お金を返さない人を懲らしめたい?違法にならない取り戻し方と相談先

お金を貸したのに返してもらえず、「懲らしめてやりたい」と思うのは自然な気持ちです。ただ、相手を脅したり、SNSでさらしたり、家族や職場に知らせたりする方法は、かえって自分が刑事・民事の責任を問われるおそれがあります。この記事は、そうした方法をすすめるものではありません。

個人に貸したお金を取り戻すための、法律に沿った方法を整理します。内容証明郵便、支払督促、少額訴訟、民事調停、強制執行、時効、相談先まで、裁判所・日本郵便・e-Gov(民法・刑法)・法テラスの公式情報で確認できた範囲でまとめました。

  1. やってはいけない行為(脅迫・名誉毀損など)
  2. 内容証明郵便・支払督促・少額訴訟・民事調停の違い
  3. 時効と警察に相談できる場合
  4. 法テラス・弁護士・司法書士への相談
先に結論
  • 違法になる取り立ては避ける。脅す・公然と事実を示して名誉を傷つける・家に押しかけて入り込む、帰るよう言われても居座るなどは、脅迫(刑法222条)・名誉毀損(230条)・住居侵入(130条)などに当たる可能性があります。
  • 返してもらう手段は、内容証明郵便で請求の記録を残す方法と、裁判所の手続。少額訴訟は60万円以下の金銭の支払が対象です。
  • 時効は、権利を行使できると知った時から5年、または行使できる時から10年(民法166条1項)。
  • 警察は、民事問題にはみだりに介入できないとしています(例:兵庫県警察のQ&A)が、だまして貸させた場合など、犯罪に当たる場合は別です。
  • 相談先は法テラス(0570-078374、平日9時〜21時・土曜9時〜17時)。
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目次

お金を返さない人を懲らしめたいと思ったときの注意点

返済が止まって腹が立っていても、次の行為は刑法の犯罪に当たる可能性があります。「相手が悪いから」という理由では正当化されません。

  • 脅迫(222条)・強要(223条)・恐喝(249条):害を加えると告げて脅し、義務のないことをさせたり、財物を渡させたりする
  • 名誉毀損(230条):公然と事実を示して人の名誉を傷つける。示した内容が事実であっても成立しうる。SNSや掲示板への書き込みは特に注意
  • 住居侵入等(130条):正当な理由なく住居に入る、退去を求められても退去しない

相手の勤務先・家族・共通の知人に連絡して借金の事情を知らせる行為も、相手のプライバシーや名誉を傷つけるおそれがあり、民事上の責任を問われることもあります。気持ちが収まらないときほど、感情で動かず、記録を残して裁判所の手続や専門家への相談に切り替えてください。気持ちの整理にはお金を返さない人のスピリチュアルな意味と現実的な対処法も参考になります。

貸したお金を返してもらうために、最初に整理すること

手続の前に、貸した日・金額・渡し方、返済期限の取り決め、相手の住所・氏名、借用書・振込の記録・メッセージなど貸したことを示すもの、すでに返してもらった額をまとめます。支払督促や少額訴訟は、原則として相手の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てます。裁判所の手続では、証拠になる文書の写しを出します。

返済期限を決めていなかったとき

民法591条1項は、返還の時期を定めなかったときは、貸主は相当の期間を定めて返還の催告ができると定めています。期限を示して請求した記録を残しましょう。期間が「相当」かどうかは事情によるため、迷うときは弁護士や法テラスで確認してください。

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内容証明・支払督促・少額訴訟・民事調停の違い

手段公式ページに書かれている内容注意点
内容証明郵便(日本郵便)いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出したかを日本郵便が証明。加算料金は480円(2枚目以降290円増)、一般書留とする必要があります。証明するのは文書の存在で、内容が真実かは証明しません。支払いを強制する手続ではありません。
支払督促(簡易裁判所の書記官)書類審査のみで、出向く必要はありません。債務者が受け取って2週間以内に異議を出さなければ、仮執行宣言の申立てを経て強制執行の申立てができます。異議が出ると通常の訴訟に移ります。仮執行宣言の申立ては期間内(送達日の翌日から起算して2週間目の翌日~30日以内)に行う必要があり、仮執行宣言付支払督促を受け取った後も2週間以内は異議を出せます。
少額訴訟(簡易裁判所)60万円以下の金銭の支払を求める訴えで、原則1回の審理。分割払や支払猶予の判決もあります。同じ裁判所で年10回まで。被告の申立てなどで通常訴訟に移ることがあり、控訴はできません(異議のみ)。
民事調停(簡易裁判所)調停委員を交えた話し合い。調停調書は確定判決と同じ効力があり、手数料は訴訟より低額とされています。合意できなければ、調停に代わる決定または不成立で終了します。
通常訴訟(裁判所)双方の言い分と証拠を調べ、判決で解決。途中で和解もできます。不服は判決送達日から2週間以内に控訴します。

内容証明郵便で返済を求める

郵便窓口に、内容文書、謄本2通、住所氏名を書いた封筒、加算料金を含む郵便料金を出します。差し出せるのは集配郵便局と支社が指定した郵便局のため、事前に確認が必要です。インターネットで24時間受け付ける電子内容証明もあります。書面には、貸した日・金額・返してもらった額・支払ってほしい期限を事実どおりに書き、脅す言葉は入れないでください。

勝っても払われないとき:強制執行

判決や和解調書どおりに支払われないときは、債務者の給与や預金を差し押さえる債権執行を申し立てられます(原則は債務者の住所地の地方裁判所)。少額訴訟の判決などは、その簡易裁判所で申し立てられます。財産がどこにあるか分からない場合は、財産開示という手続もあります。

貸したお金の時効は何年?

