教育訓練給付金とは|一般20%・特定一般最大50%・専門実践最大80%。条件・金額・申請のタイミング

教育訓練給付金とは|一般20%・特定一般最大50%・専門実践最大80%。条件・金額・申請のタイミング

教育訓練給付金は、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を修了したときに、受講費用の一部がハローワークから支給される制度です。ハローワークインターネットサービスによると、対象の訓練は3種類あり、給付率は一般教育訓練が20%、特定一般教育訓練が最大50%、専門実践教育訓練が最大80%です。受給には、受講前に「訓練前キャリアコンサルティング」を受けて、受講開始日の2週間前までにハローワークで受給資格確認の手続きをする必要がある種類があります。

この記事は、資格取得やキャリアアップのための講座を検討している人、失業中や転職を考えている人に向けて、ハローワークインターネットサービス「教育訓練給付金」のページで確認できた内容(2026年10月9日確認)を、3種類の違い・受給できる条件・金額・申請の時期・事前の手続きの順にまとめたものです。講座が指定を受けているかどうかは、必ず受講前にハローワークや検索システムで確認してください。

先に結論
  • 給付の対象になるのは、厚生労働大臣が指定した教育訓練講座です。指定講座は「教育訓練講座検索システム」で検索できます。
  • 給付率は、一般教育訓練20%(上限10万円)、特定一般教育訓練40%(上限20万円)・資格取得して就職すると50%(上限25万円)、専門実践教育訓練50%(年間上限40万円)・70%(同56万円)・最大80%(同64万円)です。
  • 受給できる人は、雇用保険の被保険者期間が3年以上(初めて受ける人は、一般・特定一般で1年以上、専門実践で2年以上)の人です。離職者は、離職日の翌日から受講開始日までが1年以内であることが必要です。
  • 特定一般・専門実践は、訓練前キャリアコンサルティングと、受講開始日の2週間前までの受給資格確認が必要です。
  • 給付額が4千円を超えない場合は支給されません。受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金を受けたことがある場合は、支給されません。
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目次

教育訓練給付金とは?3種類の違い

公式サイトによると、教育訓練給付金は、働く人の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的に、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給される制度です。

種類内容(公式サイトの記載)最大給付率
専門実践教育訓練特に労働者の中長期的なキャリア形成に資する教育訓練80%
特定一般教育訓練特に労働者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練50%
一般教育訓練その他の雇用の安定・就職の促進に資する教育訓練20%

受給できる人の条件|雇用保険に3年以上(初めてなら1〜2年以上)

3種類とも、支給対象者は次の(1)または(2)に当てはまり、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した人です。

  • (1)雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者等で、受講開始日に雇用保険に加入していた期間が3年以上の人。
  • (2)雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者等であった人で、雇用保険の資格を失った日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内で、かつ雇用保険に加入していた期間が3年以上の人。

過去に教育訓練給付金を受けたことがなく、初めて受ける人は、必要な加入期間が短くなります。一般教育訓練と特定一般教育訓練は1年以上、専門実践教育訓練は2年以上で受給できます。また、受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金を受けたことがある場合は支給されません。

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給付金はいくら?一般・特定一般・専門実践の金額と上限

種類修了時資格取得+就職したときさらに賃金が5%以上上昇
一般教育訓練経費の20%(上限10万円)――
特定一般教育訓練経費の40%(上限20万円)経費の50%(上限25万円)―
専門実践教育訓練経費の50%(年間上限40万円)経費の70%(年間上限56万円)経費の80%(年間上限64万円)
  • いずれも、給付額が4千円を超えない場合は支給されません。
  • 追加給付(特定一般の50%、専門実践の70%・80%)は、令和6年10月1日以降に受講を開始した場合に限られます(令和6年10月1日より前に受講を開始している場合は、追加支給・賃金上昇に係る追加支給はありません)。
  • 専門実践教育訓練は、給付を最大3年間受けられ、その場合の上限は192万円です。法令上最短4年の専門実践教育訓練を受講している人は、4年目分が追加で支給される場合があります。

追加給付の条件は、修了後に目標としている資格取得などをし、修了日の翌日から1年以内に一般被保険者等として雇用された場合、または雇用されたまま受講して資格取得などをした場合です。賃金上昇による80%は、訓練修了後の賃金が受講開始前と比べて5%以上上昇した場合に適用されます。

申請のタイミング|訓練修了後1か月以内、専門実践は半期ごと

種類申請の時期(公式サイトの記載)
一般教育訓練訓練修了日の翌日から起算して1か月以内にハローワークへ申請
特定一般教育訓練訓練修了日の翌日から1か月以内。追加給付は、資格取得または就職した日のいずれか遅い日から1か月以内に申請し、差額が支給される
専門実践教育訓練年2回、半期ごと(受講開始日から6か月ごとの期間の末日から1か月以内、修了日のある期間は修了日の翌日から1か月以内)に申請。70%の適用は、資格取得または就職した日のいずれか遅い日から1か月以内、80%の適用は同日から1年以内に申請

