自己破産の費用はいくら?東京地裁は同時廃止で予納金13,046円・管財事件は20万円〜

自己破産の費用はいくら?東京地裁は同時廃止で予納金13,046円・管財事件は20万円〜

自己破産を考えるとき、「裁判所にいくら納めるのか」が気になる人は多いはずです。費用は、財産の有無や、手続の種類(同時廃止か管財事件か)で大きく変わります。この記事では、東京地方裁判所と千葉地方裁判所が公表している資料をもとに、裁判所に納める費用、期間、自分で申し立てる場合の注意点を整理します。

先に結論
  • 東京地裁(令和8年1月1日現在)では、個人の申立手数料は1,500円、予納金は同時廃止で13,046円、個人管財事件で最低20万円です。
  • 千葉地裁は(平成31年1月改訂の案内)、破産管財人の選任が不要なら、印紙・切手代を含めて約1万5,000円、必要なら管財人の費用として50万円程度と案内しています。
  • 同時廃止か管財事件かは、財産の有無や、借金の原因の調査の必要などで決まります。
  • 弁護士・司法書士に頼む費用は別にかかります。費用が払えないときは、法テラスの立替制度があります。
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目次

自己破産で、裁判所に納めるお金

自己破産の申立てでは、収入印紙(申立手数料)、郵便切手、予納金を、裁判所に納めます。金額は裁判所によって異なり、同じ裁判所でも改訂されます。ここでは、東京地方裁判所と千葉地方裁判所が公表している例を紹介します。申立ての前には、必ず、自分が申し立てる裁判所の最新の案内を確認してください。

東京地方裁判所の例

費用東京地方裁判所民事第20部(令和8年1月1日現在)
申立手数料(収入印紙)個人の自己破産・免責の申立て 1,500円
予納金(同時廃止事件)13,046円(中目黒庁舎で現金納付する場合は14,000円)
予納金(個人管財事件)最低20万円、および個人1件につき20,397円(中目黒庁舎で現金納付する場合は21,000円)
予納郵券(自己破産の申立て)4,950円分(500円4枚、180円1枚、110円22枚、50円4枚、10円15枚)

千葉地方裁判所の例

費用千葉地方裁判所(「破産・免責手続について」平成31年1月改訂)
収入印紙(申立手数料)1,500円分
郵便切手(債権者あて通知等の費用)1,230円分(82円×15枚。債権者が12人を超える場合は、82円×(債権者数+3枚))
予納金(破産管財人の選任が不要な場合)11,644円(手続の途中で管財人が必要と判断されたら、不足分を後日予納)
予納金(破産管財人の選任が必要な場合)20万円〜50万円程度(財産の額によって、さらに増えることがある)

千葉地方裁判所は(平成31年1月改訂の案内。郵便料金の改定などで現在の金額と異なる可能性があるため、最新額は申立先の裁判所に確認してください)、特に価値のある財産を持たず、破産管財人の選任が必要ない人の場合は、印紙・切手代を含めて約1万5,000円、不動産などの財産を持っていて破産管財人の選任が必要な場合は、破産管財人の費用として50万円(弁護士が選任されている場合は減額されることがある)程度が必要と説明しています。なお、これらの金額は、裁判所に納める費用で、弁護士や司法書士に依頼する費用は別にかかります。

「同時廃止」と「管財事件」で、費用が大きく変わる

千葉地方裁判所によると、破産手続は、次の3つのような事情があるかによって、2つの手続に分かれます。

  1. 申立人が、一定以上の財産を持っているか
  2. 財産の状況について、調査の必要があるか
  3. 債務を負った原因について、調査の必要があるか

1〜3のような事情がある場合は、裁判所が破産管財人を選任して、手続を進めるため、その費用を申立人が負担します。そのような事情がない場合は、破産管財人を選任せずに手続を進めるため、破産管財人の費用を負担する必要はありません(同時廃止)。

特に価値のある財産を持っていない人でも、使途不明の借入金や不自然な支出があるなど、破産に至る経緯が明らかでないときは、破産管財人を選任して、財産の調査などを行わなければならないことがあります。財産には、不動産、自動車、生命保険の解約返戻金のほか、金融業者に対する過払金請求権、他人にお金を貸しているときの貸金請求権なども含まれます。

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手続にかかる期間と、申立ての受付

千葉地方裁判所は、手続がすべて終わるまで(借金を法律上払わなくてよくなるまで)は、概ね最短で3、4か月程度と説明しています。ただし、個人の事情によって、期間は異なります。

申立書を受け付けたときに渡される受理票の写しを、債権者に送ると、返済の取立てを止められるとも案内されています。千葉地方裁判所は、破産手続は非公開で行われ、破産債権者になっていない限り、裁判所から勤務先や家族に通知することはないとしています。ただし、破産した人の氏名と住所は、官報に掲載されます。

弁護士・司法書士に頼まず、自分で申し立てる場合

千葉地方裁判所は、必ず弁護士等に依頼しなければならないわけではなく、自分で破産・免責の申立てをすることも認められていると説明しています。ただ、裁判所は、提出した書類と面接で聞いた話から、破産の状態にあるかどうかを判断します。申立書に、申立てに至った事情や経緯、財産状況、生活状況を正確に書き、資料を集めることが不可欠です。一般の人が自分で行うのは難しいことが多いので、手続をスムーズに進めるには、弁護士・司法書士に依頼するのが現実的な場合が多いとされています。

