児童手当は10月に支給|10月は何日?自治体ごとの支給日の確認方法と振り込まれないとき

児童手当は10月に支給|10月は何日?自治体ごとの支給日の確認方法と振り込まれないとき

この記事は、2026年10月に児童手当がいつ・いくら振り込まれるかを知りたい方向けです。結論からいうと、児童手当は偶数月に前月までの2か月分をまとめて支給する制度で、10月の支給分は8月・9月分にあたります。ただし具体的な支給日は市区町村ごとに異なります。この記事では、こども家庭庁の公式情報をもとにした支給の仕組みと支給額、公式ページで日付を確認できた自治体の例、10月生まれの子の扱い、振り込まれないときの確認事項までをまとめます。

先に結論
  • 児童手当は偶数月(2・4・6・8・10・12月)に、前月までの2か月分をまとめて支給します。10月の支給分は8月・9月分です。
  • 支給日は市区町村ごとに違います。正確な日付は「お住まいの市区町村名+児童手当+支給日」で検索し、必ず公式ページで確認してください。
  • 支給額は3歳未満が月15,000円、3歳〜高校生年代が月10,000円(第3子以降は月30,000円)。2024年10月分から所得制限が撤廃されています。
  • 手当は申請した月の翌月分から支給が原則です。10月生まれの子は、申請のタイミングによって支給が始まる月が変わります。
  • 予定日を数日過ぎても振り込まれない場合は、現況届や口座情報の届出漏れがないかを確認したうえで、お住まいの市区町村の窓口に問い合わせてください。
スポンサーリンク
目次

児童手当は10月に支給される、10月に支給されるのは何月分?

こども家庭庁の公式ページによると、児童手当は毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給すると案内されています。たとえば6月の支給日には4月・5月分が支給される仕組みで、これを10月に当てはめると、10月の支給日に振り込まれるのは8月分・9月分の2か月分になります。

家計のお金を数える手元、児童手当のイメージ
※画像はイメージです

なお、この「偶数月に年6回」という支給回数は、2024年(令和6年)10月分の制度改正で変わったものです。札幌市の公式ページでは「令和6年10月以降、支給回数が年3回から年6回に変更になりました」と説明されており、それ以前は4か月分をまとめて年3回支給する方式でした。

そもそも児童手当の支給対象は、こども家庭庁の案内では「児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している方」とされています。あわせて、適用ルールの一つとして「原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します」ともされています。2024年10月分より前は中学生までが対象でしたが、現在は高校生年代の子までが対象に含まれています。

児童手当の支給額は?2024年10月分からの拡充内容

こども家庭庁の「児童手当制度のご案内」によると、支給額は以下のとおりです。

貯金箱に触れる親子の手、子育て費用のイメージ
※画像はイメージです
児童の年齢児童手当の額(一人あたり月額)
3歳未満15,000円(第3子以降は30,000円)
3歳以上 高校生年代まで10,000円(第3子以降は30,000円)

2024年10月分からは、支給対象が中学生までから高校生年代まで延長されました。あわせて、第3子以降は月30,000円となっている点や、第3子以降のカウント方法(18歳到達後の最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって、親等に経済的負担のある子を兄姉等として含めて数える)も、こども家庭庁のこの制度拡充のページで案内されています。札幌市の公式ページでは、この兄姉等について「そのお子様に対し監督保護に相当する世話及び生計費の大半を負担していることが条件」とされ、児童福祉施設等に入所中の方は除くとも案内されています。つまり、経済的に自立している兄姉は第3子以降のカウントに含められません。また、大阪市・札幌市の公式ページでは、所得制限は令和6年10月に撤廃されたと案内されており、以前あった所得制限・所得上限は2024年10月分から適用されなくなりました。

第3子以降のカウント方法について、札幌市の公式ページでは「20歳、15歳、10歳の3人の子を養育している場合、20歳の子を第1子、15歳の子を第2子と数え、10歳の子に第3子以降の手当額が適用される」という例が示されています。年長の子から順に数える点に注意してください。

スポンサーリンク

10月の支給日は市区町村ごとに違う

児童手当の支給日は、こども家庭庁が定める「偶数月」という大枠は全国共通ですが、何日に振り込まれるかは実施主体である市区町村が個別に定めています。同じ10月でも、下記の例の3市だけを見ても5日〜13日と自治体によって差があるため、「全国一律で〇日」と決めつけないことが大切です。実際に、各市区町村の公式ページで2026年10月の支給日を確認できた例は以下のとおりです(記載のない自治体は、必ずお住まいの市区町村の公式ページでご確認ください)。

市区町村の役所の外観、自治体の窓口のイメージ
※画像はイメージです
自治体(例)2026年10月の支給日支給対象月分
大阪市令和8年10月5日(月曜日)8月・9月分
北海道千歳市令和8年10月9日(金曜日)8月・9月分
札幌市令和8年10月13日(火曜日)8月・9月分

大阪市は「原則として毎年6回(偶数月)の5日」、支給日が土日祝日にあたる場合は翌開庁日にすると案内しています。札幌市は「原則として偶数月の13日(当日が土日祝日の場合はその前日)」としています。このように基準日そのものが自治体ごとに異なるため、ご自身の自治体名で「児童手当 支給日」と検索し、公式サイトの案内で確認してください。

10月生まれの子はいつから児童手当をもらえる?

