会社を退職したあとの健康保険は、協会けんぽの任意継続、国民健康保険、家族の健康保険(被扶養者)の3つから選びます。協会けんぽの任意継続は、退職日の翌日から20日以内(20日目が土日・祝日の場合は翌営業日)に、お住まいの都道府県の協会けんぽ支部へ申出書を出さなければなりません。保険料は、退職前に給与から引かれていた額の2倍が目安ですが、上限があります。
この記事は、退職を控えている人、すでに退職して保険証(資格確認書)が使えなくなる人に向けて、全国健康保険協会(協会けんぽ)の公式サイトで確認できた内容を、3つの選択肢の違い・任意継続の手続き・保険料・やめるときの順にまとめたものです(2026年10月9日確認)。国民健康保険の保険料や手続きの詳細は、お住まいの市区町村によって異なります。
- 退職後の健康保険は、任意継続・国民健康保険・家族の健康保険(被扶養者)の3つから選びます。毎月の保険料を比べて決めるよう、協会けんぽが案内しています。
- 任意継続の条件は、退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上あることと、退職日の翌日から20日以内に手続きすることです。
- 任意継続の保険料は、退職前に控除されていた保険料の2倍が目安です(上限あり。住所の都道府県が異なる場合などは2倍にならないことがあります)。
- 任意継続の加入期間は2年間です。保険料を納付期限までに納めないと、資格を失います。
- 20日以内に手続きしなかった場合の扱いは、確認した協会けんぽのページに記載がありませんでした。お住まいの都道府県の協会けんぽ支部に確認してください。
退職後の健康保険は3つ|任意継続・国民健康保険・家族の扶養の違い
協会けんぽの公式サイト「任意継続」のページには、退職後の健康保険として次の3つの選択肢が並んでいます。
| 項目 | 協会けんぽの任意継続 | 国民健康保険 | 家族の健康保険(被扶養者) |
|---|---|---|---|
| 手続き先 | お住まいの都道府県の協会けんぽ支部 | お住まいの市区町村の国民健康保険担当課 | 家族の勤務先 |
| 加入条件 | 退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上。退職日の翌日から20日以内に手続き | 市区町村の国民健康保険担当課に確認 | 家族が加入している健康保険の扶養の条件を満たすこと |
| 保険料 | 退職前に控除されていた保険料の2倍(上限あり) | 加入する世帯の人数や前年の所得などで決まる。減免制度あり。市区町村で異なる | 被扶養者の保険料負担はなし |
どれが得かは、前年の所得、家族の人数、扶養に入れるかどうかで変わります。協会けんぽの公式サイトも、毎月納める保険料などを比べたうえで選ぶよう案内しています。国民年金への加入は別の手続きです。国民健康保険の保険料が払えないときの相談方法は国民健康保険料が払えないときの減免・分割の相談方法で説明しています。
任意継続の手続き|退職日の翌日から20日以内に申出書を出す
協会けんぽの公式サイトによると、任意継続の手続きは、お住まいの都道府県の協会けんぽ支部に「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」を、退職日の翌日から20日以内(20日目が土日、祝日の場合は翌営業日)に提出します。
- 郵送で申請する場合は、20日以内に必着するように送る。
- 資格取得と同時に家族を被扶養者にする場合は、被扶養者の収入の有無にかかわらず、生計維持関係を証明できる書類の添付が必要になることがある。
「消印が20日以内ならよい」ではなく、郵送の場合は20日以内に届くことが条件とされています。退職の日が近づいたら、早めに申出書を用意しておくと安心です。
任意継続の保険料はいくら?2倍になる理由と上限
協会けんぽの公式サイトには、次のように書かれています。
- 退職後は事業主負担分も負担することになるため、保険料は、退職時の健康保険料の2倍になる。
- ただし、上限がある。お住まいの都道府県と退職前に加入していた協会けんぽの都道府県が異なる場合などは、2倍にならないことがある。
- 算出方法は、退職時の標準報酬月額 × お住まいの都道府県別保険料率(子ども・子育て支援金率を含む)。退職時の標準報酬月額が32万円を超えていた場合は、32万円で計算する。
- 40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に当たる人は、介護保険料が加わる。
- 保険料は原則、2年間変わらない(保険料率が変更される場合などを除く)。
具体的な金額は、保険料率や標準報酬月額によって変わるため、この記事では計算例を示しません。実際の金額は、協会けんぽ支部に問い合わせるか、公式サイトの保険料額表で確認してください。
保険料が変わる場合
- 任意継続の加入中に40歳になり介護保険第2号被保険者になった場合、または65歳になり該当しなくなった場合。
- 都道府県別の健康保険料率、介護保険料率、子ども・子育て支援金率が変更された場合。
- 標準報酬月額の上限が変更された場合。
- 保険料率の異なる都道府県へ転出した場合。
保険料の払い方と前納の割引|納付期限は毎月10日