民法166条1項は、債権は権利を行使できると知った時から5年間、または権利を行使できる時から10年間行使しないときに、時効によって消滅すると定めています。時効は、当事者が援用しなければ裁判所は裁判できないとされています(民法145条)。

できること時効への影響
請求を伝える(催告)その時から6か月を経過するまで時効が完成しません。猶予中の再度の催告に猶予の効力はありません(150条)。
裁判上の請求・支払督促・調停手続が終わるまで完成しません。権利が確定しないまま終わった場合は終了から6か月まで。確定したときは終了時から新たに進行します(147条)。
相手が返す義務を認めるその時から新たに進行します(152条)。

上の表は改正後の民法の規定です。法務省の資料によると、2020年4月1日の施行日より前に債権が生じた場合などは、消滅時効期間について原則として改正前の民法が適用されます。古い貸し借りは専門家に確認してください。個人間の借金の時効は個人からの借金の時効は5年か10年か(成立・更新・援用)にもあります。

お金を返さない人に対して、警察は動いてくれる?

兵庫県警察のQ&Aは、私人間の民事問題について、警察はみだりに介入することはできないとしています。一方、民事の紛争が背景にあっても、個々の行為が犯罪などに当たる場合は取り締まるとしています。警察は返済を強制する機関ではないため、相談した事実を相手への圧力に使うことも避けてください。

刑法246条の詐欺は「人を欺いて財物を交付させた」場合です。初めから返すつもりがないのにうそをついて借りた場合などは、警察に相談できる可能性がありますが、返済が遅れているだけでは直ちに当たるとは限りません。判断は警察が行います。迷うときは相談専用電話#9110があり、警視庁のページでは相談内容に応じて窓口を案内するとされ、通常の通話料金がかかります。

弁護士・司法書士・法テラスへの相談

相談先内容(公式ページ)
法テラス・サポートダイヤル
0570-078374
平日9時〜21時、土曜9時〜17時(祝日・年末年始を除く)。制度や相談機関を案内し、個別の法律相談はできません。
法テラスの無料法律相談収入と資産が一定基準以下の方が対象。1回30分、同一の問題につき3回まで無料。原則予約制です。
法テラスの立替制度資力基準以下、勝訴の見込みがないとはいえない等の条件を満たす場合、弁護士・司法書士の費用等を立て替えます。

司法書士は、法務大臣の認定を受けた司法書士に限り、訴訟の目的の価額が140万円を超えない簡易裁判所の訴訟や支払督促などを代理できます。強制執行は原則として代理できません(司法書士法3条、裁判所法33条1項1号)。

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お金を返さない人を懲らしめたいときのまとめ

  1. 脅す・さらす・家族や職場に知らせるといった行為は、脅迫や名誉毀損などに当たる可能性があるため避ける
  2. 貸した日・金額・期限ややり取りの記録を整理する
  3. 内容証明郵便で、事実どおりに請求の記録を残す
  4. 応じなければ、支払督促・少額訴訟・民事調停などの裁判所の手続を検討する
  5. 判決などが出ても払われないときは、強制執行を検討する
  6. 時効(5年・10年)に注意し、請求や手続の記録を残す
  7. 迷ったら法テラス・弁護士・司法書士に相談する

よくある質問

貸したお金が返ってこないとき、警察は動いてくれますか?

兵庫県警察のQ&Aでは、民事問題に警察はみだりに介入できないとされています。ただし、初めから返すつもりがないのにだまして貸させた場合など、犯罪に当たる場合は相談の対象になる可能性があります。迷ったときは#9110に相談できます。

お金を返さない人を懲らしめるために、SNSで公開したり家族や職場に連絡したりしてもよいですか?

おすすめできません。事実であっても公然と示せば名誉毀損(刑法230条)に当たる可能性があり、害を加えると告げて返済を迫れば脅迫(同222条)などに当たる可能性もあります。返してもらう手段は、内容証明郵便や裁判所の手続を軸に考えてください。

貸したお金が返ってこないとき、弁護士なしで自分で請求できますか?

裁判所のページでは、民事調停は申立てに特別の法律知識は必要ないとされ、支払督促や少額訴訟の書式も公開されています。不安があるときは、法テラスなどで弁護士・司法書士に相談すると安心です。

貸したお金の時効は何年ですか?

民法166条1項により、権利を行使できると知った時から5年、または行使できる時から10年です。請求(催告)で6か月間は完成せず、裁判所の手続中も完成しません。相手が返す義務を認めると新たに進行します。2020年4月より前の債権は改正前の民法が適用される場合があります。

借用書がなくても貸したお金を返してもらえますか?

裁判所の手続では、言い分を裏づける証拠書類の写しを出します。借用書がない場合に何が証拠になるかは事情で異なるため、振込の記録やメッセージを残して弁護士や法テラスに相談してください。

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出典

更新履歴

  • 2026年10月2日:違法・トラブルにつながるおそれのある内容を削除し、裁判所・日本郵便・法令・法テラスの公式情報にもとづいて全面的に書き直しました。
  • 2026年10月2日:警察の「民事不介入」の説明に兵庫県警察のQ&Aの例であることを明記し、支払督促の期間などを補足しました。
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