熊本市で井戸の水が出ない・濁る|無料の原因調査は10月27日まで・応急修理75.7万円

熊本市で井戸の水が出ない・濁る|無料の原因調査は10月27日まで・応急修理75.7万円

熊本市で、自宅の井戸が地震で被災し、水が出ない・濁るなどで飲み水に困っている人に向けた記事です。熊本市は、被災した住宅用井戸の原因調査・洗浄(費用負担なし、申込期限は令和8年10月27日)と、洗浄でも直らない場合の応急修理(1世帯あたり757,000円以内、市が業者に直接支払い)を案内しています。熊本市の公式ページ(2026年9月29日更新)で確認できた内容を、2026年10月9日現在でまとめます。

この記事は熊本市の制度です。ほかの市町村は、制度や窓口が異なります。

先に結論
  • まず市の原因調査(洗浄等)。アンケートに回答して申し込む。費用負担なし、申込期限は令和8年10月27日(さらに延長予定)。
  • 洗浄できない・直らない場合は、井戸等の応急修理。限度額は1世帯757,000円以内(消費税込)。
  • 応急修理は、市が業者へ直接支払う制度。すでに修理費を払い終えた分は対象外。工事を頼む前に水保全課へ相談。
  • 対象は、上水道未契約で、自宅敷地内の井戸が飲用水の唯一の手段である世帯。農業用・事業用の井戸は対象外。
  • 相談は熊本市 水保全課 096-328-2436(平日8時30分〜17時15分)。
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目次

1 まず市の「原因調査(洗浄等)」

項目内容(熊本市、2026年9月29日更新)
対象次の全てを満たす人(世帯)。令和8年7月28日時点で熊本市内に住宅用井戸を所有(事業用・農業用は対象外)/水道(上水道)未契約/令和8年熊本地震による井戸の不具合(水が出ない・濁る等)で飲み水が確保できない
内容井戸の中に空気を送り込み、泥や砂を除去・洗浄したうえで、井戸内の不具合を調査。調査時間は1日程度。調査結果は施工業者から井戸の所有者へ説明
費用井戸所有者の調査費用の負担はなし
注意井戸やポンプの修理、水質検査を行うものではない。調査の中で不具合が解消する場合もある。井戸が建物の内部・下部にある、舗装されて井戸が確認できないなどの場合は、調査できないことがある
申込期限令和8年10月27日まで(さらに期限を延長予定)

申込みの流れ

  1. 事前のアンケート調査に回答する:WEB(スマートフォン・PC、専用フォーム・24時間)または電話(熊本市役所 水保全課 096-328-2436、平日8時30分〜17時15分)。すでに回答した人は、順次手続き等の案内が始まっているため、再度の回答は不要です。
  2. アンケートに回答した人のうち、支援対象となる可能性のある人は、自宅で現地踏査が行われます(原因調査ができるかの確認)。
  3. 現地踏査で調査が可能と判断された場合、市の委託業者から電話で日程調整の連絡があり、原因調査(洗浄等)を実施します。

2 直らないとき|井戸等の応急修理(限度額757,000円)

洗浄が困難な場合や、洗浄しても機能が回復しない場合は、災害救助法にもとづく井戸等の応急修理制度を使える場合があります。この制度は、被災した井戸について、市が修理業者へ応急修理を依頼し、災害救助法上の限度額の範囲内で、対象となる費用を修理業者へ直接支払うものです。申込者への現金給付や、申込者が支払った修理費の払い戻しを行う制度ではありません。

項目内容(熊本市)
対象(すべて満たす世帯。自らの資力では修理できない場合)(1)令和8年熊本地震により、自宅敷地内にある飲用水を取水する井戸等が損傷を受けた(2)井戸が飲用水を得る唯一の手段で、損傷により飲用水を得る途を失い、そのままでは住めない状態だが、応急修理で被害を受けた住宅での生活が可能となることが見込まれる(3)次のいずれかに該当し、機能回復が見込めない:構造等の問題で洗浄の実施が困難/洗浄しても機能の回復が見込めないと判断/井戸そのものに損傷はないが、配管、継手、砂取器、受水槽、弁、水栓、電動機等の損傷で機能を失っている(4)機能が回復した場合、周囲の被災者への給水支援などに、できるかぎり協力する
費用の限度額1世帯あたり757,000円以内(消費税込)。限度額を超える部分や、制度の対象外の工事は自己負担。複数世帯で新たに井戸を共同利用する場合は、限度額が異なる場合がある(水保全課に確認)
対象となる修理井戸本体の修理または掘り直し、ポンプ、配管、継手、砂取器、受水槽、弁、水栓、電動機等の修理・交換
対象外令和8年熊本地震と直接関係のない修理、従前より機能を向上させる工事、農業用・事業用の井戸、すでに修理費の支払いを終えている場合、自宅が全壊するなどして井戸を直しても元の自宅で生活できない場合(原則)

