アコムから一括請求が来たら|いつから一括請求になる?払えないときの分割交渉と任意整理

アコムから一括請求が来たら|いつから一括請求になる?払えないときの分割交渉と任意整理

「アコムから一括請求が来た」「もう分割では払えないと言われた」という状態にある方向けの記事です。結論として、一括請求(残債務全額の請求)は無視せず、まずはアコム総合カードローンデスクに支払える時期を伝えて相談すること、それでも難しければ弁護士・司法書士への相談を検討することが先決です。この記事では、アコムの会員規約に基づく一括請求の仕組み(期限の利益の喪失)、遅延損害金の計算方法、無視した場合に想定される裁判手続き、そして払えないときの相談先までを、アコムの公式情報と法令にもとづいて解説します。

先に結論
  • アコムの一括請求は、AC会員規約第12条に基づき「期限の利益の喪失」が生じた時点で行われます。カードローン等は平成19年6月18日以降の入会・契約者が支払を遅滞した時点で通知・催告なしに当然喪失し(第12条3項)、ショッピング等の利用代金は20日以上の期間を定めた書面の催告を受けても支払わなかったときに喪失します(第12条1項2号)。
  • 支払が遅れると、規約第31条に基づき遅延損害金(カードローンは年率20.0%)が発生します。
  • 一括請求のあとでも、アコム総合カードローンデスク(0120-629-215、受付時間 平日9:00〜18:00)に連絡し、支払える時期を相談できます。
  • 無視を続けると、裁判所からの支払督促や訴訟に進む可能性があります。支払督促は受け取ってから2週間以内に異議を申し立てられます。
  • 一括では払えないときは、弁護士・司法書士に任意整理などを依頼すると、受任通知により正当な理由のない直接の督促は止まります(貸金業法21条1項9号)。
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目次

アコムの一括請求はいつから?期限の利益の喪失までの段階

カードローンなどの借入は、契約で決めた返済期日ごとに分割で返していく「期限の利益」が認められています。アコムのAC会員規約第12条(期限の利益の喪失)は、この期限の利益を失い、残債務全額をただちに一括で支払う義務が生じる場合を定めています。規約は、当社(アコム)からの通知や催告がなくても当然に喪失する場合と、アコムの請求によって喪失する場合の2種類を分けて定めています。

書類を手に持ち確認する手元の様子
※画像はイメージです

通知・催告なしに当然に一括請求になる場合(規約12条1項・3項)

規約第12条1項は、次のような場合に「当社からの通知、催告がなくても当然に」期限の利益を失い、残債務全額をただちに支払うものとすると定めています。

  • 住所・勤務先変更の届出を怠るなど、会員の責めに帰すべき事由によって所在が不明になったとき
  • ショッピング等の利用代金について、20日以上の期間を定めた書面による催告を受けたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき
  • 自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、または一般の支払を停止したとき
  • 差押え・仮差押え・仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき
  • 破産申立てまたは民事再生・特別清算・会社更生手続開始の申立てがあったとき
  • 反社会的勢力に該当する、または虚偽の申告が判明し、当社との取引継続が不適切と判断されたとき

さらに規約第12条3項は、平成19年6月18日以降に新たに入会した会員、または同日以降に規約を承認して貸付契約を結んだ会員について、ショッピング等の利用代金を除く借入(カードローンなど)の支払を遅滞したときも、通知・催告なしに当然に期限の利益を失うと定めています。

アコムの請求によって一括請求になる場合(規約12条2項)

規約第12条2項は、次のいずれかに該当したときは「当社の請求により」期限の利益を失うと定めています。当然喪失とは異なり、アコムが請求した時点で喪失する扱いです。

  • 商品の購入が会員にとって商行為となる場合で、弁済金の支払を1回でも遅滞したとき
  • 本規約等の義務に違反し、その違反が重大な違反となるとき
  • その他会員の信用状態が著しく悪化したとき
区分規約上の主な事由いつ一括請求になるか
当然喪失
(規約12条1項・3項)
所在不明/ショッピング等20日以上の書面催告後の不払い/手形不渡り・支払停止/差押え等/破産等の申立て/平成19年6月18日以降の会員が返済を遅滞したとき該当した時点で、通知・催告なしに当然に喪失
請求による喪失
(規約12条2項)
商行為の借入で1回でも遅滞/規約の重大な違反/信用状態の著しい悪化アコムが請求した時点で喪失

