年収の3分の1を超える借入れは禁止?|貸金業法の規定と、除外貸付け・例外貸付けの一覧

年収の3分の1を超える借入れは禁止?|貸金業法の規定と、除外貸付け・例外貸付けの一覧

年収の3分の1を超える借入れは、いつでも禁止なのでしょうか。住宅ローンのように超えて借りられるものがある一方、超えて貸すと持ちかける業者もあります。この記事では、貸金業法・同施行規則の条文と、日本貸金業協会、JCCOの案内をもとに、何が禁止されているのか、除外貸付けと例外貸付けにはどんな契約があるのか、超えたときの扱い、違法業者の見分け方を整理します。

先に結論
  • 年収などの3分の1を超える貸付けは、貸金業者に禁止されています(貸金業法13条の2)。銀行などのローンは対象外です。
  • 除外貸付け(住宅ローン、自動車ローンなど)は借入残高に算入されません。例外貸付け(借換え、緊急の医療費、配偶者貸付けなど)は算入されます。
  • 例外に当てはまっても、貸すかどうかは貸金業者の判断です。必ず借りられるわけではありません(日本貸金業協会)。
  • 「超えて貸します」と持ちかける業者は、無登録の違法業者の可能性が高く、使わないでください。
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目次

禁止されているのは何か:貸金業法13条の2

貸金業法13条の2第1項は、貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合に、返済能力の調査により、その契約が個人過剰貸付契約その他の顧客などの返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、契約を締結してはならない、と定めています。同条2項は、個人過剰貸付契約を、個人顧客の貸付けに係る契約で、締結によって個人顧客合算額が基準額(年間の給与とこれに類する定期的な収入の金額を合算した額に3分の1を乗じて得た額)を超えることとなるもの、と定義しています。ただし、住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約と、個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものは除かれます。

日本貸金業協会は、借り手の収入や借入状況などに照らして、返済期間内に完済することが合理的に見込まれない貸付けが「返済能力を超える貸付け」であり、その基準の1つが、新たな貸付けにより借入残高が年収の3分の1を超える場合に原則として禁止される総量規制だ、と説明しています。禁止の対象は貸金業者の貸付けで、貸金業者に該当しない銀行などのローンは、総量規制の対象外です。仕組みの全体は総量規制とは?年収の3分の1で整理しています。

除外貸付け:借入残高に算入されない契約

日本貸金業協会は、総量規制になじまない貸付けを「除外貸付け」、顧客の利益の保護に支障を生ずることがない貸付けを「例外貸付け」と呼び、どちらも年収の3分の1を超えても、返済能力があると認められれば借入れできる、と説明しています。除外貸付けは、総量規制にかかわらず借入れが可能で、借入額が借入残高に算入されないため、その後の借入れに影響を与えません。

除外貸付け(施行規則10条の21第1項)内容
1号不動産の建設・購入(借地権の取得を含む)や、不動産の改良に必要な資金の貸付け
2号1号の貸付けが行われるまでの、つなぎとして行う貸付け
3号自動車の購入に必要な資金の貸付けのうち、その自動車の所有権を貸金業者が取得するか、譲渡担保になっているもの
4号個人顧客や、生計を一にする親族の、健康保険法などに規定する高額療養費を支払うために必要な資金の貸付け
5号金融商品取引法の有価証券のうち、条文に掲げるものを担保とする貸付け(貸付金額が時価の範囲内のものに限る)
6号不動産を担保とする貸付けで、返済能力を超えないと認められるもの(居宅などを除く。貸付金額が不動産の価格の範囲内のものに限る)
7号売却を予定している個人顧客の不動産の売却代金で弁済される貸付けで、返済能力を超えないと認められるもの(不動産の価格の範囲内のものに限る)

つまり、住宅ローンや自動車ローンなどは、年収の3分の1の計算から外れます。ただし、これらは使い道が決まった貸付けです。生活費や他の借入れの返済に回すために使える制度ではありません。

