親の借金は相続放棄できる?期限は相続を知った時から3か月|手続・費用・放棄できなくなる行為

親の借金は相続放棄できる?期限は相続を知った時から3か月|手続・費用・放棄できなくなる行為

親や身内が亡くなって、借金が見つかったとき、「相続したくない」と考える人は多いはずです。相続放棄には、3か月という期限があり、財産を処分すると放棄できなくなる場合もあります。この記事では、民法、裁判所、法テラスの案内をもとに、相続放棄の期限、手続、費用、放棄したあとの注意点を整理します。

先に結論
  • 相続放棄の期限は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です(民法915条1項)。判断できないときは、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てられます。
  • 申述先は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所。費用は収入印紙800円分(1人につき)と郵便切手です(裁判所)。
  • 相続財産を処分すると、単純承認とみなされ、放棄できなくなる可能性があります(民法921条)。
  • 放棄は、原則として撤回できません。自分が連帯保証人の借金は、放棄しても責任が残ります(法テラス)。
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目次

親の借金を相続したくないときの選択肢

裁判所の「相続の放棄の申述」の案内によると、相続が開始したとき、相続人は次の3つのうちのいずれかを選べます。

選べること内容(裁判所の案内)家庭裁判所への申述
単純承認土地などの権利や、借金などの義務を、すべて受け継ぐ不要(期間内に何もしなくても、単純承認とみなされる)
相続放棄権利や義務を、一切受け継がない必要
限定承認被相続人の債務がどの程度あるか不明で、財産が残る可能性もある場合などに、相続によって得た財産の限度で、債務の負担を受け継ぐ必要

相続放棄や限定承認をするには、家庭裁判所に、その旨を申述しなければなりません(民法938条は、相続の放棄をしようとする人は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならないと定めています)。

期限は「相続の開始を知った時から3か月」

民法915条1項は、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について、単純もしくは限定の承認または放棄をしなければならないと定めています。法テラスも、相続放棄は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にすると説明しています。

ただし、この期間は、利害関係人または検察官の請求によって、家庭裁判所で伸ばせます(同項ただし書)。裁判所の案内も、相続財産の状況を調べても、承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、相続の承認または放棄の期間の伸長の申立てにより、家庭裁判所が期間を伸ばせると説明しています。相続人は、承認や放棄をする前に、相続財産の調査もできます(同条2項)。

相続放棄は、相続開始の前にはできません(法テラス)。亡くなったあとで、手続をします。

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放棄の手続:どこに、何を出す?

裁判所の案内では、相続放棄の申述は、次のように行います。

  • 申述先:被相続人(亡くなった人)の最後の住所地の家庭裁判所
  • 費用:収入印紙800円分(申述人1人につき)と、連絡用の郵便切手(郵便料は裁判所ごとに異なる)
  • 書類:相続放棄の申述書、被相続人の住民票除票または戸籍附票、申述人(放棄する人)の戸籍謄本。相続人が配偶者、子や孫、父母や祖父母、兄弟姉妹やおいめいのどれかによって、追加の戸籍が必要
  • 相続人が未成年者のとき:法定代理人が代理して申述する

戸籍が申述前に手に入らない場合は、申述後に追加で出しても差し支えないとされています。

財産がどれだけあるか分からないときの「限定承認」

民法922条は、相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の債務や遺贈を弁済することを留保して、相続の承認をすることができると定めています。これが限定承認です。借金の額が不明で、財産が残る可能性もあるときに検討されます。

限定承認には、次の決まりがあります。

  • 相続人が数人いるときは、共同相続人の全員が共同してのみ、限定承認ができます(民法923条)
  • 限定承認をしようとするときは、3か月の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述します(同法924条)

相続放棄は、相続人ごとにできますが、限定承認は全員で行う必要があります。どちらが合うかは、財産と借金の状況や、ほかの相続人との関係で変わります。

放棄できなくなる行為:法定単純承認

民法921条は、次の場合に、相続人は単純承認をしたものとみなすと定めています。

  1. 相続人が、相続財産の全部または一部を処分したとき(保存行為や、一定の期間を超えない賃貸などを除く)
  2. 相続人が、3か月の期間内に、限定承認または相続の放棄をしなかったとき
  3. 相続人が、限定承認または放棄をした後でも、相続財産を隠したり、勝手に使ったり、悪意で目録に書かなかったりしたとき