このように、カードローン等の借入(平成19年6月18日以降の入会・契約者)は支払を遅滞した時点で通知・催告なしに当然に期限の利益を失い(規約第12条3項)、ショッピング等の利用代金は20日以上の期間を定めた書面の催告を受けても支払わなかったとき(規約第12条1項2号)に喪失します。実際にいつ一括請求の連絡が来るかは、アコムの公式情報には示されていません。督促状の見た目や差出人についてはアコムの督促状とは?、電話での連絡についてはアコムからの電話番号一覧で確認してください。

一括請求(残債務全額の請求)が来たらすぐにできること

一括請求の通知や連絡が来ても、その場ですぐに全額を用意できるとは限りません。アコムは返済に関する相談窓口を公式に案内しているため、まずは連絡することが先決です。

電話で相談窓口に連絡する手元
※画像はイメージです

アコム総合カードローンデスクに連絡する

アコムの公式FAQでは、返済金額や返済期日について相談したい場合は「アコムチャットサービスもしくはアコム総合カードローンデスクまでお電話ください」と案内されています。

窓口連絡先受付時間
アコム総合カードローンデスク0120-629-215平日9:00〜18:00
アコムチャットサービスログイン後、画面右上のアイコンから平日9:00〜19:00

一括請求を分割で払う相談はできる?

支払える時期や金額を伝えることで、対応を相談できます。ただし、実際にどのような分割に応じてもらえるかは個別の状況とアコムの判断によるため、公式FAQ・規約には具体的な分割条件は示されていません。連絡をせず放置することが、状況を悪化させる要因になります。

状況できること
一時的に用意できそうな場合アコム総合カードローンデスクに連絡し、支払える時期を伝えて相談する
すぐには用意できない場合同じ窓口またはチャットで状況を伝えて相談する
複数社の返済が重なり見通しが立たない場合弁護士・司法書士に任意整理などの依頼を検討する
収入が少なく弁護士費用の準備も難しい場合法テラスの民事法律扶助制度の利用を検討する
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遅延損害金はいくら?年20.0%の計算方法

規約第31条(遅延損害金)は、平成19年6月18日以降に入会・契約した会員が約定返済金額の支払を遅滞するなどして期限の利益を喪失したときは、当社所定の遅延損害金を支払うものとすると定めています。計算方法は「借入残高×遅延損害金年率÷365日(うるう年は366日)×期限の利益喪失日の翌日からの経過日数」です。

電卓で金額を計算する手元の様子
※画像はイメージです

アコムの公式FAQでは、カードローンの遅延損害金年率は20.0%と案内されており、公式の計算例として「借入残高10万円、遅延損害金年率20.0%、経過日数5日」の場合は10万円×20.0%÷365日×5日=273円が示されています。延滞が長引くほど、この経過日数分がそのまま上乗せされていきます。

一括請求を無視するとどうなる?支払督促・裁判までの流れ

一括請求の連絡や書面に対応せず放置した場合、最終的にどうなるかという一般論は督促状を無視し続けるとで解説していますが、法的な手続きに進む場合の代表例が裁判所の「支払督促」または通常の民事訴訟です。

郵便物を開封する後ろ姿の様子
※画像はイメージです

支払督促が届いたら(2週間以内に異議申立て)

裁判所は、支払督促の制度について「金銭、有価証券、その他の代替物の給付に係る請求について、債権者の申立てにより、その主張から請求に理由があると認められる場合に、支払督促を発する手続」と説明しています。債務者は支払督促を受け取ってから2週間以内に、督促異議の申立てをすることができます。異議の申立てがなかった場合、債権者は期間内(送達日の翌日から起算して2週間目の翌日〜30日以内)に仮執行宣言の申立てができ、仮執行宣言付支払督促が送達されると、債権者は強制執行の申立てができるようになります。仮執行宣言付支払督促を受け取った場合も、受け取ってから2週間以内であれば督促異議の申立てが可能です。

異議を申し立てると通常訴訟に移行する

裁判所の説明では、債務者が支払督促に対して異議を申し立てると、請求額に応じて地方裁判所または簡易裁判所の民事訴訟の手続に移行するとされています。強制執行(差し押さえ)がどの範囲まで及ぶかは給料の差し押さえは何割まで?で確認してください。

