令和8年熊本地震で熊本市に住んでいて、自宅や家財に被害を受けた人に向けた記事です。熊本市は、返済の必要のない災害見舞金(全壊で1世帯5万円など)と、災害援護資金の貸付(最大350万円)を案内しています。災害援護資金の申込期限は令和8年10月30日(金)です。
熊本市の案内ページ(2026年8月16日更新の災害見舞金、災害援護資金の貸付)で確認できた内容を、2026年10月9日現在でまとめます。他の市町村にお住まいの方は、お住まいの市町村の窓口で、同様の制度の有無を確認してください。
- 災害見舞金(返済不要):全壊・全焼・流失5万円、半壊・半焼3万円、床上浸水1万円(1世帯)。重傷は1人3万円、弔慰金は1人10万円。
- 災害援護資金(貸付):限度額150万〜350万円。連帯保証人ありなら無利子、なしなら年1.5%(据置期間中は無利子)。据置3年・償還10年。
- 災害援護資金の申込期限は10月30日(金)。世帯の総所得に上限があり、住居が全壊・半壊(持ち家)などの条件があります。
- 申請は各区役所の福祉課へ。り災証明書が必要です。
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熊本市の災害見舞金|支給額と申請方法
熊本市は、暴風、豪雨、地震などの異常な自然現象または火災により被災した市民(市内在住で住民基本台帳に登録されている方)に、次の見舞金を支給します。
| 区分 | 支給要件 | 支給額 |
|---|---|---|
| 災害弔慰金 | 死亡した場合 | 死亡した者1人につき10万円 |
| 災害見舞金 | 住宅が全焼、全壊または流失した場合 | 1世帯につき5万円 |
| 住宅が半壊または半焼した場合(準半壊・中規模半壊・大規模半壊を含む) | 1世帯につき3万円 | |
| 住宅が床上浸水した場合 | 1世帯につき1万円 | |
| 療養を要する期間がおおむね1か月以上の重傷を負った場合 | 1人につき3万円 |
- 住家に被害を生じた方で、被害区分が二つ以上に該当する場合は、高いほうを災害見舞金として支給します。
- 申請窓口:各区役所福祉課(月〜金曜の午前9時〜午後4時、祝日を除く)。電子申請もできます(代理請求の際は窓口での申請)。
- 申請に必要なもの:り災証明書、診断書等(写し可)、振込口座が確認できるもの(通帳・キャッシュカード等)、請求書。他の罹災世帯員を受取人にする場合は委任状。
- 問い合わせ:中央区福祉課096-328-2312、東区096-367-9127、西区096-329-5403、南区096-357-4129、北区096-272-1118、健康福祉政策課096-328-2340(月〜金曜8:30〜17:15、祝日を除く)。
災害援護資金の貸付|対象・限度額・貸付条件
災害援護資金は、令和8年熊本地震により、世帯主に負傷または住居・家財に損害があった世帯のうち、所定の要件を満たす世帯の世帯主に対して、熊本市が行う貸付けです。
対象になる世帯(次の(1)〜(3)のすべてに該当)
- 被災日時点で熊本市に居住している世帯。
- 次のいずれかの被害を受けた世帯:世帯主がおおむね1か月以上の療養を要する負傷を負った/住居が半壊(準半壊を除き、中規模半壊・大規模半壊を含む)または全壊した/住居の全体が滅失・流失した/家財の価額のおおむね1/3以上に損害があった。
- 世帯の市民税における令和8年度分(令和7年分)の総所得の合計が、下表の額未満であること。
| 世帯人数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総所得の合計 | 220万円 | 430万円 | 620万円 | 730万円 | 730万円+(世帯人数−4)×30万円 |
住居が滅失した場合(住居が全壊し、取り壊した場合を含む)は、世帯人数に関わらず1,270万円未満です。また、「住居の半壊または全壊」は、自己所有の住宅(持ち家)の場合が対象です(全壊で、残存部分を取り壊さざるを得ない等の事情がある場合は、アパート等の賃貸住宅でも対象)。「住居の全体が滅失・流失」は、賃貸住宅も対象です。