保険料は、毎月、納付書による納付(毎月10日まで)と、口座振替による納付があります。毎月納める以外に、まとめて納めると割引になる前納制度もあります。公式サイトには、保険料が割引になる率として年4%(複利現価法による)と書かれています。
| 前納の種類 | 前納できる期間(公式サイトの記載) |
|---|---|
| 6か月分の前納 | 4月分〜9月分/10月分〜翌年3月分 |
| 12か月分の前納 | 4月分〜翌年3月分 |
| 年度の途中で任意継続被保険者になった人 | 資格を取得した日の属する月の翌月分から、9月分または3月分まで |
資格を取得した日によっては、翌月分からの前納ができないことがあります。詳しくは協会けんぽ支部に確認してください。保険料の支払いが苦しいときは、給料の翌月払いがきつい|生活費のつなぎ方と退職時の最後の給料も参考になります。
任意継続の期間は2年間|資格を失う場合とやめたいとき
任意継続の被保険者期間は2年間です。次のいずれかに当たるときは、2年の途中でも資格を失います。
- 就職して、ほかの健康保険の被保険者資格を取得したとき。
- 保険料を納付期限までに納めなかったとき。
- 後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得したとき。
- 被保険者が亡くなったとき。
- 任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出たとき。
就職して別の健康保険に入るとき、後期高齢者医療に入るとき、自分から任意継続をやめたいときは、「資格喪失申出書」の提出が必要です。資格を失ったあとは、保険証(資格確認書)をすみやかに返納します。資格喪失日以降に使用して受診した場合は、医療費を全額返納することになります。資格確認書の扱いはマイナ保険証が有効期限切れでも3か月は使えるでも説明しています。
任意継続中の給付と、傷病手当金の注意点
医療機関での窓口負担は、在職中と同じ割合です。原則として、在職中と同様の給付を受けられます。ただし、傷病手当金と出産手当金は、在職中から継続して給付されている場合に限り、引き続き申請できます。任意継続被保険者の期間中に発生した病気・けがによる傷病手当金と、出産手当金は支給されない、と公式サイトに書かれています。
保険料を納めたときに発行される領収証書は、確定申告で必要になるため、紛失しないよう保管します。領収証書の再発行はできません。
任意継続中に住所や家族が変わったときの届出
任意継続に加入したあとで、氏名・住所・電話番号などが変わったときは、「健康保険任意継続被保険者氏名・生年月日・性別・住所・電話番号 変更(訂正)届」を、お住まいの都道府県の協会けんぽ支部に提出します。
家族(被扶養者)に異動があったときも届出が必要です。被扶養者を削除する場合は「健康保険被扶養者(異動)届」に必要事項を書き、保険証や資格確認書が発行されていれば添えて、協会けんぽ支部に出します。被扶養者を追加する場合は、添付書類が必要になることがあるため、協会けんぽ支部に確認するよう案内されています。引っ越しで保険料率の異なる都道府県へ転出すると、保険料が変わる場合があります。
退職したときのほかの手続き
退職後の健康保険のほかに、住民税の納付方法や、国民年金の手続きも関わってきます。住民税の切り替えは住民税は10月に退職・転職するとどうなる?で整理しています。
退職後の健康保険を決めるときのチェックリスト
- 退職日を確認し、翌日から20日以内に任意継続の申出書を出せるかを確認する。
- 退職前の健康保険料(給与明細)を確認し、任意継続の目安(2倍・上限あり)を計算する。
- 国民健康保険の保険料は、お住まいの市区町村の担当課に確認する。
- 家族の健康保険の扶養に入れるかどうかを、家族の勤務先に確認する。
- 3つの保険料と給付を比べて、加入先を決める。
- 任意継続を選ぶなら、20日以内に必着するよう申出書を出す。納付書の期限(毎月10日)を忘れない。
よくある質問
退職後の健康保険にはどんな選択肢がありますか?
協会けんぽの任意継続、国民健康保険、ご家族の健康保険(被扶養者)の3つです。毎月納める保険料などを比べて選び、選んだ健康保険の手続きをします。
任意継続はいつまでに手続きすればいいですか?
退職日の翌日から20日以内に、お住まいの都道府県の協会けんぽ支部へ申出書を提出します。20日目が土日、祝日の場合は翌営業日です。郵送の場合は20日以内に必着するよう送ります。
任意継続の保険料は在職中の何倍ですか?
退職後は事業主負担分も負担するため、退職時の健康保険料の2倍になります。ただし上限があり、住所の都道府県が異なる場合などは2倍にならないことがあります。
任意継続はいつまで入れますか?
任意継続の被保険者期間は2年間です。就職してほかの健康保険に入ったときや、保険料を納付期限までに納めなかったときなどは、資格を失います。
任意継続をやめたいときはどうすればいいですか?
資格喪失申出書を提出します。就職して別の健康保険に入るときや、任意継続でなくなることを希望するときに必要です。資格を失ったあとは、資格確認書をすみやかに返納してください。
出典
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「任意継続」(会社を退職するとき・退職後の健康保険)(2026年10月9日確認)
更新履歴
- 2026年10月9日:記事を公開しました。