一括請求を払えないときは、弁護士・司法書士に相談する

アコムへの連絡だけでは見通しが立たない、複数社からの借入が重なっているといった場合は、弁護士・司法書士への相談が現実的な選択肢になります。

債務整理の相談先は弁護士だけではありません。借金問題のご相談は【アース司法書士事務所】のように、借金問題を全国から無料で相談できる司法書士事務所もあります。なお、司法書士が代理で交渉できるのは1社あたり140万円以下の借金に限られます。

専門家に相談に行く後ろ姿の様子
※画像はイメージです

貸金業法21条1項(取立て行為の規制)9号は、債務者が借金の処理を弁護士・司法書士に委託し、その旨の書面による通知(受任通知)があった場合に、正当な理由がないのに、電話・電報・ファクシミリ・訪問で本人に支払を要求し、本人から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、さらにこれらの方法で要求することを禁止しています。つまり、弁護士・司法書士への依頼を決め、受任通知が届いたあとは、正当な理由がない限りアコムから本人への直接の取り立ては止まります。

弁護士・司法書士に依頼したあとの解決方法には、裁判所などの公的機関を利用せず当事者どうしが話合いで支払額や支払方法について合意をする任意整理、裁判所の手続きを利用する個人再生や自己破産などがあります。任意整理の返済期間の考え方は任意整理は何年で返す?で解説しています。収入が少なく弁護士費用の準備が難しい場合は、法テラスの民事法律扶助制度や公的支援の窓口も選択肢になります。どこからも借りれない時の最終手段と公的支援も参考にしてください。なお、一括請求を理由に別の業者から借りて充てようとするのは危険です。絶対借りれるヤミ金は存在する?もあわせて確認し、無登録の貸金業者や個人間融資には応じないでください。

借金の減額は、弁護士に無料で相談できます

支払いが遅れると、遅延損害金がかかります。返済が難しいときは、早めに専門家へ相談すると、返済の負担を見直せる場合があります。任意整理・個人再生・自己破産のどれが合うかは、借入額や収入によって変わります。

ライズ綜合法律事務所では、質問に答えるだけで借金の減額相談を無料で申し込めます(匿名でも可)。まずは減らせる可能性があるかだけでも確かめてみてください。

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※相談しても必ず減額できるとは限りません。債務整理を依頼する場合は所定の費用がかかります。

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よくある質問

アコムから一括請求が来るのはいつからですか?

カードローン等の借入は、平成19年6月18日以降に入会・契約した会員が支払を遅滞したとき、通知・催告なしに当然に期限の利益を失います(規約第12条3項)。ショッピング等の利用代金は、20日以上の期間を定めた書面の催告を受けても支払わなかったときに喪失します(規約第12条1項2号)。実際にいつ一括請求の連絡が来るかは、アコムの公式情報には示されていません。

期限の利益を喪失するとどうなりますか?

規約第12条により、残債務全額をただちに支払う義務が生じます。あわせて規約第31条に基づく遅延損害金(カードローンは年率20.0%)が発生します。

一括請求を分割で払う相談はできますか?

アコム総合カードローンデスク(0120-629-215、受付時間 平日9:00〜18:00)またはチャットサービス(受付時間 平日9:00〜19:00)に、支払える時期や金額を伝えて相談できます。どのような対応になるかは個別の状況によります。

一括請求を無視するとどうなりますか?裁判になりますか?

連絡をせず放置すると、裁判所からの支払督促や通常の民事訴訟に進む可能性があります。支払督促は受け取ってから2週間以内に異議を申し立てることができ、異議を申し立てると民事訴訟の手続に移行します。

一括請求を払えないときはどうすればいいですか?

まずはアコム総合カードローンデスクに支払える時期を伝えて相談してください。見通しが立たない場合は、弁護士・司法書士に任意整理などを依頼する方法があります。依頼後に受任通知が届くと、正当な理由がない限りアコムからの直接の取り立ては止まります(貸金業法21条1項9号)。

遅延損害金はいつから発生し、いくらになりますか?

期限の利益を喪失した日の翌日から発生します。カードローンの遅延損害金年率は20.0%で、「借入残高×遅延損害金年率÷365日×経過日数」で計算されます。公式の例では、借入残高10万円・経過日数5日の場合で273円です。

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出典

更新履歴

2026年9月27日:記事を公開しました。

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