106万円の壁は2026年10月に撤廃|パートの社会保険と手取りはどうなる

「106万円の壁」は2026年10月に撤廃されたのですか?結論からいうと、短時間労働者が社会保険(厚生年金保険・健康保険)に加入するための要件のうち、「賃金要件(月額8.8万円以上)」は令和8(2026)年10月1日に撤廃されました。厚生労働省の「厚生労働省関係の主な制度変更(令和8年10月)」にも、短時間労働者の被用者保険の適用における賃金要件の撤廃として掲載されています。ただし、週20時間以上・学生でないこと・企業規模といった他の要件はなくなっていません(ほかに日本年金機構の案内による雇用期間要件もあります)。

この記事では、106万円の壁のうち何が変わり何が変わらないのか、「130万円の壁」との違い、同じ10月に始まった保険料調整制度、社会保険加入で手取りがどう変わるかとその調べ方、得られる保障までをまとめて解説します。

先に結論
  • 2026年10月1日に撤廃されたのは「賃金要件(月8.8万円以上)」だけ。週20時間以上・学生でないこと・企業規模要件は残っています。
  • 企業規模要件は今回の変更ではなく、2027年10月から2035年10月にかけて段階的に縮小・撤廃されます(今後変わるもの)。
  • 130万円の壁(健康保険の被扶養者の収入基準)は別の制度として残ります。106万円の壁と混同しないようにしましょう。
  • 同じ2026年10月に、新たに加入する短時間労働者の保険料負担を軽くする保険料調整制度が始まりました。事業主が手続きする制度で、本人が申請するものではありません。ただし、2026年10月1日時点ですでに特定適用事業所(任意特定適用事業所を含む。51人以上の会社など)で働く人は対象外です。
  • 手取りの減少額は保険料率が異なるため断定できません。協会けんぽの都道府県別保険料額表で自分の額を調べましょう。
  • 社会保険に入ると保険料負担が増える一方、将来の年金の上乗せや傷病手当金・出産手当金などの保障も得られます。デメリットだけで判断しないことが大切です。
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目次

106万円の壁とは?撤廃されたのは「賃金要件」だけ

いわゆる「106万円の壁」は、パート・アルバイトなどの短時間労働者が厚生年金保険・健康保険(社会保険)に加入する際の要件の通称です。厚生労働省の案内によると、短時間労働者が社会保険に加入するには、賃金要件・所定労働時間要件・学生要件・企業規模要件の4つを満たす必要がありました。このうち賃金要件が2026年10月1日に撤廃されています。これとは別に、日本年金機構の案内では、雇用期間が2か月以内などの短期労働者は対象から除かれるとされています。

要件内容2026年10月以降どうなった?
賃金要件所定内賃金が月額8.8万円以上であること撤廃された(令和8年10月1日)
所定労働時間要件週の所定労働時間が20時間以上であること変更なし(残る)
雇用期間要件
(日本年金機構の案内)
2か月以内の期間を定めて使用される方などは対象外変更なし(残る)
学生要件学生でないこと(高校生・大学生・専修学校生などが対象外)変更なし(残る)
企業規模要件勤め先の従業員数(厚生年金保険の被保険者数)が51人以上であること今回は変更なし。2027年10月から段階的に縮小(下記参照)

つまり「106万円の壁がなくなった」という表現は正確ではなく、賃金要件が撤廃されただけで、週20時間以上働くことや企業規模による違いは残っています。

なぜ賃金要件が撤廃された?

厚生労働省の案内では、最低賃金が1,016円以上の地域では、週20時間働くことで賃金要件(月額8.8万円、年額換算で約106万円)を満たすことから、全国の最低賃金が1,016円以上となっていることを踏まえて、賃金要件を撤廃するとされています。撤廃の根拠は令和7年の年金制度改正法で、施行日は令和8(2026)年10月1日と政令で定められています(令和8年政令第275号、2026年9月11日公布。官報 令和8年9月11日 号外第203号)。

なお、最低賃金の減額特例の対象者で月額賃金(報酬)が8.8万円未満の方は、当分の間、健康保険・厚生年金保険の被保険者とならないとされています。そのうえで、本人の希望に応じて任意で加入できる措置が設けられており(事業主の同意は不要)、日本年金機構の案内(2026年9月16日更新)では、この任意加入できる制度が「令和8年10月に始まります」と説明されています。

106万円の壁 2026年10月に変わったこと・今後変わること

2026年10月に実際に変わったものと、これから段階的に変わっていくものを分けて整理します。

2026年10月に変わったこと

項目内容
賃金要件(月額8.8万円以上)の撤廃令和8年10月1日に撤廃。週20時間以上などの他の要件を満たせば、月額賃金にかかわらず加入対象になります
保険料調整制度の開始新たに社会保険に加入する短時間労働者の保険料負担を、事業主が一時的に負担して軽くできる制度。ただし、2026年10月1日時点ですでに特定適用事業所(任意特定適用事業所を含む。51人以上の会社など)となっている事業所で働く人は対象外(詳しくは後述)
最低賃金の減額特例対象者の任意加入減額特例の対象者が健康保険・厚生年金保険に任意加入できる制度が開始