こども家庭庁の案内では、児童手当は市区町村の認定を受ければ、原則として申請した月の翌月分から支給するとされています。たとえば10月中に申請(認定請求)をした場合、原則として11月分から支給の対象になります。

新生児の手が親の指を握る様子、10月生まれのイメージ
※画像はイメージです

ただし例外もあります。出生日や転入した日(異動日)が月末に近く、申請日が翌月になっても、異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給するという特例が設けられています。たとえば10月下旬に生まれた子について、申請が11月になったとしても、出生の翌日から15日以内の申請であれば11月分からの支給対象になります(通常どおり10月中に申請した場合も、翌月の11月分からの支給です)。逆に、この15日の期限を過ぎて申請が遅れると、原則として遅れた月分の手当は受け取れなくなるため、こども家庭庁も「申請はお早めに」と注意を呼びかけています。

なお、出産・育児をきっかけに国民年金の手続きを確認したい方は、国民年金の育児免除が10/1開始の記事もあわせてご確認ください。

公務員は市区町村ではなく勤務先から支給される

こども家庭庁の案内によると、公務員の場合は、市区町村ではなく勤務先から児童手当が支給されます。認定請求(申請)も市区町村の窓口ではなく勤務先に対して行う必要があるとされています。千歳市・札幌市の公式ページでも同様に、公務員は勤務先での手続き・勤務先からの支給になると案内されており、支給日についても「勤務先によって異なるため、勤務先に問い合わせてほしい」としている自治体があります。公務員が退職した場合や、逆に公務員になった場合は、その翌日から15日以内に市区町村と勤務先の両方に届出・申請が必要になる点にも注意してください。

10月になっても振り込まれないときの確認事項

予定されている支給日を過ぎても児童手当が振り込まれない場合は、慌てて別の窓口を探す前に、まず以下の点を確認してください。

自宅でスマートフォンを手に持つ様子、問い合わせのイメージ
※画像はイメージです
  • 現況届の提出が必要な対象になっていないか:こども家庭庁の案内では、令和4年6月分以降、現況届の提出は原則不要になりましたが、離婚協議中で別居している場合や、配偶者からの暴力等により住民票の住所地と異なる市区町村で受給している場合、施設等の受給者である場合など、一部の方は引き続き現況届の提出が必要とされています。また、各市区町村の判断により引き続き提出を求めることも可能とされています。提出が必要なのに未提出だと、手当が受けられなくなることがあります。
  • 振込口座や氏名・住所の変更を届け出ているか:結婚や引っ越しで氏名・住所が変わったときは市区町村への届出が必要です。札幌市の案内では、振込口座を変更するときや金融機関の統合などで口座番号が変わったときは「金融機関変更届」の提出が必要で、原則、支給日の一か月前までの届出で変更できるとされています。
  • 認定請求(申請)そのものが完了しているか:出生や転入があったのに申請をしていないと、そもそも支給対象になりません。

これらに心当たりがなく、それでも振り込まれない場合は、お住まいの市区町村の児童手当担当窓口に問い合わせるのが確実です。札幌市の公式ページでも「入金の通知等は送付しないため、支払予定日を3〜4日過ぎても振り込まれない場合は、区役所の担当窓口へ問い合わせてほしい」と案内されています。振込までの猶予日数は自治体によって案内が異なるため、この点も公式ページで確認するとよいでしょう。児童手当以外にも2026年10月から変わるお金の制度があるため、2026年10月から変わるお金のこと一覧もあわせて確認しておくと見落としを防げます。

スポンサーリンク

よくある質問

児童手当は10月に何日振り込まれますか?

全国一律の日付はなく、市区町村ごとに支給日が定められています。公式ページで支給日を確認できた例では、大阪市が令和8年10月5日、千歳市が令和8年10月9日、札幌市が令和8年10月13日です。お住まいの市区町村の公式ページで正確な日付を確認してください。

10月に支給される児童手当は何月分ですか?

児童手当は偶数月にそれぞれの前月分まで(2か月分)を支給する仕組みのため、10月の支給日に振り込まれるのは8月分・9月分の2か月分です。

児童手当の支給日はなぜ市区町村によって違うのですか?

支給月(偶数月)という大枠は制度で定められ、こども家庭庁が案内していますが、実際に手当を支給する事務は市区町村が行っており、何日にするかは各市区町村が個別に定めています。そのため基準日そのものが自治体ごとに異なります。

10月生まれの子どもはいつから児童手当をもらえますか?

原則として、市区町村に認定請求(申請)をした月の翌月分から支給されます。ただし出生日が月末に近く、申請が翌月になっても出生日の翌日から15日以内であれば、申請した月の分から支給される特例があります。申請が遅れるほど受け取れない月が増えるため、早めの申請が案内されています。

児童手当が振り込まれないときはどこに問い合わせればいいですか?

まず現況届の提出漏れや、口座・氏名・住所の変更届が済んでいるかを確認し、それでも解決しない場合はお住まいの市区町村の児童手当担当窓口に問い合わせてください。

児童手当は公務員でも10月に振り込まれますか?

公務員の場合は市区町村からではなく、勤務先から児童手当が支給されます。支給日も勤務先によって異なるため、市区町村の公式ページではなく勤務先に確認する必要があります。

関連記事

出典

更新履歴

2026年9月25日:記事を公開しました。

目次