つまり、相続財産を処分したり、使い込んだりしたあとに、放棄しようとしても認められない可能性があります。放棄を考えているときは、被相続人の預貯金の引き出しや、財産の処分は控えて、早めに専門家に相談してください。

放棄したあとの効果と、注意点

民法939条は、相続の放棄をした人は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなすと定めています。法テラスによると、相続放棄は、原則として撤回できません。

放棄しても残ること

放棄したときの扱い法テラスの説明
生命保険金受取人が被相続人自身なら、相続財産になり、放棄すると受け取れない。特定の人が受取人なら、その人の固有財産で、放棄しても受け取れる
遺族年金遺族年金の受給権は失われない(要件に当たる遺族自身が固有に取得する権利のため)
仏壇・お墓など祭祀財産で相続の対象ではないため、放棄しても受け継げる
連帯保証人としての責任自分が連帯保証債務を負っている場合は、放棄しても影響を受けず、引き続き責任を負う

放棄後に負う管理の義務

民法940条は、相続の放棄をした人が、放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人または相続財産の清算人に引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならないと定めています。法テラスも、2023年4月1日の改正民法の施行以後は、現に占有している相続財産に限って、引き渡すまで保存する義務にとどまり、それを超えた管理義務は負わないと説明しています。

相続放棄を迷ったときの相談先

相続放棄をするか、限定承認にするか、財産と借金のどちらが多いか分からないときは、弁護士・司法書士に相談できます。法テラスの無料法律相談は、同じ問題で3回までで、法テラス・サポートダイヤル(0570-078374、平日9時〜21時、土曜9時〜17時)から案内を受けられます。費用が心配なときは、債務整理の費用が払えないときも参考にしてください。

被相続人の借金の請求が届いたときは、請求書を放置せず、期限(3か月)を確認してください。督促状を放置したときの流れは督促状を無視し続けるとどうなる?、借金の時効は借金の時効は5年?で解説しています。自分自身の借金の債務整理は、任意整理のメリット・デメリットや自己破産のメリット・デメリットが参考になります。

「審査なし」をうたう業者や個人間融資、給与ファクタリングは、貸金業の登録がない違法な貸付である可能性が高いため使わないでください。

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まとめ

  1. 相続の選択肢は、単純承認、相続放棄、限定承認の3つ。放棄と限定承認は家庭裁判所への申述が必要。
  2. 期限は、相続の開始を知った時から3か月。調査しても判断できないときは、期間の伸長を申し立てられる。
  3. 申述先は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所。収入印紙は1人800円分。
  4. 相続財産を処分すると、単純承認とみなされるおそれがある。
  5. 放棄は原則撤回できない。連帯保証人としての責任は残る。

よくある質問

相続放棄は、いつまでにすればいいですか?

民法915条1項により、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。相続財産を調べても判断できないときは、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てられます。

相続放棄は、どこに申し立てますか?

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。収入印紙800円分(申述人1人につき)と、連絡用の郵便切手、申述書、戸籍などの書類が必要です(裁判所の案内)。

相続放棄をしたら、借金はどうなりますか?

民法939条により、相続の放棄をした人は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。ただし、自分自身が連帯保証人になっている借金は、放棄しても責任が残ります(法テラス)。

相続財産を使ってしまうと、放棄できなくなりますか?

民法921条により、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときなどは、単純承認をしたものとみなされます。放棄を考えているときは、財産の処分は控えて、早めに専門家に相談してください。

相続放棄をしても、生命保険金や遺族年金は受け取れますか?

法テラスによると、遺族年金の受給権は、放棄しても失われません。生命保険金は、受取人が被相続人自身なら相続財産になり、放棄すると受け取れません。特定の人が受取人なら、その人の固有財産で、放棄しても受け取れます。

出典

更新履歴

2026年10月9日:記事を公開しました。

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