今後変わること:企業規模要件は段階的に縮小

企業規模要件は一気になくなるのではなく、10年かけて次のように段階的に縮小・撤廃されます。2026年10月の時点ではまだ変わっておらず、次の変更は2027年10月です。

時期企業規模要件
現在(2026年10月時点)従業員51人以上
令和9(2027)年10月から従業員36人以上
令和11(2029)年10月から従業員21人以上
令和14(2032)年10月から従業員11人以上
令和17(2035)年10月から従業員10人以下の企業も対象となり、企業規模要件は実質的に撤廃

この従業員数は、厚生年金保険の被保険者数でカウントします。また、企業規模要件を満たさない51人未満の企業でも、労使の合意(過半数労働組合・過半数代表者の同意、または対象となる従業員の2分の1以上の同意)に基づく事業主の申出があれば、事業所として短時間労働者を社会保険の加入対象にすることができます(任意特定適用事業所)。事業所単位の制度で、申出をした事業所では、加入要件に該当するすべての短時間労働者が加入対象となります。

あわせて、個人事業所の適用対象も2029年10月から、これまでの法定17業種に限らず常時5人以上を使用する全業種に広がります(ただし、2029年10月の施行時点で既に存在している事業所は当分の間対象外です)。

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10月に始まった保険料調整制度とは?事業主が申請する制度

保険料調整制度は、新たに社会保険の加入対象となる短時間労働者が就業調整せずに働けるよう、事業主が被保険者の保険料を一時的に一部負担することで、通算3年間、本人の健康保険料・厚生年金保険料の負担を軽くする制度です(2026年10月から開始)。日本年金機構の案内では、次のように説明されています。

賃金要件の撤廃で新たに加入対象になる人でも、勤め先が2026年10月1日時点ですでに特定適用事業所(任意特定適用事業所を含む。51人以上の企業など)なら、保険料調整制度は使えません。2026年10月以降に対象になるのは、10月以降に新たに任意特定適用事業所となった事業所などです(適用拡大により新たに特定適用事業所となる事業所は2027年10月以降)。

  • 手続きは事業主が行う:制度を使うかどうかは事業所単位で決まり、事業主が申出期限内に「保険料調整開始申出書」を提出します。本人が申請してもらうものではなく、希望した一部の従業員だけが使うこともできません。
  • 対象の事業所:従業員50人以下の企業などで、2026年10月以降に任意特定適用事業所となった事業所や、2027年10月以降の適用拡大で新たに特定適用事業所となった事業所などです。次の事業所は対象外です。2026年10月1日の時点ですでに特定適用事業所(任意特定適用事業所を含む。51人以上の企業など)となっている事業所、および、対象となる条件に該当する前に被保険者数が常時51人以上となった事業所です。
  • 対象の従業員:短時間労働者として社会保険に加入する方のうち、標準報酬月額が12.6万円以下の方です。70歳以上で任意に厚生年金保険に加入している方、複数の事業所で加入している方、産前産後休業・育児休業等の期間中で保険料が免除されている方は対象外です。
  • 事業主の負担・年金額への影響:保険料を納付期限までに納めた場合、事業主が追加負担した分はあとで還付されるため、最終的に事業主が納付する保険料は増えません。また、保険料が軽くなっても、本人が将来受け取る年金額は減りません。

本人の負担割合(標準報酬月額ごとの「被保険者:事業主」の割合)は、日本年金機構の案内で次のとおり示されています。制度の利用開始月から通算して3年目は、軽減割合が1〜2年目の半分になります。

標準報酬月額1〜2年目(被保険者:事業主)3年目(被保険者:事業主)
8.8万円まで25:7537.5:62.5
9.8万円30:7040:60
10.4万円36:6443:57
11万円41:5945.5:54.5
11.8万円45:5547.5:52.5
12.6万円48:5249:51

勤め先がこの制度を使うかどうかは事業主の判断です。自分が対象になるか気になる場合は、給与・人事の担当者に確認してください。

106万円の壁と130万円の壁の違い

「106万円」と「130万円」は混同されがちですが、まったく別の制度です。

項目106万円の壁130万円の壁
制度厚生年金保険・健康保険の加入要件(短時間労働者の適用拡大)健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者の収入基準
2026年10月に撤廃されたのは賃金要件(月8.8万円以上)対象ではない
2026年10月以降賃金要件は撤廃済み(週20時間以上等の他の要件は残る)今回の変更の対象ではなく、そのまま
基準の考え方週20時間以上・企業規模等の要件を満たすと自分で社会保険に加入する年収が130万円以上になると配偶者(家族)の扶養から外れる

日本年金機構のページでは、年収が130万円以上になると配偶者の扶養から外れるとされています。106万円の壁の要件に該当しない働き方でも、年収130万円を超えれば扶養からは外れます。賃金要件が撤廃されても、130万円の壁の基準自体は変わっていません。

関連情報は「第3号被保険者は廃止される?」でも整理していますので、あわせてご確認ください。

社会保険に加入するとデメリットは?手取りはいくら減る?