支援の流れと提出書類

  1. 市による井戸の原因調査(洗浄等)を受ける。
  2. 洗浄等で機能が回復しないことを確認する。
  3. 申込者が修理業者を選び、所定の申込書等を提出する(修理業者への工事依頼を行う前に、市へ相談する)。
  4. 市が申込内容を審査し、修理業者へ応急修理を依頼する。
  5. 修理業者が工事を実施する。
  6. 工事完了の確認後、市から修理業者へ対象費用を支払う。

提出する書類は、災害救助法の住宅の応急修理申込書(井戸等の修理)または(共同での井戸等の修理)のいずれか、井戸等の被害状況に関する申出書、資力に関する申出書、修理見積書、洗浄による井戸機能回復が見込めないことを証する申出書(修理業者が作成。必要な場合は市から案内)、申込チェックシートなどです。これらに、修理前の現況が分かる写真を添えます。提出先は、熊本市 水保全課(熊本市役所 本庁舎7階)、電子メール mizuhozen@city.kumamoto.lg.jp です。

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修理を頼む前に|やってはいけないこと

  • 先に自費で修理して支払いを終えない:すでに修理費の支払いを終えている場合は対象外です。着手したが未払いなら、すみやかに水保全課へ。
  • 市の原因調査を受ける前に、修理業者に工事を頼まない:原則として、まず市の原因調査(洗浄等)を受けてから、応急修理の申込みになります。
  • 井戸水を飲む前に:熊本市は、濁りや異臭等の異常がある場合は、安全を確認するまで飲用を控えるよう呼びかけています。

修理の申込み前に、業者から「無料で直せる」「すぐ契約を」と迫られたときは、契約前に、熊本市 消費者センター(096-353-2500)や消費者ホットライン188に相談してください。

水道(上水道)に切り替えたい人へ

井戸の支援の対象は、水道(上水道)未契約の世帯です。熊本市上下水道局のお客さまセンター(096-381-1118、平日8時30分〜17時15分)で、水道の契約の相談ができます。水道を使っている世帯の料金の減免は、電気・ガス代の補助は9月使用分で終了|11月の請求はいくら上がる?払えないときの相談先とは別に、熊本市が地震の被災者や物価高騰対策として実施しています。井戸水を使い、浄化槽またはくみ取り便槽の世帯には、物価高騰対策の給付金(3,560円、申請期間は令和8年10月1日〜令和9年1月31日)の案内があります(熊本市)。

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よくある質問

井戸の水が出ない・濁っているとき、熊本市は何をしてくれますか?

熊本市は、令和8年熊本地震で住宅用井戸が被災し、水が出ない、濁りがあるなどの不具合で飲み水を確保できない世帯を対象に、井戸の不具合の原因調査(洗浄等)を実施します。井戸の中に空気を送り込み、泥や砂を除去・洗浄したうえで、井戸内の不具合を調査します。調査時間は1日程度で、井戸所有者の費用負担はありません。

原因調査(洗浄等)の対象になる人は?

次のすべてを満たす人(世帯)です。令和8年7月28日時点で熊本市内に住宅用井戸を所有する人(事業用井戸・農業用井戸は対象外)、水道(上水道)未契約の人、地震による井戸の不具合(水が出ない・濁る等)で飲み水が確保できない人。申込期限は令和8年10月27日までで、熊本市は、さらに期限を延長する予定としています。

洗浄でも直らないときは、どうなりますか?

洗浄が困難な場合や、洗浄しても機能が回復しない場合は、災害救助法の井戸等の応急修理制度の対象になる可能性があります。市が修理業者に修理を依頼し、対象となる費用を業者へ直接支払います。限度額は1世帯あたり757,000円以内(消費税込)です。申込者への現金給付や、申込者が支払った修理費の払い戻しを行う制度ではありません。

すでに自分で井戸を修理して、お金を払ってしまいました。対象になりますか?

熊本市は、井戸等の応急修理について、すでに修理費の支払いを終えている場合は支援の対象にならないとしています。修理に着手したが、まだ修理費を支払っていない場合は、速やかに水保全課(096-328-2436)に相談するよう案内されています。修理業者へ工事を依頼する前に、市へ相談してください。

どんな修理が応急修理の対象ですか?

被災した井戸から飲用水を確保するために必要な、井戸本体の修理または掘り直し、ポンプ、配管、継手、砂取器、受水槽、弁、水栓、電動機等の修理・交換が対象です。令和8年熊本地震と直接関係がある修理に限られ、従前の設備と比べて機能を向上させるような工事は対象外です。自宅が全壊するなど、井戸を修理しても元の自宅で生活できない場合は、原則として対象になりません。

井戸水を飲んでもいいですか?

熊本市は、地震により井戸水に雨水や土砂、泥等が混入し、濁りや異臭等の異常が発生する場合があるため、安全であることを確認するまで飲用を控えるよう呼びかけています(令和8年8月3日発表)。井戸の原因調査(洗浄等)は、井戸やポンプの修理、水質検査を行うものではありません。

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出典

更新履歴

  • 2026年10月9日:記事を公開しました。
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