債務整理の費用が払えないとき|法テラスの立替制度の条件と任意整理・自己破産の費用の目安

債務整理の費用が払えないとき|法テラスの立替制度の条件と任意整理・自己破産の費用の目安

債務整理をしたいのに、弁護士や司法書士の費用が払えないと悩む人は少なくありません。法テラスには、費用を立て替えて分割で返済できる制度があります。この記事では、法テラスの公表資料をもとに、立替制度の条件、費用の目安、審査の流れ、対象外の費用を整理します。

先に結論
  • 費用が払えないときは、法テラスの立替制度が使えることがあります。立替えは分割払いで、利息等はないと法テラスは説明しています。
  • 法テラスの目安は、任意整理が債権者1社で43,000円、5社で135,000円、自己破産が1〜10社で155,000円です。
  • 利用には、収入や資産が一定基準以下であることなどの条件と、審査があります。
  • 審査は通常2週間程度かかります。
  • 自己破産の予納金は、生活保護を受けている人を除いて立替えの対象外です。
スポンサーリンク

返済のために借りる前に、借金を減らせるか確認しませんか

次のどれかに当てはまるなら、新しく借りるより先に、弁護士に借金の減額を相談する方法があります(債務整理)。

  • 毎月返しているのに、元金がほとんど減らない
  • 返済のために、別の会社から借りている
  • 支払いが遅れて、督促の電話やSMSが来ている

ライズ綜合法律事務所の減額相談は、借入金額などの質問に答えるだけで申し込めます。相談は無料で、匿名でも申し込めます。家族や知人に知られないよう配慮して対応すると案内されています。

無料で借金の減額を相談する(詳しくはこちら)

※相談しても必ず減額できるとは限りません。債務整理を依頼する場合は所定の費用がかかります。

目次

法テラスの立替制度とは?利息なしの分割払い

法テラス(日本司法支援センター)は、弁護士や司法書士への相談で問題が解決せず、依頼する必要がある場合に、弁護士・司法書士費用等の立替えを行っています。調停・訴訟などの裁判手続き、相手方との示談交渉、裁判所に提出する書類の作成を依頼したときの費用(着手金・実費など)を法テラスが立て替え、依頼した人が分割で法テラスに返済する制度です。

法テラスは、立替えた費用は分割払いで、利息等はないと説明しています。経済的に困っている人が対象で、利用には審査があります。

債務整理の費用の目安(法テラスの公表額)

法テラスは、任意整理と自己破産について、依頼時に必要な費用の目安を公表しています。債権者(借りた貸金業者や金融会社)の数によって、着手金と実費が変わります。

任意整理の費用の目安

債権者数着手金実費合計
1社33,000円10,000円43,000円
2社49,500円15,000円64,500円
3社66,000円20,000円86,000円
4社88,000円20,000円108,000円
5社110,000円25,000円135,000円
6〜10社154,000円25,000円179,000円
11〜20社176,000円30,000円206,000円
21社以上198,000円35,000円233,000円

任意整理は、原則として報酬金は発生しませんが、過払金を回収できた場合には報酬金が発生すると案内されています。

自己破産の費用の目安

債権者数着手金実費合計
1〜10社132,000円23,000円155,000円
11〜20社154,000円23,000円177,000円
21社以上187,000円23,000円210,000円

自己破産も、原則として報酬金は発生しませんが、過払金を回収できた場合は報酬金が発生します。

どちらも、実際の費用は事件の内容などによる審査で決まり、必ずこの金額になるとは限りません。事件の難しさなどに応じて着手金が増減することもあります。

スポンサーリンク

立替制度を使える条件

法テラスは、次の3つの条件を満たす人が利用できるとしています。

  1. 収入や資産が一定基準以下であること
  2. 勝訴の見込みがないとはいえないこと(自己破産なら免責決定の見込みがあること)
  3. 民事法律扶助の趣旨に適すること

収入と資産の基準

収入(賞与を含む手取りの平均月収)と資産(現金・預貯金、不動産や有価証券の額)が一定基準以下の人が対象です。住んでいる地域や、住宅ローン・家賃の負担の有無によって基準が変わります。東京都特別区・大阪市などに住んでいる場合の基準は次のとおりです。

家族人数収入基準(手取りの平均月収)資産基準
1人200,200円180万円以下
2人276,100円250万円以下
3人299,200円270万円以下
4人328,900円300万円以下

それ以外の地域に住んでいる場合の基準は次のとおりです。

家族人数収入基準(手取りの平均月収)資産基準
1人182,000円180万円以下
2人251,000円250万円以下
3人272,000円270万円以下
4人299,000円300万円以下

収入の基準は、同居の家族が1人増えるごとに、東京や大阪などの地域は33,000円、それ以外の地域は30,000円が加算されます。5人家族で東京に住んでいる場合は、収入が361,900円、資産が300万円が基準です。

家賃・住宅ローンを払っているとき

基準を超える収入や資産があっても、家賃や住宅ローン、医療費、教育費などを支払っているなどのやむを得ない事情があれば、基準を満たす可能性があります。たとえば家賃や住宅ローンを払っている場合は、次の限度額まで収入から控除できます。

人数家賃・住宅ローンの控除限度額
1人41,000円(東京都特別区は53,000円)
2人53,000円(東京都特別区は68,000円)
3人66,000円(東京都特別区は85,000円)
4人71,000円(東京都特別区は92,000円)

