複数の借入れを1つにまとめる「おまとめローン」を考えるとき、「審査に通りやすい銀行はどこか」と探す人は多いはずです。この記事では、日本貸金業協会、全国銀行協会、JCCO、e-Gov法令検索(貸金業法・施行規則)をもとに、おまとめが総量規制の例外になる条件、銀行の借換えと審査の位置づけ、「通りやすい」という言葉の見方を整理します。
- 貸金業者のおまとめは、法令の条件を満たせば総量規制の「例外貸付け」になり、年収の3分の1を超えて利用できる場合があります(日本貸金業協会)。必ず借りられるわけではありません。
- 例外になる借換えは、貸金業者からの債務が対象です。銀行や親族・知人からの借入れは対象になりません。借換え後の金利が上回らないことなどが条件です。
- 銀行のローンは総量規制の対象外ですが、全銀協の申し合わせで、収入や他社借入れを確認する審査態勢の整備が求められています。
- 公的資料に、銀行ごとの通りやすさを示す数字はありません。「必ず通る」「審査なし」の言葉は信用しないでください。
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おまとめローンは、法令上どう扱われるか
複数の借入れを1つにまとめる「おまとめローン」は、法律に「おまとめローン」という名前の制度があるわけではありません。日本貸金業協会は、複数の借入れを一本化する、いわゆる「おまとめローン」は、法令が規定する一定の条件を満たせば、「顧客に一方的有利となる借換え」として総量規制の「例外貸付け」に該当し、貸金業者から年収の3分の1を超えて利用できる場合がある、と説明しています。
つまり、「おまとめだから必ず借りられる」わけではありません。年収の3分の1を超える貸付けが禁止されるのは、貸金業者による貸付けです(貸金業法13条の2)。その禁止に例外が設けられている、という位置づけです。総量規制そのものは総量規制とは?年収の3分の1で整理しています。
貸金業者のおまとめ:例外になる条件
貸金業法施行規則10条の23第1項は、個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として、借換えの契約を挙げています。次の表は、第1号と第1号の2の要件を要約したものです。
| 法令上の区分(貸金業法施行規則10条の23第1項) | 要件(条文の要約) |
|---|---|
| 第1号:すでに負担している債務を弁済するための貸付け | 次のすべてを満たすこと。(1)この貸付けの1か月の負担が、借換え前の債務の1か月の負担を上回らない。(2)この貸付けで将来支払う返済金額の合計額と、契約の締結に関して負担する元本・利息以外の金銭の合計額の合計が、借換え前の債務の将来支払う返済金額の合計額を上回らない。(3)借換え前の債務につき供されている物的担保以外の物的担保を供させない。物的担保の条件が不利にならない。借換え前の保証人以外を保証人にしない。保証契約の条件が保証人に不利にならない |
| 第1号の2:貸金業者からの債務を弁済するための貸付け | 次のすべてを満たすこと。(1)弁済する債務のすべてが、貸金業者(みなし貸金業者を含む)を債権者とするもの。(2)この貸付けの利率が、弁済する債務の利率(2つ以上あるときは、弁済時の残高による加重平均)を上回らない。(3)定期の返済により、貸付けの残高が段階的に減少することが見込まれる。(4)第1号の1か月の負担、担保・保証に関する要件にも該当する |
日本貸金業協会は、この条件の概要として、借換えの対象となる債務は貸金業者からの借入債務全般であり、銀行からの借入債務や、親族・知人などからの借入債務は対象にならない、借換え後の金利が借換え前の金利を上回らない、約定に基づく返済により段階的に残高を減らしていく、1か月の負担額が借換え前を上回らない、担保・保証の条件が借換え前より厳しくならない、と説明しています。ご利用にあたっては、「おまとめローン」を取り扱っている貸金業者に相談するよう案内されています。
銀行のおまとめ:総量規制の対象外でも、審査はある
日本貸金業協会は、総量規制は貸金業者からの借入れを対象としており、貸金業者に該当しない銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫などからの借入れは、貸金業法の規制(総量規制)の対象外、と説明しています。ただし、これは「審査がない」「審査が甘い」という意味ではありません。