社会保険(厚生年金保険・健康保険)に新たに加入すると、給与から保険料が天引きされるため、手取り額は減ります。ただし、減る金額を一律の数字で断定することはできません。理由は次のとおりです。

  • 厚生年金保険料率は全国一律で18.3%ですが、労使折半(事業主と被保険者が半分ずつ負担)のため本人負担は9.15%です。
  • 健康保険料率は加入する健康保険(協会けんぽ・健康保険組合など)や都道府県によって異なります。
  • 保険料は実際の給与そのものではなく、一定の幅で区分された「標準報酬月額」に保険料率をかけて計算されます。
  • 勤め先が保険料調整制度を使う場合は、本人の負担割合が折半より軽くなります(前述)。

自分の保険料額を調べる手順

自分の保険料額は、次の手順で確認できます。健康保険組合に加入している場合は、組合ごとに保険料率が異なるため組合の案内も確認してください。

  1. 自分の勤め先がどの保険(協会けんぽ・健康保険組合)に加入しているか確認する
  2. 協会けんぽなら都道府県別の保険料額表、健康保険組合なら組合の資料を確認する
  3. 自分のおおよその月給に近い「標準報酬月額」の行を探す
  4. その行の厚生年金保険料・健康保険料の「折半額」を確認する(合計が毎月の本人負担のめやす)

手取りの変化は、厚生労働省の「適用拡大特設サイト」にも手取りシミュレーションが用意されています。

社会保険に加入するメリットは?もらえるもの

社会保険への加入は負担が増えるだけではありません。日本年金機構の案内では、次のような保障が新たに得られるとされています。

給付内容
老齢厚生年金基礎年金に厚生年金が上乗せされる「2階建て」になり、将来受け取る年金額が増えます。
傷病手当金業務外の病気やけがで会社を休んだ場合、休んだ期間のうち最初の3日を除き4日目から最大1年6か月、給与の3分の2の金額を受け取れます。
出産手当金出産のため会社を休んだ場合、産前42日から産後56日までの期間、給与の3分の2の金額を受け取れます。
障害厚生年金初診日に厚生年金保険の被保険者であることなどが要件で、障害等級1〜3級が対象です。障害基礎年金にはない3級もカバーされます。

働く時間を減らす?増やす?判断材料

「社会保険に入りたくない」という理由で働く時間を調整する前に、次の点を確認しておきましょう。

状況2026年10月以降の考え方
週の所定労働時間が20時間未満週20時間以上の要件に該当しないため、原則として106万円の壁の対象にはなりません(ただし、週20時間以上で働く状況が2か月を超えて続くと加入対象となることがあります。また、年収130万円以上になれば扶養からは外れます)。
週20時間以上・勤め先が企業規模要件を満たす賃金要件が撤廃されたため、週20時間以上働くこと自体で社会保険加入の対象になります。
週20時間以上・勤め先が企業規模要件を満たさない(51人未満など)現時点では加入対象外です(2027年10月以降、勤め先の人数によって順に対象になります)。ただし、会社が従業員の同意を得て任意特定適用事業所の申出をすると、要件に当てはまる短時間労働者は全員が加入対象になります。個人が加入するかどうかを選べる制度ではありません。

ここでいう「週20時間」は、実際に働いた時間ではなく、契約上の所定労働時間で判定されます。ただし、残業などで週20時間以上働く状況が2か月を超えて続く場合は、加入対象となることがあります(厚生労働省)。詳しくは後述のよくある質問でも解説しています。

会社に確認しておきたいことチェックリスト

  • 自分の契約上の「所定労働時間」は週何時間か
  • 勤め先の厚生年金保険の被保険者数(企業規模要件に該当するか)
  • 自分が加入する健康保険は協会けんぽか、健康保険組合か
  • 賃金要件が撤廃された2026年10月以降、自分が加入対象になるかどうか(会社の給与・人事担当に確認)
  • 勤め先が保険料調整制度を使うかどうか(使う場合の本人負担割合)
  • 加入した場合の毎月の保険料の目安(協会けんぽの保険料額表、または組合の案内で確認)