貸付限度額
| 世帯主の負傷 | 被害の区分 | 貸付限度額 |
|---|---|---|
| おおむね1か月以上の療養を要する負傷があった | 家財、住居に損害なし | 150万円 |
| 家財の価額のおおむね1/3以上の損害 | 250万円(※1) | |
| 住居が半壊(準半壊を除き、中規模半壊・大規模半壊を含む) | 270万円(特別の事情がある場合は350万円)(※2) | |
| 住居が全壊 | 350万円 | |
| 負傷がなかった | 家財、住居に損害なし | 貸付対象外 |
| 家財の価額のおおむね1/3以上の損害 | 150万円(※1) | |
| 住居が半壊(準半壊を除き、中規模半壊・大規模半壊を含む) | 170万円(特別の事情がある場合は250万円)(※2) | |
| 住居が全壊(住居の全体が滅失・流失した場合を除く) | 250万円(特別の事情がある場合は350万円)(※2) | |
| 住居の全体が滅失・流失した | 350万円 | |
※1 家財の損害の場合は、貸付限度額と家財の損害額のうち低いほうの金額の範囲内での貸付けです。家財の損害に自家用車の損害は含まれず、貸付金を自家用車の購入・修理のために充てることはできません。※2 被災した住居を建て直すに際し、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等、特別の事情があると認められる場合に、( )内の金額が限度額になります。
貸付条件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利率 | 連帯保証人を立てる場合:無利子 / 立てない場合:年1.5%(据置期間中は無利子) |
| 償還期限 | 10年(据置期間を含む) |
| 据置期間 | 3年。据置期間3年経過後、7年間での償還(繰上償還は据置期間中でも可能) |
| 償還方法 | 年賦(年1回)、半年賦(半年に1回)、月賦(月1回)。元利均等償還(繰上償還可)・口座振替 |
| 連帯保証人の要件 | 原則として熊本市内在住者/行為能力者で弁済の資力を有する(資産があっても所得がない場合は不可)/被災時点で借入申込人と同一世帯または生計が同一でない/災害援護資金の借入申込人でない/複数の借入申込人の連帯保証人でない |
申込みの流れと必要書類|申込期限は10月30日
- 借入申込:各区福祉課・総合相談窓口に、必要書類を持参して申し込む(土日祝日を除く午前9時〜午後4時。総合相談窓口は午前9時〜午後5時)。必要書類がすべて揃った時点での受理になります。
- 審査・通知:必要に応じて被害状況の調査等を行い、おおむね1か月で審査結果が知らされます。希望額どおりの貸付金額とならない場合があります。
- 書類の提出:貸付が決定したら、決定通知書とともに送られる借用書、請求委任及び口座振替支払依頼書、誓約書に記入し、借受人と連帯保証人の印鑑登録証明書、貸付金振込先の通帳の写しを添えて、健康福祉政策課に提出する。
- 貸付金の振込:借用書等を返送したあと、おおむね3週間後に指定の口座に振り込まれる。
| 必要書類 | 提出 | 備考 |
|---|---|---|
| 災害援護資金借入申込書 | 必須 | 認印の押印が必要 |
| 住民票の写し | 必須 | 本籍地、続柄、世帯全員分の記載があるもの |
| 所得課税証明書 | 必須 | 世帯全員の令和8年度分(令和7年分) |
| 本人確認書類の写し | 必須 | 世帯主のマイナンバーカード、運転免許証等 |
| 暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書 | 必須 | 熊本県警察本部に照会を行う |
| 世帯主の負傷に関する医師の診断書 | 該当する場合 | 負傷の原因が地震で、療養期間がおおむね1か月以上と分かるもの |
| り災証明書の写し | 該当する場合 | 住居の損害による申込みの場合(半壊以上の判定のもの) |
| 家財の被害状況がわかる写真等 | 該当する場合 | 家財の損害による申込みの場合 |