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例外貸付け:返済能力を超えない範囲で認められる契約

例外貸付けは、総量規制にかかわらず借入れは可能ですが、借入額が借入残高に算入されます。日本貸金業協会によると、借入残高が総量規制の基準を超えた場合、その後は「除外貸付け」や「例外貸付け」を除いて借入れができなくなります。

例外貸付け(施行規則10条の23第1項)主な要件(条文の要約)
借換え(1号・1号の2)1か月の負担が借換え前を上回らない、利率が借換え前を上回らない、残高が段階的に減少する、など。1号の2は、貸金業者を債権者とする債務の借換えが対象
緊急に必要な医療費(2号)個人顧客や、生計を一にする親族の、緊急に必要と認められる医療費。返済能力を超えないと認められること。その貸付けの契約を現に締結していない場合に限る
特定緊急貸付契約(2号の2)外国で緊急に必要となった費用など、社会通念上緊急に必要と認められる費用。返済能力を超えない。同種の貸付けの合計が10万円を超えない。返済期間が3月を超えない
配偶者貸付け(3号)本人の個人顧客合算額と配偶者の個人顧客合算額の合計が、2人の基準額の合計を超えない。配偶者の同意がある場合に限る
個人事業者への貸付け(4号)事業の実態が確認されている。事業計画・収支計画・資金計画に照らして返済能力を超えない(貸付金額が100万円以下のときは、事業・収支・資金繰りの状況)
新たな事業のための貸付け(5号)事業の用に供する資金の貸付けと認められる。事業計画などに照らして返済能力を超えない
金融機関の貸付けまでのつなぎ(6号)正規貸付けが行われることが確実と認められる。返済期間が1月を超えない(極度方式基本契約を除く)

どの類型も、貸金業者が契約の内容や書類を確認したうえで判断します。日本貸金業協会は、個人事業者の例外貸付けについて、最終的に貸付けを行うか否かはそれぞれの貸金業者の判断に委ねられる、と説明し、年収の3分の1以内であっても必ず借りられるわけではない、とも説明しています。例外に当てはまれば必ず借りられる、という意味ではありません。借換え(おまとめ)の条件は、貸金業法施行規則10条の23の要件で定められています。

すでに年収の3分の1を超えている、超えそうなとき

日本貸金業協会は、極度方式基本契約(リボルビング契約)について、契約を締結した後も、法令が定めたタイミングで指定信用情報機関を利用した定期または随時の調査などを行い、総量規制に抵触していることが分かった場合、極度額の減額または新たな極度方式貸付けの停止を行うものとされている、と説明しています(貸金業法13条の3)。

基準となる「年収」は、給与のほか、年金、恩給、定期的に受領する不動産の賃貸収入(事業として行う場合を除く)、年間の事業所得(過去の事業所得の状況に照らして安定的と認められるものに限る)です(施行規則10条の22)。宝くじや競馬などの一時的な収入は、貸金業法上、年収に含まれません。保証人がいても、貸金業者からは年収の3分の1を超える借入れはできません。

貸金業法13条3項は、一定の金額を超える場合に、貸金業者が源泉徴収票などの収入を明らかにする書面を受け取らなければならない、と定めています。貸金業者からの借入残高は、指定信用情報機関に集められ、貸金業者はこれを利用して把握します(日本貸金業協会)。信用情報の確認は信用情報の開示で解説しています。

「年収の3分の1を超えて貸します」という業者の見分け方

貸金業法11条は、登録を受けない者が貸金業を営むことを禁止しています。JCCOは、ヤミ金業者などの甘い誘い文句として、「絶対貸します」「今日必要な方、即時融資!」「問題解決!まとめ一本化」などの例を挙げ、うまい話の裏には悪質な手口が潜み、信用できないことがほとんどだと注意しています。広告に架空の登録番号や他の貸金業者の登録番号を使う業者もいます。