弁護士に依頼した場合は、申立人の代理人として、申立書などの作成、債権者との対応、裁判官との面接への立会いなどを行います。司法書士に依頼した場合は、申立人の代わりに主に申立書などの作成を行いますが、代理人になれないなど、仕事の範囲が限られています。費用を立て替える民事法律扶助制度もあります。条件は債務整理の費用が払えないときで整理しています。

自分で申し立てるときは、住民票(申立て前3か月以内、本籍地の記載があり、世帯全員のもの)、債権者一覧表と、債権者あてのあて名シール、収入印紙・郵便切手・予納金などを用意します。債権者一覧表の「現在の残額」は、利息制限法に基づく利率で計算した額(法律上、支払義務のあるもの)で、金融業者から「利息制限法の利率に計算し直した計算書」を取り寄せて出す必要があると案内されています。

申立てる前に、確かめておきたいこと

  • 過払金:決められたとおりに5〜7年以上返済していれば、過払金返還請求権が発生している可能性が高く、借金の残高が大幅に減って、破産状態ではなくなっていることもあると、千葉地方裁判所は案内しています。過払い金は過払い金の時効は完済から10年で解説しています
  • 職業の制限:破産手続開始決定を受けると、宅地建物取引士、旅行業務取扱管理者、警備員、保険外交員などになれなくなりますが、免責決定が確定すれば、制限は解除されます(千葉地方裁判所)
  • お金を借りられない期間:一般的に約5〜7年と言われていますが、法律上の制限ではなく、貸す側の判断です(同)
  • 免責されない借金:税金や罰金は対象外で、債務があると分かっていながら債権者一覧表に書かなかった債務も同じです(同)。詳しくは免責不許可事由とは?で解説しています

千葉地方裁判所は、裁判所は公平中立な立場なので、破産した方がよいかどうかの相談や、あなたのケースで破産や免責が認められるかどうかの判断には、応じられないとしています。そのような相談は、弁護士会・司法書士会の相談窓口や、法テラス(0570-078374、平日9時〜21時、土曜9時〜17時)を利用してください。「借金問題解決」や「一本化」を持ちかけて、法外な報酬を請求する人や、資格がないのに裁判所に出す書類を作って報酬を請求する人がいるとの報告もあるため、債務整理の相談は、公的な相談機関を使うよう呼びかけられています。

自己破産のほかの選択肢と、費用が払えないとき

自己破産の流れやデメリットは自己破産のメリット・デメリット、任意整理は任意整理のメリット・デメリット、個人再生は個人再生とは?で解説しています。司法書士に頼むときの報酬の上限は、司法書士の債務整理の報酬に上限で整理しています。

「審査なし」をうたう業者や個人間融資、給与ファクタリングは、貸金業の登録がない違法な貸付である可能性が高いため使わないでください。

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まとめ

  1. 自己破産で裁判所に納めるのは、収入印紙、郵便切手、予納金。金額は裁判所ごとに違う。
  2. 東京地裁は、同時廃止で印紙1,500円+予納金13,046円+予納郵券4,950円(合計1万9,496円)、管財事件は予納金が最低20万円〜。千葉地裁(平成31年版)は同時廃止で約1.5万円。
  3. 管財になるのは、一定以上の財産がある、財産や借金の原因の調査が必要な場合など。
  4. 手続は最短で3、4か月程度(千葉地裁)。
  5. 弁護士・司法書士の費用は別。費用が払えないときは、法テラスの立替制度を使える場合がある。

よくある質問

自己破産の裁判所への費用は、いくらですか?

東京地方裁判所(令和8年1月1日現在)では、個人の自己破産・免責の申立手数料が1,500円、予納金は同時廃止事件で13,046円、個人管財事件で最低20万円(および1件につき20,397円)、予納郵券は4,950円です。千葉地方裁判所は、平成31年1月改訂の案内で、破産管財人の選任が不要な場合は、印紙・切手代を含めて約1万5,000円、必要な場合は50万円程度と案内しています。

同時廃止と管財事件は、どう違いますか?

破産管財人を選任しないのが同時廃止、選任するのが管財事件です。申立人が一定以上の財産を持っている、財産の状況や、債務を負った原因を調査する必要がある場合は、管財事件になります(千葉地方裁判所)。管財事件では、破産管財人の費用の予納金が必要です。

自己破産は、どのくらいの期間がかかりますか?

千葉地方裁判所は、手続がすべて終わるまで(借金を法律上払わなくてよくなるまで)は、概ね最短で3、4か月程度と説明しています。ただし、個人の事情によって、期間は異なります。

弁護士に頼まずに、自分で自己破産を申し立てられますか?

できます。ただ、申立書に、申立てに至った事情や経緯、財産状況、生活状況を正確に書き、資料を集める必要があるため、弁護士・司法書士に依頼するのが現実的な場合が多いと、千葉地方裁判所は説明しています。

自己破産のあと、何年くらいお金を借りられませんか?

千葉地方裁判所は、一般的に約5〜7年と言われているが、法律上の制限ではなく、お金を貸す側の判断だと説明しています。

出典

更新履歴

2026年10月9日:記事を公開しました。

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