全国銀行協会は、2017年(平成29年)3月16日の「銀行による消費者向け貸付けに係る申し合わせ」で、銀行による消費者向け貸付けは改正貸金業法の適用対象外であるものの、金融庁の監督指針で、多重債務の発生抑制の趣旨や顧客保護の観点を踏まえた態勢の整備が求められている、としています。そのうえで、貸付けの審査では、年収証明書や自ら保有する顧客の情報などによって、収入状況や返済能力をより正確に把握することに努めること、信用情報機関の情報などを活用し、自行・他行のカードローンや貸金業者の貸付けを勘案して返済能力などを確認するよう努めること、を挙げています。
銀行ごとの申込条件、借換えに使えるかどうか、限度額、金利は、各銀行の公式サイトで異なります。この記事では、個別の銀行の「通りやすさ」は扱っていません。申込みの前に、必ず公式サイトで確認してください。
審査で確認される項目と、書類
貸金業法13条1項は、貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合には、顧客などの収入または収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない、と定めています。同条2項は、個人の顧客と契約する場合、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない、と定めています(極度方式貸付けに係る契約など、内閣府令で定める契約を除く)。
同条3項は、その貸金業者の貸付けの金額と既存の残高の合計が50万円を超える場合、または他の貸金業者の貸付け残高を含めた合計が100万円を超える場合に、源泉徴収票その他の収入を明らかにする書面の提出を受けなければならない、と定めています。
日本貸金業協会は、年収の3分の1以内であれば必ず借りられるわけではなく、貸金業者は、借り手の収入、借入れの状況などを基に審査を行い、返済能力の有無を判断している、と説明しています。借入残高は、指定信用情報機関に集められており、貸金業者は、これを利用して把握します。自分の信用情報は、信用情報の開示で確認できます。
「審査が通りやすい」「審査が甘い」という言葉の見方
ここで確認した公式資料(日本貸金業協会、全国銀行協会、e-Gov法令検索)には、銀行ごとの審査の通りやすさや通過率を示す数字は載っていません。「通りやすい銀行ランキング」のような順位は、公的な資料からは作れません。
貸金業法16条2項3号は、貸金業者が広告や勧誘をするときに、借入れが容易であることを過度に強調することにより、資金需要者などの借入意欲をそそるような表示や説明をしてはならない、と定めています。銀行についても、全国銀行協会の申し合わせは、銀行カードローンが総量規制の対象外であることや、高額の借入れであっても年収証明書が不要であることを強調するような、過剰な借入れへの配慮に欠けた表示を行わないよう努める、としています。「必ず通る」「審査なし」「ブラックでも可」といった言葉は、信用しないでください。広告のルールは「審査なし」広告のルールで解説しています。
「まとめ一本化」の勧誘と、借換えの落とし穴
日本クレジットカウンセリング協会(JCCO)は、「絶対貸します」「今日必要な方、即時融資!」「問題解決!まとめ一本化」などの甘い誘い文句や、電話での「自宅を担保に借入れを一本化しませんか」といった勧誘は、うまい話の裏に悪質な手口が潜み、信用できないことがほとんどだと注意しています。債務の一本化は、一本化によってより金利負担が軽くなるように行わなければならないが、実際にはかえって金利負担が重くなり、事態を悪化させる危険性がある、とも説明しています。
- 先にお金を払わせる業者:JCCOは、「整理手付金」といった名目で現金を預かり、整理をしないでだまし取る「整理屋」の手口を挙げています
- 登録番号の偽装:広告の登録番号に、架空の番号や他の貸金業者の番号を使う業者がいます。登録の確認は貸金業者の登録を確認する方法で解説しています
- 金利と返済総額:貸金業者の上限金利は、元本10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%です(日本貸金業協会)。契約の前に、借換え前後の月々の負担と返済総額を、書面で比べてください