  • 日本貸金業協会によると、出資法の上限金利(年20%)を超える金利は刑事罰の対象です。貸金業者の上限金利は、元本10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%です
  • 登録の有無は、財務局や都道府県の登録で確認します(貸金業者の登録を確認する方法)
  • 「審査なし」「ブラックOK」をうたう業者、個人間融資、給与ファクタリングは、貸金業の登録がない違法な貸付けである可能性が高いため、使わないでください(給与ファクタリング・個人間融資の危険、ヤミ金の特徴と対処、「審査なし」広告のルール)

返済が苦しいときの相談先

借入れの返済のために新たな借入れを重ねると、返済の負担が膨らみやすくなります。年収の3分の1に近づいているときは、貸付けを増やす方法を探す前に、返済の見通しを相談してください。JCCOの多重債務ほっとライン(0570-031640)は、借金の内容と返済の可能性を検討し、債務整理を含め、最も合った方法を検討できる窓口です。電話相談、カウンセリング、任意整理にかかる費用は無料と案内されています(JCCOの無料借金相談)。

法テラス・サポートダイヤル(0570-078374、平日9時〜21時、土曜9時〜17時)でも案内を受けられます。債務整理の方法は債務整理4種類の違い、費用が心配なときは債務整理の費用が払えないときで整理しています。自分の意思で新たな借入れを止めたいときは、貸付自粛制度もあります。

借金の減額は、弁護士に無料で相談できます

支払いが遅れると、遅延損害金がかかります。返済が難しいときは、早めに専門家へ相談すると、返済の負担を見直せる場合があります。任意整理・個人再生・自己破産のどれが合うかは、借入額や収入によって変わります。

ライズ綜合法律事務所では、質問に答えるだけで借金の減額相談を無料で申し込めます(匿名でも可)。まずは減らせる可能性があるかだけでも確かめてみてください。

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まとめ

  1. 年収などの3分の1を超える貸付けは、貸金業者に禁止されている(貸金業法13条の2)。
  2. 除外貸付けは借入残高に算入されず、例外貸付けは算入される。
  3. 例外に当てはまっても、貸すかどうかは貸金業者が判断する。
  4. すでに超えている場合、リボルビング契約は極度額の減額や新たな貸付けの停止が行われる。
  5. 超えて貸すという業者は違法業者の可能性が高い。返済が苦しいときは、債務整理を含めて相談する。

よくある質問

年収の3分の1を超える借入れは、法律で禁止されていますか?

貸金業者が、個人顧客との貸付けの契約によって、借入れの合計額が基準額(年収などの3分の1)を超えることとなる「個人過剰貸付契約」を締結することは、貸金業法13条の2で禁止されています。ただし、住宅資金貸付けなどの除外貸付けと、例外貸付けは除かれます。

年収の3分の1を超えても借りられるのは、どんなときですか?

住宅ローンや自動車ローンなどの除外貸付けと、貸金業者の借換え(おまとめ)、緊急に必要な医療費、配偶者貸付け、個人事業者への貸付けなどの例外貸付けです(日本貸金業協会、貸金業法施行規則10条の21・10条の23)。いずれも、貸金業者が内容を確認して判断します。

例外貸付けに当てはまれば、必ず借りられますか?

いいえ。日本貸金業協会は、個人事業者の例外貸付けについて、最終的に貸付けを行うか否かはそれぞれの貸金業者の判断に委ねられる、と説明しています。貸金業者は借り手の収入や借入れの状況などを基に審査を行います。

すでに年収の3分の1を超えている場合、借入れはどうなりますか?

リボルビング契約では、貸金業者の調査で総量規制に抵触していることが分かった場合、極度額の減額または新たな極度方式貸付けの停止が行われるものとされています(日本貸金業協会)。

年収の3分の1を超えて貸すという業者は、信用できますか?

信用できないことがほとんどです。無登録の貸金業は貸金業法11条で禁止されています。出資法の上限金利(年20%)を超える金利は、刑事罰の対象です。JCCOも、甘い誘い文句には悪質な手口が潜むと注意しています。

出典

更新履歴

2026年10月9日:記事を公開しました。

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