連帯保証人を立てる場合は、保証人の本人確認書類の写し、住民票の写し、令和8年度分の所得課税証明書、誓約書兼同意書も必要です。生活保護を受給中の場合は、担当ケースワーカーに意見書の記入を依頼します。熊本市内に住民登録をしていない方は、健康福祉政策課(096-328-2340)に相談します。
借りる前に確認したいこと|ほかの支援との組み合わせ
- 被災者生活再建支援金(返済不要):複数世帯で全壊・建設購入の場合は計300万円など(区分別の金額は熊本県のページで確認)。熊本市の窓口は健康福祉政策課096-328-2340ほか。
- 緊急小口資金の特例貸付:10月30日(金)まで(受付時間は午前10時〜午後4時)。原則10万円以内・無利子・保証人不要(熊本市は社協が窓口)。
- 固定資産税・都市計画税の減免、後期高齢者医療保険料の減免:熊本市の別の案内があります。
- ローンの返済が苦しいとき:自然災害債務整理ガイドラインで免除・減額を申し出られる場合があります。
貸金業者などから借りる前に、返済不要の見舞金・支援金と、無利子・低利の公的貸付を先に確認してください。「審査なしで貸す」と持ちかける業者には近づかないでください(ヤミ金の手口と実態)。公的支援の全体像はお金が必要なのにどこからも借りれない時の最終手段と公的支援で整理しています。
借金の減額は、弁護士に無料で相談できます
支払いが遅れると、遅延損害金がかかります。返済が難しいときは、早めに専門家へ相談すると、返済の負担を見直せる場合があります。任意整理・個人再生・自己破産のどれが合うかは、借入額や収入によって変わります。
ライズ綜合法律事務所では、質問に答えるだけで借金の減額相談を無料で申し込めます(匿名でも可)。まずは減らせる可能性があるかだけでも確かめてみてください。
※相談しても必ず減額できるとは限りません。債務整理を依頼する場合は所定の費用がかかります。
よくある質問
熊本市の災害見舞金はいくらもらえますか?
熊本市の案内によると、住宅が全焼・全壊・流失した場合は1世帯につき5万円、半壊・半焼(準半壊・中規模半壊・大規模半壊を含む)は3万円、床上浸水は1万円です。おおむね1か月以上の療養を要する重傷を負った場合は1人につき3万円、死亡した場合の災害弔慰金は死亡した1人につき10万円です。被害区分が二つ以上に該当する場合は、高いほうの金額が支給されます。
災害見舞金は、どこで申請しますか?
各区役所の福祉課(月〜金曜の午前9時〜午後4時、祝日を除く)です。電子申請もできます(代理請求の場合は窓口での申請)。申請に必要なものは、り災証明書、診断書等(写し可)、振込口座が確認できるもの(通帳・キャッシュカード等)、請求書です。
災害援護資金とは何ですか?
熊本市の案内では、令和8年熊本地震で世帯主が負傷したり、住居・家財に損害があったりした世帯のうち、所定の要件を満たす世帯の世帯主に対して行う貸付けです。貸付限度額は被害の程度により150万円から350万円です。
災害援護資金の利子や返済期間は?
連帯保証人を立てる場合は無利子、立てない場合は年1.5%(据置期間中は無利子)です。償還期限は据置期間3年を含めて10年で、据置期間3年経過後、7年間で償還します。繰上償還は据置期間中でもできます。
災害援護資金の申込期限はいつですか?
熊本市の案内では、令和8年10月30日(金)です。受付は各区福祉課・総合相談窓口で、土日祝日を除く午前9時から午後4時まで(総合相談窓口は午前9時から午後5時まで)です。必要書類がすべて揃った時点での受理となります。
関連記事
出典
- 熊本市「令和8年熊本地震に係る災害見舞金等の支給について」(2026年8月16日更新)
- 熊本市「令和8年熊本地震に係る災害援護資金の貸付について」
- 熊本県「令和8年熊本地震に係る被災者生活再建支援金について」
- 熊本県「生活福祉資金特例貸付のご案内」
- 写真:Hyppolyte de Saint-Rambert(Wikimedia Commons、CC BY 4.0)。熊本城からの眺めの写真で、今回の被害を示すものではありません。
更新履歴
- 2026年10月9日:記事を公開しました。