「勝訴の見込みがないとはいえないこと」について、自己破産なら免責決定の見込みがあることが求められます。免責が認められにくいケースはギャンブルの借金は自己破産できない?や自己破産するとできないことで解説しています。

申し込みから決定までの流れと期間

法テラスが案内している流れは、次のとおりです。

  1. 弁護士・司法書士に相談する。依頼したい場合は、その旨を直接伝える
  2. 審査に必要な書類を準備する
  3. 審査が完了し、法テラスから「援助開始決定」が出る
  4. 弁護士・司法書士が問題解決に動き、あわせて費用の返済が始まる
  5. 問題が解決したら、報告書をもとに報酬などが決まる

審査に必要な書類は、援助申込書や事件調書、資力申告書、収入を証明する資料(給与明細書2か月分・賞与明細書、源泉徴収票、所得証明書など)、住民票(本籍・筆頭者の記載があるもの)などで、事件によって追加の書類が必要です。審査は、申し込んだ法テラスの地方事務所で、各地の弁護士や司法書士の審査員が行います。通常、申し込みから決定まで2週間程度かかり、書類に不備があったり、お盆・年末年始だったりするとさらに時間がかかることがあります。

立替えの対象にならない費用と、生活保護を受けているとき

法テラスは、原則として実費だけを立て替えることはできないと案内しています。鑑定料などの実費は限度額の範囲内で立て替えられますが、それを超える分は原則として自己負担です。

自己破産事件の予納金は、生活保護を受けている人を除き、立替えの対象になりません。民事再生(個人再生)事件の予納金は、生活保護の受給の有無にかかわらず、立替えの対象になりません。

生活保護を受けていても、立替制度は利用できます。受給している間は返済が猶予され、事件がすべて終わったあとも生活保護を受けている場合は、返済の免除を申請できると案内されています。

まず相談したいとき、督促が止まらないとき

費用の立替えを受ける前に、まず弁護士や司法書士へ相談することになります。法テラスの無料法律相談は、収入や資産が基準以下の人を対象に、同じ問題につき3回まで、1回30分で利用できます。原則として事前予約が必要で、法テラス・サポートダイヤル(0570-078374、平日9時〜21時、土曜9時〜17時)で案内を受けられます。

依頼して受任通知が届くと、貸金業者などからの督促は止まります。任意整理を選んだあとの流れは任意整理は何年で返す?や任意整理するとクレジットカードはいつ使えなくなる?で、公的な支援はどこからも借りれない時の最終手段と公的支援で紹介しています。

「審査なし」をうたう業者や個人間融資、給与ファクタリングは、貸金業の登録がない違法な貸付である可能性が高いため使わないでください。

借金の減額は、弁護士に無料で相談できます

支払いが遅れると、遅延損害金がかかります。返済が難しいときは、早めに専門家へ相談すると、返済の負担を見直せる場合があります。任意整理・個人再生・自己破産のどれが合うかは、借入額や収入によって変わります。

ライズ綜合法律事務所では、質問に答えるだけで借金の減額相談を無料で申し込めます(匿名でも可)。まずは減らせる可能性があるかだけでも確かめてみてください。

借金の減額を無料で相談する(詳しくはこちら)

※相談しても必ず減額できるとは限りません。債務整理を依頼する場合は所定の費用がかかります。

スポンサーリンク

まとめ

  1. 法テラスの立替制度は、弁護士・司法書士費用等を立て替え、分割で返済する制度。
  2. 目安は、任意整理が1社43,000円〜、自己破産が1〜10社155,000円。
  3. 条件は、収入・資産の基準、勝訴(免責)の見込み、民事法律扶助の趣旨。
  4. 審査は申し込みから決定まで通常2週間程度。
  5. 自己破産・個人再生の予納金は、原則として立替えの対象外。
  6. 相談は法テラス・サポートダイヤル(0570-078374)へ。

よくある質問

債務整理の費用が払えないときはどうすればいいですか?

法テラスには、弁護士・司法書士費用等の立替制度があります。収入や資産が一定基準以下であることなどの条件を満たし、審査を通れば、着手金・実費を法テラスが立て替え、分割で返済します。利息等はないと法テラスは説明しています。

法テラスの任意整理の費用はいくらですか?

法テラスの目安では、債権者1社で着手金33,000円と実費10,000円の合計43,000円、5社で合計135,000円、21社以上で合計233,000円です。原則として報酬金は発生せず、過払金を回収できた場合に報酬金が発生します。実際の費用は審査で決まります。

法テラスの自己破産の費用はいくらですか?

法テラスの目安では、債権者1〜10社で着手金132,000円と実費23,000円の合計155,000円、11〜20社で合計177,000円、21社以上で合計210,000円です。実際の費用は審査で決まります。

法テラスの立替えの審査にはどれくらいかかりますか?

通常、申し込みから決定まで2週間程度です。提出書類に不備がある場合や、お盆・年末年始などは、さらに時間がかかることがあります。

生活保護を受けていても法テラスの立替制度を使えますか?

使えます。受給中は返済が猶予され、事件がすべて終わったあとも生活保護を受けている場合は、返済の免除を申請できると法テラスは案内しています。

出典

更新履歴

2026年10月9日:記事を公開しました。

目次