「審査なし」をうたう業者や、個人間融資、給与ファクタリングは、貸金業の登録がない違法な貸付けである可能性が高いため使わないでください(給与ファクタリング・個人間融資の危険、ヤミ金の特徴と対処)。
借換えが難しいとき、返済が苦しいときの相談先
おまとめ(借換え)は、返済の負担を軽くする手段の1つです。ただ、収入に対して借入れが大きいときは、借換えで返済期間を延ばしても、解決にならないことがあります。そのときは、債務整理を含めて相談してください。方法の違いは債務整理4種類の違い、任意整理は任意整理のメリット・デメリットで解説しています。
JCCOの多重債務ほっとライン(0570-031640)は、借金の内容と返済の可能性を検討し、債務整理を含め、あなたに合った方法を検討できる窓口です。電話相談もカウンセリング(面接相談)も無料と案内されています(JCCOの無料借金相談)。法テラス・サポートダイヤル(0570-078374、平日9時〜21時、土曜9時〜17時)でも案内を受けられます。費用が心配なときは債務整理の費用が払えないときも確認してください。
借金の減額は、弁護士に無料で相談できます
支払いが遅れると、遅延損害金がかかります。返済が難しいときは、早めに専門家へ相談すると、返済の負担を見直せる場合があります。任意整理・個人再生・自己破産のどれが合うかは、借入額や収入によって変わります。
ライズ綜合法律事務所では、質問に答えるだけで借金の減額相談を無料で申し込めます(匿名でも可)。まずは減らせる可能性があるかだけでも確かめてみてください。
※相談しても必ず減額できるとは限りません。債務整理を依頼する場合は所定の費用がかかります。
まとめ
- おまとめローンは、法令の条件を満たせば総量規制の例外貸付けになる(貸金業者の場合)。
- 例外になる借換えは、貸金業者からの債務が対象。借換え後の利率が上回らないことなどが条件。
- 銀行のローンは総量規制の対象外だが、収入や他社借入れを確認する審査はある。
- 「通りやすい」「必ず借りられる」といった言葉は、公的資料では裏づけられない。
- 借換えで解決しないときは、債務整理を含め、JCCOや法テラスに相談する。
よくある質問
おまとめローンなら、年収の3分の1を超えても借りられますか?
貸金業者のおまとめローンは、法令が規定する一定の条件を満たせば、総量規制の「例外貸付け」に該当し、年収の3分の1を超えて利用できる場合があります(日本貸金業協会)。条件を満たすかどうかの判断は貸金業者が行い、必ず借りられるわけではありません。
銀行のローンや親族からの借入れも、おまとめの対象になりますか?
日本貸金業協会は、貸金業者の「例外貸付け」に該当する借換えの条件として、借換えの対象となる債務は貸金業者からの借入債務全般であり、銀行からの借入債務や、親族・知人などからの借入債務は対象にならない、と説明しています。
おまとめローンで、金利は必ず下がりますか?
必ずとは限りません。例外貸付けとなる借換えの条件として、借換え後の貸付けの利率が借換え前を上回らないことなどが定められていますが(施行規則10条の23)、実際の金利は契約ごとに異なります。契約の前に、月々の負担と返済総額を比べてください。
銀行のおまとめローンは、審査が甘いのですか?
公式資料にそのような説明はありません。銀行のローンは総量規制の対象外ですが、全国銀行協会の申し合わせは、銀行が信用情報機関の情報などを活用して他社の貸付けを勘案し、返済能力を確認するよう努めることなどを挙げています。
審査では、何を調べられますか?
貸金業法13条1項により、貸金業者は、顧客の収入または収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければなりません。指定信用情報機関の信用情報も使われます。
出典
- 日本貸金業協会「総量規制が適用されない場合について」
- 日本貸金業協会「お借入れは年収の3分の1まで(総量規制について)」
- 日本貸金業協会「上限金利について」
- e-Gov法令検索「貸金業法」(第13条、第13条の2、第16条)
- e-Gov法令検索「貸金業法施行規則」(第10条の23)
- 全国銀行協会「銀行による消費者向け貸付けに係る申し合わせ」(2017年3月16日)
- JCCO「こんな勧誘にご注意」
- JCCO「よくあるご質問」
更新履歴
2026年10月9日:記事を公開しました。
