)から10月30日(金)までです。受付時間は午前10時から午後4時まで(土曜・日曜・祝日を除く)です。
いくら借りられますか?利子や保証人は必要ですか?
貸付限度額は一世帯につき一回限りで、原則10万円以内です。世帯員に被災による死亡者や要介護者がいる、世帯員が4人以上、被災による重傷者・妊産婦・小学校修了までの子どもがいる場合は20万円以内です。利子はなく(無利子)、保証人は不要です。
返済はいつからいつまでですか?
据置期間は貸付けの日から1年以内、償還期限は据置期間の終了後2年以内です。
申込みはどこにすればいいですか?
住所がある市町村の社会福祉協議会、または避難している避難所等がある市町村の社会福祉協議会が窓口です。県外に避難している場合は、避難先の市町村社会福祉協議会が窓口になります。
特例貸付は何回借りられますか?
貸付けは一世帯につき一回限りです。限度額は原則10万円以内で、世帯員に被災による死亡者や要介護者がいるなど特別な場合は20万円以内です。
申込みに必要なものは何ですか?
身分を証明できるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)と、申込者の預金通帳またはキャッシュカード等の預金口座がわかるものです。貸付金は、申込者が指定する金融機関に送金されます。
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出典
- 熊本県「令和8年熊本地震による被災者の皆様へ 生活福祉資金特例貸付のご案内」(2026年8月17日更新)
- 熊本県「生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付のご案内」(チラシ)
- 金融庁「多重債務相談に係る令和8年熊本地震への対応について」(令和8年8月6日)
- 金融庁「令和8年熊本地震関連情報」(相談ダイヤル・義援金等を装った詐欺への注意)
- 熊本県「令和8年熊本地震に係る被災者生活再建支援金について」
- 厚生労働省「「令和8年熊本地震」で被災された方々の医療機関等での窓口での支払いは不要です」
- 首相官邸「令和8年熊本地震 被災者支援情報」
- 写真:Hyppolyte de Saint-Rambert(Wikimedia Commons、CC BY 4.0)。熊本城の写真で、今回の被害を示すものではありません。
更新履歴
- 2026年10月9日:記事を公開しました。