社会保険に加入したくないパートの人へ

「保険料の負担が増えるのは避けたい」と考えるのは自然ですが、要件に該当する場合の加入は法律上の手続きであり、当事者の意思だけでは避けられません。所定労働時間を週20時間未満に抑えるなどの選択肢もありますが、収入自体が減る可能性があります。目先の手取りだけでなく、将来の年金額や病気・出産時の保障まで含めて、勤め先や家族と相談しながら判断することをおすすめします。

なお、2026年10月には育児期間中の国民年金保険料の免除制度も始まっています。詳しくは「国民年金の育児免除が10/1開始」をご覧ください。

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まとめ

  1. 2026年10月1日に撤廃されたのは、加入要件のうち「賃金要件(月8.8万円以上)」だけです。
  2. 週20時間以上・雇用期間・学生でないことの各要件は残っています。企業規模要件は今回変わらず、2027年10月から2035年10月にかけて段階的に縮小され、最終的に撤廃されます。
  3. 130万円の壁(健康保険の被扶養者の収入基準)は別の制度で、今回の変更の対象ではありません。
  4. 同じ10月に始まった保険料調整制度は、事業主が手続きして本人の保険料負担を通算3年間軽くする制度で、本人が申請するものではありません。2026年10月1日時点ですでに特定適用事業所(任意特定適用事業所を含む)の事業所は対象外です。
  5. 手取りの減少額は保険料率が異なるため断定できません。協会けんぽの都道府県別保険料額表で自分の額を確認しましょう。
  6. 社会保険加入で、将来の年金の上乗せや傷病手当金・出産手当金などの保障も得られます。

よくある質問

106万円の壁は撤廃されましたか?

2026(令和8)年10月1日に、4つある加入要件のうち賃金要件(月額8.8万円以上)が撤廃されました。厚生労働省の「厚生労働省関係の主な制度変更(令和8年10月)」にも掲載されています。ただし、週20時間以上・学生でないこと・企業規模要件は残っています。

106万円の壁が撤廃されるとどうなりますか?

週20時間以上働き、企業規模要件などその他の要件を満たしている方は、賃金(月8.8万円未満かどうか)にかかわらず社会保険加入の対象になります。企業規模要件は2027年10月から段階的に縮小され、対象になる勤め先は今後広がっていきます。

106万円の壁がなくなるデメリットは何ですか?

社会保険料(厚生年金保険料・健康保険料)が給与から天引きされるため、手取りが減ります。金額は保険料率が都道府県・健保組合で異なるため一概には言えず、協会けんぽの保険料額表などで自分の場合を確認する必要があります。一方で、将来の年金の上乗せや傷病手当金・出産手当金などの保障が新たに得られます。

106万円の壁と130万円の壁は何が違いますか?

106万円の壁は厚生年金保険・健康保険への加入要件(週20時間以上・企業規模など)の通称で、賃金要件は2026年10月に撤廃されました。130万円の壁は健康保険の被扶養者(配偶者の扶養)の収入基準で、年収130万円以上になると扶養から外れる別の制度です。今回の賃金要件の撤廃では、130万円の壁自体は変わっていません。

社会保険に加入したくないパートはどうすればいいですか?

加入したくない場合、契約上の所定労働時間を週20時間未満に抑えるなどの方法が考えられますが、要件に該当すれば法律上の手続きとして加入が必要になり、事業主・従業員の希望だけでは避けられません。手取りだけでなく将来の年金額や病気・出産時の保障も踏まえて、勤め先や家族と相談することをおすすめします。

週20時間以上かどうかはどうやって判定されますか?

実際に働いた時間ではなく、雇用契約で定められた「所定労働時間」で判定されます。残業などで一時的に労働時間が増えても、契約上の所定労働時間が週20時間未満であれば直ちに要件には該当しません。ただし、厚生労働省は、週20時間以上で働く状況が2か月を超えて続くようであれば、加入対象となることがあるとしています。詳細な判断は勤め先の人事・給与担当に確認してください。

保険料調整制度とは何ですか?本人が申請するのですか?

2026年10月に始まった、新たに社会保険に加入する短時間労働者の保険料負担を、事業主が一時的に一部負担して通算3年間軽くする制度です。手続きは事業主が保険料調整開始申出書を提出して行うもので、本人が申請するものではありません。従業員50人以下の企業などが対象で、標準報酬月額が12.6万円以下の短時間労働者の保険料が軽くなります。ただし、2026年10月1日時点ですでに特定適用事業所(任意特定適用事業所を含む)となっている事業所は対象外です。

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出典

更新履歴

2026年10月1日:保険料調整制度の対象外の事業所、任意特定適用、週20時間の判定などの記載を補足し、施行日の根拠を官報に更新しました。
2026年9月30日:2026年10月の施行に合わせて内容を更新しました。
2026年9月23日:記事を公開しました。

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