期限を過ぎると受け付けられないおそれがあります。受講中や修了後の手続きを忘れないよう、受講前に申請の流れをハローワークで確認しておくと安心です。

受講前にやること|訓練前キャリアコンサルティングと受給資格の確認

特定一般教育訓練給付金と専門実践教育訓練給付金を受けるには、ハローワークの訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受けて、就業の目標や職業能力の開発・向上に関する事項を記載した「ジョブ・カード」の交付を受け、受講開始日の2週間前までにハローワークで受給資格確認の手続きを行う必要があります。

支給申請の前に、受講開始(予定)日時点での受給資格の有無と、受講したい講座が指定を受けているかを、ハローワークで確認できる「支給要件照会」があります。「教育訓練給付金支給要件照会票」に記入し、運転免許証や住民票の写しなどの本人確認書類を提示・添付して、ハローワークに提出します(本人来所、代理人、郵送、電子申請)。電話による照会は、トラブルのもとになるおそれがあるため受け付けていません。

教育訓練支援給付金|専門実践の受講中に失業状態の人

専門実践教育訓練を受けている人のうち、昼間通学生で一定の要件を満たす人が、受講中に失業状態にあるときは、訓練受講をさらに支援するために、雇用保険の基本手当の日額の60%に相当する額が、教育訓練支援給付金として支給されます(令和8年度末までの暫定措置。令和7年4月1日より前に受講を開始している場合は80%)。対象は、通信制・夜間制を除く専門実践教育訓練を受講し、受講開始時に45歳未満など一定の要件を満たす人です。受給には、2か月に1回、ハローワークが指定する認定日に失業の認定を受ける必要があります。

失業保険(基本手当)の手続きは、ハローワークインターネットサービスの「雇用保険の具体的な手続き」で確認できます。

申請手続きの詳細を確認できる資料

ハローワークインターネットサービスの「教育訓練給付金」のページには、種類ごとの申請手続きの詳しい説明資料(PDF)が掲載されています。「専門実践教育訓練の教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金の支給申請手続について」、「特定一般教育訓練の教育訓練給付金支給申請手続について」、「一般教育訓練の教育訓練給付金の支給申請手続について」の3つです。必要な書類や記入方法は、受講する訓練の種類に合わせて、これらの資料とハローワークの窓口で確認してください。

教育訓練給付金を使う前のチェックリスト

  1. 受講したい講座が、厚生労働大臣の指定を受けているかを、教育訓練講座検索システムで確認する。
  2. 雇用保険の加入期間が、必要な期間(原則3年以上、初めてなら1〜2年以上)に足りているかを確認する。
  3. 離職している場合は、離職日の翌日から受講開始日までが1年以内かを確認する。
  4. 特定一般・専門実践は、訓練前キャリアコンサルティングを受け、受講開始日の2週間前までに受給資格確認を済ませる。
  5. 支給要件照会票で、事前にハローワークへ受給資格を照会する(電話は不可)。
  6. 修了後は、期限内(原則1か月以内、専門実践は半期ごと)に支給申請をする。
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よくある質問

教育訓練給付金とは何ですか?

厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給される制度です。一般教育訓練は20%、特定一般教育訓練は最大50%、専門実践教育訓練は最大80%の給付率です。

教育訓練給付金はいくらもらえますか?

一般教育訓練は経費の20%(上限10万円)、特定一般教育訓練は40%(上限20万円)、専門実践教育訓練は50%(年間上限40万円)が基本です。資格取得して就職した場合などは、特定一般で50%(上限25万円)、専門実践で70%(上限56万円)になります。

教育訓練給付金をもらうための雇用保険の加入期間は?

原則として、受講開始日に雇用保険に加入していた期間が3年以上必要です。過去に教育訓練給付金を受けたことがない初めての人は、一般・特定一般で1年以上、専門実践で2年以上あれば受給できます。

教育訓練給付金はいつまでに申請しますか?

一般教育訓練と特定一般教育訓練は、訓練修了日の翌日から1か月以内にハローワークへ申請します。専門実践教育訓練は、半期ごとに、期間の末日から1か月以内に申請します。

教育訓練給付金は電話で受給資格を確認できますか?

電話による照会は、トラブルのもとになるおそれがあるため受け付けていません。教育訓練給付金支給要件照会票に記入して、本人確認書類とともにハローワークへ提出します。

出典

更新履歴

  • 2026年10月9日:記事を公開しました。
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